【適法】ライトを点滅させてる人 134人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 133人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/ >>661
残念でしたw
他車を幻惑なんかさせていませんwww
冤罪ですか?
それとも正義を装うふりをした〇〇警察ですか?
頭おかしい。 さて、キチガイの相手も飽きたし他にやることもあるからw
次のヒマつぶしまでサヨナラだ。
バイバイ。 >>660
>公安委員会の規則で定めているのは前照灯の灯火だぞ?
何だ?前照灯の灯火って?wwwwww
灯火を前に向けたら前照灯だろwww
前を照らす「灯火」が前照灯なのに、前照灯の灯火とは何だよ?www
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
「つけなければならない灯火は、次に掲げる【もの】とする」
その【もの】である【灯火】とは【前照灯】だと書いてんだろwwwwwwwwwwww
公安委員会規則の軽車両の灯火1項で定めているのは前照灯だからなwwwwwwwww
言ってる事全てが嘘まみれの虚言癖だとばれちまったなお花畑wwwwwwwww >>662
>違法になる原因は「公安委員会の定める灯火がついていない」からだ。
「公安委員会の定める灯火がついていない」のは「点滅のみ」の因果関係だとお前は白状してるだろwwwwww
違法になる理由は点滅が点いているからでは無いが、点滅が点いてるから道路交通法等に違反!
相変わらず言ってる事が滅茶苦茶だよなwwwwww
>これ、非点滅か点滅かは必要はない。
関係ねえなら「点滅のみでは」などという理由はねえよなあ?wwwwww
更には「点滅のみでは光度を有さない時があるから違法!」という屁理屈は一体何だ?
「点滅のみでは光度を有さないから公安委員会の定める灯火がついていない」と違法になる原因を騙ってんだろうがキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>658
点滅を滅灯?
池沼なんだね
池沼は自転車で公道走ったら逮捕されますよ? https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
やはりこれ読むと合法だよね。
まともな日本語力があるならこれを読んで「それでも違法」とはならない。
「点灯と点滅で2つ点けるならありです。」
「補助灯としては使えます。」
などの文言と合わせて書いてるわけでもなく、点滅だから違法にはならないとはっきり書かれてる。
文句があるならこのスレでなく警察や自治体に問い合わせて
「違法です」って見解を引き出して証明しなよ。 >>667
>点滅を滅灯?
>池沼なんだね
何処に「点滅を滅灯」なんて書いてる?www
「点滅を滅灯」と何処かに書いてると幻覚を見た精神障害者だと自己紹介したのか?wwwwwwwww
>池沼は自転車で公道走ったら逮捕されますよ?
さすが本物の精神異常者は言う事も異常だよなあwwwwwwwww
こんな社会不適合者が世の中に野放しってのはさすがにヤバいから、事件起こす前にさっさとお前を精神病院に措置入院させないと世の中の迷惑だよなwwwwwwwwwwww >>663
> 残念でしたw
> 他車を幻惑なんかさせていませんwww
お前が決めることじゃないだろ。
他車が眩しいと思うかどうかだ。
> 冤罪ですか?
> それとも正義を装うふりをした〇〇警察ですか?
爆光懐中電灯で幻惑することがあることにお前が気付いていないようだから言っているんだよ。
> 頭おかしい。
で、メーカーは自転車の前照灯として使えると言っているのか? >>669
早く通り魔殺人とかおかす前に自首しろよ >>665
第2章の4 軽車両の灯火
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 >>666
やっぱり馬鹿だw
日本語もろくに理解できない馬鹿だwww
お前さ、今何歳?
そんなんで恥ずかしいだろ?
小学生にも馬鹿にされるレベルだぜ?それwww
頭おかしい。 >>668
文句があるならってw
誰も点滅を違法だとはしてないのに?
> 点滅だから違法にはならないとはっきり書かれてる。
読解力無さ杉w
> 点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、
> 白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、
⇒決められた明るさの灯火が点いていなければ基準を満たしていないことになる。
> 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、
⇒点滅式ライトの使用自体と書いてるのをどうとらえるか?
点滅ライトを使用してもそれ自体は違反するものではないが、・・・・・・では違反となります。
と続くとするのが日本語。
難しいかな?これ?
まぁ、誰も点滅を違法としていないのに、"「違法です」って見解を引き出して証明しなよ。" とかだ しねw
頭おかしい。
。 いやだからさ、
君の中では、
「点滅のみだと違法。
点滅自体は違法ではない。(点灯と合わせて使うとか。)」
っていう(勝手な)答えがあって、
その色眼鏡で見ると例の東京都の文章もその君の中での「答え」に合ったものに無理矢理見ることができるってことだな。
でもさ、東京都の答え、解釈が君の答えと同じなら
>>668でも書いてあるけど
「点灯と点滅両方点けるならありです。」
「補助灯としては使えます。」
という説明をちゃんとしなきゃおかしいんだよ。
質問者は点滅っていいんですか?と聞いてる。それに対して補助灯としては違法ではないけど、それだけでは違法ですって示すはずでしょ。君と同じ答えなら。
普通の日本語力で読めば、
そして点滅のみでは違法であるという勝手な前提の色眼鏡がなければわかること。 だから文句があるなら
警察や自治体に問い合わせて
証明すればいいではないか。 >>674
「前照灯の灯火」ってのは前に論破した法文の事かよwwwwwwwww
「前照灯の灯火の基準」
これは【前を照らす「灯火」という灯火器の「灯火」の基準】って事だろwwwwww
その灯火は「白色又は淡黄色で、5メートル先の障害物を確認できる光度を有する」とハッキリ書いてあるwwwwww
灯火とは【光度】を有する【光源】だとよwwwwwwwwwwww
更には【発電装置のものにあつては】と記載されてる通り、【発電装置のもの】=【発電装置式灯火】そのまま【ダイナモライト】だからなwwwwwwwwwwww
そして、(前照灯の灯火の基準)と違って、尾灯が(尾灯の灯火等の基準)と書いてるのは何故なのかお前は答えられなかったよなあwwwwwwwww
保安基準のように「灯火等」の定義規定が存在しねえのに「灯火等」と規定してるのは、尾灯には灯火器であるテールライトと反射器であるリフレクターが有るからだろwwwwww
つまり、この法文から(前照灯の灯火の基準)の「灯火」とは灯火器であると証明されるwwwwwwwwwwww
そうでなくても、
"第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。"
ハッキリと「定める灯火は、前照灯及び尾灯」だと書いてんだろwwwwwwwww
灯火は前照灯、灯火は尾灯だとよwwwwww
東京都でも、
「つけなければならない灯火は、次に掲げる【もの】とする」
その【もの】である【灯火】とは【前照灯】だと書いてんだろwwwwwwwwwwww
東京都公安委員会規則の軽車両の灯火1項で定めているのは前照灯だからなwwwwwwwww
言ってる事全てが嘘まみれの虚言癖だとばれちまったなお花畑wwwwwwwww 罪刑法定主義としても、
まず、
・夜間10mの〜〜だけだと具体的に線引きがわからない
・だから警察などに聞く
・具体的な線引きが判明し、点滅のみでは違法とはっきりする
むしろ東京都から違法とはならないとする回答が出ているわけで、違法とは言えないし、
「曖昧な文章である部分がありまだ違法である可能性は残ってる」
と言うならあなたが問い合わせて証明すればいい。
「曖昧だから違法なんだろう」なんてのは罪刑法定主義と全然違うし。
そもそも色眼鏡で見てるから曖昧さがあるように無理矢理見てるだけだわな。 >>675
前照灯を点滅させるのが違法だと主張してるから自ら「違法派」を名乗ってる癖に、違法なのは点滅とは全く別の事だ!と矛盾した屁理屈を捏ね、更には、その違法行為が点滅とは無関係なのに「因果関係」が有ると破綻した屁理屈を喚き散らしてるズラ頭のハゲがお前だろwwwwwwwww
その違法という結果が点滅と因果関係が有るなら、それは「点滅」させる事自体が違法でなければ有り得ない結果なのに、理解出来ずに「因果関係ガー!」と強弁してる低知能がお前だwwwwwwwwwwww
で、「ライトを点滅させる」というスレに於いて、ライトを点滅させるのは違法か合法かという事に「違法派」を名乗るキチガイは「点滅は違法じゃない」「点滅させる事は違法では無い」と矛盾した事を言ってるwwwwww
点滅させる事が違法じゃねえという主張なら、違法派でも何でもねえだろ低能wwwwww
そして、点滅させる事が違法じゃねえんだから、違う事を違法だとスレチな事を喚き散らしてる荒らしだよなwwwwww >まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。 >>676
>まぁ、誰も点滅を違法としていないのに、"「違法です」って見解を引き出して証明しなよ。" とかだ しねw
お前が点滅を違法としてるキチガイだろwww
点滅のみでは光度を有さない時があるから道路交通法等に違反だとお前はハッキリと言ってるからな>>562
つまり、前照灯として点滅ライトを使用すると道路交通法等に違反だとよwwwwwwwww
「前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない」、つまり、「前照灯として点滅ライトを使用するのは道路交通法等に違反しない」と警視庁が断言してる事とは真逆のホラ話をよwwwwww
しかも、更に強烈なのは、「法令で指定されてない事は認められてない」という有り得ない妄想wwwwwwwwwwww
【法令に点滅は規定されてない! つまり、法令は点滅を認めてないから違法!】
↑こんなキチガイ丸出しなホラ話を恥ずかしげもなく強弁出来るってのは、お前が本物の精神異常者だからだよなwwwwwwwwwwwwwww
世の中広くても、「法令に明記されてねえ事は違法!」なんて喚くこんな最強のキチガイは滅多にいねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>676
> >点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、
> ⇒点滅式ライトの使用自体と書いてるのをどうとらえるか?
> 点滅ライトを使用してもそれ自体は違反するものではないが、・・・・・・では違反となります。
> と続くとするのが日本語。
ほらほら、勝手に脳内変換した捏造が始まったwwwwwwwww
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので」に続くのが「…では違反となります」なんて日本語は書いてねえだろキチガイwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
これは「前照灯や尾灯、その他灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しませんので、前照灯や尾灯、その他灯火を点滅させる事は取り締まれません」という意味でしかねえだろwww
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
点滅式ライトの使用自体とはライトを点滅させる事であり、道路交通法等に違反しないとは前照灯や尾灯の規定に違反しないと言う事、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行しても、夜間に尾灯を点滅させて走行しても、夜間に他のライトを点滅させて走行しても、道路交通法等に違反しないという事であり、それらライトの点滅を取り締まる事は出来ないという事なのだからなwwwwwwwww
つまり、「点滅」は道路交通法等に違反しないという事であり、「点滅」する事によって道路交通法等に違反する規定は存在しないという事の証明であるwwwwwwwww >>677
違法になる原因は「公安委員会の定める灯火がついていない」からだ。
何故違法になるものを理解しない?
「公安委員会の定める灯火がついていない」理由には、
スイッチの入れ忘れ、電池の消耗、ライトの故障・・・他にも色々ある。
その中の一つに点滅する灯火しか点けていないがあるだけだ。
点滅モードで点けているからといって例外にするという法令規則も判例もない。
合法であるためには、「公安委員会の定める灯火」をつける必要があるのだよ。
当たり前のことだ。 >>679
お前は、そういう解釈しているのに (意味不明だがwww)
> 何だ?前照灯の灯火って?wwwwww
って聞きだすのか?
頭おかしい。 >>685
> 点滅モードで点けているからといって例外にするという法令規則も判例もない。
点滅モードの「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法という判例は無いな。
お前の主張と同じ見解をしている警察、司法、行政もない。
> 合法であるためには、「公安委員会の定める灯火」をつける必要があるのだよ。
規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでついているから合法なんだよ。
> 当たり前のことだ。
当たり前というなら警察、司法、行政の「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」という見解を出せ。 >>679
灯火を「灯火器」にしたり「灯火装置」にしたり「光源」にしたり忙しいんだなw
> 灯火とは【光度】を有する【光源】だとよwwwwwwwwwwww
これはどこから引っ張ってきたんだよってw
で、ダイナモがどうかしたのか?
誰もそれを否定なんかしてないし、何が言いたい?
> 尾灯が(尾灯の灯火等の基準)と書いてるのは何故なのかお前は答えられなかったよなあwwwwwwwww
日本語変w 正しい日本語使えwww
尾灯の灯火以外にも反射器材があるよな?
"尾灯の灯火 等"何かおかしいか?
お前は(尾灯の灯火等の基準)をどう解釈してんだよってw >>680
> むしろ東京都から違法とはならないとする回答が出ているわけで、違法とは言えないし、
だから、誰も点滅を違法とは言ってないんだよw
俺の言い分に文句があるお前が問い合わせろw
「夜間、道路において、灯火が消えていても違法にはなりませんか?」
「点滅モードで点けていたら、10m先云々の光度が無いときがあっても合法ですか?」
てな。 >>681
> その違法という結果が点滅と因果関係が有るなら、
原因 : 公安委員会の定める灯火が点いていない
↓
結果 : 道交法52条他灯火違反。無灯火。
この因果関w 点滅を原因とするか?
頭おかしい。 >>683
「点滅は違法ではない。
違法なのは公安委員会の定める灯火が点いていないから。」
↑
これを聞いて、点滅は違法だと言っているとするキチガイ。
頭おかしい。 >>684
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので点滅は違法ではありません。」
こんな変な日本語を正しいとするキチガイ。
頭おかしい。 車の運転者の立場から言わせてもらうと、点滅していた方が自転車を見つけやすいね
人間の目は、一番明るいものと一番速く動くものを見る習性がある
自転車の暗いライトはどちらでもなく、街灯や車のライトの光に紛れ込みやすい
これを補うのが点滅で、確かに目障りかもしれんが、この方が自転車を見つけやすい >>683
1-2台ならともかく、逆光気味の中で数台が点滅していると状況が分かりづらくなったりする。
点滅させた方が見つけられやすいと自分のことばかり考えるヤツが多すぎるとやっぱり駄目だね。 >>685
>>689
だから君の言い分なんて単純だからはじめからわかってるよ
・点滅のみでは(基準を満たすとは言えず)違法
・点滅自体は違法ではない
そして実際に点滅についてされた質問に対して東京都は、点滅のみだと違法ですとも解答してない。
君が勝手に、「東京都は私の解釈になんとか辻褄が合う解答をしている、、」
と粘ってるだけ。
そして、罪刑法定主義なのだから
違法だと人を裁くするなら違法だとする公式見解を君が問い合わせて証明すればよい。 東京都が君と同じ
・点滅のみでは(基準を満たすとは言えず)違法
・点滅自体は違法ではない
という取り決めなら、
こんな>>682書き方するわけないだろ。
そして、
・点滅のみでは(基準を満たすとは言えず)違法
・点滅自体は違法ではない
ということをはっきり書くだろ。
日本語。 『点滅のみでは「10m先の〜〜」を満たさず違法』
ということが東京都として決まってるのなら
「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと」なんて書くわけないだろ。
日本語。 >>695
何でか公式見解が好きなんだなw
俺に話しかけるなら、法令規則に書いてあることを普通に解釈してからにしてくれ。
法令規則を用いて、
「夜間、道路において、灯火が消えていても違法にはなりません」
「点滅モードで点けていたら、10m先云々の光度が無いときがあっても合法です」
を説明してみなよ。
若しくは、
「夜間、道路において、灯火が消えていても違法にはなりません」
「点滅モードで点けていたら、10m先云々の光度が無いときがあっても合法です」
という公式見解を出すのでもいいぞ。 >>696-697
東京都は何について話してるのか分かってる?
点滅ライトが違法か合法かを話してるんじゃないぞ?
都民の一意見に対しての取り組みの説明だぞ?
更にその一意見は点滅のみで点いているか他に非点滅の灯火を点けているかには触れていない。
だから、現認したわけでも事実を認定している訳でもないので、
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
といってるだけだ。
そして、
「同法第63条の4第2項では、自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない旨、規定されています。」
と高速走行についての取り組みも説明している。
日本語も大切だが、それ以前に何を話しているか議題は何かはっきりさせような。 >>699
質問者は必ずしも法的な話を聞いてるわけではないが、
歩道走行に関しては東京都は
法的に徐行義務があることを明示してる。
法的な話をしてる。合法か違法かの話で説明してる。
点滅だけはその話ではないなどとはならない。
点滅に対しても質問者の訴えに対して法的な話で解説してる。
そして違法ではないと解説し、
配光の向きなどでの話をしてる。
質問者は要は点滅やめろと訴えてるのだから、
点滅のみでは違法と決まってるなら
真っ先にそれを書くのが当たり前のことだ。
日本語。 >>685
>違法になる原因は「公安委員会の定める灯火がついていない」からだ。
違法になる原因は「点滅のみでは」光度を有さない時があるから「公安委員会の定める灯火がついていない」からだろwwwwww
公安委員会の定めに点滅は関係ねえのに、「点滅のみでは」とお前が関係させてんだろうがwwwwwwwwwwww
つまり、お前が規定に存在しない点滅に「公安委員会の規定」を適用した類推解釈で違法としてるって事だwwwwwwwwwwww
>>686
>>お前は、そういう解釈しているのに (意味不明だがwww)
解釈でも何でもねえ事実だwwwwww
灯火器である前照灯は灯火だろ?
灯火器である前を照らす「灯火」は灯火だろうがwww
灯火とは「光度を有する」ものであるwww
光度とは「自ら発光する物体(光源)の光の強度」であるから、「光度を有する灯火」とは「光源である灯火が発する光の強度」であるwwwwwwwww
法文だけで、灯火器である前照灯は灯火だと証明されてんだよキチガイwwwwwwwww
言ってる事全てが嘘まみれの虚言癖だとばれちまったなお花畑wwwwwwwww >>686
>>お前は、そういう解釈しているのに (意味不明だがwww)
解釈でも何でもねえ事実だwwwwww
灯火器である前照灯は灯火だろ?
灯火器である前を照らす「灯火」は灯火だろうがwww
灯火とは「光度を有する」ものであるwww
光度とは「自ら発光する物体(光源)の光の強度」であるから、「光度を有する灯火」とは「光源である灯火が発する光の強度」であるwwwwwwwww
法文だけで、灯火器である前照灯は灯火だと証明されてんだよキチガイwwwwwwwww
言ってる事全てが嘘まみれの虚言癖だとばれちまったなお花畑wwwwwwwww >>688
>灯火を「灯火器」にしたり「灯火装置」にしたり「光源」にしたり忙しいんだなw
灯火も灯火器も灯火装置も「光を発する物体=自ら光のを発する発光体」である「光源」だから同じ事だwwwwwwwwwwww
>>灯火とは【光度】を有する【光源】だとよwwwwwwwwwwww
>これはどこから引っ張ってきたんだよってw
「灯火は、…障害物を確認できる光度を有する」
灯火とは光度を有するものなのだから、「光度=光源の発する光の強度」を持っている灯火とは光源であるwwwwwwwww
>誰もそれを否定なんかしてないし、何が言いたい?
発電装置式灯火=ダイナモ式灯火、つまり、ダイナモライトは灯火だと否定してないって事な?www
灯火器であるダイナモライトは灯火であり、ライト(灯火器)は灯火であると肯定した訳だよなwww
>尾灯の灯火以外にも反射器材があるよな?
>"尾灯の灯火 等"何かおかしいか?
反射器は灯火なのか?www
「等」ってのは「種類や条件などに差がない、等しい」って意味の言葉だからなwww
つまり、光が当たると光を発する「反射器」という物体と同じ「光を発する物体」を含めてるから「等」と付けてるって事だろwwwwwwwww
灯火等とは灯火器と反射器を含めてるから、灯火とは物体である事の証明だよなwwwwwwwwwwww
>お前は(尾灯の灯火等の基準)をどう解釈してんだよってw
保安基準のように「灯火等」の定義規定が存在しねえのに「灯火等」と規定してるのは、尾灯には灯火器であるテールライトと反射器であるリフレクターが有るからだろと>>679で言ってんだろwwwwww
テールライトという灯火器とリフレクターという反射器を灯火等と記載してるのだから、この規定で灯火はテールライトって事だろwwwwwwwww
灯火と同等なものである「リフレクター」を含めるから「灯火等」と書いてるだけなのだからなwwwwwwwww
この法文から(前照灯の灯火の基準)の「灯火」とは灯火器であると証明されるwwwwwwwwwwww
結局、灯火と灯火器は別なものというお前のホラ話が、やっぱりホラ話だと証明されただけだろwwwwwwwww
なあ虚言癖くんwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>698
公式見解はこうだ。
「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさ」
と書くというのが公式見解だ。
『点滅のみでは「10m先の〜〜」を満たさず違法』ということが東京都として決まってるのなら
そもそも「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと」などと書くわけがない。 >>690
>>その違法という結果が点滅と因果関係が有るなら、
>原因 : 公安委員会の定める灯火が点いていない
> ↓
>結果 : 道交法52条他灯火違反。無灯火。
「点滅のみでは」は何処にいった?wwwwww
原因 : 点滅のみでは光度を有さない時があるから、公安委員会の定める灯火が点いていない
だろwwwww
点滅が原因だろwwwwww
>この因果関w 点滅を原因とするか?
お前は>>649で点滅に因果関係があると言ってんだろうがwwwwwwwww
点滅に因果関係があるから公安委員会の定める灯火が点いていなくて違法だとよwwwwwwwww
テメエの言ってる事まで矛盾してんだから世話ねえよなwwwwwwwwwwww >>691
>「点滅は違法ではない。
> 違法なのは公安委員会の定める灯火が点いていないから。」
> ↑
>これを聞いて、点滅は違法だと言っているとするキチガイ。
「点滅のみでは」が抜けてんぞキチガイwww
お前の主張なんだから、ちゃんと「点滅のみでは」と因果関係の原因を書けよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
お前は、
点滅は違法では無い!
だが、点滅のみでは違法だから公安委員会の定める灯火が点いていないので違法!
略して「点滅は違法では無いが違法!」
と言ってるのだからなwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有さない時があるから道路交通法等に違反だとハッキリな>>562
つまり、前照灯として点滅ライトを使用すると道路交通法等に違反だとよwwwwwwwww
「前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない」、つまり、「前照灯として点滅ライトを使用するのは道路交通法等に違反しない」と警視庁が断言してる事とは真逆のホラ話をよwwwwww
しかも、更に強烈なのは、「法令で指定されてない事は認められてない」という有り得ない妄想wwwwwwwwwwww
【法令に点滅は規定されてない! つまり、法令は点滅を認めてないから違法!】
↑こんなキチガイ丸出しなホラ話を恥ずかしげもなく強弁出来るってのは、お前が本物の精神異常者だからだよなwwwwwwwwwwwwwww
世の中広くても、「法令に明記されてねえ事は違法!」なんて喚くこんな最強のキチガイは滅多にいねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>692
>「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので点滅は違法ではありません。」
>こんな変な日本語を正しいとするキチガイ。
それ、キチガイ虚言癖がついたホラ話、
「点滅ライトを使用してもそれ自体は違反するものではないが、・・・・・・では違反となります」
の言い訳をする為にテメエで脳内変換した変な日本語だろwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
これは「前照灯や尾灯、その他灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しませんので、前照灯や尾灯、その他灯火を点滅させる事は取り締まれません」という意味でしかねえだからなwww
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
この「点滅式ライトの使用自体」とは、ライトを点滅させる事であり、「道路交通法等に違反しない」とは、前照灯や尾灯の規定に違反しないと言う事、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行しても、夜間に尾灯を点滅させて走行しても、夜間に他のライトを点滅させて走行しても、道路交通法等に違反しないという事であり、それらライトの点滅を取り締まる事は出来ないという事であるwwwwwwwww
つまり、「点滅」は道路交通法等に違反しないという事であり、「点滅」する事によって道路交通法等に違反する規定は存在しないという事の証明だwwwwwwwww
お前の主張はホラ話だと確定したんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>701
> 法的な話をしてる。合法か違法かの話で説明してる。
うん。それがどうしたの?
> 点滅に対しても質問者の訴えに対して法的な話で解説してる。
> そして違法ではないと解説し、
> 配光の向きなどでの話をしてる。
うん。それがどうしたの? >>702
はい。
そこまで理解できたら、「点滅は違法」といってることにしないでくれな。
「点滅は違法じゃないけど違法」なんて頭の悪い略し方なんてしないで、
「点滅は違法じゃないけど公安委員会の定める灯火がついていなければ違法」といってるとしてくれよなw >>704
なゲェーなw
読む気にならんw
さいなら。 >>705
何を言いたいのか分からないw
まっいいかw
「10メートル先を照らすことができる明るさを点けて走行しなければ基準が満たされず違反となる」って意味で東京都は言ってるんじゃないの?
点滅のみでは「10メートル先を照らすことができる明るさを点けずに走行している区間」があるよね?
東京都は、10メートル先を照らすことができる明るさを点けずに走行している区間も、
点滅なら基準が守られているとか言ってるか? >>712
いやだからさあ。
「10メートル先を照らすことができる明るさを点けずに走行している区間があるので点滅のみは違法」って東京都が決めてるなら
何で「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさ」なんて文章をそもそも書く必要があるんだよ。 >>710
>そこまで理解できたら、「点滅は違法」といってることにしないでくれな。
違法になる原因は「点滅のみでは」光度を有さない時があるから「公安委員会の定める灯火がついていない」からなんだろ?wwwwww
点滅のみでは違法だと言ってんだろうがwwwwwwwww
公安委員会の定めに点滅は関係ねえのに、「点滅のみでは」とお前が関係させた類推解釈でよwwwwwwwwwwww
つまり、お前が規定に存在しない点滅に「公安委員会の規定」を適用した類推解釈で違法としてるって事だwwwwwwwwwwww
>「点滅は違法じゃないけど公安委員会の定める灯火がついていなければ違法」といってるとしてくれよなw
違うだろwww
「点滅は違法じゃないけど、公安委員会の定める灯火は点滅では違法」だろwwwwww
略して「点滅は違法じゃないけど違法」だよなあwwwwwwwwwwwwwww >>711
>なゲェーなw
なら、簡略に書いてやるwww
発電装置式灯火=ダイナモ式灯火、つまり、灯火器であるダイナモライトは灯火であるから、ライト(灯火器)は灯火である
"尾灯の灯火等"の「等」の意味は、「種類や条件などに差がない、等しい」であり、
光が当たると光を発する「反射器」という物体と同じ「光を発する物体」を含めた「等」であるから、灯火とは物体である事の証明であるwwwwwwwwwwww
テールライトという灯火器とリフレクターという反射器を灯火等と記載してるのだから、この規定で灯火はテールライトって事だろwwwwwwwww
灯火と同等なものである「リフレクター」を含めるから「灯火等」と書いてるだけなのだからなwwwwwwwww
この法文から(前照灯の灯火の基準)の「灯火」とは灯火器であると証明されるwwwwwwwwwwww
結局、灯火と灯火器は別なものというお前のホラ話が、やっぱりホラ話だと証明されただけだろwwwwwwwww
なあ虚言癖くんwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>ID:DQIGsYo9
都合が悪い事はスルーする癖が出たなwww
って事はこのレスは都合が悪い事実が書いてるって事かwwwwwwwww
灯火器である前照灯は灯火だろ?
灯火器である前を照らす「灯火」は灯火だろうがwww
灯火とは「光度を有する」ものであるwww
光度とは「自ら発光する物体(光源)の光の強度」であるから、「光度を有する灯火」とは「光源である灯火が発する光の強度」であるwwwwwwwww
法文だけで、灯火器である前照灯は灯火だと証明されてんだよキチガイwwwwwwwww
言ってる事全てが嘘まみれの虚言癖だとばれちまったなお花畑wwwwwwwww >>ID:DQIGsYo9
>「点滅は違法ではない。
> 違法なのは公安委員会の定める灯火が点いていないから。」
> ↑
>これを聞いて、点滅は違法だと言っているとするキチガイ。
「点滅のみでは」が抜けてんぞキチガイwww
お前の主張なんだから、ちゃんと「点滅のみでは」と因果関係の原因を書けよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
お前は、
点滅は違法では無い!
だが、点滅のみでは違法だから公安委員会の定める灯火が点いていないので違法!
略して「点滅は違法では無いが違法!」
と言ってるのだからなwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有さない時があるから道路交通法等に違反だとハッキリな>>562
つまり、前照灯として点滅ライトを使用すると道路交通法等に違反だとよwwwwwwwww
「前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない」、つまり、「前照灯として点滅ライトを使用するのは道路交通法等に違反しない」と警視庁が断言してる事とは真逆のホラ話をよwwwwww
しかも、更に強烈なのは、「法令で指定されてない事は認められてない」という有り得ない妄想wwwwwwwwwwww
【法令に点滅は規定されてない! つまり、法令は点滅を認めてないから違法!】
↑こんなキチガイ丸出しなホラ話を恥ずかしげもなく強弁出来るってのは、お前が本物の精神異常者だからだよなwwwwwwwwwwwwwww
世の中広くても、「法令に明記されてねえ事は違法!」なんて喚くこんな最強のキチガイは滅多にいねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>713
規則にある
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
を
分かりやすく、
「夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨」
としてるだけじゃんw
> 「10メートル先を照らすことができる明るさを点けずに走行している区間があるので点滅のみは違法」って東京都が決めてるなら
そんなこと決めてないだろ?
『点滅・点灯を問わず』って書いてあるのが見えないのか?
点滅のみでは、
「10メートル先を照らすことができる明るさを点けずに走行しているときや区間」
が発生するのだが、
点滅であるかどうかは問わないってことだぞ? 質問者は要は点滅取り締まれって話
そんで東京都が点滅のみでは違反って決めてるなら
違反です取り締まります。
(例外的に点灯とダブルなら可能ですが。)
って解答して終わりだろ。
ダブルのやつなんてほとんどいないんだから。ほぼ違法で全部取り締まることになるんだから。
東京都は取り締まるつもりないってこと。違法にするのは困るってこと。 >>ID:DQIGsYo9
>「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので点滅は違法ではありません。」
>こんな変な日本語を正しいとするキチガイ。
それ、キチガイ虚言癖がついたホラ話、
「点滅ライトを使用してもそれ自体は違反するものではないが、・・・・・・では違反となります」
の言い訳をする為にテメエで脳内変換した変な日本語だろwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
これは「前照灯や尾灯、その他灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しませんので、前照灯や尾灯、その他灯火を点滅させる事は取り締まれません」という意味でしかねえだからなwww
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
この「点滅式ライトの使用自体」とは、ライトを点滅させる事であり、「道路交通法等に違反しない」とは、前照灯や尾灯の規定に違反しないと言う事、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行しても、夜間に尾灯を点滅させて走行しても、夜間に他のライトを点滅させて走行しても、道路交通法等に違反しないという事であり、それらライトの点滅を取り締まる事は出来ないという事であるwwwwwwwww
つまり、「点滅」は道路交通法等に違反しないという事であり、「点滅」する事によって道路交通法等に違反する規定は存在しないという事の証明だwwwwwwwww
お前の主張はホラ話だと確定したんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは 「10メートル先を照らすことができる明るさを点けて走行している」
⇒基準が守られているから合法。
「10メートル先を照らすことができる明るさを点けずに走行している」
⇒基準が守られていないから違法。
そして、
点いていない走行時間や点いていない区間に関してどのくらいならOKなんて規定してないぞw
もちろん、点滅かどうかなんて問わないからw >>718
>点滅のみでは、
「10メートル先を照らすことができる明るさを点けずに走行しているときや区間」
が発生するのだが、
点滅であるかどうかは問わないってことだぞ?
は??? >>ID:DQIGsYo9
>>その違法という結果が点滅と因果関係が有るなら、
>原因 : 公安委員会の定める灯火が点いていない
> ↓
>結果 : 道交法52条他灯火違反。無灯火。
「点滅のみでは」は何処にいった?wwwwww
原因 : 点滅のみでは光度を有さない時があるから、公安委員会の定める灯火が点いていない
だろwwwww
点滅が原因だろwwwwww
>この因果関w 点滅を原因とするか?
お前は>>649で点滅に因果関係があると言ってんだろうがwwwwwwwww
点滅に因果関係があるから公安委員会の定める灯火が点いていなくて違法だとよwwwwwwwww
テメエの言ってる事まで矛盾してんだから世話ねえよなwwwwwwwwwwww >>721
お前は何を言ってるんだ?
点滅のみでは違法って言ってるヤツが
何を曖昧なことを言い出してる? >>719
> そんで東京都が点滅のみでは違反って決めてるなら
孫あの決めていないってw
何で『点滅・点灯を問わず』って書いてあるのに、それを問うのかね? >>725
だからさあ
点滅のみでは違法ってすでに決まってるとして、
『点滅・点灯を問わず』を書く意味は何? >>723
> 「点滅のみでは」は何処にいった?wwwwww
原因 : 点滅のみしか点けない
↓
結果 : 公安委員会の定める灯火が点いていないときがある
公安委員会の定める灯火が点いていないときがある結果の原因としてあるけど? >>722>>724
点滅のみでは 「公安委員会の定める灯火が点いていないとき」 があるから違法。
「公安委員会の定める灯火が点いていないとき」
「公安委員会の定める灯火が点いていないとき」
「公安委員会の定める灯火が点いていないとき」
↑
これ、覚えられない?
「公安委員会の定める灯火が点いていないとき」
「公安委員会の定める灯火が点いていないとき」
「公安委員会の定める灯火が点いていないとき」
↑
これが違法になるって言ってるのが分からない?
頭おかしい。 >>728
だからそれが決まってるなら
東京都はもっとシンプルに書くよ
もう日本語がやばすぎるから一度冷静になれ
>>718
>点滅のみでは、
「10メートル先を照らすことができる明るさを点けずに走行しているときや区間」
が発生するのだが、
点滅であるかどうかは問わないってことだぞ? >>728
頭おかしくないんだよ。
お前さんの言い分なんて単純だから
はじめからわかってる。
・点滅のみでは(基準を満たさず)違法
・点滅自体は違法ではない(点灯とのダブルやデイライト)
相手がわかってないとしてるほうがあたまおかしいんだよ。 >>726
> 『点滅・点灯を問わず』を書く意味は何?
「そこじゃないw」 からだろ?
違法になるのはあくまでも、
「公安委員会の定める灯火が点いていない」から
「10m先の云々の明るさを点けずに走行する」から >>731
質問者が広範囲にライトの合法性を聞いてるのならともかく
点滅ライトに絞って質問してるのだから
(そしてそれに東京都は解答してるのだから)
そこじゃない とかいうのはおかしい。
お前は要は自分の説に
東京都の解答は何とかかんとか辻褄が合うもん!って嘆いてるだけで
極めて無理がある。 >>729
> だからそれが決まってるなら
> 東京都はもっとシンプルに書くよ
えっ?
決まってないのか?
法令規則になんて書いてある?
「夜間道路にあるときに点けなければならない灯火は、公安委員会の定める灯火ですが、
それは点いるのか点いていないのか決めていません。」 てか?
頭おかしい。 >>733
もう意味不明な文章書くなよ
質問者は点滅ライトの質問
それに対して東京都は解答してる
お前の意味不明な文章は入る余地がない >>730
そうなんだよw
単純なことなんだよwww
> ・点滅のみでは(基準を満たさず)違法
公安委員会の定める灯火が点いていないときは違法。
10m先云々の明るさを点けずに走行している区間は違法。
> ・点滅自体は違法ではない(点灯とのダブルやデイライト)
点滅は法令規則にないから違法ではない。
点灯とのダブルなら、公安委員会が定める灯火が点いているから合法。
(道交法52条以下は夜間のことなのでデイライトは除外しますねw)
こんな単純なことなのに何を言ってるんだい?
頭おかしい。 >>727
>>「点滅のみでは」は何処にいった?wwwwww
>
> 原因 : 点滅のみしか点けない
> ↓
> 結果 : 公安委員会の定める灯火が点いていないときがある
結局、違法という結果の原因が点滅だろうがwwwwwwwww
原因は「点滅のみでは」で、結果が「違法」だろwwwwww
点滅のみでは違法!
点滅は違法じゃないけど違法!
自分で言ってる事なのに理解してねえのか?虚言癖wwwwwwwwww >>728
>点滅のみでは 「公安委員会の定める灯火が点いていないとき」 があるから違法。
つまり、お前は、
点滅は違法では無い!
だが、点滅のみでは違法だから公安委員会の定める灯火が点いていないので違法!
略して「点滅は違法では無いが違法!」
と言ってるのだからなwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有さない時があるから道路交通法等に違反だとハッキリな>>562
つまり、前照灯として点滅ライトを使用すると道路交通法等に違反だとよwwwwwwwww
「前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない」、つまり、「前照灯として点滅ライトを使用するのは道路交通法等に違反しない」と警視庁が断言してる事とは真逆のホラ話をよwwwwww
しかも、更に強烈なのは、「法令で指定されてない事は認められてない」という有り得ない妄想wwwwwwwwwww
【法令に点滅は規定されてない! つまり、法令は点滅を認めてないから違法!】
↑こんなキチガイ丸出しなホラ話を恥ずかしげもなく強弁出来るってのは、お前が本物の精神異常者だからだよなwwwwwwwwwwwwwww
世の中広くても、「法令に明記されてねえ事は違法!」なんて喚くこんな最強のキチガイは滅多にいねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは だからさあ
単純であり違法の線引きが決まってるなら東京都は
「点滅・点灯を問わず」なんて書かないって。
そして点滅のみでは違法と決まってるなら
ごちゃごちゃ言ってないで、
警察や東京都に問い合わせて
「点滅のみでは違法です」ってはっきり証言してもらえばいいだけのことでしょ。
だって決まってるのでしょ? >>732>>734
質問者?
スマン、なんかお前の話と違うことについて話してたみたいだ。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
↑
俺、このことについて話していたんだけど、
点滅ライトのことに質問している人と東京都の解答(?)している話しって何? それとも、、
決まってないけど、
罪刑法定主義だけど、
俺の説に東京都の文章は無理矢理こじつければ辻褄が合うし、
だから俺の権限によって違法とする
ってこと? >>736
> 結局、違法という結果の原因が点滅だろうがwwwwwwwww
違うよ?
法という結果の原因は、「公安委員会の定める灯火が点いていない」だよ?
100回くらい書き込めば分かってもらえたりするかな? >>739
文章形式は質問でなくても
訴えがあり、それき対して東京都に解答を求めてるのは明らか
日本語 >>737
> 点滅は違法では無い!
> だが、点滅のみでは違法だから公安委員会の定める灯火が点いていないので違法!
>
> 略して「点滅は違法では無いが違法!」
頭おかしい。 >>738
しつこなぁー。
点滅のみでは違法ってなんで違法になるか分かってるのか?
俺の言い分に文句があるお前が問い合わせろw
「夜間、道路において、灯火が消えていても違法にはなりませんか?」
「点滅モードで点けていたら、10m先云々の光度が無いときがあっても合法ですか?」
てな。 >>742
> 文章形式は質問でなくても
> 訴えがあり、それき対して東京都に解答を求めてるのは明らか
あっそ。
東京都は点滅であろうが無かろうが、公安委員会の定める灯火を点けて(10m先の明るさを点けて走行)すれば違反ではありませんと解答(w)してるんだね。
それでいいじゃないか?
俺もそうだとしている しねw >>744
罪刑法定主義なんで違法と人を裁くほうに立証責任がある。
そしてすでに質問者はいて東京都の解答があって、普通の日本語力でもって読んで点滅のみだと違法などと書かれてない。 >>745
明確に点滅に関する質問
そして点滅のみが違法と決まってるなら
点滅であろうが無かろうが
などと解答しない
何度も書いてるが >>741
>>結局、違法という結果の原因が点滅だろうがwwwwwwwww
>違うよ?
違わねえだろwww
「公安委員会の定める灯火が点いていない」のは「点滅のみでは光度を有さない」のが原因だと言ってんだからよwwwwwwwww
「点滅のみでは光度を有さないから、公安委員会の定める灯火が点いていないので違法!」ってのは、「公安委員会の定めに【点滅では】違反」って事だろうがwww
つまり「点滅」は公安委員会の規定で違反するとお前は言ってんだからなwwwwwwwww
点滅の使用は道路交通法等に違反するとよwwwwwwwwwwww >>746
しつこなぁー。
点滅のみでは違法ってなんで違法になるか分かってるのか? >>743
>頭おかしい。
頭おかしいのは、こんなキチガイ論理のお前だ↓
点滅は違法では無い!
だが、点滅のみでは違法だから公安委員会の定める灯火が点いていないので違法!
言い方を変えれば、
点滅は道路交通法等で違法じゃないけど、公安委員会の定めに【点滅】では違反するから、点滅は道路交通法等で違法!
略して「点滅は違法では無いが違法!」
と言ってるのだからなwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有さない時があるから道路交通法等に違反だとハッキリな>>562
つまり、前照灯として点滅ライトを使用すると道路交通法等に違反だとよwwwwwwwww
「前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない」、つまり、「前照灯として点滅ライトを使用するのは道路交通法等に違反しない」と警視庁が断言してる事とは真逆のホラ話をよwwwwww
しかも、更に強烈なのは、「法令で指定されてない事は認められてない」という有り得ない妄想wwwwwwwwwww
【法令に点滅は規定されてない! つbワり、法令は点末ナを認めてないbゥら違法!】
↑こんなキチガイ丸出しなホラ話を恥ずかしげもなく強弁出来るってのは、お前が本物の精神異常者だからだよなwwwwwwwwwwwwwww
世の中広くても、「法令に明記されてねえ事は違法!」なんて喚くこんな最強のキチガイは滅多にいねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>748
原因 : 点滅のみしか点けない
↓
結果 : 公安委員会の定める灯火が点いていないときがある
原因 : 公安委員会の定める灯火が点いていない
↓
結果 : 道交法52条他灯火違反。無灯火。
何か分かる? >>750
小学生に笑われるレベルの馬鹿だwww
頭おかしい。 >>751
>原因 : 点滅のみしか点けない
> ↓
>結果 : 公安委員会の定める灯火が点いていないときがある
>
>原因 : 公安委員会の定める灯火が点いていない
> ↓
>結果 : 道交法52条他灯火違反。無灯火。
お前の主張>>562では、
原因 : 点滅のみでは光度を有さない時があるから(点滅のみでは公安委員会の定める灯火が点いていないときがある)
↓
結果 : 道路交通法等で違法
結局、公安委員会の規定が「点滅」では違反するというホラ話だろwwwwwwwwwwww
つまり「点滅」は公安委員会の規定で違反するとお前は言ってんだからなwwwwwwwww
点滅の使用は道路交通法等に違反するとよwwwwwwwwwwww >>752
>頭おかしい。
頭おかしいのは、こんなキチガイ論理のお前だっつーの↓
点滅は違法では無い!
だが、点滅のみでは違法だから公安委員会の定める灯火が点いていないので違法!
言い方を変えれば、
点滅は道路交通法等で違法じゃないけど、公安委員会の定めに【点滅】では違反するから、点滅は道路交通法等で違法!
略して「点滅は違法では無いが違法!」
と言ってるのだからなwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有さない時があるから道路交通法等に違反だとハッキリな>>562
つまり、前照灯として点滅ライトを使用すると道路交通法等に違反だとよwwwwwwwww
「前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない」、つまり、「前照灯として点滅ライトを使用するのは道路交通法等に違反しない」と警視庁が断言してる事とは真逆のホラ話をよwwwwww
しかも、更に強烈なのは、「法令で指定されてない事は認められてない」という有り得ない妄想wwwwwwwwwww
【法令に点滅は規定されてない! つまり、法令は点滅を認めてないから違法!】
↑こんなキチガイ丸出しなホラ話を恥ずかしげもなく強弁出来るってのは、お前が本物の精神異常者だからだよなwwwwwwwwwwwwwww
世の中広くても、「法令に明記されてねえ事は違法!」なんて喚くこんな最強のキチガイは滅多にいねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは ID:DQIGsYo9
朝っぱらから発狂して喚き散らしてたのに、灯火器は灯火だと証明され、点滅は違法じゃないけど公安委員会の定めで「点滅」は違法!というキチガイ論理もホラ話だと証明され、結局は全てが嘘まみれの虚言癖がお前だとバレただけwwwwwwwwwwww >>746>>747
> 罪刑法定主義なんで違法と人を裁くほうに立証責任がある。
俺、誰かを裁く権利ないから裁く方でもないしw
お前も、俺に裁かれる理由があんのか?
法令規則を読んで合法か違法かを判断する俺と判断できないお前。
合法か違法かを判断するのは裁判官とか言い出したりしてなw
こんなので、判断できないのなら普段の生活はどうすんのかってw >>755
自分勝手な解釈をしたものにいちゃもんつけているキチガイwww
頭おかしい。 >>756
いやもちろんお前も俺も権限ないが
東京都の解答はあるんだわ。
そしてあなたの話とは違うんだわ。
(普通の日本語力で読めばね。)
それでもあなたの話が正しい、点滅のみは違法と決まってると言うなら
問い合わせて証言貰えばいいだけだな >>756
>法令規則を読んで合法か違法かを判断する俺と判断できないお前
馬鹿か。俺には権限がないと言いつつすぐにそれを書く。
判断できるもできないも
権限がないと書いたすぐにw
そして東京都の解答は権限になるな。 >>758
点滅のみでは違法ってなんで違法になるか分かってるのか?
「夜間、道路において、灯火が消えていても違法にはなりません」
「点滅モードで点けていたら、10m先云々の光度が無いときがあっても合法です」
なのでしょうかね? >>759
裁くのと判断する
お前にとっては同等なんだね?
そんなん知ったこっちゃないからwww >>760
なのでしょうかね〜じゃなくて
君が点滅のみは違法と決まってると言ってるのだから君が違法だと立証すればいいだけ
問い合わせたりしてな
すでに点滅の問い合わせはあり
東京都は
「点滅、点灯を問わず〜」と解答
>>761
俺も君の話など知ったこっちゃないから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています