>>196
>>192でお聞きした。

不利益事実の不告知で問題にするのは
「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」
です。
弊害(質が及ぼす不利益)は問われず、問われるのは「質自体の不利益」だとする解釈はどの様にされたのですか?

について、ご教示いただけるのをお待ちしてコメントを控えております。
よろしくお願いいたします。