>>979
制限速度が50キロや40キロの道路においても

自動車の「政令で定める最高速度」とは60キロ


27条に書かれている
・政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたとき
・最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ
これらは

原付に自動車が追い付いた時
と、
自動車同士で追いついた時
原付同士で追いついた時
あるいは
自動車に原付が追い付いた場合を区別するための文言でしかない