【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】167
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法は守りましょう
・安全な走り方を求めてスレに来る人がいます。邪魔する荒らしや荒らしを相手にする人は、他人の命を危険に晒していると認識してください。
>>950 次スレよろしく
※前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】166
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626870003/ >>649
自転車に乗る人を減らすのが、もっとも効果が出るし、
コストも低いし、損失が低い。 とにかく、自転車ってのは増えても
特になることが1つもないんだよ。
車は8兆円もの税収を生むし、ガソリン税も生むし、
買い物やドライブでショッピングや観光地も潤うし、
経済効果や雇用効果もでかい。
でも、自転車て何も生まないのに、金食い虫だからな。
放置自転車だけでも大損害を出してるし。
自転車なんてなくす方がいいんだよ。 自転車が快適に走られるようになれば
自転車が増えちゃうわけで、
その一方で金を生み出す車が減るなる。
大損害なんだよ!
だから、自転車が快適に走られるような状況なんて作るのは
日本を貧困にするのと同じことなわけです。 莫大な金をかけて、自転車道路の整備をしても、
自転車は雇用も税金も経済にも全く貢献していないから
その金は全く回収できないわけ。
損しか生まない! >>642
何だそれか
歩行者は車道通行禁止だけど車道を横断するだろ
それと同じ 自転車乗って買い物なんてしないし、
自転車乗って観光地で金使うなんてこともないしな。
ただ無駄に「迷惑かけながら」走ってるだけで
ローディーは何も生まないんだよ。
むしろ、その迷惑行為で
かなりの経済損失が出ていると思うよ。 >>655
許可された条文がないのなら
自転車は他の車両と同じ扱いになるから
横断歩道は通行できない。
自動車やバイクは横断歩道を走られないだろ?
それなのに、何で自転車は走られると思ったんだ? 自転車が歩道や路側帯を走られるのは、
この条文があるからであって、
無いければ他の車両と同じだぞ?
>第六十三条の四
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
>第十七条の二
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。 自転車は「横断歩道を走ってもよい」と書かれた条文があるかね?
ないなら「第十七条第一項」が適用されて禁止です。
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。 しかし、自転車から降りて
歩いて渡るのは歩行者扱いだから問題ありません。
乗車している限り違法です。 路駐停車の罰金100倍を財源にすれば車道自転車優先も簡単実現だろ
衆議院選挙が楽しみだ
既得権益絶滅
ムヒ >>633
「まともなEV」ってどこで売ってるの? >>660
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 横断歩道は歩道ではない(軽車両が車両なのはそう定義されてるから)
>>660
通行と横断は別
第二十五条の二を見ると使い分けていることがわかる
歩行者が横断歩道以外で車道を横断できるのも、車両が歩道を横断できるのも
通行と横断は別だから >>657 >許可された条文がないのなら
禁止の条文がなければ許されてるんだよ 以前に自転車が横断歩道を通行してよいかを調べたことがある
結論からいうと、自転車は横断歩道を通行してよい
https://jiko110.jp/faq/doctors_fee/koutuujiko131101.html
↑この法律事務所のサイトに弁護士の見解が書かれている
この弁護士は「横断歩道はあっても自転車横断帯がない場合に、
自転車は横断歩道を使うべきか使うべきでないかが法律の中に明記されていない点で、
道交法の規程不備なのではないかと思っている」ということだ
さらに、道路交通法施行令の平成20年改正で、
「法律は自転車が横断歩道を使って横断することを許容しているのだろう
と読み取れるようにはなりました」とも書いている
具体的には、道路交通法施行令第二条の歩行者用信号の欄に
「横断歩道を進行しようとする普通自転車は」
「普通自転車は、横断歩道において直進をし」
という記載が平成20年改正で採用されているそうだ
私なりの補足すると、
道路交通法施行令第二条は歩行者用信号のある横断歩道に関しての記述だが、
信号のあるなしで横断歩道を渡れたり、渡れなかったりするのは不合理なので
信号のない場合でも普通自転車が横断歩道を通行することを許容していると考えられる 自転車は車道を走るのが原則です
歩道は例外規定でありその場合でも車道を走るのが原則ですね
自転車は第一走行車線を走行しますが車線内であれば中央でも右寄りでも問題ありません
ただし左側は安全距離の1m以上は空けて走りましょう
後続の車両が追い越す場合は追い越す車両に安全な方法と速度による義務があります
自転車との側方距離は1.5m以上必要です
それができない場合は自転車に追従する義務があります 途中で送信しちゃってた
>>657 >許可された条文がないのなら
禁止の条文がなければ許されてるんだよ
道交法にはやってもいいこと、禁止されていないことは書いてない
やっていいことすべてを網羅することは不可能だから
横断歩道を通行して道路を横断することを禁止してる条文は無いうえに
>>630や>>669のようにそのときの方法まで指示されてる >>643
道路交通法施行令に、横断歩道を自転車が進行する前提の記載がある。歩道、横断歩道、自転車横断帯はそれぞれ別物であるから (道路交通法2条1項2号、同4号、同4の2号)、もしも自転車横断帯についてであればそのように記載する必要がある。
( なお、自転車横断帯付きの横断歩道の歩行者用信号については施行令2条4項 )
道路交通法施行令
(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
---- 表内から抜粋
人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
----表内から抜粋ここまで
……ここまで書いてから、既に 669 が書いてくれていることに気付いた orz >>670
また1mとか1.5mとか根拠のない数字を出してくる地方老人 >>662
なぜ自分達の環境整備を
自分たちの税金で実現しようとしないのだね?
そんな風にドライバーに甘ったれたところが
ローディーのクソっぷりを表しているんだよ!
君は知らないだろうけど、
ドライバーは税金面のみならず、違反金でも
年間800億円も納めているんだぞ?
自転車も車道を走る車両の仲間ならば、
自転車からも違反金を取るべきだと思わんかね? >>672
バカだね君は。
車両は車道を走る義務が課せられているから
横断歩道の通行を許す条文が存在しなければ
違法ってことになるんだよ!
自転車の場合、通行を認める標識があれば可能だが、
横断歩道に標識はないだろ? 但し、通行の許されている歩道と歩道の間に設置されている横断歩道は
歩道が一直線上に繋がっており「通行可能の効力」が消えないと考えられるので
その場合に限っては合法とみなすことは出来ると思います。
逆に言うと、右左折した先にある横断歩道や、
道路に突然敷かれている横断歩道は別の歩道に当たるので
別途「通行可能の標識」が必要になる。
要するに、こういうケースは違法
https://gazoo.com/-/media/TMC/gazoo/column/daily/20/10/22/02.jpg
https://i1.wp.com/pinkmarch.net/wp-content/uploads/2020/11/crosswalk.jpg >>673
>道路交通法施行令に、横断歩道を自転車が進行する前提の記載がある。
↑
要するに、合法的に走られる横断歩道と
そうでない横断歩道とが存在すると言うことです。 歩行者用と自転車用の横断は区別されているので
基本的に自転車は歩行者用を利用できません。
逆も然りです。
【第二条4/横断歩道の定義】
>横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により
>歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
【第二条4の2/自転車横断隊の定義】
>道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが
>示されている道路の部分をいう。 あくまで「歩道通行が許されている歩道と
横断歩道が繋がっている場合のみ
合法的に横断歩道を通行できる。
道交法を正しく理解すればそうなります。
許可されていない限り、自転車は車両扱いです! 上に示した「第二条4」の通り、
道交法で「横断歩道」とは歩行者用だとハッキリと
言及しているのです!
自転車は基本的には車両なので、
通行を許可する条文が存在しない限りは
他の車両と同じで横断歩道の通行はできません。 道交法「第二条4」と「【第二条4の2」により、
自転車は横断歩道を走られないし、
歩行者もまた自転車横断帯を歩けません。 お前らが普段から言ってるように
自転車も車両なのです。
歩道通行は条文により「条件付きで」認めていますが
横断歩道の利用を認めている条文がありますか?
それが存在しない限りは自転車とて
「車両=車道」の原則により違法ですよ。 >>665
>通行と横断は別
バカだなー!
歩行者の車道横断は「通行している」訳じゃないから合法だし、
車両が横断歩道を「通過する」のも、通行している訳じゃないから合法だが、
車両が「歩道を通行」したら違法だ! 今日も100res君が暴れてるな〜w
お薬飲みなよ〜ww >>676
もともと横断歩道は道路の一部(第2条)なので通行して無問題 >>686
あ、な、た、日本語読めますか?
「歩行者の横断の用に供するための場所」が目に入らないのかい?
【第二条4/横断歩道の定義】
>横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により
>歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 横断…とは書かれているが、そこも歩道だからな。
歩道は歩行者用であるように、
横断歩道も歩行者用である。 自転車は車両なので車道を走りますねー(笑)
でも例外で横断歩道も走れるのでそっちも走りますねー(笑) >>670
>それができない場合は自転車に追従する義務があります
バカですか?
道交法は速い車両を優先している。
>第二十七条の2
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 >>691
>でも例外で横断歩道も走れるのでそっちも走りますねー(笑)
通行を認める標識があれば合法だが、
なければ違法。 >>692
>出来る限り
理解できませんか?
それに抜かさせる義務はありませんよ
抜かす方が安全な方法と速度での義務があります >>678
その主張なのであれば全然いいっすよ。 " 自転車通行可の標識は無いが歩道を自転車が通行できる条件を満たす歩道 " についても、横断歩道だけ避けろっていうようなおかしな事にはならんと思うし。
逆に歩道通行できないパターンにおいて、単発で横断歩道のみを使う利益も無い。
677 の画像は手放しでは同意はできないが、ここも解釈問題で水かけ論だ。摘発されたら争えばよい。 >>693
自転車は歩道や横断歩道の走行を認められてますので適法ですので大丈夫です
反論には
ちゃんと勉強してソースを貼るのが決まりですので >>687
横断歩道のところで車道が途切れてるわけじゃなく
連続した車道の中に横断歩道という「属性」を持った部分があるだけ >>688
その条文は使われ方を限定するものじゃないって
これまでさんざん言われてる >>698
それ間違い
横断歩道に車道の属性を持った部分が乗っかってるだけ
横断歩道が主だよ >>694
出来る限り避けろ!と命令されているのは
遅い車両(自転車)なので
車道が「自動車優先」として扱われていることが
理解できませんか? もし自転車が歩道を走れば
「避けなければならない」のはどちらですか?
答え:自転車側ですよね。
なぜなら歩道が歩行者優先だからです。
歩行者は優先なので避ける必要がないわけです。
それは車道における自転車と車の立場も同じです。
車は避けなくていいんです。 >>701
>出来る限り
なので安全が最優先なのは当然ですよ
追い越す側に安全に追い越す義務があると規定されてます >>703
車は自転車を追い越すのに
安全な手段と方法を義務付けられてるよ
アホは消えろボケ >>695
歩道(自転車通行可能の標識あり)→横断歩道→歩道…のように
歩道が繋がっている場合には、標識は有効なんですよ?
そうじゃなければ、横断歩道で分断されるたびに、
標識をいくつも設置しなければならなくなります。
しかしそうはなっていないのは、道路が同じならば有効だからです。
となれば横断歩道も標識の効力を受けると言うことになります。 >>696
>ソースを貼るのが決まり
貼ってますが? >>699
>その条文は使われ方を限定するものじゃない
ソースをお願いします。 >>704
>なので安全が最優先なのは当然ですよ
それはあなたが勝手に作ったルールでしょ?
道交法では安全第一!なんて謳っていませんよ?
>第一条
>この法律は、道路における危険を防止し、
>その他交通の安全と円滑を図り、
>及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 >>709
ちゃんとソースを貼って説明済みですよ
反論するなら根拠が必要です
それを貼ったら四輪の義務も同じで反論にはなりません 他者にソースを求めるだけで
自分は出さない(出せない)ってのは
さすがIDコロコロ変えて
嘘ばかり書いてるクズ人間だけのことはあますね。 >>713
>反論するなら根拠が必要です
反論のために貼った「第一条」の内容が
理解できませんか? 第一条に「安全と円滑を図り」と書かれている通り、
道交法は「安全第一」で作られている訳ではないんですよ?
それは警察が安全運動で勝手に言ってるだけのスローガンです。 安全第一でやっていたら
交通なんて麻痺してしまいますからね。
だから「安全と円滑を図り」となっており、
円滑は安全と同じぐらい重視されているのです。
遅い自転車を優先していたら、円滑な交通など不可能なので、
車道は速い車両(自動車優先)で作られているのです。 つまり、歩道が歩行者優先であるように、
車道は自動車優先なのです。
自転車はどちらを利用する場合においても、
主役ではないので、避ける義務があります。 >>716
意味がわかってないなら反論は必要ありませんので >>717
スローガンは根拠ではありません
勉強不足で失笑 >>718
>>719
勝手な曲解で無意味でしたね
ソースを示す意味を理解してから出直せボケ老害(笑) 自転車は車両…と言っても、もっとも格下の車両なので、
当然、もっとも権限が低いのです。
そんな当たり前のことぐらい、
ちゃんと認識しておいてください! 遅い者が、速い者の通行の妨げをすることは
道交法第一条に反しているのです!
そういう行為を「通行妨害!」と言うのです。 典型的レス乞食
実生活で人との触れ合いが無いんだろ 糖質キチガイ低脳に爺さんをまともに相手するなよ
相手してる奴もキチガイなんだろうけど 反論できないと、相手にするな…相手にするな…。
ほんとバカの極みですね。 >>700
別にそれでもok
横断歩道と車道の属性が重なってると理解してくれればそれでいい >>708
横断歩道で言えば、歩行者が横断するための印なのに車が通過できる
使用方法は限定されてないね 横断歩道と車道が重なってることなんて
なんの関係もないんだよ?
だから車は横断歩道を横切ることは許されているし、
歩行者も車道を横切ることは許されてる。
だけど相手のテリトリーを通行するのは禁止なんだよ!
なんでそんな当たり前のことも理解できないの? 横断歩道と車道が重なっていれば歩行者優先。
ただそれだけの話です。
話の筋はそんな部分ではなく、
通行できるかどうか?です! 横切ることと、通行することは
全く意味が違うことなのに、
お前らはそこを混同してるんだよな。 日本人の知能レベルって
ほんと、退化しちゃったな。
若い世代って頭悪い奴が多すぎる! >>734
>車道も歩行者優先やぞ
なんで、そうやって、
デタラメばかり吹聴するの? 車両(自転車省く)が歩道の通行が認められていないように、
歩行者も同じように、車道の通行が認められていない。
認められていないのだから、
車道に歩行者優先なんてものは存在しない。 そもそも、歩行者の車道の通行自体が禁じられているのだから
優先なんてものが存在し得ない。
>第十条
>歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
>次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 歩道のない道路においても、
歩行者は隅っこしか認められていない。
隅しか利用できない立場が優先であるわけがないだろ?
>第十条
>歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と
>車道の区別のない道路においては、
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 優先じゃないからこそ、
隅しか許されていないわけです。
あくまで、優先されるのは
歩道と横断歩道だけです。
唯一、交差点に限り、歩行者が先に横断していれば
その通行を妨げてはならない…との記述がありますが、
これは「先に渡っている状況」だからであって、
先に渡って良いわけではないのです。 条文を示すとこれです。
【第三十八条の二】
>車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において
>歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
これは逆に言うと、歩行者がそれ以外の場所を横断していたら
妨げても良い…と取れるんだよな〜。 いずれにせよ、この条文は横断についてであって
車道を「通行しても良い」わけではないのです。
歩行者は車道を通行できないし、
車両も歩道を通行できない。
横断はどちらも許されています。
横断と通行を混同しちゃだめです。 >>730 >だけど相手のテリトリーを通行するのは禁止なんだよ!
珍説登場ですな
ソースを示してください >>742
>ソースを示してください
【第十条】
>歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
>次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。 >>706
私の考えは次の通り。ただ、実際の通行上は困らないのでわりとどうでもよい。この論点の対象横断歩道を通行する利益がない。
・ 標識の設置頻度は、疑問を抱かれている通り、原則として交差点ごとに設置する決まりになっている (≒横断歩道で分断されるたび設置する ) (交通規制基準の制定について(例規通達 平成23年2月21日 例規第6号警察本部長 第3章 第3 2(1) ))。現実にはそうはなっていない理由は実務上の制約ではないかと考える。
・ そのため 706 の「 しかしそうはなっていないのは、道路が同じならば有効だからです 」 の主張には根拠が無いと考える。
・ なお、そもそも「歩道」と「横断歩道」は道路交通法上別々に定義されており (法2条)、それぞれ別々の概念である。ここで、別々の概念である「歩道」と「横断歩道」が道なりに繋がっているからといって、「歩道」が繋がっていると考えることは根拠が曖昧と考える。 >>740
妨げてもいいってひき殺したりでもすんのか? >>743
まさに類推適用だな
具体的なルール(歩行者は歩道、車両は車道)から隠れた原則を見つけ出し(相手のテリトリーを通行するのは禁止)、存在しないルールを作り出す(車両は横断歩道を通行できない)
だからあなたが言うことは珍説だらけなんだよ 自転車は車道走行なんですね
追い越す側は安全な手段と速度で追い越す義務があるんですね
追い越される側は可能な範囲でですから左に寄れなければそれでいいという程度
これからも車線の安全な位置を走りますね >>741
横断は適法、通行は違法なんて区別はないだろ
何も書いてなくても車両が歩道を横断していいのなら17条のただし書きはない
この記述があるから歩道を横断したり通行したりできる
> ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、
> 又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため
> 必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない
横断歩道については何も書かれていない
しかし、車道を進行する車両が横断歩道を跨ぐのはやむを得ない場合であるのと同時に
歩道を進行する自転車が横断歩道を通行するのは必要な限度における通行だと考えられる 横断歩道は自転車の通行が認められています
反論にはソースを示しましょう
切り取りや改変に曲解はご法度ですので ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています