27条2項は、
「追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」

「車両通行帯のない道路で後車が接近し右に進路変更し自車の右側方を通過しようとしている場合に、状況によっては左に寄って進路を譲らなければならない」


「状況によっては」では無く、「できる限り道路の左側に寄る」←寄れる限界まで左側に寄るとの意味。

右側方を通過しようとしている場合、道路のギリギリ左側に寄って速度を上げずに通過させろという意味。