>>283
> だから点滅は前照灯の規定の何に違反するのか聞いてるんだよ

その辺はもう書いてるよ

> 道交法等とは各種規定の集まりなのにおまえは違反しないとは何に違反しないと曲解解釈したのだ?
> 自転車のライトが違法かどうかなんだから道交法52条と引用した政令第18条と各都道府県道路交通規則軽車両の灯火を道交法等と略してることは拡大解釈でもなんでもない
> だから道路交通法等に違反しないというのは軽車両の灯火にも違反しないということだ

警察が点滅ライトを点けるのは違反じゃないと言っていた
というのをお前が拡大解釈してるってだけだよ

> だから使っても何の規定に違反じゃないのか聞いてるんだから話をごまかさないで答えろよ

点滅ライトを使っていても規定に沿う事はできる(別に常時点灯のライトを点ける事で)と言ってるだけだよ