0691ツール・ド・名無しさん垢版 | 栗砲2019/03/18(月) 07:48:32.57ID:yRSYU/Si 夜間、道路において公安委員会が定める灯火(=灯り)点いていなければ、義務を果たしていることにはならない。 公安委員会が定める灯火(=灯り)は、光度(性能)を有しているものだ。 では、どんな光度(明るさ)でもいいかというとそうではない。 10m先の障害物を確認できる光度(明るさ)でなければならない。 その光度を有していたり有さなかったりする点滅のみでは、規則に違反する。 つまり、違法となるのだ。