夜間、道路において公安委員会が定める灯火(=灯り)点いていなければ、義務を果たしていることにはならない。

公安委員会が定める灯火(=灯り)は、光度(性能)を有しているものだ。
では、どんな光度(明るさ)でもいいかというとそうではない。
10m先の障害物を確認できる光度(明るさ)でなければならない。

その光度を有していたり有さなかったりする点滅のみでは、規則に違反する。
つまり、違法となるのだ。