【DQN アオラー】 煽り運転について 108 【車間距離不保持違反】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【DQN アオラー】 煽り運転について 107 【車間距離不保持違反】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1569814460/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>417
基本的に要件を満たしているので進路を譲る義務は当然に発生する
なので義務を全うするべきだと考える
そして
「直ちに」という文言がないので
進路を譲ることができる場所まではそのまま進行すればいいことも分かる
駐停車禁止ではない区間になったら停止して譲ればいいし
追い越し禁止ではない区間になったら追い越させればいい
法律は不可能を強制しない >>418
可罰的違法性の有無
ちょっとくらいの軽微な速度超過は罰するほどではない
しかし、
ちょっとでも煽るのは違うんじゃないかな? 道幅が2.5mの道で進路を譲る義務が発生しても
物理的に譲れないときは譲れるところまでそのまま進むというのは当たり前だよな?
それと同じ考え方だ >>421
譲らなくても軽微な速度超過と同等の扱いなのかもね。 >>420
>>422
そういうことであれば、まだ理解できるんだよ
だがお前が以前紹介した解説書の文言の中で、「前車が停車をして進路を譲れば、追い越し違反やはみ出し禁止違反の問題はおこらない」というものがあった
これは相手を停止車両にしてしまえば違反行為を免れるということであり、解説の範疇をこえて暴論であって看過できない
https://i.imgur.com/GfQPVf8.jpg
https://i.imgur.com/BRWYDnX.jpg
https://i.imgur.com/4Eru2em.jpg 車列ができてるのに
離れたり詰めたりしてきた奴がいたんだが何がしたかったんだろうか
イライラしてたのかな 自分自身は制限速度で走る義務は守らないくせに、他人にの譲る義務に口うるさいキチガイ オレは運転が上手いと自称するなんてバカやアホの極み
公道での運転は、サーキットでの運転(レースにより順位という明確な結果が出る)と違い、上手い運転というのは、
他人から「自分もあのような運転ができるようになりたい」と思われるような、他者の見本となる運転ができる人である >>416
何言ってんだ
追い付いた車両が速度違反だろが、整備不良·スマホ運転だろが、譲る義務は在ると盛んに言ってたのもお前だよな。
随分トーンダウンしたな。
しっかりしろよ。
今のお前は、そよ風でも折れる、鉄筋の入っていない電柱のように頼り無いぞ。 >>424
アホか
>これは相手を停止車両にしてしまえば違反行為を免れるということであり、解説の範疇をこえて暴論であって看過できない
60キロ制限の道で
30キロの車に60キロの車が追い付いて
その道がはみ出し禁止や追い越し禁止だった時も同じことだぞ
それが暴論とは言えない >>428
バカだなぁ
義務が発生してる事と
その義務を全うしない事は
両立するんだぞ
トーンダウンじゃなくて最初からスタンスは変わっていないという事だ >>424
横レスだけど、駐停車してる車を避ける行為は、そもそも追い越しではないから、違反でも何でもないという事 夜中の高速でR35に煽られたらビビるぞ、ヘッドライトのデザインがすごすぎる >>429
駐停車禁止場所を除く等、譲る側のリスクに対しての記載が一切ないことからも暴論と言わざるを得ない
これが認められるのは緊急車両のみ
50キロ制限で且つ追越禁止の道路を30キロで走行する車がいて、その後をパトカーが約5キロ追走していたが警察は何もしなかった
当たり前の話だ
お前の言ってることは全て机上の空論なんだよ パトに追い付いた車両が速度違反、整備不良·スマホ運転、ノーベルトとかなら義務が発生する前に警告受けたり捕まる。ご愁傷様 >>431
もともと駐停車してる車両に対してはそれでいいんだよ
例えば50キロ制限の道路を50キロで快適に走行してたら、速度違反の車両が追いついてきた為停車を余儀なくされるなんて理不尽だと思わない? >>435
この解説は適法に走行してる場合
その例えで言うなら、制限50kmの道路を40kmで走行してて50kmで追いつかれた場合の事 追いつかれたから譲る義務が、までは思わんけど
大名行列の先頭になってるんなら譲れば良くね?世間知的に。
例えば、エレベーターの片側開ける義務も法律もないけど周りが急いでたら普通に避けるでしょ? >例えば、エレベーターの片側開ける義務も法律もないけど周りが急いでたら普通に避けるでしょ?
エスカレーターでいいんかな
エスカレーターは自動で登るから車で言えば全員停車中なんだよ
だから例えるなら階段にした方がいい >>438
どちらにしても停車を強いられるのはおかしな話だとは思わない?
