>>907
君は27条を全く理解できてないね。

「追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」
つまり後車が接近してきたが減速し同一進路を追走している場合には「進路を譲る義務」というのは発生しない。
後車が接近し右に進路変更し自車の右側方を通過しようとしている場合に「進路を譲る義務」が発生するということだ。

ただ一般道ではこの方法での追い越しが難しい場合が多いので、マナーとしての譲り合いが行われているんだよ。