【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 126人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/ パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>486
> お前が唱えるダイナモライトの違法性阻却事由は、道交法で義務付けられた赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行のみwwwwwwwww
そんなん唱えてないけどなw
赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行は、正当行為になる例な。
> 信号や一時停止以外の車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww
何で違法になるんだ?
説明してもらおうじゃないかw
> よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
よって?
どういう?がりで"よって"になるんだ?
頭おかしい。 >>486
> よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
そもそも、公安委員会は灯火器など定めていないw
お前はこれが理解できず、自分のおバカな知識に当てはめることしかできないからwww
言い出すことがキチガイの発言になってしまうんだよ。 パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html ダイナモライトって走ると発電して点灯するライトの事?
だったら普通だけどな。
止まると消灯する。 おまえら点滅カスは
停止中のバスの横をきょうもすり抜けか
早く死ねてか
勝手に死ぬかなそのうち パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>488
>> お前が唱えるダイナモライトの違法性阻却事由は、道交法で義務付けられた赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行のみwwwwwwwww
>そんなん唱えてないけどなw
>赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行は、正当行為になる例な。
それらは正当行為じゃねえけど、まあ仮に正当行為だとして、
じゃあ、【信号や一時停止以外】で、
車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、それは違法性阻却事由なんだな?wwwwww
法令に規定されてねえ、車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行は、ダイナモ違法の違法性阻却事由なんだな?wwwwwwwww
法令行為でもねえ、業務でもねえ行為の、車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行は、ダイナモ違法の違法性阻却事由なんだな?wwwwwwwwwwww
ほれ、答えてみろ虚言癖www
ほれほれ、どんどんメッキが剥がれてくなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
>> 信号や一時停止以外の車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww
>何で違法になるんだ?
>説明してもらおうじゃないかw
歩道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
車道で徐行 = 明るさ低下 = 法令行為ではないから違法
赤信号停止と一時停止以外の車道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
>> よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
>よって?
>どういう?がりで"よって"になるんだ?
>
>頭おかしい。
法令行為ではない停止と徐行で違法になるダイナモライトは【定められた灯火】じゃねえわなあwwwwww
頭おかしいのはお前だって、みんな知ってるっつーのwwwwwwwww >>489
>> よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
>そもそも、公安委員会は灯火器など定めていないw
>お前はこれが理解できず、自分のおバカな知識に当てはめることしかできないからwww
>言い出すことがキチガイの発言になってしまうんだよ。
【定められた前照灯】を【定められた灯火】にしても一緒だwwwwwwwww
歩道で停車 = ダイナモ消灯 = 違法性阻却事由ではないから違法
車道で徐行 = 明るさ低下 = 違法性阻却事由ではないから違法
赤信号停止と一時停止以外の車道で停車 = ダイナモ消灯 = 違法性阻却事由ではないから違法
灯火規定で違反となる灯火は【定められた灯火】じゃねえよなあwwwwww
お前の論理では、ダイナモライトが【定められた灯火】では無いという事になるwwwwwwwww
言い訳にもならねえ屁理屈だったな知恵遅れwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>494
車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行も、
特別変なことをしたとかじゃなければ、違法性阻却事由になるけど?
どうかしたのか?
で、法令行為ではないから違法ってなんだよ?
その根拠は?
法令行為ではないから違法になる根拠を知りたいんだが説明してくれ。 >>495
違法性阻却事由ではないから違法 ってw
日本語で頼むよ。
マジデ。 >>496
>車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行も、
>特別変なことをしたとかじゃなければ、違法性阻却事由になるけど?
正当行為じゃねえのに違法性阻却事由?wwwwwwwww
どういう理屈で違法性阻却事由にしたんだ?www
それらは法令に規定された事じゃねえから、正当行為の法令行為じゃねえよなあwww
その矛盾は何なんだ?wwwwww
ほれほれ、どんどん追い詰められてきたなあwwwwwwwwwwww
>で、法令行為ではないから違法ってなんだよ?
>その根拠は?
>法令行為ではないから違法になる根拠を知りたいんだが説明してくれ。
法令行為じゃねえ、つまり、正当行為じゃねえから、違法性阻却事由では無いwwwwww
ダイナモ違法の違法性は阻却されねえから、違法のままだろwwwwwwwww
歩道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
車道で徐行 = 明るさ低下 = 法令行為ではないから違法
赤信号停止と一時停止以外の車道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
つまり、法令行為ではない停止と徐行で違法になるダイナモライトは【定められた灯火】じゃねえわなあwwwwww パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>497
法令行為ではない停車徐行で、ダイナモ違法の違法性が阻却されねえなら、ダイナモは違法のままだろ知恵遅れwwwwwwwww
歩道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
車道で徐行 = 明るさ低下 = 法令行為ではないから違法
赤信号停止と一時停止以外の車道で停車 = ダイナモ消灯 = 法令行為ではないから違法
灯火規定で違反となる灯火は【定められた灯火】じゃねえよなあwwwwww
つまり、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた灯火】では無いという事になるwwwwwwwww
言い訳にもならねえ屁理屈だったな知恵遅れwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>498
違法性がない事由=違法性阻却事由
正当行為は違法性阻却事由に含まれるのだよ。
"逆"・"裏"・"対偶"くらいは分かるよな?
