>>968
>大前提
>道路交通法に於いて、【道路にある時】は【通行】か【停止】のどちらかの状態である

正:【道路にある時】は【走行】か【停止】のどちらかの状態である


>小前提
>道路交通法に於いて、【停止】は【駐車】と【停車】だけに定義されている

正:【停止】の内【駐車】と【停車】は別途定義されている

   定義されていない【停止状態】は走行の一部である

令には
『貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。』
とある。貨物の集配には駐停車はつきものである
通行の許可を得ても通行に駐停車が含まれないなら只通り抜けることしかできず貨物の集配は不可能となる

結果
故に【通行】には【停止】【停車】【駐車】が含まれる
駐停車は特に条件づけられた停止の部分である
交差点における一時停止、信号停止、横断歩行者や右折時直進車に進路を譲る停止などは走行の一部である