堤防及び河川敷地の道路につきましては、河川管理者が管理している河川管理用通路、また、県や市町村(道路管理者)が河川管理者の占用許可を受け管理している道路があります。
河川管理用通路につきましては、河川管理者が河川巡視、水防活動等で使用する通路であり、道路法上の認定道路(公道)ではありません。道路管理者が占用管理している道路につきましては、道路法上の認定道路となっている場合がほとんどですが、道路認定は各道路管理者が行っています。
お問い合わせの羽生スカイスポーツ公園付近の堤防天端から河川敷に下りる道路につきましては河川管理者が管理している河川管理用通路であり、道路管理者が管理する認定道路ではありません。
[担当:管理課]
https://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo00016.html

荒川も同じだと思われ
つまり公道ではないな