【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】167
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道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法は守りましょう
・安全な走り方を求めてスレに来る人がいます。邪魔する荒らしや荒らしを相手にする人は、他人の命を危険に晒していると認識してください。
>>950 次スレよろしく
※前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】166
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626870003/ 安全第一でやっていたら
交通なんて麻痺してしまいますからね。
だから「安全と円滑を図り」となっており、
円滑は安全と同じぐらい重視されているのです。
遅い自転車を優先していたら、円滑な交通など不可能なので、
車道は速い車両(自動車優先)で作られているのです。 つまり、歩道が歩行者優先であるように、
車道は自動車優先なのです。
自転車はどちらを利用する場合においても、
主役ではないので、避ける義務があります。 >>716
意味がわかってないなら反論は必要ありませんので >>717
スローガンは根拠ではありません
勉強不足で失笑 >>718
>>719
勝手な曲解で無意味でしたね
ソースを示す意味を理解してから出直せボケ老害(笑) 自転車は車両…と言っても、もっとも格下の車両なので、
当然、もっとも権限が低いのです。
そんな当たり前のことぐらい、
ちゃんと認識しておいてください! 遅い者が、速い者の通行の妨げをすることは
道交法第一条に反しているのです!
そういう行為を「通行妨害!」と言うのです。 典型的レス乞食
実生活で人との触れ合いが無いんだろ 糖質キチガイ低脳に爺さんをまともに相手するなよ
相手してる奴もキチガイなんだろうけど 反論できないと、相手にするな…相手にするな…。
ほんとバカの極みですね。 >>700
別にそれでもok
横断歩道と車道の属性が重なってると理解してくれればそれでいい >>708
横断歩道で言えば、歩行者が横断するための印なのに車が通過できる
使用方法は限定されてないね 横断歩道と車道が重なってることなんて
なんの関係もないんだよ?
だから車は横断歩道を横切ることは許されているし、
歩行者も車道を横切ることは許されてる。
だけど相手のテリトリーを通行するのは禁止なんだよ!
なんでそんな当たり前のことも理解できないの? 横断歩道と車道が重なっていれば歩行者優先。
ただそれだけの話です。
話の筋はそんな部分ではなく、
通行できるかどうか?です! 横切ることと、通行することは
全く意味が違うことなのに、
お前らはそこを混同してるんだよな。 日本人の知能レベルって
ほんと、退化しちゃったな。
若い世代って頭悪い奴が多すぎる! >>734
>車道も歩行者優先やぞ
なんで、そうやって、
デタラメばかり吹聴するの? 車両(自転車省く)が歩道の通行が認められていないように、
歩行者も同じように、車道の通行が認められていない。
認められていないのだから、
車道に歩行者優先なんてものは存在しない。 そもそも、歩行者の車道の通行自体が禁じられているのだから
優先なんてものが存在し得ない。
>第十条
>歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
>次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 歩道のない道路においても、
歩行者は隅っこしか認められていない。
隅しか利用できない立場が優先であるわけがないだろ?
>第十条
>歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と
>車道の区別のない道路においては、
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 優先じゃないからこそ、
隅しか許されていないわけです。
あくまで、優先されるのは
歩道と横断歩道だけです。
唯一、交差点に限り、歩行者が先に横断していれば
その通行を妨げてはならない…との記述がありますが、
これは「先に渡っている状況」だからであって、
先に渡って良いわけではないのです。 条文を示すとこれです。
【第三十八条の二】
>車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において
>歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
これは逆に言うと、歩行者がそれ以外の場所を横断していたら
妨げても良い…と取れるんだよな〜。 いずれにせよ、この条文は横断についてであって
車道を「通行しても良い」わけではないのです。
歩行者は車道を通行できないし、
車両も歩道を通行できない。
横断はどちらも許されています。
横断と通行を混同しちゃだめです。 >>730 >だけど相手のテリトリーを通行するのは禁止なんだよ!
珍説登場ですな
ソースを示してください >>742
>ソースを示してください
【第十条】
>歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
>次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。 >>706
私の考えは次の通り。ただ、実際の通行上は困らないのでわりとどうでもよい。この論点の対象横断歩道を通行する利益がない。
・ 標識の設置頻度は、疑問を抱かれている通り、原則として交差点ごとに設置する決まりになっている (≒横断歩道で分断されるたび設置する ) (交通規制基準の制定について(例規通達 平成23年2月21日 例規第6号警察本部長 第3章 第3 2(1) ))。現実にはそうはなっていない理由は実務上の制約ではないかと考える。
・ そのため 706 の「 しかしそうはなっていないのは、道路が同じならば有効だからです 」 の主張には根拠が無いと考える。
・ なお、そもそも「歩道」と「横断歩道」は道路交通法上別々に定義されており (法2条)、それぞれ別々の概念である。ここで、別々の概念である「歩道」と「横断歩道」が道なりに繋がっているからといって、「歩道」が繋がっていると考えることは根拠が曖昧と考える。 >>740
妨げてもいいってひき殺したりでもすんのか? >>743
まさに類推適用だな
具体的なルール(歩行者は歩道、車両は車道)から隠れた原則を見つけ出し(相手のテリトリーを通行するのは禁止)、存在しないルールを作り出す(車両は横断歩道を通行できない)
だからあなたが言うことは珍説だらけなんだよ 自転車は車道走行なんですね
追い越す側は安全な手段と速度で追い越す義務があるんですね
追い越される側は可能な範囲でですから左に寄れなければそれでいいという程度
これからも車線の安全な位置を走りますね >>741
横断は適法、通行は違法なんて区別はないだろ
何も書いてなくても車両が歩道を横断していいのなら17条のただし書きはない
この記述があるから歩道を横断したり通行したりできる
> ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、
> 又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため
> 必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない
横断歩道については何も書かれていない
しかし、車道を進行する車両が横断歩道を跨ぐのはやむを得ない場合であるのと同時に
歩道を進行する自転車が横断歩道を通行するのは必要な限度における通行だと考えられる 横断歩道は自転車の通行が認められています
反論にはソースを示しましょう
切り取りや改変に曲解はご法度ですので 道路交通法施行令2条
普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 キチガイにアンカつけるなキチガイ
低脳爺の小銭稼ぎに協力するから喜んで荒らすんだぞ >>692
自転車は最高速度が高い車両に追いつかれることはないから
進路を譲る義務はないってことですよ >>744
>主張には根拠が無いと考える。
主張の根拠はちゃんと示していますが?
貴方の主張こそが「法律と現実が噛み合っておらず」おかしいわけですよ。
俺の方はちゃんと噛み合っています。
横断歩道=横断のための歩道であり、
歩道であることに違いはありません。 >>748
>横断は適法、通行は違法なんて区別はないだろ
何でそんなに頭悪いの? これは「車は自転車の側方を通過して前方に出ても良いが、
自転車は車の側方を通過して前に出てはならない」と言っています。
こんな条文からも「自動車優先」が判断できるかと思います。
【第三十八条3】
>車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に
>三十メートル以内の道路の部分においては、
>その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を
>通過してその前方に出てはならない。 >進行
止まってたら問題なし
歩道や路側帯でも問題なし 100resバカの珍説は一度まとめる価値がありそうだな
何度もループして同じこと言ってるから >>756
道交法では信号待ちは「進行扱い」です。
異論があればソースを添えてどうぞ。 >>758
>道交法では信号待ちは「進行扱い」です。
信号と書いてしまいましたが、
要するに「信号や横断ほど、踏切等」の一時停止は
進行中の扱いです。 >>758
進行扱いにはなりません
信号で停止中にスマホを触ると違反なんですかバカ(笑) >>759
信号は一時停止にはなりませんよ
バカ曲解 >>760>>761
貴方のバカ論理でみると、こうなってしまいますよ?
↓
>車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に
>三十メートル以内の道路の部分においても、
>前方の車が停車中ならば側方を通過してその前方に出てもよい。 バカのバカによる言い訳を前提にすると
信号待ちや横断待ちなどで停車中の車は
追い越し禁止場所でも追い越しても良い…という
ことになります。 バカは前方に車両が信号で止まってたら隣の車線でも後方に止まるのかwww
バカな奴らwww ソースを示せボケ
759 名前:ツール・ド・名無しさん :2021/08/25(水) 20:10:26.13 ID:OItf6wuI
>>758
>道交法では信号待ちは「進行扱い」です。
信号と書いてしまいましたが、
要するに「信号や横断ほど、踏切等」の一時停止は
進行中の扱いです。 >>766
信号待ち/横断待ちの車両ならば
追い抜きしても良いというソースは? 道交法では追い抜きも追い越しも区別していないし、
進行中も一時的な停止も区別していません。
なので、追い越しはダメだけど、追い抜きなら合法!とか、
前の車が進行中なら違法だけど、
信号待ちや歩行待ちや渋滞中ならば合法!とはならないですよ。 >>767
禁止してると言うならそれを主張する方がソースを示す義務があるよ
禁止されていないことのソースは悪魔の証明なので ここでレスバしても現実になんの影響も及ばさないのに >>768
とっくに反論済みなので同じ主張は無意味
よく読み返してからレスしてください
顔真っ赤にして吠えてて滑稽なだけ 【第三十条】(追越しを禁止する場所)
>車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び
>次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を
>追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
>一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
>二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
>三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する
>優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、
>踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に
>三十メートル以内の部分 又は前車の側方を通過してはならない。
又は前車の側方を通過してはならない。
又は前車の側方を通過してはならない。
又は前車の側方を通過してはならない。 と、側方の通過そのものを禁止している訳ですが、
やはり、そこでも(軽車両を除く。)と条件があり、
車の場合は「軽車両」の側方を通過できるのです。
しかし、軽車両側は車の側方通過は禁止されています。
こんな部分を見ても、車道が自動車優先であることが
分かるかと思います。 >>753
@ 主張の根拠を示しているのは理解している。私は、当該示された根拠の理論構成がおかしいから、当該示された根拠には意味がないことを主張している。744に書いた通り、この論点はわりとどうでもいいし別にケンカしたい訳でもない。相手してくれてありがとう。「法律と現実が噛み合っておらず」というのは同意する。決めたからにはそれなりに守って欲しいね警察庁と行政。
A 744にも法2条を参照の旨記載したのだが、「歩道」は、「 歩行者の通行の用に供するための縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分 」 (2条1項2号) である。「横断歩道」は、「 縁石線又は柵その他これに類する工作物によって区画 」 されていない一般的な横断歩道であれば、744で書いた通り道交法上の「歩道」の定義に該当しない。 >>775
>通行の用に供するための縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて
「縁石線又は柵その他」と書かれており、
横断歩道のペイントもそれに含まれるわけです。 ID:Gh2HQAKyは、横断歩道は歩道ではないので、
自転車通行可能の標識は有効ではない…と主張したいわけですね?
つまり、歩道と歩道の間に横断歩道がある場合は
ちゃんとその部分だけ自転車から降りて引けと? 歩道→横断歩道→歩道のように一直線でつながっている場合については
標識の有効性が続くことから逆算して「一本の歩道と
見なすことができる…」と分析していますが、
横断歩道はそういうケースばかりではないんで
基本的に乗ったままの横断は違法だと思いますよ。
こういうケースは違法でしょう
https://cdn.mainichi.jp/vol1/2021/05/30/20210530k0000m040099000p/0c10.jpg 横断歩道が歩道と続くか否かについて道交法には記述もなければ区別もありませんwww 「縁石線又は柵その他」と書かれている通り「その他」でも良いわけですし、
そもそも「縁石線」自体が、車道と歩道を区分する石等で続いた線…と
されており、石等…なので、必ずしも「石」である必要はないのです。 >>781
自分は何1つ反論の根拠となるソースを示せもしないくせに
よくそんな態度が取れますね。 無いものはないからなぁ
ソースは道交法の条文全てなんですがwww
貼れないしwww
あるというならそれは少量だから貼ってくれよwww ID:1nUwS6su極度に知能レベルが低くて
話も噛み合わないのでNGにしておきます。 このスレで他人を攻撃する武器として法律振り回してる奴はほぼ例外なく頭悪いから安心しろ 歩道→横断歩道→歩道のように一直線でつながっている場合については
一本の歩道と見なすことができる…ので、
歩道許可の標識の効力は続く…だろうと。
そうでなければ、横断歩道が脇道や横断歩道で分断されるたびに
標識を設置しなければならなくなる…と。
まあ、あくまで現状から紐解いた分析にすぎず、
基本的には「自転車による横断歩道の通行は違法」だと思いますよ。 一本の歩道と見なす事ができる、の根拠はありませんw
キチガイノ妄想ですwww >>789
法律無視して走ってるやつの方が頭悪いと思うが? 俺だって道交法を100%厳守すべき!とは思ってはいませよ?
基本は「他人の迷惑になるかどうか」が
もっとも重要だと思っています。
その迷惑行為に対して、法的にも禁じられているなら
尚更、やるべきではないわけです。
なので、法律的にはどうなのか?ということは
知っておくべきです。 信号待ちのすり抜け行為などは
明らかに、多くのドライバーが迷惑しているわけで、
ましてやそれが違法行為に当たるならば
やめるべきなのです!
自転車優先だと勘違いして、我が物顔で、進路変更を繰り返しながら、
走っているローディーが多いわけですが、
そんな迷惑行為も、違法行為なのです。 俺?w
糖質キチガイの低脳爺が俺という一人称を使うのを見るのは初めてだwww >>776
すこし落ち着くんだ。ペイントが、「 その他これ (縁石線又は柵) に類する工作物 」 、に該当するというのはさすがに無理がある。ペイントを工作物という人間はおおよそ居なかろう。「歩道」の次の項目の「車道」に書いてある 道路標示という文言が横断歩道のペイントに該当しよう。ご存じと思うが道路標示について詳しくは 「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」 参照。
法2条1項
二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 連投スマソ
>>>777
法律的な話 : 横断歩道の自転車通行については、道交法上の規定が曖昧でありよくわからないと主張する。要は、良いとも明示されてないし、悪いとも明示されていない。この状況下で標識の有効無効の論議をしても無益と思う。
実際に通行する話 : 混んだりしていない普通の横断歩道でわざわざ降りている人はかなり少ないよね。常時警官が立っているようなところは、警視庁や各県警の指導通りおりるのが無難だと思う。 自転車は止まってる車を追い越してもいいんですね
勉強になります >>798
確かめておきたいのですが、貴方は
横断歩道は歩道ではないので
いかなる場所においても
自転車の通行は違法という主張なんですね? >>799
>悪いとも明示されていない。
されてはいますよ。
横断歩道は歩行者用であることは疑いの余地がないわけで、
自転車通行の標識が「横断歩道に対して」有効でないのならば
完全に違法ということになります。 >>800
>自転車は止まってる車を追い越してもいいんですね
道交法のどこにそう書かれていますか?
駐車車両と信号待ち等の一時的に止まっている車両とでは
法的な意味が全く違うんですよ? >>802
>路側帯の存在意義がない
路側帯は名前の通り、
車道の側方に平行に設置されたものです。 路側帯は車道に平行して通っている
歩行者&自転車用の通行帯です。
しかし、横断歩道は車道を交わっているわけです。
そんな所に縁石を引いて歩道を作るわけにはいきません。 ここまで具体的にソースを示した反論がないね
つまり妄想ってことですか
自転車は他の車両を追い越せるんですね 俺は、歩道通行可能の標識が歩道が途切れても有効であることから
そういう場所に限り、横断歩道も歩道である観点から
標識の効力が効く可能性が考えられる…と言っただけで
あくまで基本は「自転車の横断歩道通行は違法」です。
違法な横断者(自転車)が横断歩道で待っていても
止まる必要はないわけです。 それは誤り
自転車は横断歩道を渡れます
横断歩道の優先順位
歩行者>自転車>その他>四輪
これを理解してないペーパードライバー 横断歩道は歩行者優先…と言われている通り、
歩行者は優先なのであって、
自転車は優先など無いどころか違法なのです。 >>812
>歩行者は優先なのであって、
↑
あくまで、横断歩道&歩道に限定された話です。
他の場所では歩行者にも優先権はありません。 100res君定期
このスレを訪れる方へ
このスレには低脳爺と呼ばれる糖質キチガイ荒らしがいついています
毎日100resを目指して嘘や捏造妄想に基づく根拠のない情報を垂れ流し、それに釣られる馬鹿を弄って遊んでいるコドオジの生活保護受給者です
レス数が異常に多いこのキチガイノレスの内容はほぼ全てが出鱈目ですので無視しましょう あざーす
これからも車道を走りますね〜
車道の中央でも右寄りでもオッケーすね〜
信号で止まってる車の横は通っても問題ないっすね〜
これからも走りまっす〜 ↑
このように違法だと分かっていても
平気で無視して走るクソローディーが多いので、
警察は自転車にも許可証とナンバーを義務付けて
自動車と同じように厳しく取り締まって
違反金を徴収すべきなのです。
そうすることで、自転車も
どういう行為が違法に繋がるかのルールを覚えていくだろうし、
自転車の違法行為も少しは減るでしょう。 そもそも
自転車は車両です…と言いながら、
ミラーもヘルメットも義務付けられていないし、
義務付けられている手信号など誰もやっていません。
自転車が直進するのか、曲がるのか分からずに、
迷惑しているドライバーが多いですよ。
警察は「手信号をしないと違法」であることを
ちゃんと周知させるべきです! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています