【違法】ライトを点滅させてる人 110人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 109人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1559129385/ >>794
> 【点滅は光ってない時に光度が無い】
当たり前に事実だが?
大体、
> 【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
>
> と規定されている法文を、違法派が妄想拡大解釈すると、
これ自体がおかしいね。
法令を解釈して事実を作り出す?
法令から事実を引っ張り出すとかおかしいよ。
実際の事実が法令にかなっているかどうかだろ? >>799
> 点滅の有無に関わらずと言うのは、要件に点滅は全く関係無いという事だからなwww
だから、点滅のみではなく非点滅の灯火をつけろって言ってるんだよ。 >>813
>「一瞬だけ」でも、「一瞬でも」でもたいして変わらないね。
全く違うだろw
お前は、たった10m先の障害物を確認するのに、何時間も掛けて確認してんのか?wwwwww
>一瞬でも確認できたら、あとは消えていようがどうでもいいってか。
後は消えていようが?www
いつまでも消えたままじゃねえだろwww
点滅は点いたり消えたりを繰り返してんだよwww
>道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする
>道路交通法がそんな規定を設けるかよ。
目的に沿って規定は定められてるからなwww
お前が勝手に存在しねえ事を付け足して、捏造してんだろうがwww
>自転車に乗っている間はずっと、前方に交通上の障害物がないか確認してるね。
お前は自転車に乗ってる間、障害物を確認すんのに何時間も掛かんのか!?wwwwww
>お前は、一瞬でも確認できたら、あとは確認してないってか。
無意識で確認はしてんだろうが、前照灯は既に規定の性能だと確定してるから、要件の確認は必要無いし、確認しろという規定でもねえからなwww
で、一瞬だろうが5秒掛かろうが、障害物を確認出来てるなら、それは【要件の光度】って事だからなwww
つまり、その前照灯は【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】だろ?www
これの何処が違法なのか、点滅が禁止されてねえ、点滅は無条件で合法だという現実を踏まえて、違法だとする法的根拠を挙げてみろよwww >>814
>「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
>
>無条件で前照灯の点滅が合法なら、
>「御意見のあった点滅式ライトについては、違法ではありません。」
となるよ。
>
>「この基準を満たしていれば」が条件なのは明白。
>
>日本語、理解できない?
当たり前だろwww
点滅だろうが点灯だろうが関係無く、公安委員会要件を満たしてる事が違法かどうかの判断なんだからなwww
【点滅・点灯を問わず】という文字と意味を理解出来てない?wwwwww
点滅が禁止されてねえという現実、点滅は無条件で合法だという現実なのに、現実逃避すんなよ知恵遅れwww
点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しねえから、点滅が理由で違法になる事など絶対に無い事を理解しろよキチガイwww >>815
>>点滅の有無に関わらず、点滅点灯問わず、これらは点滅が無条件で合法って事だwww
>
>それのどこが「前照灯の点滅が無条件で合法」となるのかね。
点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しねえからだって、何回言っても理解出来ねえ低知能だもんなwww
違法だと言うなら、前照灯が点滅したら何に抵触して何違反なのか答えてみwww
>点滅点灯問わず、要件を満たせば合法、満たさなければ違法。要件を満たすか満たさないか、条件付きだよね。
要件を満たせば合法、要件を満たさなければ違法、そこに点滅は関係ねえからなwww
点滅点灯に関わらずってのは規定の事実であって、条件じゃねえぞwww
>ちなみに、常時点灯だって無条件で合法ではないよ。要件を満たしている必要があるね。
何言ってんだお前www
点灯も点滅も合法だぞwww
規定もされてねえ、点滅だとか点灯だとかの発光方式で違法になる訳がねえだろwww
違法になるのは、点灯や点滅の発光方式じゃなくて、10m先の障害物を確認出来なかっただけで、光度や性能が足りなかっただけだからなwww
本当に頭悪過ぎるだろお前wwwwww >>817
>> 【点滅は光ってない時に光度が無い】
>当たり前に事実だが?
点滅は点いた瞬間に光度が有るw
当たり前に事実だが?w
>法令から事実を引っ張り出すとかおかしいよ。
>実際の事実が法令にかなっているかどうかだろ?
規定にもねえ事を妄想して作り話するとかおかしいよwww
実際の事実は【点滅に関する規定も抵触する規定も存在しないから、点滅は無条件で合法】だから、法令に存在しない以上、点滅が理由で違法になる事など絶対に無いだろ?www
【点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
よって、
【点滅が理由で違法になる事など絶対に無い】
何か間違ってるかね?wwwwwwwww >>818
>> 点滅の有無に関わらずと言うのは、要件に点滅は全く関係無いという事だからなwww
>だから、点滅のみではなく非点滅の灯火をつけろって言ってるんだよ。
それ、お得意の幻覚だろwww
自演なんかするようなマジキチだから、何が現実で何が妄想なのか区別出来ねえんだろ?www
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず…各都道府県公安委員会が定めているところである】【なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】と警察庁も言ってるwww
点滅の有無に関わらずと言うのは、要件に点滅は全く関係無いという事だからなwww
つまり、点滅点灯に関わらず、前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認した = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だろwww
何も間違ってねえよなあwwwwww >>823
規定にもねえ事が実際の事実としてあるんだけどね。
光度を有することが必要。
その光度は、10m先の障害物を確認できる明るさと定められているね。
その明るさで点いている灯りでなければならないってことだよ。
点いたり消えたりしてはだめだろう。
点滅では光度を有さないときがあり、明るさがどうこうという以前にそれがない。
それが、実際の事実。
そして、規則は光度を有するとしているんだから、
光度を有したり有さなかったりしていれば、規則にかなっていないということだ。
規則とは違う灯りが点いているけど、規則の灯りが点いていない。
号して合法と言えるのでしょう? >>824
点滅している灯りをつけようが点いていようが関係ない。
光度を有していればいいだけだ。
規程の光度を有していることが、定められているよね?
