【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】167
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道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法は守りましょう
・安全な走り方を求めてスレに来る人がいます。邪魔する荒らしや荒らしを相手にする人は、他人の命を危険に晒していると認識してください。
>>950 次スレよろしく
※前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】165
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626253337/
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】166
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1626870003/ 信号無し横断歩道上でも歩行者が最優先
自動車は脇に突っ込んででも止まれw >>129 >優先関係の順位付けをしているわけではない
そういうことを言ってるつもりだが >>130
うんよくわかる
本当に丁寧に走るならそうなるね
ただ現実は青信号なら誰も徐行しないし止まらない
事故になれば責任を問われるけど
横断歩道で待つ自転車の前を通過するのはそれと同じこと 歩行者優先ですね
車両は確実に徐行と一時停止の義務があり歩行者の横断妨害は違反です >>131
路側帯、青信号の横断歩道、信号のない横断歩道、信号も横断歩道もない交差点も歩行者優先だ
だが現実は歩道でさえ道路外に出入りする車に歩行者が気を付けないと轢かれる 歩道(横断歩道含む)において
歩行者優先なのは揺るぎない事実で、
それを今更どうのこう言ってるお前らは何なの? 歩道は歩行者が主役だから、歩行者優先は当然だが、
それと同じように車道は車が主役(優先)なのも当然ですよ。
自転車も車両の仲間ではあるけど、
所詮は軽車両なので、車両としては最下層であり、
優先権は全くありません。 そもそも、自転車には、自転車道という、
自転車が主役の場所がちゃんと用意されており、
そこではちゃんと自転車が優先なのです。
逆に言うと、自転車道以外では優先はないのです。 交差点に設置された「自転車横断帯」も、
自転車道と同じなので、
そこでは優先なので安心してください。
しかし、そこを一歩はなれたら、
自転車に優先権はないのです!
車道=自動車優先、歩道=歩行者優先なので、
自転車が他のテリトリーを走っている場合、
常に相手が優先だという意識を持って走りましょう! >>136
最寄りの駅に向かう道にある丁字路の信号の無い横断歩道。
歩行者を確認し難いこともあるせいか本線側の大抵の車両や軽車両が止まらないんだが、
最近になってたまに警察官がどんつき側の一時停止無視の取り締まりで待ち伏せしはじめたら
本線側の車両や軽車両が警察官がいる時だけ皆おりこうさんに歩行者待ちするようになった。
警察官がいない時には歩行者が渡ろうとしていても臨機応変にスルー。 >>116
有難うございます。
そうだろうとは思ってはいたけど、左側を走行するほうが望ましいといったものとかあるのかなと思ってました。
前からくる自転車が邪魔で邪魔で。 >>142
前からくる自転車が邪魔に思うほど歩道が混雑しているなら
車道を走った方がよいのでないか? >>116
> そして自転車は歩道の車道側を通行し、
> 自転車同士がすれ違う場合は相手の自転車を右側に見るようにすれ違う
> つまり歩道内で自転車同士は左側通行する
時々対抗する自転車がいるときに、これを真面目に実践すると
車道の右側の歩道を走ると、対向する自転車が来ても歩道の車道側を真っ直ぐに走れるが
車道の左側の歩道を走ると、対向する自転車とすれ違う度に車道と反対側(道路外河)に
進路を変更することになるんだよな 車道でも自転車優先だね
これをまだ理解できないアホ四ガイジ 毎年化した自然災害は化石燃料車のせいだ
さっさと日本も化石燃料車を車道から追い出そう もうすぐまともな運転ができないのが自然と消えて逝くから減るよ >>144
歩道内でのすれ違いで相手を右側にみて、ってのは法ではないからね
可能ならそうする、って程度のものでそんなことよりも安全が優先するから現実はどちら側をすれ違っても構わない
相手にそれを求めるのも無理 >>145
どのスレでも真逆のことを書いて
住民に構ってもらおうとする孤独なバカがいるけど、
ここじゃお前さんがそんな人間だな。 >第一条
>この法律は、道路における危険を防止し、
>その他交通の安全と円滑を図り、
>及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
第一条に「道交法の基本的理念」が書かれているが、
円滑な交通と安全が目的とされている。
安全に走るには、歩行者と自転車は
できるだけ「隅」を利用させることが大事だし、
