>>64
> 赤色と公安委員会は定めていないの間違いだろ?
そうだよw
公安委員会が定めている灯火の色は白色または淡黄色。

令18条で点けなければならない灯火は、”公安委員会の定める灯火”
色に関しては白色または淡黄色の灯火。
赤色の灯火は点けなければならない灯火ではない。

法58上では令18条の灯火(→公安委員会の定める灯火)を点けろとしている。

どこで赤色の灯火を点けたら違法になるとされる?

ちな、
赤色の前照灯の灯火は、
公安委員会の定める灯火とは認められないだけで違反ではないからな。