命題の真偽と対偶の真偽は一致するか?
お前の言ってることは間違ってるって証明できるぞwww パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>500
当たり前だ。
違法が合法になるのには法令規則の改定が必要だぜ?
実際の事実も変わらない、既定の法律も変わらないなら、違法なものは違法だ。
違法性阻却事由で違法なものが合法になる訳ではないんだよ。
違法性がない事由によるものは罪を問われないし問えないだけなんだよ。
何度言っても分からない馬鹿だなwww >>501
>違法性がない事由=違法性阻却事由
正当行為は違法性阻却事由に含まれるのだよ。
全く答えになってねえなwwwwww
お前の言う正当行為は、法令に規定されてる赤信号の停止、一時停止、歩道上での徐行だろwww
つまり、これらが法令行為だから正当行為だって事にお前がしたんだろうが?wwwwwwwww
その論理なら、それ以外の法令に規定されてねえ停車や徐行は、法令行為じゃねえから、正当行為じゃねえだろ?www
正当行為じゃねえのに、違法性阻却事由だと言ってんだから、それは刑法何条の違法性阻却事由なのか答えろって言ってんだよwwwwwwwww
要するに、ダイナモ違法の違法性阻却事由は別々に2つ有るってぶち上げたんだよなwwwwww
刑法35条の正当行為と、もう一つは刑法何条の違法性阻却事由なんだ?wwwwww
法令に規定されてねえ停車や徐行を、刑法何条の違法性阻却事由って事にしたんだ?wwwwwwwww
ほれほれ、筋が通るように明確に答えろよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>503
随分と話を逸らしたなwwwwww
車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行も違法性阻却事由になるんだろ?www
ダイナモが停車や徐行で違法になる事が、法令に規定されてねえ行為で合法になってしまうんだろ?www
法令行為じゃねえんだから、今度は刑法何条の違法性阻却事由って事にするんだ?wwwwwwwww
つまり、赤信号や一時停止、歩道での徐行は正当行為の違法性阻却事由で、それ以外の停車や徐行は、別の刑法の違法性阻却事由って事にしたんだよな?wwwwww
ダイナモが違法となる1つの灯火規定に、別々に2つの違法性阻却事由を裁判所で認めて貰うという矛盾した事だよな?wwwwwwwww
1回の裁判で2つの違法性阻却事由が認定されるなんて日本初だろwwwwwwwww
てか、違法性阻却事由だとされてるなら、必ず判例が有る筈だが、そんな判例が存在しねえのは、お前が勝手に違法性阻却事由だと言ってんだよな?wwwwwwwww
ここまでぶち上げてんだから、判例を出してみろ虚言癖wwwwww >>496
>車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行も、
>特別変なことをしたとかじゃなければ、違法性阻却事由になるけど?
>どうかしたのか?
不都合があればなかったことにしてしまえばいい┐(´ー`)┌
自転車の運転は「業務」には当たらない、正当行為とはならないと確定しても無視してしまえばよいと┐(´ー`)┌
ほんと、違法じゃないけど違法派(笑)の痴呆論(笑)は何もかもが嘘塗れだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>489
>そもそも、公安委員会は灯火器など定めていないw
点滅式前照灯は定められた灯火じゃないだのと延々吠えていてコレか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
不特定多数の意見をまとめると支離滅裂になるのは分かるが┐(´ー`)┌
点滅は無灯火という事実に対して理由が支離滅裂ってのはあり得ない事だと理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha ライトを点滅させることが「違法」か「合法」かというスレタイトルだけでは情報不足なんだけど。
前照灯ならすでにネットに出回ってるよな。
「道路交通法では自転車を含む車両に関するライトについて以下のように定められています。
(道路交通法 第五十二条第一項)
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
ここで問題となるのが「灯火」という言葉です。「灯火」という言葉が点滅も含むのかが焦点となります。警察庁では点滅も「灯火」に含むという見解を示しており、点滅で走行しても道路交通法上、違法とはならないようです。
では、点滅させたライトで走行しても問題はないのかというと、実はそうではありません。各都道府県で自転車のライトに関しての法律や条例が定められており、夜間に自転車で走行する場合には、その都道府県が定めた基準を満たしたライトをつけなければならないようです」 >>504
お前馬鹿か?
「違法性阻却事由とは刑法何条だ」とか法令にあるのか?
そもそも「違法性阻却事由とはなにか」と法令にあるか? >>505
> ダイナモが停車や徐行で違法になる事が、法令に規定されてねえ行為で合法になってしまうんだろ?www
合法にはならないって言ってるんだけど?
どうして、いつもいつも真逆にしてしまうんだ?
そんなん思考で、誰も言っていないことを言っていることにして、
それについてグダグダ独りで何やってんだってwww
違法性阻却事由は、違法性がない事由だ。
大体、法令行為だからって何でもかんでも事由になる訳ではないぞ?
> ダイナモが違法となる1つの灯火規定に、別々に2つの違法性阻却事由を裁判所で認めて貰うという矛盾した事だよな?wwwwwwwww
事由も一つだけど?
なんだよ?別々に2つの違法性阻却事由って?
事由じゃないものも事由と考えていないか? >>506
いや〜w
車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行が不当な行為だとでも言いたいのか?
相変わらず反はあるけど論がないなw
反論するならちゃんとしなよw >>507
灯火を灯火器としてるのは俺じゃないから、そちら同士でどーぞw >>509
スレチだから新しくスレたててやりあえば?
二人(誰が誰が解らなくなってるけど)で延々平行線なんだからいくら書きあっても無駄な努力なんだけどねw >>508
>では、点滅させたライトで走行しても問題はないのかというと、実はそうではありません。各都道府県で自転車のライトに関しての法律や条例が定められており、夜間に自転車で走行する場合には、その都道府県が定めた基準を満たしたライトをつけなければならないようです」
「実はそうではありません」の先に「そうではありません」の事実が存在していない印象操作のための記事だったな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
他の車両のように「点滅する構造でないこと」等と書かれているなら、点滅モードを持つ前照灯は不適合となるだろうが┐(´ー`)┌
生憎、そんな事を定めた都道府県公安委員会は無いのだ┐(´ー`)┌
つまり、灯火に点滅モードを持たせることは自由であり、点け方に規定がない以上「点滅でも無灯火にはできない」と言うしかない┐(´ー`)┌
>>509
違法性阻却事由(笑)を「正当行為」、法令から引用して取ってつけてる奴の言い分とは思えねぇ内容だな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>510
「違法性を阻却する自由」に対して「分かってないからこんな事を言う」と批判する一方で、
「違法性阻却事由は、違法性がない事由だ。」とほぼ同一内容の発言をしてしまう┐(´ー`)┌
事実のはずなのに何もかもが支離滅裂だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火。
公安委員会が定めているのは光度を有する灯火。
光度を有したり有さなかったりする灯火が点いていても、
光度を有する灯火は点いていない。
公安委員会が定める灯火が点いていないから違法。 >>514
違法性阻却事由は、「正当行為」だけじゃない しね。
違法性阻却事由とは、違法性がない事由のことだからなwww >>515
「違法性を阻却する自由」に対して「違法性阻却事由は、違法性がない事由だ。」って言ってるんじゃないがなw >>516
>点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火。
お前がそう区別する事に 法 的 な 意 味 は 一 切 存 在 し な い と何度言えば理解できるのかね┐(´ー`)┌hahahahahaha
>公安委員会が定める灯火が点いていないから違法。
違法じゃないけど違法派(笑)は公安委員会ではない┐(´ー`)┌
ボケ老人が定める灯火違反(笑)で違法になる事は無いのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
ここで「灯火は出世魚のように状態によって法的な扱いが変わる」と実例を示せればいいのだがな┐(´ー`)┌
妄想に沿う事実なんてものが実在するわけがない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>517
正当行為を理由に挙げていたのに、それだけじゃないと言い訳をしている時点で「嘘だった」と自白しているんだよ┐(´ー`)┌
ほんと、違法じゃないけど違法派(笑)は後先考えずに言い訳を垂れ流すよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
こんな嘘塗れの主張で誰をだませるというのだろうな┐(´ー`)┌ >>519
その区別は間違ってるのか?
点滅と非点滅を区別したとき、そんな事実はないとでも?
言葉を変えて違うんだーとかはなしでなwww
で、その事実に法令を適用すると>>516となるのだよ。 点滅でも警察は付いてればなにも言わんしな
以前、前で走ってたチャリがつかまったけど
点滅で走ってた俺はなんも言われなかったしな 歩道走ってても警察はなんも言わんし警察もあまり法に厳格には対処はしてこないよな
わりとなーなー >>520
>>44-45
> また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
> 法律で義務付けられている場合もありますね。
『法律で義務付けられている場合』は正当行為になるってことだけど? もちろん光度がどうとかなんか指摘してこない
無灯火でつかまったことあるけど
100均で売ってるから、買ってきなみたいなこといわれただけ
100均ライトって言ったらしょぼいからね >>521
>その区別は間違ってるのか?
当たり前だろ┐(´ー`)┌根拠法一切なしで勝手な区別をするなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>で、その事実に法令を適用すると>>516となるのだよ。
その事実(笑)は、まず「光度を有する前照灯」と「光度を有したり有さなかったりする前照灯」の区別を行うために
法令に対して適用(笑)するのであって、お前が根拠法なしに行った区別を法令に適用(笑)する事は出来ないのだよ┐(´ー`)┌
お 前 が そ う 区 別 す る こ と に 法 的 な 意 味 は 一 切 な い 何度書けば理解できるのだね?┐(´ー`)┌ >>508
点滅に関する規定が存在しない = 点滅は無条件で合法www
その都道府県が定めた基準を満たしたライトをつけなければならないようです = 灯火規定であり、点滅は関係ねえ話だwwwwwwwww >>509
誤魔化しにもならねえ屁理屈だなwwwwww
刑法35条 正当行為
刑法36条 正当防衛
刑法37条 緊急避難
これら3つの刑法が、違法性阻却事由の規定だwwwwww
@法令で規定されてる赤信号の停止、一時停止、歩道上での徐行は、法令行為だから刑法35条の正当行為
A法令で規定されてない、歩道での停車、車道での停車や徐行は、法令行為では無いから刑法35条の正当行為では無い
Aは正当行為じゃねえのに、違法性阻却事由だと言ってんだから、それは刑法何条の違法性阻却事由なのか答えろって言ってんだよwwwwwwwww
刑法35条の正当行為と、もう一つは刑法何条の違法性阻却事由なんだ?wwwwww
法令に規定されてねえ停車や徐行を、刑法何条の違法性阻却事由って事にしたんだ?wwwwwwwww
ほれほれ、筋が通るように明確に答えろよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>510
>違法性阻却事由は、違法性がない事由だ。
>大体、法令行為だからって何でもかんでも事由になる訳ではないぞ?
それは裁判所が決める事だわなwww
お前が決めれる事では無いwwwwwwwww
ダイナモ違法の違法性阻却事由を認定したのは裁判所だよなwww
正当行為です!違法性阻却事由とされています!と断言してんだから、お前は判例を参照して言ってんだろwwwwwwwww
ほれ、その判例を示して証明しろwww
>> ダイナモが違法となる1つの灯火規定に、別々に2つの違法性阻却事由を裁判所で認めて貰うという矛盾した事だよな?wwwwwwwww
>事由も一つだけど?
>なんだよ?別々に2つの違法性阻却事由って?
>事由じゃないものも事由と考えていないか?
ぎゃははははははははははははははははははははは
法令に規定されてねえ【歩道での停車、車道での停車や徐行】も刑法35条の正当行為にしちゃったのか?wwwwwwwwwwww
正当行為の法令行為でもねえ、業務行為でもねえのに、どんな理屈で正当行為にしたのか、筋が通るようにに聞かせてくれよ虚言癖wwwwwwwww >>511
>車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行が不当な行為だとでも言いたいのか?
正当行為の法令行為とは、法令に従うと別の法令に違反する事の違法性を阻却するという規定だが、違反するから使ってはならないダイナモを使い、法令に従わず違反して、法令では無い停車や徐行は従う事も無いし違反でもねえから、法令行為とは関係ねえ事だよなwwwwwwwww
法令に存在しない行為は、法令行為では無いwwwwww
一体、どういう理屈で法令行為って事になるのか、それを証明出来る解説サイトでも示してくれよwwwwwwwww >>516
>光度を有したり有さなかったりする灯火が点いていても、
>光度を有する灯火は点いていない。
>
>公安委員会が定める灯火が点いていないから違法。
つまり、お前の論理では、ダイナモライトが公安委員会が定めた灯火がついてないから違法な訳だwww
ダイナモを使ったら違法だと分かってるんだから、義務に反してダイナモを点けた事では、赤信号停止も一時停止も徐行も、違法性阻却事由にはならねえよなあwwwwwwwww
ほれほれ、メッキ剥がれまくりじゃねえかwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>517,518
>違法性阻却事由は、「正当行為」だけじゃない しね。
>違法性阻却事由とは、違法性がない事由のことだからなwww
何だ何だ!?
今度は正当行為じゃねえ事にしたのか?wwwwww
ダイナモの違法性阻却事由は、刑法何条の違法性阻却事由の規定って事にしたんだ?wwwwwwwww
刑法35条 正当行為
刑法36条 正当防衛
刑法37条 緊急避難
ほれ、これらのどれって事にしたんだ?wwwwwwwww
そして、これら裁判所が認定する規定は、裁判で判決が出ねえと認定されるかどうか分からねえのに、お前が勝手にコロコロ言い換えても何にもならねえだろwwwwwwwwwwww
取り敢えず判例出せよwwwwww
お前が違法性阻却事由だと言い切ってんだから、判例を参照したんだろ?wwwwww
ほれ、出してみろ虚言癖wwwwwwwwwwww 横槍だけど、「ぎゃははは」って書くと馬鹿にしか思えないからやめた方が良いですよ。 パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>527
法令にないから事実がそうじゃないってか?
「光度を有する前照灯」と「光度を有したり有さなかったりする前照灯」の区別はない?
非点滅と点滅の誓いもお前には見分けられないか?
何がどんな事実かも分かりませんてかwww >>525
>『法律で義務付けられている場合』は正当行為になるってことだけど?
正当行為になるかどうかは裁判所が認定する事なのを理解してねえよなお前wwwwwwwww
正当行為は裁判所だけが認定出来る規定であり、現場警察官や違反者本人が決めれる事では無いwwwwwwwww
正当行為になる!とお前が勝手に決めても、正当行為じゃねえからなwwwwwwwww >>529
> これら3つの刑法が、違法性阻却事由の規定だwwwwww
だから、
その3つの刑法が違法性阻却事由とする規定はどこ?
って聞いてるんだが? >>530-531
話が通じていないw
話がねじ曲がってるw
また、独り遊びw オナニーが始まったwww >>532
> つまり、お前の論理では、ダイナモライトが公安委員会が定めた灯火がついてないから違法な訳だwww
まともな日本語でよろしくw パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>537
法律で義務付けられていることが正当行為にならないなんてことがあるのか?
裁判所はそんなことをしちゃうのか?
もしかして韓国? ID:QO88Lu1p
>"運転に疲れた""用事で”"気分で"はダイナモランプの消灯や光量不足の事由にはならないからな。
>>メガネが曇ったからとか、足が痛かったから止まったとかは違法なのかwwwwwwwww
>そんなん事由になんねーしw
>違法合法関係ないしw
>>車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行も、
>特別変なことをしたとかじゃなければ、違法性阻却事由になるけど?
>違法性阻却事由は、「正当行為」だけじゃない しね。
>違法性阻却事由とは、違法性がない事由のことだからなwww
コロコロ主張を変えるけどよ、どれがお前の論理なんだ?wwwwww
法令に規定されてねえ、歩道での停車、車道での停車や徐行は、違法性阻却事由になるのかなんねえのか、どっちなんだよ?www
違法性阻却事由になるっていうなら、それは刑法何条の違法性阻却事由の規定なんだ?wwwwwwwww
そして、赤信号の停止や一時停止、歩道での徐行を正当行為じゃない事にして、今度は刑法何条の違法性阻却事由の規定にしたんだ?wwwwww >>538
えっ?wwwwwwwww
お前、違法性阻却事由を規定した刑法も知らずに、正当行為だの違法性阻却事由だの騙ってたのかよ?wwwwwwwww
"刑罰規定の構成要件に該当して、違法性が推定される行為について、その違法性がないとされる事由。刑法35条〜37条に規定される事由があたる。
正当行為(刑法35条) - 法令行為・正当業務行為
正当防衛(刑法36条1項) - 急迫不正の侵害に対して、自己または第三者の権利を守るために行った行為
緊急避難(刑法37条1項) - 自己または第三者に対する現在の危難を避けるため、侵害以外に対して行った避難行為"
理解したかキチガイwwwwwwwww
ほれ、話を逸してねえで答えろ虚言癖wwwwww
@法令で規定されてる赤信号の停止、一時停止、歩道上での徐行は、法令行為だから刑法35条の正当行為
A法令で規定されてない、歩道での停車、車道での停車や徐行は、法令行為では無いから刑法35条の正当行為では無い
Aは正当行為じゃねえのに、違法性阻却事由だと言ってんだから、それは刑法何条の違法性阻却事由なのか答えろって言ってんだよwwwwwwwww
刑法35条の正当行為と、もう一つは刑法何条の違法性阻却事由なんだ?wwwwww
法令に規定されてねえ停車や徐行を、刑法何条の違法性阻却事由って事にしたんだ?wwwwwwwww
ほれほれ、筋が通るように明確に答えろよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>539
日本語が読めねえのか?www
どの部分が理解出来ねえのか、示してみろwwwwww
>>510
>違法性阻却事由は、違法性がない事由だ。
>大体、法令行為だからって何でもかんでも事由になる訳ではないぞ?
それは裁判所が決める事だわなwww
お前が決めれる事では無いwwwwwwwww
ダイナモ違法の違法性阻却事由を認定したのは裁判所だよなwww
正当行為です!違法性阻却事由とされています!と断言してんだから、お前は判例を参照して言ってんだろwwwwwwwww
ほれ、その判例を示して証明しろwww
>> ダイナモが違法となる1つの灯火規定に、別々に2つの違法性阻却事由を裁判所で認めて貰うという矛盾した事だよな?wwwwwwwww
>事由も一つだけど?
>なんだよ?別々に2つの違法性阻却事由って?
>事由じゃないものも事由と考えていないか?
ぎゃははははははははははははははははははははは
法令に規定されてねえ【歩道での停車、車道での停車や徐行】も刑法35条の正当行為にしちゃったのか?wwwwwwwwwwww
正当行為の法令行為でもねえ、業務行為でもねえのに、どんな理屈で正当行為にしたのか、筋が通るようにに聞かせてくれよ虚言癖wwwwwwwww >>539
どの部分がねじ曲がってんのか、指してみろ虚言癖wwwwwwwww
>>511
>車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行が不当な行為だとでも言いたいのか?
正当行為の法令行為とは、法令に従うと別の法令に違反する事の違法性を阻却するという規定だが、違反するから使ってはならないダイナモを使い、法令に従わず違反して、法令では無い停車や徐行は従う事も無いし違反でもねえから、法令行為とは関係ねえ事だよなwwwwwwwww
法令に存在しない行為は、法令行為では無いwwwwww
一体、どういう理屈で法令行為って事になるのか、それを証明出来る解説サイトでも示してくれよwwwwwwwww >>540
まともな日本語だろwwwwwwwww
>>516
>光度を有したり有さなかったりする灯火が点いていても、
>光度を有する灯火は点いていない。
>
>公安委員会が定める灯火が点いていないから違法。
つまり、お前の論理では、ダイナモライトが公安委員会が定めた灯火がついてないから違法な訳だwww
ダイナモを使ったら違法だと分かってるんだから、義務に反してダイナモを点けた事では、赤信号停止も一時停止も徐行も、違法性阻却事由にはならねえよなあwwwwwwwww
ほれほれ、メッキ剥がれまくりじゃねえかwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>542
正当行為は裁判所が認定する事だwwwwwwwww
正当行為は裁判所だけが認定出来る規定であり、現場警察官や違反者本人が決めれる事では無いwwwwwwwww
正当行為になる!とお前が勝手に決めても、正当行為じゃねえからなwwwwwwwww >>543
本質が分かってないなw
ダイナモは、
運転に疲れたら、光度が不足するか?
用事があると消灯するか?
気分で光度が変化するか?
メガネが曇ったから光度が不足する?
足が痛かったから消灯する?
全部否定されるよな?
そんなのは事由にはならないぜwww
車道で停車、歩道で停車、車道で徐行
変なことをして違法性があれば、もちろん違法性阻却事由ではない。
普通な行動であれば違法性がないことなので違法性阻却事由になる。
それだけ。
「違法性阻却事由とは、違法性がない事由のこと」
↑
これが俺の論理www >>544
とりあえず、聞いていることに答えてくれ。 >>549
>全部否定されるよな?
>そんなのは事由にはならないぜwww
誰が決めたんだ?www
裁判所か?wwwwwwwww
まさかお前じゃねえよな?www
>車道で停車、歩道で停車、車道で徐行
変なことをして違法性があれば、もちろん違法性阻却事由ではない。
つまり、それらでダイナモは違法となるから、ダイナモは【定められた灯火では無い】って事だなwwwwww
それを使ったら違法だから、義務を果たしてないって事だなwwwwww
>普通な行動であれば違法性がないことなので違法性阻却事由になる。
誰が決めるんだそれwwwwww
もちろん裁判所だよな?wwwwww
>「違法性阻却事由とは、違法性がない事由のこと」
> ↑
>これが俺の論理www
で、その事由は誰が認定するものなんだ?wwwwwwwww >>550
引用符で答えてんだろwww
"刑罰規定の構成要件に該当して、違法性が推定される行為について、その違法性がないとされる事由。刑法35条〜37条に規定される事由があたる。
正当行為(刑法35条) - 法令行為・正当業務行為
正当防衛(刑法36条1項) - 急迫不正の侵害に対して、自己または第三者の権利を守るために行った行為
緊急避難(刑法37条1項) - 自己または第三者に対する現在の危難を避けるため、侵害以外に対して行った避難行為"
理解したかキチガイwwwwwwwww
ほれ、話を逸してねえで答えろ虚言癖wwwwww
@法令で規定されてる赤信号の停止、一時停止、歩道上での徐行は、法令行為だから刑法35条の正当行為
A法令で規定されてない、歩道での停車、車道での停車や徐行は、法令行為では無いから刑法35条の正当行為では無い
Aは正当行為じゃねえのに、違法性阻却事由だと言ってんだから、それは刑法何条の違法性阻却事由なのか答えろって言ってんだよwwwwwwwww
刑法35条の正当行為と、もう一つは刑法何条の違法性阻却事由なんだ?wwwwww
法令に規定されてねえ停車や徐行を、刑法何条の違法性阻却事由って事にしたんだ?wwwwwwwww
ほれほれ、筋が通るように明確に答えろよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>551,552
日本語を理解出来ねえ朝鮮人なのかお前www
じゃあ、要点だけ書いてやるよwwwwww
ダイナモ違法の違法性阻却事由を認定するのは裁判所だけだからなwww
正当行為です!違法性阻却事由とされています!
と断言してんだから、お前は判例を参照して言ってんだろ?wwwwwwwww
ほれ、その判例を示して証明するだけの簡単な事だwww
まさか、お前が勝手に脳内裁判所で認定しちゃった妄想を騙ってた訳じゃねえよなあ?wwwwwwwwwwww
ほれほれ、さっさと判例を示せよwwwwwwwww >>536
>法令にないから事実がそうじゃないってか?
法令から見た事実(笑)はその通りだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
法令がその事実(笑)を以て区別しない以上、お前が見分ける事に法的な意味は何もない┐(´ー`)┌
>>542
>法律で義務付けられていることが正当行為にならないなんてことがあるのか?
停車や徐行は 法 律 で 義 務 付 け ら れ て い 無 い 範 囲 で も 行 わ れ る 事 なのだから、
正当行為を理由にダイナモを正当化する事は出来ない┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)は、法令に存在しない区別を「事実だ」と言い張って行う一方で、
法令に存在する区別を無視するのな┐(´ー`)┌何もかもが支離滅裂じゃねぇか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 安全性重視して目立ちたいなら点灯と点滅を併用しろ
はい論破 パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>557
お前に他人の権利を侵害する権限など無いwww
被視認性を上げて安全性を重視し、更には運用時間も延せる、無条件で合法な点滅wwwwwwwww
自由に点滅させていいのは、個人の権利であるwww
一発論破だwww >>528
>点滅に関する規定が存在しない = 点滅は無条件で合法www
自転車点滅前照灯に関する規定が存在しない=点滅灯は無条件で自転車前照灯に該当しない >>560
つまり、点滅は規定が存在しねえのに、灯火規定の前照灯に該当しないと類推解釈した訳だwwwwww
類推解釈のホラ話では、無条件で合法な点滅を否定する事は出来ねえからなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>557
それで何を論破した気になってるのかは知らんが┐(´ー`)┌
「そうしなければテメーの気が済まない」という結論を押し付ける事と、
違法と挙証して合法派を論破することは全く別の行為だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
正直、頭が悪いんだねーとしか思わない┐(´ー`)┌
>>560
>自転車点滅前照灯に関する規定が存在しない=点滅灯は無条件で自転車前照灯に該当しない
「点滅の有無に関わらず」公的見解を尊重しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
違法じゃないけど違法派(笑)「点滅は灯火に含まれない!」
警視庁「違反するものではありません。取り締まる事は出来ません。」
違法じゃないけど違法派「点けても違反にならないだけ!併用しなければ違法!取り締まりも行ってる!」
東京都「点滅の有無に関わらず規定を満たせば違法ではありません」
違法じゃないけど違法派(笑)「点滅では規定を満たさない!」
どう見ても気違いだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html >>561
今日も必死に書いてるねw
「必死戦士ぎゃはは」だっけ? >>557
確かに自転車なら併用すれば何も問題ないよなw
法的にどうかは知らんけど。 >>561
>点滅は規定が存在しねえのに、灯火規定の前照灯に該当しないと類推解釈した訳だwwwwww
類推解釈してるのはアンタ
法令規則のどこにも自転車点滅前照灯は存在しない
法は「つけなければならない」と言っているが「つけたり消したりし続けなければならない」とは一言も言っていない
「消してはならない」とは言ってないし「ついている時もある」から【ついているのだ】などと言うのはまさに類推解釈そのもの >>567
>法令規則のどこにも自転車点滅前照灯は存在しない
それなのに自転車前照灯と自転車点滅前照灯は違うのだと法的な区別があると叫んでいる気違いさんがいるな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>法は「つけなければならない」と言っているが「つけたり消したりし続けなければならない」とは一言も言っていない
>「消してはならない」とは言ってないし「ついている時もある」から【ついているのだ】などと言うのはまさに類推解釈そのもの
道交法52条の範疇に「非常点滅表示灯」が含まれているのだから、類推解釈でもなんでもない┐(´ー`)┌
類推解釈とは「自動車では禁止されているのだから自転車だってそうに決まっている」という解釈を言う┐(´ー`)┌ >>567
類推解釈のホラ話を騙ってるのがお前だwww
類推解釈ってのは、規定が存在しねえ事に別の規定を適用して違法とする事だからなwwwwww
俺は無条件で合法と言ってるから類推解釈では無いwww
点滅は規定が存在しねえのに、お前は、灯火規定の前照灯に該当しない、つまり、灯火規定に反した前照灯だと類推解釈してるwwwwww
類推解釈のホラ話では、無条件で合法な点滅を否定する事は出来ねえからなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>568
言ってるって…
どこから声が聞こえるの?幻聴か? >>553
> 誰が決めたんだ?www
> 裁判所か?wwwwwwwww
> まさかお前じゃねえよな?www
誰が決めるとか決めないの話じゃないけどなw
運転に疲れたら、光度が不足するダイナモw
用事があると消灯するダイナモw
気分で光度が変化するダイナモw
メガネが曇ったから光度が不足するダイナモw
足が痛かったから消灯するダイナモw
そんな超常現象を起こるダイナモなんてあるのかよ?
頭おかしい。 >>553
> で、その事由は誰が認定するものなんだ?wwwwwwwww
認定するとかしないとかじゃねーよw
認定しなかった場合、どんな事由でそれが起こったとするんだよ?
原因がないのに現象は起こらない。
その原因を認定しない?
じゃあ、ちゃんと事由がなんであるかを証明しないとならないなwww >>554
引用符で答えてられても意味分かんねーし。
日本語で伝わる様によろしくw
> 理解したかキチガイwwwwwwwww
そうじゃなくて聞いてることに答えろってw
聞いてもいないことを何度も何度も喚くなよw >>555
事由を認定しないならどんな事由であるかを明確にしなといな裁判官w
その事由の違法性阻却を認定しないのなら、違法性があることを証明しなければならないな裁判官w
裁判官大変だなwww
どこの国の裁判所か裁判官か知らんけどwww >>556
法令に書かれていない事実は生じないとか?
法令を読めば世の中で起こっていることは全てわかる!
法令にないことは法令から見れば事実は存在しない。
もうさ、なんていう宗教みたいな? >>556
> 停車や徐行は 法 律 で 義 務 付 け ら れ て い 無 い 範 囲 で も 行 わ れ る 事 なのだから、
そこに違法性がなければ違法性阻却事由となる。
もちろん、違法性があれば違法性阻却事由とはならない。
てか、それは正当行為って言わないぜ? >>569
>類推解釈ってのは、規定が存在しねえ事に別の規定を適用して違法とする事だからなwwwwww
類推解釈ってのは、規定が存在しねえ事に別の規定を適用して違法或いは【合法】とする事だ
>俺は無条件で合法と言ってるから類推解釈では無いwww
法は条件を付けているのだから勝手な条件外しは認められない
>点滅は規定が存在しねえのに、お前は、灯火規定の前照灯に該当しない、つまり、灯火規定に反した前照灯だと類推解釈してるwwwwww
点滅灯は規定に存在しない、つまり定常点灯の灯火しか規定されていないということ
規定されていない以上法は点滅灯を法定灯火とは認めない
法令規則に何も規定がない灯火=法定外灯火=法的には何も意味・効力を持たない灯火
法定外灯火は勝手につけても良いチホウも、つけることを禁止しているチホウもある >>571
>> 誰が決めたんだ?www
>> 裁判所か?wwwwwwwww
>> まさかお前じゃねえよな?www
>誰が決めるとか決めないの話じゃないけどなw
やっぱり裁判所じゃねえのかwwwwww
お前が勝手に言ってる事だと自白したなwwwwww
自らホラ話だと自白wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>572
>> で、その事由は誰が認定するものなんだ?wwwwwwwww
>認定するとかしないとかじゃねーよw
違法性阻却事由が認定されてねえのに、お前が勝手に違法性阻却事由だと騙ってただけだと自白wwwwwwwww
>認定しなかった場合、どんな事由でそれが起こったとするんだよ?
裁判所が違法性阻却事由だと認定してねえなら、それは違法性阻却事由じゃねえからなwwwwww
違法のままだwwwwww
そして、お前が勝手に違法性阻却事由だと喚き散らしてただけだと自白wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>573
お前の主張がお前の自白によってホラ話だと確定したから、もうレスしなくていいよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>574-576
誰でも勝手に違法性阻却事由にする事が出来ると思ってたキチガイだと自白wwwwww
車の点滅禁止さえ知らなかったお前だから、なあーんにも法令を理解してねえって分かってたが、裁判所が認定する違法性阻却事由を、個人が勝手に認定出来ると本気で思ってたとは、さすがに呆れたわwwwwwwwww
ウケるよなwwwwwwwww >>577
>類推解釈ってのは、規定が存在しねえ事に別の規定を適用して違法或いは【合法】とする事だ
また強烈な妄想しちゃったのかお花畑www
類推解釈とは、法令に規定されてない事項を、別の規定に適用して処罰する事www
処罰するのに合法とする事とか、相変わらず頭逝っちゃってるねえwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>法は条件を付けているのだから勝手な条件外しは認められない
条件を外そうにも、最初から条件など存在しねえんだけど点滅はwwwwwwwww
条件である規定は全く存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww
>点滅灯は規定に存在しない、つまり定常点灯の灯火しか規定されていないということ
点滅灯とやらも定常点灯とやらも、そんなものは規定に存在しねえから、それらは自由に使っていいという事だwww
>規定されていない以上法は点滅灯を法定灯火とは認めない
つまり、点滅は規定が存在しねえのに、お前は、法定灯火とは認めないと類推解釈した訳だwwwwww
類推解釈のホラ話では、無条件で合法な点滅を否定する事は出来ねえからなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>579
違法性阻却事由を認定しないと事由はどうなるのだ?
事由もなくなってしまうのか?
そのような超常現象なんて起きないからなw >>582
違法になるのは、」点滅じゃなく軽車両の灯火についてだからな。
自転車のx前照灯の灯火。 >>570
>言ってるって…
>どこから声が聞こえるの?幻聴か?
過去ログから読み取れるのだが、この程度の記憶能力もないほどにボケているのかね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>571
>そんな超常現象を起こるダイナモなんてあるのかよ?
こうちのいくつかは「速度の低下や停止を伴って光度が不足し消灯する」という形で起こるわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
だから「正当行為」はもう言い訳に出来ないのだよ。嘘が看破されたのだと自覚しろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahhaahahahaha
>>575
>法令に書かれていない事実は生じないとか?
法令に書かれていない事実は生じても法的な意味を一切持たないのだよ┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)が「神田水道橋いつか殺す」とブツブツ言いながら点けた、
「神田水道橋殺す灯(笑)」が前照灯と区別されないようにな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>>576
>> 停車や徐行は 法 律 で 義 務 付 け ら れ て い 無 い 範 囲 で も 行 わ れ る 事 なのだから
>そこに違法性がなければ違法性阻却事由となる。
ならない┐(´ー`)┌
違法性阻却事由(笑)の根拠である「正当行為」は、法令によるものと業務によるものしか認められないのだからな┐(´ー`)┌
>>577
>類推解釈ってのは、規定が存在しねえ事に別の規定を適用して違法或いは【合法】とする事だ
合法とする事は類推解釈に含まねぇよ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義を正しく理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>585
> こうちのいくつかは「速度の低下や停止を伴って光度が不足し消灯する」という形で起こるわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
そうだけど? それがどうしたって?
今は事由になるかならないかの話をしてんだけど? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています