念のため書いておきますが、ソフトウェアはPC等にインストールし、必要に応じて他の媒体からデータを読み込んで使うもの。
互換性が「当該製品の質、性能」に該当することは何ら疑いもなく、重要事項に該当するのは当たり前でしょ。
しかも話の内容から推測するに不利益事実の不告知でなく、不実告知(4条1項1号)になる話なのでは?

どちらにせよ、「パンク防止剤がパンク修理を阻害する質」とやらは、当該製品の質でなく当該製品を使った結果にすり替えられてますし、不利益事実についても「質自体の話」ではなくなっています。

ソフトウェアの件とは何ら関係がなく、なぜソフトウェアの話を出したのかすら理解に苦しみますが、あなたの読み方ではソフトウェアの件をどのように読み取ったのでしょうか?
想像の斜め上みたいな読み方をしない限り、「互換性」のようなソフトウェアの質に該当することが明らかな件と、あなたの話の接点が見いだせません。

あなたの読み方では、ソフトウェアの件は何をどのように読み取ったのでしょうか?
これほど「明らか」な「当該製品の質」に該当する話を、どういう読み方をすれば特殊な事例だと読み取れるのですか?

あなたの思考回路が支離滅裂だということを、さらに明らかにしていただいただけにしか見えないのですよ笑。