>>217
>「灯り」とは「光度を有する灯火器」という意味

「光度」は光の属性であって物の属性ではない
公安委員会規則が言う「〜確認できる光度を有する前照灯〜」の意味は
「〜確認できる光度の灯光を放射することができる前照灯(灯火器)」の意
または「〜確認できる光度の前照灯(灯光)」、これが本意前段の「白色または淡黄色」は明確に『灯光』のもの
『白色または淡黄色』も『10m前方の障害物を確認できる光度』も灯光(前照灯)の属性なのだ


前照灯:head light(灯光/灯火器)/head lamp (灯火器)

「灯り」と言う言葉自体に「光」と「灯火器」と二つの意味があるのだ
「灯り」は人工の「明かり」は自然と人工の双方を含む

自動車の場合は灯光に前方を照明する機能を要求するので前『照』灯
電車・列車の場合は灯光の前方からの被視認性要求なので前『部』灯
航空機の場合は灯光の被視認性と着陸時の路面位置確認用で着陸灯、離陸時にもつけるのだが
車両の前照灯に相当するのはタクシー灯