円滑な交通のためには「遅い者など重視していたら」成り立たない。 遅い者を重視していたら
円滑な交通が成り立たない…と言うことは、
道交法のルールもそういう内容にはなっていないんだよ。
だから車道では、遅い車両よりも、
速い車両に優先権が与えられている。
当然、自転車は「できるだけ隅を走り」
車の通行を妨げないように定めている。 自転車に車道など走らせたら危険なことは
火を見るよりも明らかなので、
自転車は「路側帯/歩道」の通行が認められている。
しかも、それらの場所も含めて、
もっとも左の隅を走る義務も課せられている。 >>149
まだ理解できないなら黙ってなよ恥ずかしい老害 >>152
それは誤り
路側帯や路肩の走行は原則認められてない
車道の走行が原則
歩道の走行も限定された例外の場合のみ
恥ずかしい老害 【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第十七条の二項】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。 車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならないが、
自転車と軽車両は前条第一項の規定にかかわらず走られる。
と書かれている訳です。
と言うことは、自転車と軽車両は
第十七条第一項に書かれている「車両の定義」には該当しないのです。 いずれにせよ、走って良い場所においては、
そこも含めて「道路」と言うことになるので
自転車は事実上、車道を走られないケースが多く出て来ます。
なぜなら「第十八条」に「道路の左側端に寄つて」と書かれているからです。
車道の左側端に寄つてではなく、あくまで「道路の左側端に寄つて」と
定めているからです。
「第十八条」
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 車とバイクは車道しか走られないので、
車とバイクにとっての「道路」は車道に限定されて来ます。
しかし、自転車は「路側帯/歩道」も走られるので、
自転車にとっての道路は「車道+路側帯+歩道」になってくるのです。
その中のもっとも「左側端に寄る義務」が生じるのです。
なので、路側帯や通行可能の歩道があれば、車道は走られません。 なぜそうなっているのか?と言うと、
先ほどの「道交法の第一条」を読めば理解できるでしょう。
安全+円滑な交通のためには、それが最善だからです。 とにかく、自転車は車両と言っても
あくまで軽車両であり、例外扱いされている車両なので、
車道縛りがないのです。
そこを勘違いしてはいけません! 車道しか走られないのなら、
車道を走る義務がありますが、自転車にはその義務がない。
そればかりか、
道路の左の隅を走りなさいという義務がある。 >第十八条
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
歩道も路側帯もなければ、自転車は車道外線を走らなければなりません。
なぜなら、そこが「道路の左側端」だからです。
https://www.i-kennan.co.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/oyakudachi_zu04001.png
なので、自転車は事実上、ほとんどのケースで車道が走られないのです。 「自転車が車道を走られる条件とは?」
1、通行が認められている歩道がない場合。
2、路側帯がない場合。
3、車道外線が細すぎてほぼ走られない状態。
この3つ全ての条件が揃った時に初めて
自転車は車道が走られるのです。 とにかく、自転車は、
車両の中でも特別なルールが存在している車両なので、
車やバイクなどの車両とは本質が違います。
なので原則車道は当てはまりません。
原則車道とうには、自転車と軽車両を省く他の車両のことです。 軽車両&自転車は
原則車道ではないからこそ、
路側帯や歩道の通行が認められているのです。
逆に言うと、車&バイクは原則車道だからこそ、
一時的に路側帯や歩道を横切ることは許されていても、
通行することは認められていないのです。 第十七条第一項の規定にかかわらず…
路側帯を通行することができる…、
歩道を通行することができる…と書かれている通り、
自転車と軽車両は第十七条第一項の規定を受けません。
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第十七条の二項】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。 >>166
>自転車と軽車両は第十七条第一項の規定を受けません。
つまり「自転車は原則車道」ではないのです。 >>103
自転車に関する法なんて細かいことは一部の頭のおかしい道交法マニアしか知らないからね
そういう現実にも関わらずすぐに法律を振り回すから「頭おかしい」と言われてしまう
本人は正しいことを言ってるのに何が悪いとか思ってるあたりが始末に悪い 原則…という言葉の定義自体が曖昧ですが、
とにかく、道交法では「自転車=原則車道」なんてことは
一言も謳っていないのです!
警察が「そう錯覚するようなことを」勝手に言ってるだけです。 自転車=原則車道…の元となっているのが
第十七条第一項ですが、二項と四項で
自転車と軽車両は除外されることが明記されているので
自転車=原則車道は成り立たないのです。
つまり第十七条第一項で示されている車両は
軽車両と自転車以外の車両ということになるのです。
なので「車両は原則車道」は間違ってはいませんが
「自転車は原則車道」は間違っています。 自転車は車両です…、車両は原則車道です…と言えば、
あたかも「自転車は原則車道です」と錯覚します。
しかし、それはあくまで「錯覚」であって、
正しい現実ではないのです。
警察はわざと、ギリギリの所で嘘を書かないようにしつつ、
国民を騙して車道を走らせたい…という思惑で
こういう「紛らわしい言い方」を故意にしているのです。 なので「自転車は車両です…、車両は原則車道です…」を
しっかり見てみると「自転車は原則車道です」とは
言っていないわけです。
そんな原則はないのでね。 自転車は歩道を通行することも出来ますが、原則車道なので車道を走って通勤しています。 横断歩道は歩行者優先…と言うのと、
歩行者優先…と言うのとでは、
全く意味が違って来ます。
前者は横断歩道に限定されますが、
後者は道路全般がそうであるかのような印象を与えます。
しかし、警察は後者のような印象操作をして来ました。
今度は自転車で同じことをやっているのです。 【道交法テスト】
Q:自転車は車道も路肩も歩道も走られます。
その状態で「道路の左端を走!」と言われた場合、
この画像の中のどこを走れば良いでしょうか?
https://livedoor.blogimg.jp/shakuhachi_fue/imgs/4/0/4009ff3d.jpg そもそも道交法第2条に自転車は軽車両に含まれ、軽車両は車両に含まれると書いてある
そして車両は車道が原則と書いてある
直接に書いてあることを無視しておいて
それ以外のところから間接的に自分の望む結論を作り出しても無意味 >>176
要するに「一口に車両」と言っても
実際には「車両>>>軽車両>>>自転車」であり、
車両=自転車ではないわけです。
あくまで、自転車は「車両の仲間」に過ぎません。 なので、車両には車両のルールがあり、
軽車両には軽車両のルールがあり、
自転車には自転車のルールがある。
それらは同じではありません。 自転車専用のルールが設定されている項目については
車両のルールとは切り離されるわけです。 自転車はこの2つのルールがあるので
おのずと【第十七条第一項/車両=車道】からは除外されるわけです。
【第十七条の二項】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。 簡単に言うと、
個々にルールが定められている場合は
そちらが基本ルールよりも優先されてくるわけです。
なので、自転車は「車両=車道」の原則は適用されません。 >自転車専用のルールが設定されている項目については
>車両のルールとは切り離されるわけです。
逆に言うと、自転車専用ルールや、軽車両専用ルールが
設けられていない事柄については、
車両全般のルールが適用される…と言うことです。 なので、自転車は、
車両のルール+軽車両のルール+自転車のルールを
全て理解していなけばならないので、
実は車やバイクよりも難しいのです。
1番複雑なのに、道交法を学ばずに乗れること自体が
本当はおかしいのです。 なので、自転車のルールを知るには、
まず、自転車用のルールが存在していないか?をみる。
もしあれば、車両の基礎ルールよりも、そちらが最優先されます。
なければ、次は軽車両のルールが存在しないか?をみる。
もしあれば、車両の基礎ルールよりも、そちらが最優先されます。
自転車用のルールも、軽車両用のルールも存在しなければ、
そこでで初めて「車両の基礎ルール」が有効になるのです。 車両=車道は車両の基礎ルールです。
しかし、その一方で、軽車両専用ルールと、
自転車専用ルールが存在するので、そちらが有効になり、
車両=車道は車両の基礎ルールは破棄されます。
なので、自転車には「車両=車道の原則」は無いんです。 【車両=車道の原則】
軽車両と自転車を除いた車両の原則です。 横断歩道は歩行者優先は、
道交法に基づいているルールですが、
歩行者優先となると嘘になります。