光度を有していなければ規則は守られていないことになる。
点滅のみでは、光度を有さない時が生じる。
その時は規則は守られていない。
こんな簡単なことだけどなんで合法になるんでしょう? >>824
> つまり、点滅点灯に関わらず、前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認した = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だろwww
違うよ。
障害物を確認できなくても、10m先の障害物を確認できる明るさがなければならないんだけど?
障害物を確認しろという規定ではないよ。
障害物がなければ障害物を確認できないよね?
障害物の有無を確認しろなんて規定じゃないよね?
そんなのは法令や規則以前に自転車を安全に運転するのには当たり前すぎることだよ。 >>825
>規定にもねえ事が実際の事実としてあるんだけどね。
>光度を有することが必要。
>その光度は、10m先の障害物を確認できる明るさと定められているね。
>その明るさで点いている灯りでなければならないってことだよ。
>点いたり消えたりしてはだめだろう。
>点滅では光度を有さないときがあり、明るさがどうこうという以前にそれがない。
>それが、実際の事実。
>そして、規則は光度を有するとしているんだから、
>光度を有したり有さなかったりしていれば、規則にかなっていないということだ。
>規則とは違う灯りが点いているけど、規則の灯りが点いていない。
>号して合法と言えるのでしょう?
お前の妄想した意見を延々と述べられてもなwww
【点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法である】
つまり【点滅が理由で違法になる事など絶対に無い】
この絶対的事実のみならず、警察庁や東京都も言ってるように、
【点滅点灯に関わらず、前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認した = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
何か間違ってるかね?wwwwwwwww >>828
> 【点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法である】
> つまり【点滅が理由で違法になる事など絶対に無い】
これが、絶対的事実?
実際の事実がそこにはないけど?
点滅している灯りがどんなものかが抜けている。
そしてそれが法令や規則を適用して合法か違法かだよ。
> 【点滅点灯に関わらず、前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認した = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
こんなことを警察庁も東京都も言ってないけど?
間違いしかないね。 >>826
>点滅のみでは、光度を有さない時が生じる。
そんな妄想を語られてもなあwww
規定されてる事を語れよwww
>その時は規則は守られていない。
光った瞬間に要件は満たされてんだから、消えた瞬間も要件は既に満たされたままなんだよwww
そして、規定の光度とは前照灯の能力だから、点滅の消えた瞬間は関係無いwww
そもそも点滅は禁止されてねえから、消えた瞬間云々が違法なら、明確に禁止してるし、警察庁や東京都も違法だと言ってる筈だからなwww
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず…各都道府県公安委員会が定めているところである】【なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】と警察庁も言ってるwww
点滅の有無に関わらずと言うのは、要件に点滅は全く関係無いという事だからなwww
つまり、点滅点灯に関わらず、前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認した = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だろwww
何も間違ってねえよなあwwwwww >>827
>>824
>> つまり、点滅点灯に関わらず、前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認した = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だろwww
>
>違うよ。
>障害物を確認できなくても、10m先の障害物を確認できる明るさがなければならないんだけど?
日本語がおかしいぞwww
そして、何処が違うのか説明されてないw
>障害物を確認しろという規定ではないよ。
>障害物がなければ障害物を確認できないよね?
>障害物の有無を確認しろなんて規定じゃないよね?
交通上の障害物なんてあらゆるところにあるだろw
それらが10m先から見える光度、つまり400cd以上有れば、点滅だろうが点灯だろうが要件は満たしてるという事だからなwww
>そんなのは法令や規則以前に自転車を安全に運転するのには当たり前すぎることだよ。
安全に運転する事と、無条件で合法な点滅を違法だと喚く事は同じじゃねえからなwww
つまり、点滅点灯に関わらず、前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認した = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だろwww >>829
>> 【点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法である】
>> つまり【点滅が理由で違法になる事など絶対に無い】
>
>これが、絶対的事実?
>実際の事実がそこにはないけど?
【点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法である】は実際の事実だろwww
つまり【点滅が理由で違法になる事など絶対に無い】だw
これは絶対的な事実で、反しようがないよなあwww
>点滅している灯りがどんなものかが抜けている。
>そしてそれが法令や規則を適用して合法か違法かだよ。
馬鹿過ぎるwww
点滅は無条件で合法だから、どんな点滅でも合法だwww
【点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法である】つまり【点滅が理由で違法になる事など絶対に無い】から、適用する法令が全く存在しねえんだよwww
>> 【点滅点灯に関わらず、前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認した = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
>
>こんなことを警察庁も東京都も言ってないけど?
点滅の有無に関わらず、点滅点灯をとわずと明言してるよなあwww
>間違いしかないね。
何が間違ってるかね?www >>831
実際の事実?w
【点滅とは点いたり消えたり】だろwww
そして法令で【点滅は禁止されてない】、【点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】、【点滅が理由で違法になる事などは絶対に無い】
つまり、点滅は合法でしか無いwww >>832
交通上の障害物なんてあらゆるところにあるから、それらを確認しろってことじゃないよね?だろw
それらが10m先から見える光度、つまり400cd以上有ればいいんだけど、
400cd以上が有ったり全く無かったりするのが、点滅のみをつけている実際の事実。 >>835
400cdは前照灯の有する能力だろwww
能力が有ったり無かったりなんて、物理法則を捻じ曲げる現象は、お前の脳内でしか起きねえんだよwww >>833
君は、法令規則に書いてあることが合法か違法かを語ってるんですか?
夜間、道路を走行する自転車の灯火が点滅のみだという事実が合法か違法かを語るんじゃなくて? >>837
当たり前だろw
点滅に関わる規定も抵触する規定も存在しねえんだから、点滅は無条件で合法だwww >>837
違法だと強弁するなら、点滅が何に抵触して違法なのか答えろよwww >>836
> 400cdは前照灯の有する能力だろwww
何ですか?それ? >>840
【…有する前照灯】
400cdは前照灯が有する能力だw
性能の県ではどうなんだ?w
性能が有ったり無かったりすんのか?www >>839
「光度を有したり有さなかったりを繰り返す点滅のみの灯りは、公安委員会の規則「光度を有する」ではない。
公安委員会の定める灯火をつけなければならないとする『道交法52条』『道交法施行令18条』に抵触する。 >>842
警察庁が【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めてる】と明言してるだろwww
そして、それは【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法である】という事の裏打ちだからなwww >>ID:FEob82de
あのさぁ、法律と規格を混同してないかい? >>843
性能が消えるのか?www
前照灯を破壊したり直したりするのか?www
一体どんな超常現象だそれwwwwww >>845
法律と規格?www
400cdの事か?www
400cdは国家規格が認めた全国公安委員会規定の要件そのものだからなwww >>842
【…光度を有する前照灯】と完結して規定されてんのに、【光度】と【有する】だけを取り出して捏造した【光度を有したり有さなかったり】って、まさにキチガイにしか思いつかねえ虚言だよなwww
400cdを要件だと仮定して、つけなければならないのは、【性能が400cdの前照灯】という規定だw
【性能が400cdの前照灯】かどうかの問題なのに、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象を強弁するのは精神異常者だからだよなあwww ID:i6/9LnxK
今日は自演しねえのか?www
なあ、逃げてねえで、何で自演するのか理由を教えてくれよ知恵遅れくんよおwwwwww >>846
性能が消えるんじゃない。
灯火が消えるんだ。
それに伴い性能もなくなる。
性能を有する灯火が無くなるんだからね。 >>845
あ、そうそうw
JIS規格ってのは工業標準化法っていう法律だからなwww
JIS C 9502だと【10m先の障害物を確認出来る光度】が400カンデラだろ?w
10m先の障害物が確認出来る光度だと科学的に立証されて、国家規格として400カンデラと規定してる訳だw
『10m先の障害物を確認出来る』光度 = 400cd
つまり、前照灯は400カンデラ有れば、要件を満たしてるという事だよなあw
それならば、400カンデラ有る点滅が要件を満たすというのは、小学生でも理解出来る簡単な物理法則って事だよなあwwwwww
400cd自体が【満たした要件】な訳だからwwwwww
その前照灯が持ってる400カンデラという強度は、点滅しようが電源を切ろうが変わる事はねえよなあw
消えていても、スイッチを入れたら400カンデラ点くというのは、前照灯の性能なんだからなw >>850
性能が消えるって聞いたら、そうだって言ってんだろwww
灯火が消えて性能も無くなる?www
性能を持っている前照灯と規定されてるのに、性能が無くなる?wwwwww
それどんな超常現象なんだ?www >>847
JISは規格。
道交法、道交法施行令は法例。
> 400cdは国家規格が認めた全国公安委員会規定の要件そのものだからなwww
全く違う。
どうして、そう思った? >>848
> 400cdを要件だと仮定して、つけなければならないのは、【性能が400cdの前照灯】という規定だw
全く違う。
どうして、そう思った? >>854
JISは法律だって言ってんだろwww
400cdは全国公安委員会の要件そのものなのに、全く違う?www
じゃあ、400cdとは何だ?www
JIS適合前照灯とは何の為の適合だ?www
屁理屈もここまでくると、もはやただのホラ話で屁理屈じゃねえなwww >>855
規定がそうだからだwww
白色又は淡黄色で、400cdを有する前照灯
400cdを持っている前照灯だから、前照灯の能力が400cdって事だろwww
何が違うのか説明してくれよwww >>855
訂正
規定がそうだからだwww
【白色又は淡黄色で、400cdを有する前照灯】
400cdを持っている前照灯だから、前照灯の能力が400cdって事だろwww
白色または淡黄色の性質で400cdの能力を持っている前照灯、つまり、性能が白色または淡黄色で400cdの前照灯だろwww
何が違うのか説明してくれよwww >>842
警察庁が【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めてる】と明言してるだろwww
そして、それは【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法である】という事の裏打ちだからなwww
で、点滅が何に抵触して違法なのか答えろよwww >>852
超常現象と思うのは、お前が根本的に間違ってるからだよ。
>>856
JISは法律じゃない。
JIS適合前照灯とは標準化のためも適合。
JISってそういうものですよ?
>>857
法律と規格を混同せず、よく考えてみなよ。 >>850
>性能を有する灯火が無くなるんだからね。
前照灯が消えてなくなるのか?wwwwwwwww >>861
灯火器が消えるんじゃなくて灯火が消えるんですよ? >>860
>超常現象と思うのは、お前が根本的に間違ってるからだよ。
超常現象だろwww
性能が消滅する事など有り得ねえからなwww
お前はフラッシュライトを買う時に、何でもルーメンのライトだと分かって買ってるだろw
それはそのライトの性能で、消えていようが電池が入ってなかろうが、消滅しねえだろうがwww
>JISは法律じゃない。
>JIS適合前照灯とは標準化のためも適合。
>JISってそういうものですよ?
JISは工業標準化法というれっきとした法律だシッタカ知恵遅れwww
で、そのJISで400cdは何の為の基準だ?www
JIS C 9502適合は何の意味もねえというのか?www
>法律と規格を混同せず、よく考えてみなよ。
要件だと仮定してと前置きしてるよなwww
白色又は淡黄色で、400cdを有する前照灯
400cdを持っている前照灯だから、前照灯の能力が400cdって事だろwww
何が違うのか説明してくれよwww >>862
答えになってねえだろwww
全く抵触してねえんだからwww >>863
灯火は前照灯だろwww
前照灯が消えて無くなるのか?www
消滅すんだろ?www
それとも何か?w
お前の言う灯火とは光か?www
光は物体じゃねえのに、性能を持ってるのか?wwwwww >>864
フラッシュライトは、消えていたり電池が入っていなかったりしたら灯火は無いよ。
何ルーメンの性能は無い。
消えていても何ルーメンの性能の性能があるって方が、よっぽど超常現象。
JISと工業標準化法(来月からは産業標準化法)は違うもの。
ちなみにJISC9502は「自転車用灯火装置」の規格だよ。
だから、灯火器じゃなくて灯火の規定だと何度言えば・・・。
大前提が間違ってるから、おかしくなってるんじゃないか。 >>866
灯火とは灯り。光とは違う。
そんなに明確に区別しなくてもいいけど、こだわるなら明確にすべき。
だが、君は灯りという概念がないから理解できないでしょうね。
物体じゃなくても性能は有することはできるけど?
何か? 馬鹿が感染しそうなんで、ここまで。
もう寝るし。
さいなら。 >>867
>フラッシュライトは、消えていたり電池が入っていなかったりしたら灯火は無いよ。
>何ルーメンの性能は無い。
消えていて性能が存在しねえなら、説明書に何ルーメンだと記載されてねえだろwww
どっから性能が生まれてくんだよ?wwwwww
世の中、ライトの商品ページで【性能】と記載されてるのは一体何だ?wwwwww
マジキチ過ぎて全く話にならねえなwww
>消えていても何ルーメンの性能の性能があるって方が、よっぽど超常現象。
光のが消えていようが、ライトの性能は消えねえよwww
ライトが持ってる性能が消えるなんて、超常現象を吹いてるキチガイの存在の方が超常現象だろwww
>JISと工業標準化法(来月からは産業標準化法)は違うもの。
またシッタカかよwww
違わねえよwww
工業標準化法は日本工業規格で通称JIS法だw
>ちなみにJISC9502は「自転車用灯火装置」の規格だよ。
で、400cdが何の為の基準で、JIS C 9502適合前照灯が存在する意味がねえという理由を書けよwww
>だから、灯火器じゃなくて灯火の規定だと何度言えば・・・。
>大前提が間違ってるから、おかしくなってるんじゃないか。
大前提どころか、お花畑過ぎるだろwww
灯火は前照灯と尾灯だからな知恵遅れwww >>868
また超常現象を語ってんのかよ知恵遅れくんよおwww
>灯火とは灯り。光とは違う。
光じゃねえなら何だ?www
逃げずに明確に答えろよwww
>そんなに明確に区別しなくてもいいけど、こだわるなら明確にすべき。
灯りとは明かりだよなあ?www
逃げずに明確に答えろよwww
>だが、君は灯りという概念がないから理解できないでしょうね。
お前には散々【灯り】とは何だと聞いたが、曖昧に誤魔化して答えず逃げ回ってただけだからなwww
灯りとは明かりだろ?www
火でも無い光でも無い灯火器でも無い、じゃあ一体何なんだ?www
逃げずに明確に答えろよwww
>物体じゃなくても性能は有することはできるけど?
>何か?
生体も含めて、物体じゃなけりゃ性能は持てねえだろw
光が性能を持てるとでも?www
光に具体的な形が有るのか?www
消えていたら存在そのものがねえのに、性能を持ってるのか?www
お前の話は超常現象ばっかだなwwwwww >>869
自演までして必死に違法だ違法だと喚き散らすマジキチだから、まあ、点滅違法の法的根拠さえ示せず、根拠は超常現象ばっかりで、答えに詰まっていつものように逃げるしかねえよなあwww >>864
>性能が消滅する事など有り得ねえからなwww
壊れたり、故障すれば性能を失う
100Wの白熱球フィラメントが切れれば性能を失い
白熱球の形をしたゴミになる、猿児でも解ること >>873
そうだと何回も言ってるよなwww
そして、性能とは壊したり故障しなければ消滅しないと、お前でさえ認めてるという事だwwwwww >>867
オマエのフラッシュライトは性能がないのか?
点けようとしても性能がないなら点かないだろ
>>868
オマエは消えると言ってる
消えるとは灯火が消える=灯りが消える=光が消えるということだろ
灯火=灯り=光ということだよな
光は性能を有せないぞ >>813
>「一瞬だけ」でも、「一瞬でも」でもたいして変わらないね。
>一瞬でも確認できたら、あとは消えていようがどうでもいいってか。
一瞬でも確認できたなら、その灯火は規定の光度を有しているという事だよ┐(´ー`)┌
灯火の性能は変わらないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>814
>「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
>無条件で前照灯の点滅が合法なら、
>「御意見のあった点滅式ライトについては、違法ではありません。」
>となるよ。
>「この基準を満たしていれば」が条件なのは明白。
>日本語、理解できない?
おまえがな┐(´ー`)┌
痴呆症が言うように「点滅させたら満たさない」のであれば、「この基準を満たさないので違法です」と必ず言う┐(´ー`)┌
>>815
>それのどこが「前照灯の点滅が無条件で合法」となるのかね。
>点滅点灯問わず、要件を満たせば合法、満たさなければ違法。要件を満たすか満たさないか、条件付きだよね。
>ちなみに、常時点灯だって無条件で合法ではないよ。要件を満たしている必要があるね。
ここまで書いていて「点滅は関係ない」と理解できないのが如何にもボケ老人然としていていいな┐(´ー`)┌hahahahahaha 「10m云々の【性能を有する】前照灯」という規定が過半数を占めるのだから、
「消えたら性能も無くなる!」と以前のように強弁しないと痴呆論そのものが霧散してしまうな┐(´ー`)┌hahahahaha >>870
> 消えていて性能が存在しねえなら、説明書に何ルーメンだと記載されてねえだろwww
> どっから性能が生まれてくんだよ?wwwwww
> 世の中、ライトの商品ページで【性能】と記載されてるのは一体何だ?wwwwww
点けたときが前提でかかれているんだよ。
でさ、モードによって性能が違う。
それぞれのモードで点けたときに何ルーメンか書かれている。
それぞれのモードによって何ルーメンか違うよね?
それぞれのモードで性能が違うのが分からないの?
> 消えていて性能が存在しねえなら、
消えているのが前提なら、
何ルーメンかの性能は無い。何メートル先を照らす性能は無い。
こんな簡単なことが分からないの? >>878
>点けたときが前提でかかれているんだよ。
>でさ、モードによって性能が違う。
>それぞれのモードで点けたときに何ルーメンか書かれている。
性能が消滅してるんだから点かねえだろwww
>それぞれのモードによって何ルーメンか違うよね?
>それぞれのモードで性能が違うのが分からないの?
性能が消滅してるんだから、モード自体が存在しねえだろwww
>消えているのが前提なら、
>何ルーメンかの性能は無い。何メートル先を照らす性能は無い。
>
>こんな簡単なことが分からないの?
前照灯の性能が消滅してんなら、点けようとしても永遠に点かねえだろwww
その前照灯には性能が無いんだからなwww
性能が消滅するなんてのは、スイッチを入れて白い光が点く=性能だってことだろを理解も出来ねえキチガイの超常論理だろwww >>868
【光度(性能)を有している】と言ってるから、灯りとは灯火器なんだよな?www
そして【灯火(=灯り)点いていなければ、義務を果たしていることにはならない】と言ってるから、灯火=灯りとは前照灯って事だろwww
【点く】のは灯火器だからなwww
691 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/18(月) 07:48:32.57 ID:yRSYU/Si
夜間、道路において公安委員会が定める灯火(=灯り)点いていなければ、義務を果たしていることにはならない。
公安委員会が定める灯火(=灯り)は、光度(性能)を有しているものだ。
では、どんな光度(明るさ)でもいいかというとそうではない。
10m先の障害物を確認できる光度(明るさ)でなければならない。
その光度を有していたり有さなかったりする点滅のみでは、規則に違反する。
つまり、違法となるのだ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/691 >>879
> スイッチを入れて白い光が点く=性能
君の言ってる性能って、そのことだったんだ?
10m先の障害物を確認できる性能のことじゃなかったんだ?
君が何のことを言ってるのかよく分からんな。 >>881
同じだwww
性能が消滅してんだろwww
光る能力さえ存在しねえって事だからなwww >>881
性能が消滅してて存在しねえんだから、永遠に点かねえよなあwwwwww 「夜間、通行するときは点けなさい」とあり、前照灯は、「10m先の交通上の障害物を確認することができる」性能なり光度なりを要求しているのに、
性能があれば、通行中に点滅して、10m先の障害物を確認することのできない瞬間があってもいいなんて解釈する方がおかしいね。
ちなみに、ダイナモ式ライトは、スタート時こそ光度が不足したりチカチカ点滅したりするが、通行中は常に規定の光度で光っていれば何の問題もないね。 >>881
光色という性質と、光るという能力、光度という能力、モードという性能や動作状態の設定を切り替える能力w
これら全て前照灯の性能が、前照灯が消えたら全て消滅するんだろ?wwwwww
性能が消滅して存在しねえなら、発光する能力さえ存在しねえんだから、永久に点かねえだろうがwwwwwwwww
お前の妄想した【消えたら性能が消滅する】なんて超常現象の作り話は、完全に論理が破綻してるという事だよなあwwwwww >>883
お前の言っている性能と規則にある性能は違うものだから、区別くらいつけてくださいよ。 >>886
何も違わねえだろwww
>>887
性質と能力である性能だぞwww
前照灯の性能なんだから、区別なんて出来る訳ねえだろwww
前照灯が消えたら性能は消滅するんだよなあwww
永久に点かねえだろ?www
お前の論理は破綻してんだよwww >>885
混同せず、何の性能かを区別しなさい。
話が通じないよ。 >>889
性能の区別って何だよwww
性能は性能だwww 「点けなけれはならない」は、灯火装置のスイッチを入れろということではなく、「夜間、道路を通行するとき」に実際に灯火=灯りが点いている必要があるということ。
なので、光ったときに性能があれば、スイッチを入れたあとはどうでもいいという規定ではない。実際に点いている灯火そのものが規定の色と光度の要件を有していることが必要。
道路交通法上、灯火には点滅は含まれ得るが、それは無条件ですべての灯火について認められるのではなく、用途に応じて政令で定めることが必要。
非常点滅表示灯等は点滅周期についてもきちんと規定されている。
一方的、前照灯であれば、前方を十分に視認できることが大前提であり、そこに、点滅モードのように電池をケチるために点滅させることはそもそも想定されていない。そのため、点滅については何も政令では定められていない。
要は、道路交通法第52条第1項は、「政令で定めるところにより、点けなければならない」となっているのだから、点滅について定められていないということは、認められないということ。
単純明快だね。 >>889
白色または淡黄色の性質、発光して10m先を照らす能力、これら性能が消滅するなら、発光する能力さえ存在しねえって事だからなwwwwww
ほら、答えに詰まったのか?www
そりゃそうだろうw
元々破綻した超常論理だからなあwww >>889
ほら、性能の区別って何なのか答えろよw
性能が区別されてそれだけが消滅するのか?www
またまたそれは一体どんな超常現象なんだ?wwwwww
光色という性質と、光るという能力、光度という能力、モードという性能や動作状態の設定を切り替える能力w
これら全て前照灯の性能が、前照灯が消えたら全て消滅するんだろ?wwwwww
性能が消滅して存在しねえなら、発光する能力さえ存在しねえんだから、永久に点かねえだろうがwwwwwwwww
お前の妄想した【消えたら性能が消滅する】なんて超常現象の作り話は、完全に論理が破綻してるという事だよなあwwwwww >>884,891
お前の【意見】は必要無いwww
【点滅は禁止されてない、点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しない】
つまり、点滅が理由で違法になる事など絶対に存在しないから、点滅は無条件で合法という絶対的事実の前に、お前らの作り話は何の意味も無い、ただの時間の無駄wwwwww 答えに詰まると人格チェンジで話を反らしたり、自分の主張を補完して擁護したりしてる訳かwww
ジワるなwww >>895
お前の意見は必要ない。
道路交通法をちゃんと理解しようね。 >>897
これは事実であって、お前のような規定にも存在しねえ事を捏造した【意見】では無いwww
【点滅は禁止されてない、点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しない】
つまり、点滅が理由で違法になる事など絶対に存在しないから、点滅は無条件で合法という絶対的事実の前に、お前らの作り話は何の意味も無い、ただの時間の無駄wwwwww >>884
>「夜間、通行するときは点けなさい」とあり、前照灯は、「10m先の交通上の障害物を確認することができる」性能なり光度なりを要求しているのに、
>性能があれば、通行中に点滅して、10m先の障害物を確認することのできない瞬間があってもいいなんて解釈する方がおかしいね。
そこに ダ イ ナ モ が含まれるのであるから当然である┐(´ー`)┌
>ちなみに、ダイナモ式ライトは、スタート時こそ光度が不足したりチカチカ点滅したりするが、通行中は常に規定の光度で光っていれば何の問題もないね。
その「スタート時(笑)」を含む通行中に常に規定の光度で光っているというのは 物 理 的 に あ り 得 な い のだから、
公安委員会が定める灯火を最低光度の規定と見做している点滅痴呆論(笑)は成立し得ないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
そもそもの話、お前最低光度勝手に決めているよな?という指摘に対して、
「そんな事は言っていないが規定の光度で光っていなければいけない!」と繰り返し抗弁するほどに、
テメーが何を主張しているかも理解できないボケ老人に発言する権利なんてものは無いのだな┐(´ー`)┌
ボケ老人はさっさといなくなれ┐(´ー`)┌ >>898
>【点滅は禁止されてない、点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しない】
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定められているものを点けなければ違反になるであって、
「点滅禁止の規定がないから合法」
「点滅に関わる規定がないから合法」
とはならないよ。
要は、点滅でも公安委員会規則の要件を満たす前照灯と言えるかどうかだ。
で、
点滅することによって、消えている瞬間は前方を確認できないのは物理的にも明白なのだから、
前方を十分に視認することができず、そのような灯火はそもそも前照灯ではない
ということだ。
点滅合法というのであれば、点滅禁止の規定云々ではなく、
「夜間、道路を通行するときに、点滅モードでも前方を十分に視認することができる」
ということを説明すべきだね。 >>898
>【点滅は禁止されてない、
これは事実
>点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しない】
この部分は嘘
虚実は皮膜の間にあり(w >>899
>そこに ダ イ ナ モ が含まれるのであるから当然である┐(´ー`)┌
だから、ダイナモ式ライトでも規定の光度がない状態では法に抵触するのだよ。
それを、違法とするかどうか、取り締まるかどうかはまた別の問題だよ。
ダイナモ式ライトが普及しているからといって、点滅式ライトが前照灯として認められることにはならないよ。
>その「スタート時(笑)」を含む通行中に常に規定の光度で光っているというのは 物 理 的 に あ り 得 な い のだから、
光度が不足するのは低速時だけだよね。
通行にはなんの支障もないよ。法に抵触するとしても、違法とするかどうか、取り締まるかどうかはまた別の問題だよ。
>公安委員会が定める灯火を最低光度の規定と見做している点滅痴呆論(笑)は成立し得ないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>そもそもの話、お前最低光度勝手に決めているよな?という指摘に対して、
「そんな事は言っていないが規定の光度で光っていなければいけない!」と繰り返し抗弁するほどに、
何その「最低光度」って。意味不明だね。 >>900
>政令で定められているものを点けなければ違反になるであって、
>「点滅禁止の規定がないから合法」
>「点滅に関わる規定がないから合法」
>とはならないよ。
政令で定められてる、つまり、点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてる前照灯を点ける事は、違法になりようがねえだろwww
【点滅は禁止されてない、点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しない】
つまり、法令に於いて、点滅は全く関係無いwww
>要は、点滅でも公安委員会規則の要件を満たす前照灯と言えるかどうかだ。
要件に点灯も点滅は関係ねえだろwww
>点滅することによって、消えている瞬間は前方を確認できないのは物理的にも明白なのだから、
>前方を十分に視認することができず、そのような灯火はそもそも前照灯ではない
>ということだ。
そんな規定にも存在しねえ事で、明白とか前照灯では無いとデタラメを述べられてもなあwww
お前の作り話じゃなくて、点滅が違法だとする規定を挙げろよwww
>点滅合法というのであれば、点滅禁止の規定云々ではなく、
>「夜間、道路を通行するときに、点滅モードでも前方を十分に視認することができる」
>ということを説明すべきだね。
頭湧いてんのかお前www
規定じゃねえ事の何を説明すんだ?wwwwww >>901
>>【点滅は禁止されてない、
>これは事実
>
>>点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しない】
>この部分は嘘
【点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しない】
軽車両の灯火規定に於いて、何処に【点滅】に関する規定が存在する?www
全く存在しねえよなあwww
そして、抵触する規定も全く存在しねえよなあwww
そもそも、点滅が抵触する規定が存在してたら、警察庁も警察庁も東京都も、明確に【違法】だと言ってるだろうがwww
実際は【違法では無い】だからなあwwwwww >>900
そもそも、点滅が違法だと喚き散らしてんのはお前だけだwww
警察庁も警視庁も東京都も、点滅が違法だと一言も言ってないだろw
それどころか、違法では無いと明言してるからなwww
何故、違法では無いと明言出来るか分かるか?www
それはな、【点滅が禁止されてねえから】であって、点滅に関わる規定も抵触する規定も存在しねえから、点滅が理由で違法になる事など絶対に無いという絶対的事実が根拠だからだwww
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず…】と警察庁が言ってるように、現在の法令に於いて、自転車の前照灯と尾灯は点滅が容認されてるのだよwww
前照灯を点灯させても無条件で合法w
前照灯を点滅させても無条件で合法w
違法になるのは、光度や性能が足りなかっただけで、規定もされてない点灯や点滅などの発光方式は全く関係が無いwwwwww
自転車前照灯の点滅を違法にしたいなら、現在の法令を変えるしか方法がねえんだよwww >>903
ほんと、お前って頭悪いねぇ。
「点滅の有無に関わらず」が、どうして「無条件で合法」となるのだよ。
公安委員会規則の要件を満たせないなら違法になるということだよ。 >>904,905
「点滅する灯火を点けることは禁止されていない」
を
「前照灯の点滅は無条件で合法」
と解釈してしまうバカ。 >>900
>政令で定められているものを点けなければ違反になるであって、
>「点滅禁止の規定がないから合法」
>「点滅に関わる規定がないから合法」
>とはならないよ。
その政令で定めるところにより〜公安委員会が定める灯火の範疇に、
点 滅 モ ー ド が 抵 触 す る 規 定 が な い から合法なのだよ┐(´ー`)┌
理解できないの?ほんとボケてるよなお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>点滅することによって、消えている瞬間は前方を確認できないのは物理的にも明白なのだから、
>前方を十分に視認することができず、そのような灯火はそもそも前照灯ではない
>ということだ。
※個人の感想です┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
規定が存在しないだけではなく、こんな見解は警察庁からも警視庁からも東京都からも出ていない┐(´ー`)┌
一体誰の見解なんだろうな?┐(´ー`)┌その誰様は有権解釈を発する立場におありで?となるわな┐(´ー`)┌hahahahaha
>点滅合法というのであれば、点滅禁止の規定云々ではなく、
>「夜間、道路を通行するときに、点滅モードでも前方を十分に視認することができる」
>ということを説明すべきだね。
前照灯の灯りで視認しろなんて事は法令の何処にも書かれていない事だ┐(´ー`)┌
「そう証明できなければ俺が認めない!」と狂人が吠える事に法的な意味は何もないし、
見えないと強弁したところで見えているという事実を覆すことはできないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>902
>>そこに ダ イ ナ モ が含まれるのであるから当然である┐(´ー`)┌
>だから、ダイナモ式ライトでも規定の光度がない状態では法に抵触するのだよ。
こんな規定も公的見解も存在しない┐(´ー`)┌
>それを、違法とするかどうか、取り締まるかどうかはまた別の問題だよ。
>ダイナモ式ライトが普及しているからといって、点滅式ライトが前照灯として認められることにはならないよ。
で、言い訳が続くのだな┐(´ー`)┌
ダイナモは規定に抵触する、だが取り締まるとは限らない。これ誰の見解だ?お前だよな┐(´ー`)┌
痴呆症の見解に法的な意味があるのだろうか?よく考えろ、ボケていてもそれくらいは理解できるだろ┐(´ー`)┌
出来ないならさっさと死ねとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>その「スタート時(笑)」を含む通行中に常に規定の光度で光っているというのは 物 理 的 に あ り 得 な い のだから、
>光度が不足するのは低速時だけだよね。
>通行にはなんの支障もないよ。法に抵触するとしても、違法とするかどうか、取り締まるかどうかはまた別の問題だよ。
低速時(笑)は通行に含まれる┐(´ー`)┌
言い訳にすらなっていないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
そしてここでもまた「取り締まるとは限らない」の言い訳が続く┐(´ー`)┌
脳内世界の話しかできないのい無意味に弱気(笑)
嘘をつくことが後ろめたいんだろ?なら違法と断言しなきゃいいんじゃねぇの?┐(´ー`)┌
>>>公安委員会が定める灯火を最低光度の規定と見做している点滅痴呆論(笑)は成立し得ないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>>そもそもの話、お前最低光度勝手に決めているよな?という指摘に対して、
>>「そんな事は言っていないが規定の光度で光っていなければいけない!」と繰り返し抗弁するほどに、
>何その「最低光度」って。意味不明だね。
最低限その速度で通行しなければならない規定を「最低速度」と言う┐(´ー`)┌
ならば、最低限維持しなければならない光度をなんと呼ぶ?「最低光度」だ┐(´ー`)┌
理解できない?まぁ在日の上にボケてたらそうだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahaha ┐(´ー`)┌
と
www
は、何のために道路交通法が前照灯の点灯義務を課しているのかという、もっとも根本的なところが抜け落ちてるね。
ほんと、実務を知らない奴の屁理屈だね。
ま、裁判にでもなったら、弁護人はお前の言うように主張するんだろうけど、裁判所は認めてくれるかなぁ。 >>906
点滅に関わる規定も抵触する規定も存在しねえからだよwww
点滅の有無に関わらずって事は、公安委員会要件を満たす事に、点滅も点灯も関係ねえって事だwww
違法になるのは、光度や性能が足りなくて要件を満たせなかっただけだろうがwww
こんな事も理解出来ねえ頭が悪いのはお前だろwwwwww >>907
前照灯の点滅は無条件で合法に決まってんだろwww
前照灯を点滅させたら、何が違反で捕まんだよ?www
合法だから捕まりようがねえだろwww
警察庁も警視庁も東京都も、点滅が違法だと一言も言ってないだろw
それどころか、違法では無いと明言してるからなwww
何故、違法では無いと明言出来るか分かるか?www
それはな、【点滅が禁止されてねえから】であって、点滅に関わる規定も抵触する規定も存在しねえから、点滅が理由で違法になる事など絶対に無いという絶対的事実が根拠だからだwww
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず…】と警察庁が言ってるように、現在の法令に於いて、自転車の前照灯と尾灯は点滅が容認されてるのだよwww
前照灯を点灯させても無条件で合法w
前照灯を点滅させても無条件で合法w
違法になるのは、光度や性能が足りなかっただけで、規定もされてない点灯や点滅などの発光方式は全く関係が無いwwwwww >>910
そんな規定でもねえ事で、無条件で合法な点滅を違法に出来る訳ねえだろwww
お前のような捏造作り話は、裁判所どころかこの板でさえ論外だからなあwww
点滅は禁止されてないw
事実だよなあ?w
点滅に関する規定は一切存在しないw
事実だよなあ?w
点滅が抵触する規定が一切存在しないw
事実だよなあ?w
点滅に関する規定も抵触する規定も存在しないから、点滅が理由で違法になる事など絶対に存在しないw
事実だよなあ?w
点滅は無条件で合法だろwww >>912
>点滅は無条件で合法だろwww
条件付きで合法、例えばパッシング >>914
パッシングとか何のギャクだよwww
自動車やオートバイの話をしてんじゃねえんだよwww
自転車では、点滅に関する規定も抵触する規定も存在しねえから、点滅が理由で違法になる事など絶対に無いw
つまり、点滅は無条件で合法なんだよwww レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。