ID:CEDlXBJy

まあ、こんな矛盾は致命的だから、関係ねえ話で逸らしてかねえと、折角ぶちあげたホラ話>>44,45が、完璧に論破されちゃった事を隠せないもんなwww

お前が唱えるダイナモライトの違法性阻却事由は、道交法で義務付けられた赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行のみwwwwwwwww

つまり、信号や一時停止以外の車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww

よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww

定められた前照灯を点けるのが義務だから、定められた前照灯では無いダイナモライトを点けた時点で違法であり、違法では無いライトを点ける選択が出来る時点で、正当行為である違法性阻却事由は無関係だと証明されるwwwwwwwwwwww

これがお前の主張から出てきた結果だからなwww