>>970
27条2項には、
「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」
と書かれており、十分な余地がある場合は進路を譲る必要はない。