自動車側
コース内にある温泉施設へ行く途中、その経路で開催されているレースを観戦
第3集団まで見て選手は全て通過したと勘違いして走行を開始
(勘違いに至る十分な根拠あり)
また事故現場までのあいだ後続の選手とすれ違っておらず、自分の勘違いに気づける要素はなかった
自転車に対し回避行動をとっており、走行に際し前方不注意等は認められない

自転車側
片側走行についてはテクニカルに記載されており、監督会議等で再三念押しされていた
当該選手と同時に事故現場を通過した他の選手たちは片側走行を遵守しているため、当該選手が事故現場を全幅使用可能区域と認識していた可能性は低い
後方で事故を目撃した選手の証言により、対向車線へのはみ出しは何らかのハプニングによるものではなく、自分の操作で行われてものと思われる

よって自転車側の過失がより大であると言える