>>140
>それが、スライムパンク防止剤が「パンク修理を阻害する質」を持たないことの証明となるのですか?

→相変わらず論点をすり替える悪癖を披露されてますが、そういう話ではなく法律の話ですよ?
前提を理解されてますか?
不利益事実の不告知は、告知した利益事実から「通常」「そうだろう」と消費者が考えることを告知しなかったことを問題にします。
ですから、既に利益事実不利益事実の話になっているのに、あなたか挙げた重要事項についての絶対的な性能評価なんて関係ないこともわからないの?
「持たないことの証明」なんてびっくりするレベルにすり替えです。

では下記を。
1、4条2項では、重要事項「について」の不利益事実を告知しなかったことを問題にします。
あなたが挙げた重要事項は「パンク修理を阻害する質」ですが、不利益事実が「通常通りパンク修理可能だなんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」では「重要事項」についての「事実」になっておらず、支離滅裂な日本語です。
当該製品の質についての「事実」になっていませんよ?
法律上の「事項」と「事実」ですよ?まだわからないの?