それと同じで、
車両=車道の原則と言えば道交法に基づいていますが、
自転車は原則車道と言えば嘘になるのです。 都合よく切り取って言ったり、都合よく切り貼りすれば
嘘の情報になるのです。
よくマスコミがそんなことをしますが、
警察もそれと同じことをやっているのが実情です。
横断歩道は歩行者優先=○
歩行者優先=×
車両は原則車道=○
自転車は原則車道=× 自転車専用のルールの例 → 歩道も路側帯も車道も走れる >>191
>歩道も路側帯も車道も走れる
その中で、自転車は
もっとも左の隅を走らなければならないのです。 自転車には車道の原則が適用されていないので
車道の隅を走っていても、
ルールを守っていることにはならないのです。 重要なポイントなので繰り返しますが、
車道の「左側端に寄つて」ではないのです。
道路の「左側端に寄つて」走るのが義務なのです。
>第十八条
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。 重要な部分をカットしたり、
別の事柄を切り貼りしてミックスすれば嘘の情報になります。
それと同じで「車道の左側端に寄つて」と
「道路の左側端に寄つて」は全く意味が違うのです。
似て非なることです。 自転車は「歩道も路側帯も車道」も走れるからと言って、
その範囲の中で、好きなところを走っても良い…
ということでは無いのです!
その範囲の中で「もっとも左の隅」を走らなければなりません。 ID:dqwHb+rnは面白い独自の考えだけど
ネット上で似たような考えが見つからないので間違ってるっぽい >>197
>ID:dqwHb+rnは面白い独自の考えだけど
独自ではないですよ。
道交法に書かれていることを
歪めずにそのまま解釈すれば
そうなって来るのです。 >>198
同じように解釈してる他のページが無いので信じられない 超レアな主張よりは多くの信頼性があると思われるページに共通して書いてある解釈の方を信じるよ >>166
【第十七条第一項】
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない。
【第十七条の二項】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
「前条第一項の規定にかかわらず」というのは第十七条の二項に掛かり、
軽車両が第十七条第一項の規定を受けないという意味ではない
すなわち「軽車両は車道を通行しなければならない、
同時に条件付きで路側帯も通行できる」という意味である
【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
これも「第十七条第一項の規定にかかわらず」というのは第六十三条の四項に掛かり、
普通自転車が第十七条第一項の規定を受けないという意味ではない
すなわち「普通自転車は車道を通行しなければならない、
同時に条件付きで歩道も通行できる」という意味である >>202
>軽車両が第十七条第一項の規定を受けないという意味ではない
受けないという意味だからこそ
自転車は「車道縛り」から解放されて
路側帯と歩道を走られるのです。 たしかに、自転車が歩道を走る時には条件がありますよ。
しかし、その条件を満たしてさえいれば、
車両=車道の原則を受けないと言うことなのです。 なので、路側帯や歩道を走られる場合には
事実上、自転車は車道が走られなくなるんです。 実際、その方が、
安全と円滑な交通の両方が実現できますしね。
理にかなっています。
>第一条
>この法律は、道路における危険を防止し、
>その他交通の安全と円滑を図り、
>及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 >>154
>路側帯や路肩の走行は原則認められてない
いや法的にはそういう事はない もうこの100res低脳ガイジ君は単なる嵐なんだからスルーしようよ
レスは養分にしかならんよ
仮に嘘の情報を放置できないとしても安価は不要だし奴と議論するも不要
粛々とただしい情報を書き込めばいい >>209
>もうこの100res低脳ガイジ君は単なる嵐なんだからスルーしようよ
都合の悪い事実を書かれて困るからって
荒らし扱い&スルーですか? この2つの言い方「通行することができる」だと、
