自動車は夜間、一時停止しているときに尾灯か非常点滅表示灯をつけなければいけないじゃないか!

車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、●尾灯●、番号灯及び室内照明灯

夜間、道路を通行している自動車が一時停止をしました。
さて、無灯火で違反になるでしょうか?お答えください┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha