【適法】ライトを点滅させてる人 146人目【合法】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 145人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1640694946/ 他人の言っていることが理解できず、
自分の知能レベルでしか考えられないんだなwww
三段論法で説明しているのを理解できず、
自分の知能で理解できるように変えてしまい、
挙句の果て、三段妄想だということにしてしまう。
独りで何か変なことをやっていて、
おかしいとか恥ずかしいとか思わないのだろうか??? >>70
> 公安委員会が定めている灯火の色は白色または淡黄色。
> 赤色の灯火は点けなければならない灯火ではない。
つまり、赤色の前照灯は公安委員会の規定に違反だな。
=道路交通法第52条違反だ。
> 赤色の前照灯の灯火は、
> 公安委員会の定める灯火とは認められないだけで違反ではないからな。
「白色または淡黄色で」という規定において「赤色」は違反。
公安委員会の規定で認められない=違反というわけだよな(笑) >>71-73
「白色または淡黄色で」という規定に違反した「赤色」前照灯は
道路交通法第52条違反なのに
違反でなくなるという基地害の謎ルールが適用された
三段妄想だろ(大爆笑)
赤色の前照灯は公安委員会が定めていない。
定めていないから赤色の前照灯はつけなくてはならない灯火ではない。
白色の前照灯も一緒に点けているなら
違反している赤色の前照灯も合法となる。
という三段妄想だよな(爆笑) つけなければならない灯火は公安委員会の定める灯火だろ?
その「公安委員会が定める灯火」に違反 つけなければならない灯火は公安委員会の定める灯火だろ?
その「公安委員会が定める灯火」に違反してるなら違法だよな? 赤色の前照灯
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に違反。
はい終了(笑) >>78
点けなければならない灯火が点いていなければ違法だよ?
これは分かるよね? >>79
道路交通法第52条違反はそれだけじゃないのだよおバカくん(笑)
1. 全く灯火を点けていない場合
点けなければならない灯火を点けていない ⇒ 道路交通法第52条違反
2. 点けた灯火が灯火規定に違反している場合
公安委員会の定める灯火規定に違反 ⇒ 道路交通法第52条違反
このように灯火を点けないだけでなく
灯火規定に違反した灯火を点けた場合も
道路交通法第52条違反なのだからな。 >>79
続き
つけなければならない灯火は公安委員会の定める灯火。
その「公安委員会が定める灯火」に違反してるなら違法だ。
よって
赤色の前照灯
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に違反。
はい終了(笑) >>80-81
で質問の答えは?
もしかして分からないとかwww
点けなければならない灯火が点いていなければ違法だよ?
これは分かるよね? >>82
> で質問の答えは?
> もしかして分からないとかwww
>
> 点けなければならない灯火が点いていなければ違法だよ?
書いてるだろ>>80に。
「点けなければならない灯火を点けていない ⇒ 道路交通法第52条違反」とよ。
そして「道路交通法第52条違反はそれだけじゃないのだよおバカくん(笑)」とな(大爆笑)
1. 全く灯火を点けていない場合
点けなければならない灯火を点けていない ⇒ 道路交通法第52条違反
2. 点けた灯火が灯火規定に違反している場合
公安委員会の定める灯火規定に違反 ⇒ 道路交通法第52条違反
このように灯火を点けないだけでなく
灯火規定に違反した灯火を点けた場合も
道路交通法第52条違反なのだからな。
この現実に対してお前が言ってるのは
1の理屈だけを捻じ曲げて2を否定した支離滅裂な三段妄想。
つけなければならない灯火は公安委員会の定める灯火。
その「公安委員会が定める灯火」に違反してるなら違法だ。
よって赤色の前照灯は
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に違反。
はい終了(笑) >>83
で、どっちなんだよw
分かるの?分からないの? 灯火規定に違反してる「赤色」の前照灯は道路交通法第52条違反。
だが
他に白色の前照灯を併用して点けたら
「赤色」の道路交通法第52条違反がなかったことになる。
という謎の基地害ルール発動(大爆笑)
「赤色」が「白色または淡黄色」になってしまうという
基地害の脳内マジック(笑)
お前の三段妄想の結果は
やっぱり矛盾だらけの妄想(笑) >>84
> で、どっちなんだよw
> 分かるの?分からないの?
分かってるから
道路交通法第52条違反だとはっきり書いてるんだろバカなの?(笑)
> 点けなければならない灯火が点いていなければ違法だよ?
「点けなければならない灯火を点けていない ⇒ 道路交通法第52条違反」だと書いてるだろ理解できないバカなの?(大爆笑) >>85
話をずらそうと必死だなwww
自分の言い分を混ぜて誤魔化そうとしているwww
で、どっちなんだよw
分かるの?分からないの?
点けなければならない灯火が点いていなければ違法だよ?
これは分かるよね? >>87
> 分かるの?分からないの?
分かってるから
道路交通法第52条違反だとはっきり書いてるんだろバカなの?(笑)
> 点けなければならない灯火が点いていなければ違法だよ?
「点けなければならない灯火を点けていない ⇒ 道路交通法第52条違反」だと書いてるだろ理解できないバカなの?(大爆笑)
1. 全く灯火を点けていない場合
点けなければならない灯火を点けていない ⇒ 道路交通法第52条違反
2. 点けた灯火が灯火規定に違反している場合
公安委員会の定める灯火規定に違反 ⇒ 道路交通法第52条違反
このように灯火を点けないだけでなく
灯火規定に違反した灯火を点けた場合も
道路交通法第52条違反なのだからな。
つけなければならない灯火は公安委員会の定める灯火。
その「公安委員会が定める灯火」に違反してるなら違法だ。
よって赤色の前照灯は
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に違反。
はい終了(笑) >>87
> 話をずらそうと必死だなwww
分かるの分からないの?とかお前がだろ。
> 自分の言い分を混ぜて誤魔化そうとしているwww
お前と違って何も誤魔化してないぞ。
1. 全く灯火を点けていない場合
点けなければならない灯火を点けていない ⇒ 道路交通法第52条違反
2. 点けた灯火が灯火規定に違反している場合
公安委員会の定める灯火規定に違反 ⇒ 道路交通法第52条違反
このように灯火を点けないだけでなく
灯火規定に違反した灯火を点けた場合も
道路交通法第52条違反なのだからな。
この現実に対してお前が言ってるのは
1の理屈だけを捻じ曲げて2を否定した支離滅裂な三段妄想。
つけなければならない灯火は公安委員会の定める灯火。
その「公安委員会が定める灯火」に違反してるなら違法だ。
よって赤色の前照灯は
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に違反。
はい終了(笑) >>89
白色の明るい前照灯の灯火を点けた上で、赤色の灯火を前方に向けて点けている。
その状態から赤色の灯火を消した。
点けなければならない灯火を消したので違法になる?ならない?
それとも、点けなければならない灯火じゃないので消しても違法にならない?
どっち? >>90
> 白色の明るい前照灯の灯火を点けた上で、赤色の灯火を前方に向けて点けている。
この時点で赤色前照灯は道路交通法第53条違反な。
> その状態から赤色の灯火を消した。
>
> 点けなければならない灯火を消したので違法になる?ならない?
点けている2つの前照灯のうち
違反している赤色前照灯だけを消したら
つけなければならない灯火は点いてるんだから
違反じゃないだろバカなの?(笑)
つけなければならない灯火は公安委員会の定める灯火で前照灯と尾灯。
その「公安委員会が定める灯火」に赤色前照灯は違反してるから違法だ。
赤色の前照灯は
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に違反。
違反している「赤色の前照灯」を消して
違反してない「白色の明るい前照灯」だけなら違反なわけないだろバカなの?(爆笑) >>91
で、
白色の明るい前照灯の灯火を点けた上で、赤色の灯火を前方に向けて点けている。
その状態から赤色の灯火を消した。
点けなければならない灯火を消したので違法になる?ならない?
それとも、点けなければならない灯火じゃないので消しても違法にならない?
どっち? >>92
なんで同じことを何度も聞くんだ?バカなの?(笑)
> 白色の明るい前照灯の灯火を点けた上で、赤色の灯火を前方に向けて点けている。
この時点で赤色前照灯は道路交通法第53条違反な。
> その状態から赤色の灯火を消した。
>
> 点けなければならない灯火を消したので違法になる?ならない?
点けている2つの前照灯のうち
違反している赤色前照灯だけを消したら
つけなければならない灯火は点いてるんだから
違反じゃないだろバカなの?(笑)
つけなければならない灯火は公安委員会の定める灯火で前照灯と尾灯。
その「公安委員会が定める灯火」に赤色前照灯は違反してるから違法だ。
赤色の前照灯は
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に違反。
違反している「赤色の前照灯」を消して
違反してない「白色の明るい前照灯」だけなら違反なわけないだろバカなの?(爆笑) >>93
聞いていることが分からないみたいだなw
簡単にしてみようwww
白色の明るい前照灯の灯火を点けた上で、赤色の灯火を前方に向けて点けている。
その状態から赤色の灯火を消した。
前方に向けている赤い灯火は、
点けなければならない灯火か、点けなくてもいい灯火のどっち?、 >>94
> 聞いていることが分からないみたいだなw
> 簡単にしてみようwww
分からないんじゃなくて
お前の屁理屈が矛盾してんだよ(笑)
> 白色の明るい前照灯の灯火を点けた上で、赤色の灯火を前方に向けて点けている。
> その状態から赤色の灯火を消した。
つけなければならない灯火は公安委員会が定める灯火で前照灯と尾灯。
つまり「白色の明るい前照灯」と「赤色前照灯」はともに
つけなければならない灯火だ。
そして点けている2つの前照灯のうち
つけなければならない灯火(違反している赤色前照灯)だけを消したら
つけなければならない灯火(白色の明るい前照灯)は点いてるんだから
違反じゃないだろバカなの?(笑)
> 前方に向けている赤い灯火は、
> 点けなければならない灯火か、点けなくてもいい灯火のどっち?、
前を照らす灯火はすべて前照灯だ。
前照灯はつけなければならない灯火だぞバカなの?(笑)
前を照らす灯火でつけなくてもいい灯火なんてものはない。
前を照らしている時点でそれは
つけなければならない灯火なんだからな。
要するにお前の出した例では
白色と赤色の2つの前照灯は
前照灯の時点でつけなければならない灯火であって
赤色前照灯はつけなければならない灯火に違反なんだよ。
だから
違反している「赤色の前照灯」を消して
違反してない「白色の明るい前照灯」だけなら違反なわけないだろバカなの?(爆笑) >>95
?
前方に向けている赤い灯火は、
点けなければならない灯火か、点けなくてもいい灯火のどっち?、 >>96
>>95
ちゃんと読めバカ
前を照らす灯火はすべて前照灯だ。
前を照らしている時点でそれは
つけなければならない灯火なんだからな。
要するにお前の出した例では
白色と赤色の2つの前照灯は
前照灯の時点でつけなければならない灯火であって
赤色前照灯はつけなければならない灯火に違反なんだよ。
だから
違反している「赤色の前照灯」を消して
違反してない「白色の明るい前照灯」だけなら違反なわけないだろバカなの?(爆笑) >>97
> 前を照らす灯火はすべて前照灯だ。
> 前を照らしている時点でそれは
> つけなければならない灯火なんだからな。
なるほどねw
でも、点けなければならない灯火が点いていなければ違法だよ?
これは分かるよね?
どういうことなんでしょ? 前を照らす赤色の灯火は前照灯だから点けなければ違法w
でも点けたら赤色だから違法w
点けても点けなくても違法www
頭悪すぎw >>97
> 前を照らす灯火はすべて前照灯だ。
> 前を照らしている時点でそれは
> つけなければならない灯火なんだからな。
ん?
お前らのいう灯火は消えているとき(スイッチOFFで点けていないとき)は、
点けなければならない灯火じゃないのか? >>98-99
> でも、点けなければならない灯火が点いていなければ違法だよ?
何度も答えてやってるよな(笑)
「白色の明るい前照灯」と「赤色前照灯」はともに
つけなければならない灯火だ。
そして点けている2つの前照灯のうち
つけなければならない灯火(違反している赤色前照灯)だけを消したら
つけなければならない灯火(白色の明るい前照灯)は点いてるんだから
違反じゃないだろバカなの?(笑)
> 前を照らす赤色の灯火は前照灯だから点けなければ違法w
でも点けたら赤色だから違法w
>
> 点けても点けなくても違法www
当たり前だろ。
赤色前照灯は
つけなければならない灯火に違反なんだから
つけてもつけなても違反だ。
> 頭悪すぎw
頭悪すぎなのは
灯火規定に違反してる赤色前照灯が
違反じゃないという支離滅裂な妄想を語る
基地害のお前な(爆笑) >>100
> ん?
> お前らのいう灯火は消えているとき(スイッチOFFで点けていないとき)は、
> 点けなければならない灯火じゃないのか?
は?
つけなければならない灯火がスイッチ・オフだと
つけなければならない灯火じゃなくなると妄想したのか? >>102
じゃぁやっぱり、赤い灯火を消したら、
点けねければならない灯火なのに点いていないw
違法じゃんwww >>103
> じゃぁやっぱり、赤い灯火を消したら、
> 点けねければならない灯火なのに点いていないw
> 違法じゃんwww
バカ丸出しだな(笑)
書いてんだろ>>101
「白色の明るい前照灯」と「赤色前照灯」はともに
つけなければならない灯火だ。
そして点けている2つの前照灯のうち
つけなければならない灯火(違反している赤色前照灯)だけを消したら
つけなければならない灯火(白色の明るい前照灯)は点いてるんだから
違反じゃないだろバカなの?(笑)
バカだったな(爆笑) >>101
「白色の明るい前照灯」と「赤色前照灯」はともに
つけなければならない灯火だ。
「白色の明るい前照灯」と「赤色前照灯」はともに
つけなければならない灯火だ。
「白色の明るい前照灯」と「赤色前照灯」はともに
つけなければならない灯火だ。
点けなければなrさない灯火を点けたら違反で違法になるwww
なんだそりゃwww >>101
「白色の明るい前照灯」と「赤色前照灯」はともに
つけなければならない灯火だ。
「白色の明るい前照灯」と「赤色前照灯」はともに
つけなければならない灯火だ。
「白色の明るい前照灯」と「赤色前照灯」はともに
つけなければならない灯火だ。
そもそも、点けなければならない灯火は公安委員会が定める灯火だぜ?
公安委員会は「赤色前照灯」をどう定めているんだよwww >>105
つけなければならない灯火の前照灯(白色)と
つけなければならない灯火の前照灯(赤色)が点いてる。
つけなければならない灯火の前照灯(赤色)だけ消しても
つけなければならない灯火の前照灯(白色)は点いたまま。
つけなければならない灯火は点いてるだろバカなの?
あっ、バカは確定だったな(大爆笑) >>106
> 公安委員会は「赤色前照灯」をどう定めているんだよwww
前照灯は「白色または淡黄色で」と定めてるから
「赤色」は公安委員会の定めに違反だ。
つまり道路交通法第53条違反な。 >>107-108
公安委員会が定めていない赤い前照灯を、
何故に、お前が「つけなければならない灯火」してんだよwww 点けなければならない灯火を点けたら違反で違法になるwww
でも点けなくても合法www
そんな不思議な「つけなければならない灯火の前照灯(赤色)」なんて、
公安委員会は定めていないけど「つけなければならない灯火の前照灯」www
頭おかしい。 >>107
> つけなければならない灯火は点いてるだろバカなの?
つけなければならない灯火の前照灯(赤色)だけ消しても って、
消えてないのか?
つけなければならない灯火は消しても点いている???
頭おかしい。 >>107
つけなければならない灯火の前照灯(白色)と
つけなければならない灯火の前照灯(赤色)が点いてる。
つけなければならない灯火の前照灯(白色)だけ消しても
つけなければならない灯火の前照灯(赤色)は点いたまま。
つけなければならない灯火が点いていても違法www
脱法派によると、
点けなければならない灯kを点けていると違反だから違法になるんだとよw
三段論法は基本なのでちゃんと使えるようになってね。
あと対偶とは何かを理解して逆、裏だけで話をしないようにね。
違法派は、
点けなければならない灯火が点いていないから違法とするんだがなw >>109
> 公安委員会が定めていない赤い前照灯を、
公安委員会は前照灯の色を明確に定めてんだよバカ(笑)
赤色前照灯は
公安委員会の定める灯火に違反してるのだからな。
> 何故に、お前が「つけなければならない灯火」してんだよwww
俺じゃない(笑)
公安委員会が前照灯と尾灯を「つけなければならない灯火」にしてんだよ。
赤色前照灯は
つけなければならない灯火の規定に違反している
つけなければならない灯火だからな。 >>110-111
> 点けなければならない灯火を点けたら違反で違法になるwww
赤色前照灯は
つけなければならない灯火の規定に違反している
つけなければならない灯火だぞ。
> でも点けなくても合法www
つけなければならない灯火の白色前照灯が点いてるという前提だろ。
> そんな不思議な「つけなければならない灯火の前照灯(赤色)」なんて、
> 公安委員会は定めていないけど「つけなければならない灯火の前照灯」www
「つけなければならない灯火の前照灯(赤色)」は
「つけなければならない灯火の規定」に違反してる
「つけなければならない灯火の前照灯」な。
前を照らす灯火という時点で
つけなければならない灯火だからな。 >>107,112
>> つけなければならない灯火は点いてるだろバカなの?
> つけなければならない灯火の前照灯(赤色)だけ消しても って、
> 消えてないのか?
赤色だけ消して白色は点いたままと書いてるのに
消えてないのかってマジで頭イってるだろ(大爆笑)
> つけなければならない灯火は消しても点いている???
つけなければならない灯火は複数あって
1つのつけなければならない灯火を消したって
つけなければならない灯火は点いてるだろバカなの?(笑)
つけなければならない灯火の前照灯(白色)と
つけなければならない灯火の前照灯(赤色)が点いてる。
つけなければならない灯火の前照灯(赤色)は
つけなければならない灯火の規定に違反だから
つけてもつけなくても違反だ。
つけなければならない灯火の前照灯(赤色)だけ消しても
つけなければならない灯火の前照灯(白色)は点いたまま。
つけなければならない灯火は点いてるだろバカなの?
あっ、バカは確定で
頭おかしいなんてもんじゃないよな(大爆笑) >>112
> 点けなければならない灯kを点けていると違反だから違法になるんだとよw
つけなければならない灯火に違反した
つけなければならない灯火を点けたら違反だろバカなの?(笑)
> 違法派は、
>点けなければならない灯火が点いていないから違法とするんだがなw
1. 全く灯火を点けていない場合
点けなければならない灯火を点けていない ⇒ 道路交通法第52条違反
2. 点けた灯火が灯火規定に違反している場合
公安委員会の定める灯火規定に違反 ⇒ 道路交通法第52条違反
このように灯火を点けないだけでなく
灯火規定に違反した灯火を点けた場合も
道路交通法第52条違反なのだからな。
この現実に対してお前が言ってるのは
1の理屈だけを捻じ曲げて2を否定した支離滅裂な三段妄想。
つけなければならない灯火は公安委員会の定める灯火。
その「公安委員会が定める灯火」に違反してるなら違法だ。
よって赤色の前照灯は
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に違反。
はい終了(笑) >>113
> 公安委員会は前照灯の色を明確に定めてんだよバカ(笑)
そんな当たり前すぎることを言って、他人をバカ呼ばわりかよw
でだな、道交法は、
その明確に定めている前照灯の灯火を点けるとしてるんだ。
公安委員会が定めていない灯火の色はおろか、
灯火に関することは何一つ書かれていない。
何を以て違反に使用としてんだよwww
法令則にあることで説明してみろってwwwwww ほーら気狂いバトルであっという間にスレが進むw
お前らストレス溜まってるなww >>117
>> 公安委員会は前照灯の色を明確に定めてんだよバカ(笑)
> そんな当たり前すぎることを言って、他人をバカ呼ばわりかよw
前を照らす灯火は「白色または淡黄色」以外が違反なのは当たり前なのに
赤色は違反じゃないなんてバカを超えた超絶のバカだろ(笑)
> でだな、道交法は、
> その明確に定めている前照灯の灯火を点けるとしてるんだ。
前照灯の灯火じゃないぞ。
つけなければならない灯火は前照灯と尾灯だから
つけなければならない灯火の前照灯だ。
> 公安委員会が定めていない灯火の色はおろか、
> 灯火に関することは何一つ書かれていない。
すぐバレる嘘をつくなよ。
つけなければならない灯火は前照灯と定めてる。
赤色の前照灯は「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に明確に違反。
> 何を以て違反に使用としてんだよwww
> 法令則にあることで説明してみろってwwwwww
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
これが読めない理解できない超絶のバカなんだって自己紹介したんだよな(大爆笑) > つけなければならない灯火は複数あって
> 1つのつけなければならない灯火を消したって
> つけなければならない灯火は点いてるだろバカなの?(笑)
点けなければならない灯火を消しても違法にならないなら、
それは別に点けなければならない灯火じゃないんじゃね >>118
おっ、
あとはお前に任せるはwww
ちゃんと相手してやってくれ。
よろしくねw >>120
> 点けなければならない灯火を消しても違法にならないなら、
> それは別に点けなければならない灯火じゃないんじゃね
点けてる時点で違法なんだから
消したら違法じゃないだろバカすぎだな(笑)
そもそも前を照らしてる時点で
それは前照灯なんだから
つけなければならない灯火なんだと理解もできない超絶バカ(大爆笑) >>121
その前にお前の話は矛盾だらけで終了してる(笑)
> 違法派は、
>点けなければならない灯火が点いていないから違法とするんだがなw
1. 全く灯火を点けていない場合
点けなければならない灯火を点けていない ⇒ 道路交通法第52条違反
2. 点けた灯火が灯火規定に違反している場合
公安委員会の定める灯火規定に違反 ⇒ 道路交通法第52条違反
公安委員会の定める灯火規定は道路交通法第52条の委任規定だから
つけなければならない灯火をつけていない場合だけでなく
灯火規定に違反した灯火を点けた場合も道路交通法第52条違反。
この現実に対して基地害が言ってるのは1の理屈だけを捻じ曲げて2を否定した「赤色前照灯だけでは違法だが明るい白色前照灯と併用したら違法が違法でなくなる」という支離滅裂な三段妄想の謎ルール。
何をどうして道路交通法違反が無効になるのか基地害の脳内妄想ってぶっ飛んでるよな(大爆笑)
現実は
つけなければならない灯火は「公安委員会の定める灯火」で前照灯と尾灯。
その「公安委員会が定める灯火」の前照灯規定「白色または淡黄色で」に違反してる「赤色」前照灯は違法だ。
赤色の前照灯は「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に違反。
赤色前照灯は道路交通法第52条違反だから白色前照灯を併用して点けていようが赤色前照灯は違法だ。
はい終了(笑) >>122
> 点けてる時点で違法なんだから
> 消したら違法じゃないだろバカすぎだな(笑)
点けなければならない灯火が点いていなければ違法になるって分かってなかったんだねwww
そんなことだと思ったよwww >>123
矛盾させているのはお前w
他人の言い分に訳の分からんお目の言い分を混ぜて矛盾させているw
自分の言っていることと他人の言っていることを区別できてないだろ?
現実と妄想の区別もついてなかったろしてなwww >>125
>> 点けてる時点で違法なんだから
>> 消したら違法じゃないだろバカすぎだな(笑)
> 点けなければならない灯火が点いていなければ違法になるって分かってなかったんだねwww
ほんとバカすぎる(笑)
つけなければならない灯火をつけていない場合だけでなく
灯火規定に違反した灯火を点けた場合も道路交通法第52条違反ということも
理解してないと自己紹介かよ(爆笑) >>126
> 矛盾させているのはお前w
お前の屁理屈が矛盾してんだぞ。
> 他人の言い分に訳の分からんお目の言い分を混ぜて矛盾させているw
お前の妄想が矛盾してるって
自分で理解してないの?(笑)
「赤色前照灯だけでは違法だが明るい白色前照灯と併用したら違法が違法でなくなる」という支離滅裂な三段妄想の謎ルール。
現実と妄想の区別もついてない(笑)
何をどうして道路交通法違反が無効になるのか基地害の脳内妄想ってぶっ飛んでるよな(大爆笑)
現実は
つけなければならない灯火は「公安委員会の定める灯火」で前照灯と尾灯。
その「公安委員会が定める灯火」の前照灯規定「白色または淡黄色で」に違反してる「赤色」前照灯は違法だ。
赤色の前照灯は「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に違反。
赤色前照灯は道路交通法第52条違反だから白色前照灯を併用して点けていようが赤色前照灯は違法だ。
はい終了(笑) >>119
> つけなければならない灯火は前照灯と尾灯だから
> つけなければならない灯火の前照灯だ。
灯火と灯火器の区別ができないんだったなwww
さておき、
赤い灯火の前照灯と白い灯火の前照灯の2つを見せて、
どっちが公安委員会の定める灯火でしょうと問われたら、
ほとんどの人が白い灯火の前照灯と答えるでしょう。
どちらも前照灯だから両方とも公安委員会の定める灯火だ
と答えるのはお前くらいじゃね? >>119
> 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
> これが読めない理解できない超絶のバカなんだって自己紹介したんだよな(大爆笑)
それは点けなければならない灯火ってだけ。
点けたら違法になる法令則は? >>127
?????????
> つけなければならない灯火をつけていない場合だけでなく
> 灯火規定に違反した灯火を点けた場合も道路交通法第52条違反ということも
点けなければならない灯火が点いていなければ違法になるってことに、
それ何の関係あるんだ? >>128
> 「赤色前照灯だけでは違法だが明るい白色前照灯と併用したら違法が違法でなくなる」という支離滅裂な三段妄想の謎ルール。
????????????
明るい白色前照灯(=公安委員会の)定める灯火)と併用なら、
公安委位階の定める灯火が点いているから合法。
赤色前照灯だけでは、
明るい白色前照灯(=公安委員会の)定める灯火)が、
点いていないから違法。
どこに矛盾がある? >>129
> 赤い灯火の前照灯と白い灯火の前照灯の2つを見せて、
> どっちが公安委員会の定める灯火でしょうと問われたら、
> ほとんどの人が白い灯火の前照灯と答えるでしょう。
当たり前だろ。
公安委員会の定める灯火は白色なんだからよ(笑)
つけなければならない灯火は公安委員会の定める灯火で前照灯と尾灯。
赤色前照灯は前照灯じゃないという理屈は
お前ぐらいなもんだろ(大爆笑)
> どちらも前照灯だから両方とも公安委員会の定める灯火だ
> と答えるのはお前くらいじゃね?
前照灯はつけなければならない灯火なんだが
つけなければならない灯火じゃないなんて言ってるのは
お前ぐらいじゃね?(笑)
そもそも赤色前照灯は公安委員会の定める灯火に違反だからな。 >>130
>> 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>> これが読めない理解できない超絶のバカなんだって自己紹介したんだよな(大爆笑)
> それは点けなければならない灯火ってだけ。
> 点けたら違法になる法令則は?
つけなければならない灯火の規定に違反してる灯火を点けたら
違法に決まってるだろバカなの?(笑)
あっ頭おかしい超絶バカだったな(大爆笑) >>131
>> つけなければならない灯火をつけていない場合だけでなく
>> 灯火規定に違反した灯火を点けた場合も道路交通法第52条違反ということも
> 点けなければならない灯火が点いていなければ違法になるってことに、
> それ何の関係あるんだ?
つけなければならない灯火をつけなければ違法ってのは
何も灯火を点けない場合のことだろ(笑)
俗にいう無灯火というやつだよな。
つまり前照灯を点けてるのに
つけなければならない灯火がついてないってのは成立しない(笑)
前照灯を点けてるのに前照灯の要件を満たせなくて違反なのは
それ自体で道路交通法第52条違反だから
つけなければならない灯火がついてないから
道路交通法第52条違反なのではない(笑)
要するにお前の言い訳は成立しないということだ(大爆笑) >>132
> 明るい白色前照灯(=公安委員会の)定める灯火)と併用なら、
> 公安委位階の定める灯火が点いているから合法。
>
> 赤色前照灯だけでは、
> 明るい白色前照灯(=公安委員会の)定める灯火)が、
> 点いていないから違法。
>
> どこに矛盾がある?
矛盾だらけだろ。
赤色前照灯では「白色または淡黄色で」規定に違反だから道路交通法第52条違反で違法。
だが明るい白色前照灯と併用なら合法となる。
つまり「赤色前照灯だけでは違法だが明るい白色前照灯と併用したら違法が違法でなくなる」という支離滅裂な三段妄想の謎ルール。
現実と妄想の区別もついてない(笑)
何をどうして道路交通法違反が無効になるのか基地害の脳内妄想ってぶっ飛んでるよな(大爆笑)
現実は
つけなければならない灯火は「公安委員会の定める灯火」で前照灯と尾灯。
その「公安委員会が定める灯火」の前照灯規定「白色または淡黄色で」に違反してる「赤色」前照灯は違法だ。
赤色の前照灯は「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に違反。
赤色前照灯は道路交通法第52条違反だから白色前照灯を併用して点けていようが赤色前照灯は違法だ。
はい終了(笑) >>134
> 赤色前照灯は前照灯じゃないという理屈は
赤色前照灯は前照灯じゃないではなく、
公安委員会の定める灯火とは認められないって言ってんだけどなーw
もっと詳しく書くと、
赤い灯火の前照灯は白い灯火の前照灯とは認められないってことだ。
> 前照灯はつけなければならない灯火なんだが
> つけなければならない灯火じゃないなんて言ってるのは
> お前ぐらいじゃね?(笑)
言ってねーwww
だが、
ほとんどの人は、
公安委員会の定める灯火を白い灯火の前照灯と答えるだろうけど、
お前は
赤い灯火の前照灯と白い灯火の前照灯、
どちらも前照灯だから両方とも公安委員会の定める灯火だとしているよな。 >>136-137
だからよー、お前の言い分を混ぜ込んで成り立ってないとか矛盾しているとか止めれw
キチガイの言い分は矛盾することだら懸案だからよw >>138,139
>> 赤色前照灯は前照灯じゃないという理屈は
> 赤色前照灯は前照灯じゃないではなく、
> 公安委員会の定める灯火とは認められないって言ってんだけどなーw
公安委員会の定める灯火とは認められない=公安委員会の定める灯火に違反な(笑)
> もっと詳しく書くと、
> 赤い灯火の前照灯は白い灯火の前照灯とは認められないってことだ。
つまり赤色前照灯は道路交通法第52条違反だと認めたわけだ(爆笑)
赤色前照灯では「白色または淡黄色で」規定に違反だから道路交通法第52条違反で違法。
だが明るい白色前照灯と併用なら合法となる。と妄想。
つまり「赤色前照灯だけでは違法だが明るい白色前照灯と併用したら違法が違法でなくなる」という支離滅裂な三段妄想の謎ルール。
現実と妄想の区別もついてない(笑)
何をどうして道路交通法違反が無効になるのか基地害の脳内妄想ってぶっ飛んでるよな(大爆笑)
現実は
つけなければならない灯火は「公安委員会の定める灯火」で前照灯と尾灯。
その「公安委員会が定める灯火」の前照灯規定「白色または淡黄色で」に違反してる「赤色」前照灯は違法だ。
赤色の前照灯は「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」に違反。
赤色前照灯は道路交通法第52条違反だから白色前照灯を併用して点けていようが赤色前照灯は違法だ。
はい終了(笑) >>139
> だからよー、お前の言い分を混ぜ込んで成り立ってないとか矛盾しているとか止めれw
事実であって俺の言い分ではない(笑)
つけなければならない灯火をつけなければ違法ってのは
つけなければならない義務に違反したということだから
何も灯火を点けない場合のことだろ(笑)
俗にいうライトをつけないで走る無灯火というやつだよな。
つまり前照灯を点けてるのに
つけなければならない灯火がついてないってのは成立しない(笑)
前照灯を点けてるのに前照灯の要件を満たせなくて違反なのは
それ自体で道路交通法第52条違反だから
つけなければならない灯火がついてないから
道路交通法第52条違反なのではない(笑)
要するにお前の言い訳は成立しないということだ(大爆笑)
> キチガイの言い分は矛盾することだら懸案だからよw
だから基地害のお前の言い分は矛盾だらけで成立しないと証明されただろ(大爆笑) >>140
> 公安委員会の定める灯火とは認められない=公安委員会の定める灯火に違反な(笑)
> > 赤い灯火の前照灯は白い灯火の前照灯とは認められないってことだ。
> つまり赤色前照灯は道路交通法第52条違反だと認めたわけだ(爆笑)
> 赤色前照灯では「白色または淡黄色で」規定に違反
認められないものを違反だとするお前の言い分で他人の言い分を歪曲。
いい加減やめれってw >>141
> 俗にいうライトをつけないで走る無灯火というやつだよな。
これもなーw
俗にいう無灯火とかじゃなくて、法令でいう無灯火で話せよw
> つまり前照灯を点けてるのに
> つけなければならない灯火がついてないってのは成立しない(笑)
消しても伊保にならないのなら、それは点けなくてもいい灯火。
何故に点けなければならない灯火にしちゃうんだ?
> 前照灯を点けてるのに前照灯の要件を満たせなくて違反なのは
> それ自体で道路交通法第52条違反だから
路交通法第52条違反?
前照灯の要件を満たせなくて違反の灯火器は路交通法第52条違反www
要件を満たしている灯火器と一緒に要件に満たないくらい前照灯が点いていたら違反www
法令では何違反というのだろうねwww >>142
> 認められないものを違反だとするお前の言い分で他人の言い分を歪曲。
「公安委員会の定める灯火とは認められない」ってのは
「公安委員会の定める灯火規定に違反してる」ということだろバカなの?(笑)
規則に違反してることを「認められない」と言い換えたところで
法令規則が認めてないというのは
法令規則に反してることだけなのだからな(笑)
「傘を差して自転車を運転しないこと」という規定があったら
傘を差して運転したら違反だぞ。
それがお前の脳内変換に掛かると
「傘を差して運転するのは「傘を差して自転車を運転しないこと」という規定に違反なのではなく「傘を差して自転車を運転しないこと」という規定に認められないというだけ」なんて
支離滅裂な言い訳になってんだからよ(爆笑)
お前の屁理屈だと世の中の法令規則で違反することは皆無(笑)
法令規則をなんだと思ってんだよこのバカは(大爆笑)
ちょっと聞くけどよ
「赤信号では停止」と規定されてる法令規則で「赤信号で不停止」は違反だよな?
「白色または淡黄色で」と規定されてる規則で「赤色」は違反だよな?
「10m先の障害物を確認できる光度/性能を有する前照灯」と規定されてる規則で「1m先の障害物しか確認できない光度/性能を有する前照灯」は違反だよな?
まさかこれらも違反じゃなくて「認められない」って言い訳すんのか?(大爆笑) >>143
> 俗にいう無灯火とかじゃなくて、法令でいう無灯火で話せよw
世間一般でも辞典でも
ライトをつけないで走ることを俗に無灯火というんだから
小学生にも分かることだぞ。
> つまり前照灯を点けてるのに
> つけなければならない灯火がついてないってのは成立しない(笑)
> 消しても伊保にならないのなら、それは点けなくてもいい灯火。
> 何故に点けなければならない灯火にしちゃうんだ?
「赤色前照灯」は
つけなくてはならない灯火に違反してるから
つけてたら違反だろバカなの?
> 前照灯を点けてるのに前照灯の要件を満たせなくて違反なのは
> それ自体で道路交通法第52条違反だから
> 要件を満たしている灯火器と一緒に要件に満たないくらい前照灯が点いていたら違反www
前照灯を点けてるのに前照灯の要件を満たせなくて違反なのは
それ自体で道路交通法第52条違反だ。
道路交通法第52条違反の赤色前照灯をつけてたら
要件を満たした前照灯を併用したところで
赤色前照灯は前照灯の要件に違反したままだからな。
要件に違反してる前照灯をつけてたら違法なのに
要件を満たした前照灯を追加でつけたら
要件に違反してる前照灯の違反が無効になるなんて
そんな妄想マジックはお前の脳内でしか通らない屁理屈だからな。
「白色または淡黄色で」という規定に「赤色」は違反なのに
違反でなくなるというのは「赤色」が「白色または淡黄色」に変化したってことだよな(大大大爆笑)
基地害ってのはすごいよな(笑) そもそもの話
「規定に違反すること」は違反ではなく「認められない」というだけ
こんな基地害の屁理屈が通るなら
道路交通法第52条以下の「つけなければならない義務」で
「つけなければならない灯火をつけない」のも
違反ではなく「認められない」というだけってことだろ(大爆笑)
無灯火で走っても無灯火違反ではなく「認められない」だけ(笑)
無灯火で走っても違法じゃないんだろ(笑)
基地害の妄想ってのはすごいよな(笑)
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。 軽車両がつけなければならない灯火は
前照灯及び尾灯とするという規定だから
尾灯を前に向けて前照灯を後ろに向けても
違反ではなく「認められない」だけ(笑)
「認められない」だけだから違反ではなく違法ではない(大爆笑)
あり得ないわぁ(大大大爆笑) >>144
> 「公安委員会の定める灯火規定に違反してる」ということだろバカなの?(笑)
違うぞw
認められないというだけだ。
それとは違うものとされるだけ。
> 「傘を差して運転するのは「傘を差して自転車を運転しないこと」という規定に違反なのではなく「傘を差して自転車を運転しないこと」という規定に認められないというだけ」なんて
> 支離滅裂な言い訳になってんだからよ(爆笑)
いやいや、
それが傘かどうかを話してんのだよw
> 「赤信号では停止」と規定されてる法令規則で「赤信号で不停止」は違反だよな?
いちゃもんじゃないなら、それは赤信号なのか? って話をしろよwww
> 「10m先の障害物を確認できる光度/性能を有する前照灯」と規定されてる規則で「1m先の障害物しか確認できない光度/性能を有する前照灯」は違反だよな?
点けなければならない前照灯の話なんだから、「1m先の障害物しか確認できない光度/性能を有する前照灯」は点けなければなrさない前照灯かどうかの話をしろよwww
お前の言ってることは、ことごとくズレてんだよw >>145
小学生にも分かる俗っぽいことを話してるんじゃなくて、法令で話せって言ってんのだけど?
> 道路交通法第52条違反の赤色前照灯をつけてたら
> 要件を満たした前照灯を併用したところで
> 赤色前照灯は前照灯の要件に違反したままだからな。
そこで、赤色前照灯を消したら合法だよな?
点けなければならない灯火なのに点いていなくても合法になる赤色前照灯www
何だそれ? ってねw >>146
> 「規定に違反すること」は違反ではなく「認められない」というだけ
おっ?
どっからでてきた?そんな話www
ってw 知ってるから教えてやるよw
お前の脳内で作り出したから、お前の脳内から出てきた話だwww >>146
> (軽車両の灯火)
> 第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
どの法令則を元出したんだ?それwww
都合のいい部分だけを取り出したか、書いてあることを捻じ曲げたんだろ?
だから、どの法令則か言えないwww
分かるよw
アホな卑怯者のすることくらいw >>147
そうだよ。それは認められないだけだw
違反・違法にするには、
白または淡黄色の前照灯が点いていないこと、
赤い灯火の尾灯が点いていないこと(反射板の有無は別)。
でなければならないんだけどなー。
法令則にないことで違反とか違法とかにはできないのか?
知らない癖に罪刑法定主義ガーとか騒いでたわけ?
頭おかしい。 >>148
>> 「公安委員会の定める灯火規定に違反してる」ということだろバカなの?(笑)
> 違うぞw
> 認められないというだけだ。
> それとは違うものとされるだけ。
法令規則なのに違反ではなく「認められない」だけなのな(大爆笑)
つまり道路交通法第52条に違反してることは違法ではなく
「認められない」だけ(大大大爆笑)
> いやいや、
> それが傘かどうかを話してんのだよw
「傘を差して運転するのは「傘を差して自転車を運転しないこと」という規定に違反なのではなく「傘を差して自転車を運転しないこと」という規定に認められないというだけ」な(笑)
傘差し運転は違法ではないとな(大爆笑)
> いちゃもんじゃないなら、それは赤信号なのか? って話をしろよwww
そうかそうか(笑)
「赤信号では停止」と規定されてる法令規則で「赤信号で不停止」は違反ではなく「認められない」だけだから
赤信号で不停止は違法ではないんだよなお前の妄想では(笑)
> 「10m先の障害物を確認できる光度/性能を有する前照灯」と規定されてる規則
> 点けなければならない前照灯の話なんだから、「1m先の障害物しか確認できない光度/性能を有する前照灯」は点けなければなrさない前照灯かどうかの話をしろよwww
自転車の前照灯は
「1m先の障害物しか確認できない光度/性能を有する前照灯」でも違反ではなく
「認められない」だけだから違法ではないんだろ?(笑)
「1m先の障害物しか確認できない光度/性能を有する前照灯」でも合法なんだよな(笑)
お前の言ってることは、ことごとく妄想なんだよ(大爆笑) >>147
そうだよ。それは認められないだけだw
違反・違法にするには、
白または淡黄色の前照灯が点いていないこと、
赤い灯火の尾灯が点いていないこと(反射板の有無は別)。
でなければならないんだけどなー。
法令則にないことで違反とか違法とかにはできないのを知らないのか?
知らない癖に罪刑法定主義ガーとか騒いでたわけ?
頭おかしい。 >>149
> そこで、赤色前照灯を消したら合法だよな?
> 点けなければならない灯火なのに点いていなくても合法になる赤色前照灯www
法令規則は「認められない」というだけで違法じゃないんだろ?(笑)
お前の屁理屈じゃ世の中すべて合法なんだからよ(笑) >>154
だからさw お前の言ってることは、ことごとくズレてんだよwww >>150
>> 「規定に違反すること」は違反ではなく「認められない」というだけ
> おっ?
> どっからでてきた?そんな話www
お前が>>70,142で言ってることだろ。
「白色または淡黄色で」と規定されてるのに
「赤色」は違反ではなく「認められない」だけだとよ(笑)
「白色または淡黄色の前照灯」という規定だから
「赤色の前照灯」は「白色または淡黄色の前照灯」という規定に違反なのに
「赤色の前照灯の灯火は、
公安委員会の定める灯火とは認められないだけで違反ではないからな」
とはっきり言ってる。
法令規則に反することは違反ではなく
「認められない」ってだけ。
そう主張してる基地害がお前だろ。
「規定に違反すること」は違反ではなく「認められない」というだけ
こんな基地害の屁理屈が通るなら
道路交通法第52条以下の「つけなければならない義務」で
「つけなければならない灯火をつけない」のも
違反ではなく「認められない」というだけってことだろ(大爆笑)
無灯火で走っても無灯火違反ではなく「認められない」だけ(笑)
無灯火で走っても違法じゃないんだろ(笑)
基地害の妄想ってのはすごいよな(笑) >>151,152
> (軽車両の灯火)
> 第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
> どの法令則を元出したんだ?それwww
> 都合のいい部分だけを取り出したか、> 書いてあることを捻じ曲げたんだろ?
だから、どの法令則か言えないwww
神奈川県の道路交通規則第6条の1項だよ。
2項3項は反射器の規定だから省略しただけだ。
軽車両がつけなければならない灯火は
前照灯及び尾灯とするという規定だから
尾灯を前に向けて前照灯を後ろに向けても
違反ではなく「認められない」だけ(笑)
「認められない」だけだから違反ではなく違法ではない(大爆笑)
アホなんてもんじゃない
バカの頂点を極めた基地害の妄想だよな(笑)
あり得ないわぁ(大大大爆笑) >>152,155
> そうだよ。それは認められないだけだw
>
> 違反・違法にするには、
> 白または淡黄色の前照灯が点いていないこと、
> 赤い灯火の尾灯が点いていないこと(反射板の有無は別)。
> でなければならないんだけどなー。
おいおい(笑)
法令規則に反することは違反ではなく「認められない」
ってだけという屁理屈なんだから
それらは「認められない」ってだけで
違反・違法にならないんだろ(笑)
「つけなければならない」という規定で「つけない」のは
違反じゃなく「認められない」だけなんだから
「点いていないこと」自体が「認められない」だけで
違反・違法ではないんだよな(大爆笑)
道路交通法第52条以下の「つけなければならない義務」で
「つけなければならない灯火をつけない」のも
違反ではなく「認められない」というだけってことなんだから(大爆笑)
無灯火で走っても無灯火違反ではなく「認められない」だけ(笑)
無灯火で走っても違法じゃないんだろ(笑)
基地害の妄想ってのはすごいよな(笑) >>156
> 法令規則は「認められない」というだけで違法じゃないんだろ?(笑)
> お前の屁理屈じゃ世の中すべて合法なんだからよ(笑)
読解力マイナス野郎www >>157
>> 「公安委員会の定める灯火規定に違反してる」ということだろバカなの?(笑)
> 違うぞw
> 認められないというだけだ。
> それとは違うものとされるだけ。
法令規則なのに違反ではなく「認められない」だけなのな(大爆笑)
つまり道路交通法第52条に違反してることは違法ではなく
「認められない」だけ(大大大爆笑)
> いやいや、
> それが傘かどうかを話してんのだよw
「傘を差して運転するのは「傘を差して自転車を運転しないこと」という規定に違反なのではなく「傘を差して自転車を運転しないこと」という規定に認められないというだけ」な(笑)
傘差し運転は違法ではないとな(大爆笑)
> いちゃもんじゃないなら、それは赤信号なのか? って話をしろよwww
そうかそうか(笑)
「赤信号では停止」と規定されてる法令規則で「赤信号で不停止」は違反ではなく「認められない」だけだから
赤信号で不停止は違法ではないんだよなお前の妄想では(笑)
> 「10m先の障害物を確認できる光度/性能を有する前照灯」と規定されてる規則
> 点けなければならない前照灯の話なんだから、「1m先の障害物しか確認できない光度/性能を有する前照灯」は点けなければなrさない前照灯かどうかの話をしろよwww
自転車の前照灯は
「1m先の障害物しか確認できない光度/性能を有する前照灯」でも違反ではなく
「認められない」だけだから違法ではないんだろ?(笑)
「1m先の障害物しか確認できない光度/性能を有する前照灯」でも合法なんだよな(笑)
ズレたと言い訳してるお前の言ってることは、ことごとく妄想なんだよ(大爆笑) >>159
神奈川県の道路交通規則第7条は見えないんだ?
都合悪いからだろうなーw >>161
>> お前の屁理屈じゃ世の中すべて合法なんだからよ(笑)
> 読解力マイナス野郎www
なにをどう解しても
法令規則に反することは違反ではなく「認められない」だけ
つまり法令規則に反していないことにしてしまってるから
すべてが合法でしかないってことだからな。
法令規則は「認められない」というだけで違法じゃないんだろ?(笑)
お前の屁理屈じゃ世の中すべて合法なんだからよ(笑) >>158
> お前が>>70,142で言ってることだろ。
> 「白色または淡黄色で」と規定されてるのに
> 「赤色」は違反ではなく「認められない」だけだとよ(笑)
それ、「規定に違反すること」じゃないんだけど? >>163
6条に違反してることも違反じゃなくて「認められない」だけなんだろ(笑)
軽車両がつけなければならない灯火は
前照灯及び尾灯とするという規定だから
尾灯を前に向けて前照灯を後ろに向けても
違反ではなく「認められない」だけ(笑)
「認められない」だけだから違反ではなく違法ではない(大爆笑)
アホなんてもんじゃない
バカの頂点を極めた基地害の妄想だよな(笑)
あり得ないわぁ(大大大爆笑) >>160
> 法令規則に反することは違反ではなく「認められない」
> ってだけという屁理屈なんだから
そんな理屈は存在しませんw
また脳内で作り出しちゃったものを出しちゃったのかーwww >>165
>> お前が>>70,142で言ってることだろ。
>> 「白色または淡黄色で」と規定されてるのに
>> 「赤色」は違反ではなく「認められない」だけだとよ(笑)
>それ、「規定に違反すること」じゃないんだけど?
「白色または淡黄色で」と規定されてるのに
「赤色」は違反ではないとな(笑)
つまり「赤信号で停止」と規定されてるのに
「赤信号で不停止」は違反ではないという
基地害のあり得ない屁理屈(大爆笑)
法令規則に反することは違反ではなく
「認められない」ってだけ。
そう主張してる基地害がお前だろ。
「規定に違反すること」は違反ではなく「認められない」というだけ
こんな基地害の屁理屈が通るなら
道路交通法第52条以下の「つけなければならない義務」で
「つけなければならない灯火をつけない」のも
違反ではなく「認められない」というだけってことだろ(大爆笑)
無灯火で走っても無灯火違反ではなく「認められない」だけ(笑)
無灯火で走っても違法じゃないんだろ(笑)
基地害の妄想ってのはすごいよな(笑) >>166
お前は違反と認められないの違いおが分からないバカってだけだなw >>167
>> 法令規則に反することは違反ではなく「認められない」
>> ってだけという屁理屈なんだから
>そんな理屈は存在しませんw
>また脳内で作り出しちゃったものを出しちゃったのかーwww
お前の言ってる理屈そのままだぞ。
お前が>>70,142で言ってることだからな。
「白色または淡黄色で」と規定されてるのに
「赤色」は違反ではなく「認められない」だけだとよ(笑)
「白色または淡黄色の前照灯」という規定だから
「赤色の前照灯」は「白色または淡黄色の前照灯」という規定に違反なのに
「赤色の前照灯の灯火は、
公安委員会の定める灯火とは認められないだけで違反ではないからな」
とはっきり言ってる。
法令規則に反することは違反ではなく
「認められない」ってだけ。
そう主張してる基地害がお前だろ。
「規定に違反すること」は違反ではなく「認められない」というだけ
こんな基地害の屁理屈が通るなら
道路交通法第52条以下の「つけなければならない義務」で
「つけなければならない灯火をつけない」のも
違反ではなく「認められない」というだけってことだろ(大爆笑)
基地害の妄想ってのはすごいよな(笑) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています