>>171
>前照灯を「点ける」とは「スイッチを入れて前照灯を作動させる事」だから、運転者が前照灯のスイッチを切るまでは「点けてる」事になるwwwwww
>つまり、点滅ライトのスイッチを入れて「ライトが点いたり消えたり」しても、それは「点けてる」のだから道路交通法第52条の義務を果たしているwwwwwwwww

前照灯を「点ける」とは「前照灯から灯火を放射すること」
自転車前照灯は電気式式の灯火器に限定されているものではないから動作させるのに「スイッチを入れる」とは限らない

点滅ライトを自転車前照灯としたいなら公安委員会規則の「10m前方の障害物を確認できる〜」という要求を満たせる
点滅条件設定は必須だ
走行速度15km/hとした場合2.5秒間消灯すれば前方を確認できないまま10m走行してしまう
前方の障害物確認が出来た上にその障害物に対処し危険を避ける動作が必要だ
走行速度30km/hにもなれば消灯期間1.2秒間中に10m走行する

公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たせる点滅条件なしでは
点滅灯を自転車前照灯にはできない

法は灯火器のスイッチを入れることを求めているのではなく
灯火器から放射される光の存在を要求しているのだ