あれだろ
優先道路という言葉の使い方に文句言ってるんじゃないか?

第三十六条
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路である場合を除き、
交差道路が優先道路であるとき、
又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、
当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。


この道路は優先道路じゃなくて「又は〜」の方に該当するという屁理屈だろ