これが罷り通ると最高速度以外の車両はとてもまともな走行はできなくなるよねえ
そんな理不尽な法律が存在すると思う? >>439
エレベーターもエスカレーターもそんな事はしない。 >>442
階段駆け足は危ない
車は危なくないように道交法あるんだから、急いでても無視してはいけない >>445
エスカレーターは誰か来たら避けられる場合において避けてくれる奴多いよ >>443
原則、追い越し禁止やはみ出し禁止でも譲る義務はある
しかし左側部分でする場合(対向車線にはみ出さない場合)に限られる
例外として停車すればその問題は起こらないって言ってるだけで強制ではないって事だと思うけども >>434
整備不良は判らない場合も在るぞ。
前照灯切れやホーンが鳴らんのなんかだな。
昼間だが、隧道を抜けて消灯していない運転手が捕まったのは見たことがある。 そういう事故が多くてダッテオマエガーって言う奴出て来るからトラックもバスも譲らなくなった >>447
そんな歩き方してるから、お前を嫌って避けてるだけだよ >>430
そうなのか。
それなら、速度違反でも、そうでない車両に追い付かれて左に寄らないどころか、徐行又は停車しなくても法律違反にならないんだな。 >>452
やっぱりそうか
普通に歩いてても皆俺を避けてくからな
やはり俺が原因か >>448
例外として扱うならそれはマナーやモラルの範疇になるね
道交法27条では義務と謳ってあるのだから、明確な定義を示しそれを周知徹底させなければいけない >>431
停止車両は只の障害物だからね。
問題は、警察パトが前車に追い付いた際、拡声器で前方の車両、停車又は徐行しなさいと広報しているかだ。 >>454
法律違反だよ
違反として罰を課すほどではないだろうという事だ 譲る義務が発生するのは原付なんかの法定速度が60未満の車両
法定速度がないチャリなんかは例え50の道を10で走って蓋しようが譲る必要が全くない
その代わり、車両はチャリ(軽車両)を黄色線はみ出ても追い越してOK
当たり前だが制限速度が最優先なので制限30以下の道では原付も譲る必要はない
また、制限50の道を乗用が30で走ろうと後続の乗用に譲る義務は発生しない
何故ならどちらも最高速度が60だから >>462
その、制限速度が最優先ってのが、そもそもの大きな、そして致命的な間違いです >>463
譲る行為は幇助にはならない
あいつが勝手に速度上げて行ったんだってだけだからね
煽って相手を加速させるような行為が幇助になると思う >>462
それでは、その妄想、思い込みに対しての、公式な文書を見てみましょう
道路交通法該当条文及び教本より
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
第二十条 (車両通行帯)
https://i.imgur.com/1oe1FKAh.jpg
道路の左寄りに走ること
(1)車両通行帯の無い道路では(中略)道路の左に寄って通行しなければなりません
(2)同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません
3つ以上の通行帯があるときは、 最 も 右 側 の 通 行 帯 は 追 い 越 し の た め に 空 け て お き、(中略)
速 度 の 遅 い 車 が 左 側 、速度が速くなるにつれて順次右寄りの車両通行帯を通行しましょう
(3)追越しのため(中略)追越し終わったときは、 速 や か に それ以外の車両通行帯に 戻 ら な け れ ば な り ま せ ん
第四節 追越し等
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
https://i.imgur.com/PhNEObfh.jpg
追越しの方法
(3)最も右側の車両通行帯を通行して追越しをする場合は、追い越しが終わったときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません
最も右側の車両通行帯を通行し続けると、(中略)交通の 『 流 れ 』 を 阻 害 す る など、 迷 惑 に なります
(4)追い越されるときはときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。
また、追越しに十分な余地のない場合は、で き る だ け 左 に 寄 り 進路を 『 譲 ら な け れ ば 』 なりません >>466
徐行又は停車義務は無いのだから、追い越される車両が、制限·法定速度で走行していたら、違反幇助の疑いが在る。 法律論になったらもう議論は終わりだろ
法律マン、正義マンと議論するのは難しいと言うか不毛、退屈 >>469
それはお前の勝手な妄想
普通の人は幇助にならないと分かっている また建築科のアスペか
何年同じこと言い続けてんの?w 強盗の話ししてる時に、殺人しないことが前提なんだからと言ったり、
飲酒運転の話してる時に、信号無視しないことが前提なんだからと言ったり、
そういう詭弁にこれ以上付き合う必要ってある?
道交法の大前提は第一条で、その為に他の条文で細則が決められていますよ
どの条文も第一条の実現を念頭に、より良く守りましょうね
コレしか言いようが無いと思うんだけど
「相手が〜だから、自分は〜しても構わない」
コレまんま、このスレの基地外の論調で、煽り運転の精神の大元
煽り運転を糾弾するなんて言いながら、全く同じ事やってる、極々特殊な基地外だよ しかも追い越す意思の無い奴に無理矢理譲るって完全に煽り運転やろ(強要する行為) パトカーがいて見られてたら譲るかな、相手が速度超過のクルマであっても >>467
言葉足らずですまん、俺言ってたの追いつかれた時の義務のやつ
27条な >>457
法関連の解説書は最初はとっつきにくいからね
間違えても仕方ない
でも条文だけでなく、ちゃんと解説も読む人は偉いと思うよ 世の中のアオラーども、オイツカレタギムガーに変に乗せられるなよ。
奴は何も責任は取らないからなw
反則金の肩代わりに応じるというのなら話は別だがw >>478
とっつきにくい解説書なんて何の意味もないんだよ
他分野での解説書に関しても思うが、結局何が言いたいのかって物が多い
現場の人間が問題に直面した時にどういう手順で対処すればいいのかっていう事を、万人に分かりやすく説目するのが解説書の役目だろって思うんだけどね ぶっちゃけ、27条違反で捕まった運転手はいるのか?
珍解釈君もトーンダウンして、直に譲らなくて良いと言い出したが、片や、追い付いた車両が違反していても、27条は守れ〜と、ゴリ押しを止める気も無いようだから、しばらくは暇潰しに弄る玩具だな。 >>484
>トーンダウンして、直に譲らなくて良いと言い出したが
それは、やっとお前が俺の言ってることを理解し始めたという事だ
すぐに譲れと誰が言ってたんだ?
お前らアオラレだろうにwww
俺は関連スレも含めて、ただの一度も「直ちに譲らなければならない」に類する言葉を言ったことはない
お前らが勝手に勘違いして
勝手に突っかかってきてただけだぞ
お前らは、自分自身の浅はかさを反省するべきだ >>485
それだよなwww
だから俺はずっと、義務が発生するとしか言ってこなかったのに
アオラレは日本語が不自由らしいので、そのあたりのニュアンスが理解できないんだろう >>490
どういう理屈で義務がなくなるの?
義務発生の要件は満たしてるのだから義務は生じてるんだよ >>481
解説書のタイトルが
執務資料道路交通法解説
なのだから、
外に出て現場で仕事をしてる人よりも
事務仕事をしている人を対象にしてると考えた方がいいだろう
>他分野での解説書に関しても思うが、結局何が言いたいのかって物が多い
それは
君が文章を読みなれてないだけじゃないのか? >>469
>徐行又は停車義務は無いのだから、
進路を譲る義務がある
進路を譲るための手段の一つに停止や減速、徐行がある
何度も教えてやってるだろ
まだ理解できないのか? >>493
「義務はある」という言い回しは可能かな?
できれば以降はそれでお願いしたいねw >>494
そうか
方言かな?
義務がある
と
義務はある
で受け止め方が違うの? >>494
あまり気にしてなかったけど、ちょっと違うね
進路を譲る義務はある
の方を使うように気を付けるよ
こういう指摘もあれだよな
条文を読み解く時に必要な事だね
一字一句大事に使おうという事だね >>494
とはいうものの
>徐行又は停車義務は無いのだから、
というレスに対してだから
義務なのは徐行や停車ではなく進路を譲る事
ということなら「が」を使っても不自然とは思わない気もする >>462
>また、制限50の道を乗用が30で走ろうと後続の乗用に譲る義務は発生しない
27条2項にこう書かれている
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
なので、義務は発生する >>433
>50キロ制限で且つ追越禁止の道路を30キロで走行する車がいて、その後をパトカーが約5キロ追走していたが警察は何もしなかった
追い付かれた車両の義務を発生させないために追い付かずに追走してたんだろう
パトカーとその前の車両の車間距離は何メートルだった?
パトカーだから煽り運転みたいな車間距離じゃなかったはずだよね? >>497
君の意識の表明として「が」を「は」に置き換えられるかどうかを聞きたかった。 「義務」を果たすのは「自由」とか今さら言うなよ
じゃあ親が子を育てるのは自由か?
義務教育だけど本人の自由意思で受けなくても良いとか屁理屈こねんなよ >>493
間違ったことを教えるな
「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない」
ほとんどの人はこの文言だけで十分理解できるはず
因みに緊急自動車の場合であっても、交差点付近以外での一時停止は義務付けられていない >>500
>>498のように、通常は「は」を使ってるね
>>493のような時は「が」の方がいいと思ったんだろうな >>493
停止や減速は、手段の一つに過ぎないから、必ずしも実行しないといけないわけでは無く、道路·交通·天候等を勘案し、自身の運転技能や車両の状態·性能に不安が在れば、好条件になるまで何百kmでも実行する必要は無い。 >>501
このスレでも前のスレでも書いてるんだが
「可罰的違法性の有無」で判断するんだよ
50キロ制限の道路を1q/h超過したとして
それで速度超過として検挙するべきですか?
俺は、検挙するほどではないと判断している
理由は
可罰的違法性が無い、あるいは低いから
義務教育を受けさせないのは
可罰的違法性が高い
だから義務教育を受けさせなければならない
俺の主張に矛盾はないwww >>502
>ほとんどの人はこの文言だけで十分理解できるはず
そう、
ほとんどの人は俺と同じような考え方になる
出来てない一部の人間がお前のようになるんだよ
だから上から目線でお前らに教えてやってるんだよ
進路を譲るための数ある手段の中の一つに
停止や徐行も含まれているという事
そして多くの場合、停止や徐行が必要だと言ってるわけで
必ず停止しろとは言ってないし
必ず徐行しろとも言ってない
お前がバカだからそう言ってると思い込むんだよ
>因みに
因んでもいないし無関係なレスだな >>504
>停止や減速は、手段の一つに過ぎないから、必ずしも実行しないといけないわけでは無く、
ここまでは正しい
>好条件になるまで何百kmでも実行する必要は無い。
運転免許証をもらってるという事は、一定の技能を持ってることが前提なので
何百キロも実行できないはずがない >>500
>意識の表明
「意識の表明」とはどういう事? >>509
何百キロも実行できないのなら免許を返上した方がいい
周りの人が迷惑だよ
端に寄って停止や減速ができないという事は、コンビニにもよれないわけだし、
ガソリンスタンドにもよれない
もちろん自宅にも帰れない
そんな奴が運転しちゃだめだろ >>506
しなくてもいいことなら義務でもなんでもないし、27条なんて関係ないだろうが
言ってることが破綻してるんだよ
お前はマナーとかモラルの話がしたいのか?
27条で定義されてる譲るための手段というのは、「できる限り道路の左側端に寄る」ということだけだ >>511
お前は日本語能力が壊滅的にないんだな
>27条で定義されてる譲るための手段というのは、「できる限り道路の左側端に寄る」ということだけだ
違うぞ
それは右に寄ってはいけないという事だ
一例として
その文言がなくて、ただ「進路を譲らなければならない」と書かれてると
お前みたいなアホは
対向車が来てない場合は反対車線に移って後ろの車を前に行かせようとするだろ
そういうことをさせないための言葉だ
左によって、進路を譲るのが義務
進路を譲るとは
その追いついた車両を自己が運転する車より前に行かせることだ
追い付いた車両が後ろにいるのなら、進路を譲ったことにならない
これは解説書に書かれてるのでお前がどれだけ言い訳しても無駄だ https://youtu.be/gO2u7eHnk0o
ギムギム言ってるバカはほっといて、現実の道路を見た方がいいよ
さて、仕事してこよう >>511
>しなくてもいいことなら義務でもなんでもないし、27条なんて関係ないだろうが
停止や徐行が義務とはだれも言ってない
お前が思い込んでるだけ
27条の義務は進路を譲ることだ
進路を譲るとは
追い付いた車両を自己が運転する車両の前に行かせること
そのために何をするかはその時の状況による
その手段までは規定しないという事だ 「進路を譲らなければならない」とは
道路の端に寄って進路を空けて、
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である。
つまりな、
左に寄っただけじゃ義務を果たしたことにはならないんだよ それでは、免許取得、免許更新時に必ず目にしていて、免許所持者なら当然分かっていて然るべき内容をどうぞ
道路交通法該当条文及び教本より
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
第二十条 (車両通行帯)
https://i.imgur.com/1oe1FKAh.jpg
道路の左寄りに走ること
(1)車両通行帯の無い道路では(中略)道路の左に寄って通行しなければなりません
(2)同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません
3つ以上の通行帯があるときは、 最 も 右 側 の 通 行 帯 は 追 い 越 し の た め に 空 け て お き、(中略)
速 度 の 遅 い 車 が 左 側 、速度が速くなるにつれて順次右寄りの車両通行帯を通行しましょう
(3)追越しのため(中略)追越し終わったときは、 速 や か に それ以外の車両通行帯に 戻 ら な け れ ば な り ま せ ん
第四節 追越し等
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
https://i.imgur.com/PhNEObfh.jpg
追越しの方法
(3)最も右側の車両通行帯を通行して追越しをする場合は、追い越しが終わったときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません
最も右側の車両通行帯を通行し続けると、(中略)交通の 『 流 れ 』 を 阻 害 す る など、 迷 惑 に なります
(4)追い越されるときはときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。
また、追越しに十分な余地のない場合は、で き る だ け 左 に 寄 り 進路を 『 譲 ら な け れ ば 』 なりません ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています