>>935
>つまり後車が接近してきたが減速し同一進路を追走している場合には「進路を譲る義務」というのは発生しない。
それは完璧に屁理屈

前の車が時速10キロで走行してて
その車に追い付いたら後車も時速10キロまで減速するわけだが
お前の屁理屈だと、その状況でも進路を譲る義務が発生しないという事になるので間違い

27条を理解できてないのはお前の方だ