自転車は「車道も歩道も路側帯」も好きに選んでいい…ような印象を受けます。
しかし「第十八条」ではキッパリと、強い口調で、
道路の左側端に寄つて通行しなければならない…と否定しています。
要するに、好きに選んで良いわけではないのです。
【第十七条の二項】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
【第六十三条の四項】
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。 つまり、「車道/歩道/路側帯」を全て含めて
道路の左側端に寄つて通行しなければならない…のです。
車道縛りのない自転車は、
車道だけで「左側端に寄つて」いてもダメなのです! >>212
>車道縛りのない自転車は、
>車道だけで「左側端に寄つて」いてもダメなのです!
そこが、車道しか走ることを許されていない
車&バイクとのルールの違いなのです。 >>204
第十七条第一項の規定(縛り)から解放されるのは、第十七条の二項、第六十三条の四項であって、
軽車両や普通自転車ではない
だから、自転車は路側帯と歩道を条件付きで通行することができる >>211
第十七条 4に、
> 道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
とあるので、
> 第十八条
> 軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
は、歩道等と車道の区別のある道路においては、道路は車道のことなので、
軽車両である自転車は車道のの左側端に寄って、通行すればよい >>194
道路の左側端に寄る義務について、車両通行帯の設けられた道路においては当該義務は規定されてない (18条)。
車両通行帯の設けられた道路については20条に規定されており、
「 車両通行帯の設けられた道路 (いわゆる片側二車線以上の道路) においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない 」 (20条1項) 。
ここで、歩道を通行する義務があるとの主張について、歩道は車両通行帯ではないため、少なくともいわゆる片側二車線以上の道路においては誤り。路側帯及び路肩も同様。
( 片側一車線の道路でも誤りではないとは言ってないが面倒っす。誰かヨロ )
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第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
第二条1項七号 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
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>>184 については激しく同意 >>216
いや、同意しちゃダメでしょw
何で自転車は免許が不要なのか?
子供でも乗れるのか?
道交法を知らなくても乗れる乗り物であり、歩行者に準ずる扱いなんだよ
歩行者や自転車が道を通行する権利は免許が不要な人権に近いレベルの強い権利であり、免許が必要な車両はさにあらず
根本的に理解できてないね >>215
あなたはちょっと知能レベルが低いようですが、
第十七条 4はこう書かれているだけです。
第十八条になんの関係もありません。
>第十七条4
>車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。 >>217
>歩行者に準ずる扱いなんだよ
基本的にそういう扱いで今まで来ているのに、
ある時から警察が「全く逆」のことを言い出して、
歩道から追い出そうとしたわけです。
しかし、道交法的にそんな強制力はないので、
警察は苦し紛れに「自転車は車両です…、車両は原則車道です…」と
詐欺のような騙し文句を使って、あたかも歩道通行が違法であるかのように
印象操作をしたのです。 なぜ、急に警察は180度方向転換して、
国民を騙してまで自転車の車道通行を推進しているのか?と言うと、
交通事故死亡事故が激減してしまったからです。
警察は「安全!安全!」とは言っていますが、
実際には交通事故が減ることは死活問題になるのです。
しかし、ご覧の通り、交通死亡事故は激減!
https://www.asahicom.jp/articles/images/c_AS20190104003176_comm.jpg これでは警察の予算もカットされて、
警察(交通課)の存在が脅かされて来たのです。
そこで考えたのが、
自転車に車道を走らせて事故を増やすことだったのです。
警察の安全なんてのは上辺だけで、
実際はヤクザみたいなものですよ。 事故が増えたからこそ、
昭和45年に法改正して自転車の歩道通行を推進して来たわけです。
なので、自転車を車道に出せば事故が増えることな
警察が1番分かっているのです。
つまり、警察は事故が増えることを承知の上で、
車道推進をやっているのです。 自転車に乗っている人たちはあまり知らないかと思いますが、
警察は非常に悪質な取り締まりをして来ました。
ちゃんと左右の確認をしていて、十分に安全な運転にも関わらず、
停止が不完全!と難癖をつけて、違反切符を切ることなど
日常茶飯事です。
よく「警察の違反取り締まりにはノルマ」と言われていますが、
それは事実です。警察は違反の取り締まりで
年間800億円も稼いでいるのです。
それはすでに固定収入として定着しているので、
毎年そのぐらいの利益が出るように難癖つけででも違反切符を切るのです。 なので、警察は、危険な場所で取り締まりをするのではなく、
安全で、しかも制限速度が40km/hでスピードを出しやすい場所で
わざわざスピード違反をするのです。
あと、しっかり停止しなくても、徐行で十分に
安全確認ができるような見通しのいい交差点で、
停止違反を取り締まるのです。
そうやって、違反金を稼ぎやすい所を警察は把握していて
そこでわざとやるのです。 上のグラフ(>>220)を見ての通り、現在の交通死亡事故は
車がわずかしか走っていなかった73年前と同水準です。
ここまで死亡事故が減ってしまうと、
警察にとっては非常にまずわけです。
なんとかして事故を増やして、交通課の存在意味を強めないと
予算削減、人員削減をされます。
警察が必死になって事故を増やそうと、自転車を車道に出したのは
そういう裏事情があるのです。 しかし、いくら、自転車を車道に出したくても、
簡単に道交法を改善して、歩道の通行を禁じるわけにはいきません。
そこで考えたのが「国民を騙すこと」なのです。
自転車は車両です…、車両は原則車道です…と言えば
道交法を知らない国民はころり…とダマされて、
車道を走るようになるでしょう。
それを補助するかのごとく、車道のあちこちに
自転車ナビーマクをペイントすれば、
そこを走らないと違法になると誰もが勘違いします。 自転車ナビーマークに法的拘束力は一切ありません。
しかし、国民はそんなことは知らないので、従うでしょう。
危険な車道を走る自転車が増えれば、
当然、事故は増えます。
事故が増えれば、警察は安全運転しましょう!と
活動を活発化させることができ、予算も増え、
人員も増やすことができます。
そういうカラクリなのです。 警察が芯から交通事故ゼロを目指しているなんて
とんだ大間違いです。
もしそうなれば警察の交通課は不要になりますよ(笑)
そんなことは、口先だけのことで
警察はむしろ事故が増えて欲しい立場なのです。 誰も違反しなくなったら、
600億〜800億もの違反金収入が無くなります(笑)
そんなことは警察が1番困るわけです。
なので、上辺では違反を無くそう!事故を無くそう!とは言っても
本心は「違反増えてくれ〜、事故増えてくれ〜」なのです w データー的にも、
歩道を走らせると事故が減ることは分かっているんです。
これの逆をやれば、事故を増やせるわけです。
↓
1970年(昭和45年)に法改正して歩道を走行可能にしたら目に見えて減少!
http://www.jtsa.or.jp/topics/img/T239_p1.gif 車道を走る自転車が増えれば事故が増えることなど
警察は誰よりも知っているのです。
知っていて、車道を推進しているのです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています