【違法】ライトを点滅させてる人 110人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 109人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1559129385/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。 自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。
点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】
つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。
以上、テンプレ終わり。 >>9
そもそも「前照灯」の構造要件が点灯してる物だから
根本的に勘違いしてる 法律を自分の都合の良い様に解釈するのは頭が悪い証拠 >>10
前照灯の構造要件って何ですかね?w
構造は点灯消灯関係ないだろwww
点滅式前照灯を点灯させるのに、構造は関係ねえわなwww
根本的にシッタカwww
>>11
まさに違法派の捏造解釈の事だよなwww >>13
テンプレがスレチな訳ねえだろwww
ここは【ライトを点滅させてる人】が、【違法だ犯罪だと喚き散らかしてるキチガイ】の捏造作り話を論破して楽しむスレだからなwww 前スレ>>981
>>禁止されてねえ赤白が、他の人の交通の邪魔になる理由は何だ?w
>>前照灯と尾灯が有るからだろwww
>
>違うね。
>埼玉県が「ほかの人が自転車の進行方向を誤認し」と言ってるよね。
赤白を禁止してねえのに、進行方向を誤認するんなら、尚更、前照灯と尾灯の規定に従ってるという事だろwww
そして、その進行方向を誤認という説明はあるが、その規定はねえよなwwwwww
>青色や緑色なら進行方向の誤認は起こらないね。
起こるだろw
看板や電飾だと思ってたものが、知らぬ間に進んできたらそれは誤認だろwww
>おれの理論?
>埼玉県が言ってることなんだけど(笑)
お前の論理だろw
色の規定がねえのに、赤白だけ禁止、しかもそんな規定がねえのにだからなwww
>>前に赤、後ろに白は点けるなという規定がねえのに、誤解が理由なら青や緑も駄目だろw
>>看板や電飾だと誤解するだろうがwww
>
>そういうのを屁理屈というのだよ。それ>だったら、白や黄色の前照灯も、赤い尾灯も違反になっちゃうよ(笑)
屁理屈はお前だwww
なる訳ねえだろ前照灯も尾灯も規定されてんだからwww
誤認が理由なら全ての色が駄目って事だw
で、その赤白が駄目だという規定を挙げてみろwww
>こんな思考回路してるバカには、点滅がなぜ、前照灯として不適格なのか、永遠に理解できないな(笑)
そもそも、誤解させるからというのは説明であって、規定じゃねえからなw
何処にも赤白は誤解させるから禁止なんて規定はねえんだよwww
規定がねえのに赤白は点けるなとするなら、前照灯尾灯の規定に従うからだろうがwww
点滅が前照灯として不適格?www
お前が言ってるだけだろwww 前スレ>>982
>埼玉県は、「前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。」と言ってるのにねぇ(笑)
そりゃあ要件を満たせねえ光度の小さなライトは、要件を満たした前照灯の変わりにはならねえよなあwww
他に前照灯を付けて補助的な前照灯にしろって事はだろwww
>その小さな点滅するライトは要件を満たせないんだろ。
要件を満たそうが満たしてなかろうが、前を照らすライトは前照灯だwww
要件を満たせない前照灯だから、要件を満たした前照灯を付けろって事だろw
>「明かり」が物ってか(笑)
散々既出だw
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1559129385/673
>>前照灯、尾灯以外のライトって書いてるよな?www
>>前照灯として点ける場合だけなのに、補助灯に使えってどういう事だよwwwwww
>
>だから、点滅する小さなライトは、前照灯でも尾灯でもないということだろ。
>被視認性を上げるために点滅を点けるなら
前照灯をつけたうえで、補助的に使用ろってことだね。
誤魔化すなよw
俺『前に向けた灯火は白色か淡黄色じゃなければ違法だ』
お前【それは、前照灯として点ける場合だけだよ】
埼玉県「前照灯、尾灯以外のライト 白い光のライトを後ろ向きにつけたり、赤い光のライトを前向きにつけたりしてはいけません」
お前【だから、補助的に使えって言ってるよね】
お前は最初に【前照灯として点ける場合】って言ってるじゃねえかwww
何でもかんでもその場凌ぎの虚言だから、自分が言った嘘も覚えてねえのか?www
統失全開だなw
>道路交通法上の前照灯は、公安委員会規則の要件を満たす色と光度を有する前を照らす灯火だね。
>前を照らしていればすべて前照灯になるわけじゃねえよ。
お前の意見を聞いてんじゃねえんだよw
前照灯の定義規定を示せよwww
前照灯か前照灯じゃねえのか、どうやって決めてるのか定義規定を出せよwww 前スレ>>983
>くどいねぇ。
>>981のとおりだよ。
何で赤白が【交通の邪魔】になるんだよ?www
赤白は禁止されてねえだろ?www
赤白が交通の邪魔になると規定されてんのか?www
その赤白が禁止だという規定を挙げろよw
>>前照灯は前照灯だw
>
>何それ(笑)
>道路交通法上の前照灯の話してんだけど。
道路交通法上の前照灯?w
辞典の意味の前照灯と何が違うんだ?w
法令で前照灯は定義されてねえよな?w
>>要件を満たせねえなら【定められた前照灯】じゃねえからなw
>
>だよね。前照灯じゃないよね(笑)
【定められた前照灯】じゃねえだけで【前照灯】だからなwww
>>じゃあ@AB全て前照灯じゃ無いという事だな?w
>
>@とBは2つあわせて規定の色と光度の要件を満たせるんだから、2つ合わせて1つの前照灯だね。
は?wwwwww
2つが1つの前照灯?www
そんな物理現象は有りませんがなwww
そして、どちらも前照灯の規定に従ってるんだから、2つとも前照灯だwww
>Aは1つでは要件を満たせるものがないし、2つでも要件は満たせないんだから、前照灯の無灯火で違反だね。
どちらも前照灯じゃねえって言ってるのに、前照灯の無灯火って何だよ?w
そして点滅で光った瞬間に要件が満たされるから、無灯火は間違いだからなwww 前スレ>>984
>じゃあ全く別物という事だなwww
>電源スイッチを入れて点滅が連続する事と、人間が電源スイッチを入れたり切ったりする点滅は同じじゃねえからなwww
>点滅という点では同じだろ(笑)
点滅という点だけなw
点滅モードは電源スイッチを入れたままだが、人間が電源スイッチをオンオフする点滅では、【つけなければならない】という規定は点滅モードでしか果たせないからなwww
>>点けるとは電源スイッチを入れて通電させる事だからなwww
>
>違うね。道路交通法は、点いている状態を要求しているのであって、スイッチを入れろという規定ではないよ。
違わねえよwww
点ける、点灯、これらは灯火器や照明器具を作動させて光を発生させる事だw
つまり、スイッチを入れて通電させて作動させる事だからなwww
>>確認は前照灯の性能を表す言葉であって、確認しろという規定じゃねえからなwww
>
>なら、手動で切っても合法って言えよ(笑)
統合失調症の本領発揮かwww
何の脈絡もねえ意味不明な文章だなwww
>>それはお前の主張だろw
>>俺は一瞬でも確認出来れば消えていてもいいなんて一度たりとも言った事は無いw
>
>そうか。じゃあ、消えていたらダメということね。
消えていてもいいとか消えていたらとか、お前のは【消えたまま】の状態も含めた言葉だからなw
自分の目視で10m先の障害物を【一瞬】でも確認出来たら、それは【規定の性能】という事だからなwww
それを点ければ法令はクリアって事よwww 前スレ>>986
>はぁ?道路交通法第52条第1項は、禁止規定ではなく、義務規定だっ言ってるんだけど。
はぁ?禁止規定が存在しない合法な点滅が、52条1項の何に反してんだよ?www
>>点滅しようが前照灯の能力である光度が変わる訳ねえだろw
>
>お前が勝手に光度を能力に置き換えてるだけだろ。
JIS規格前照灯は400カンデラだったな?w
【10m先の障害物を確認出来る光度】が400カンデラだから、公安委員会要件は400カンデラ有れば満たすという事だろw
そして前照灯は【400カンデラ持ってる】訳だwww
前照灯は400カンデラ有るんだよな?www
400cdは前照灯の性能じゃねえかよwww
そして、点滅も400cd有るなら、それは要件を満たすって事になるなwwwwww
>>電源切って消えている時に確認出来るなんて、そんなライトがあんのかよ?www
このC1ってライトは点灯でJIS適合だし、>その点灯と同じ明るさの点滅では20m先でも照らせるwww
>
>点滅で消えているときのことを聞いているのだよ。わざの話をはぐらかしたね(笑)
だからよ、消えている時に確認出来るライトなんてあんのかって聞いてんだよwww
点いてるから【確認】出来てるって、それが当たり前の物理現象だよなwww
>>確認しろなんて規定じゃねえから、消えている瞬間があっても関係ねえだろw
>>障害物が確認出来たらいいだけだ しねwww
>
>一瞬でも確認できればいいって規定ではないよ。どこにそんなことが規定されてるの?ほら、挙げてみろよ(笑)
一瞬確認は自分の前照灯が規定の前照灯かどうか確認する時の話だって散々言ってんのに、お前、わざと一瞬一瞬言ってるよな?w
そして、そもそも、確認しろという規定じゃねえぞと何度も言ってるよなw
規定がねえんだから、一瞬で確認出来ればいいだろwww
一瞬だろうが確認出来てるなら、それは【規定の性能】だからなwww
>なら、「無条件で前照灯の点滅合法」とはならないということだね。
いや、要件を満たす事に点滅は関係ねえから、点滅は無条件で合法だw
それが前照灯であっても尾灯であってもなw
>>どんな点滅でもだw
>>間隔が長い点滅は、自動的に要件というふるいで落とされるんだからなw
>
>言ってることが矛盾してるよ(笑)
矛盾してねえだろwww 前スレ>>987
>お前の言ってることはどこにも規定されてないよね。
それ合法だからだろwww
規定に存在しねえ事は合法だ しねwww
その前に、【点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法である】という絶対的事実が前提にあるからなwwwwww
違法派の妄想で捏造した作り話の主張は、
@ 点滅では消えている時が有るから【常に】確認出来ないから違法
A 点滅は【光度を有したり有さなかったり】するから違法
B点滅では要件を満たせないから違法
C 道路交通法の立法趣旨を考えたら違法
D 点滅では前方を十分に確認出来ないから違法
だが、これら違法派の主張全て、【規定に全く存在しない】事だから、その作り話の内容自体が合法って事だよなwww
つまり、違法派は【点滅が合法】だと自ら証明してた訳だwwwwww >>21
大丈夫だろwww
虚言癖の捏造詐欺師より信用出来るし正解だからwww >>20
>@ 点滅では消えている時が有るから【常に】確認出来ないから違法
障害物を常に確認できる必要はないから、自転車前照灯は消えていても構わない、法定規則?そんなものは無関係(w
>D 点滅では前方を十分に確認出来ないから違法
自転車に乗る者は前照灯なんか消えていても前方を【十分に】確認できる目を持っているから法令規則は無関係(w
点滅灯だけで【前方を十分に確認出来る】裏付けは何年たって出てこないねえ
出て来る訳がないそんな事実が存在しないからだ 点滅痴呆派(笑)が定義した物理現象、「点滅」とは┐(´ー`)┌
・元の光度に関係なくハイビームを超える怪光線となり対向車を眩惑する。
・それでいて点滅させていない時に比べ目立たなくなり見落とされる。
・点滅の光度を有する時(笑)は短く、交通上の障害物を照らしても脳が認識できない。
・点滅の光度を有さない時(笑)には「何か見えなかったか?」というレベルの短期記憶すら残らない。
・環境光があって無灯火の自転車が走っていても点滅の光度を有さない時(笑)には何も見えない。
どんな怪現象なんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>23
朝っぱらから脳内お花畑かよ痴呆ジジイwww
>点滅灯だけで【前方を十分に確認出来る】裏付けは何年たって出てこないねえ
それ規定じゃねえからなw
裏付け? 何の為に?w
お前、統失の一つ覚えで【裏付け】連呼するけどよ、法令に従うのに【裏付け】なんて必要ねえんだよwww
>出て来る訳がないそんな事実が存在しないからだ
【点滅の有無に関わらず…公安委員会が定めてる】
要件を満たした点滅は、前方を十分に視認出来る前照灯って事だからなwww >>23
無条件で合法である点滅式前照灯が【要件を満たせないから違法】という裏付けは何年たって出てこないねえw
出てくる訳がないそんな事実も規定も存在しないからだw >>25
>要件を満たした点滅は
その裏付けがどこにもない
裏付けが唯我独尊を気取る無能者の脳内妄想ってだけじゃ話にもならない
今までのところ要件を満たさない裏付けしかない >>27
【要件を満たさない裏付けしかない】
それはお前の妄想で、脳内での裏付けだろ?www
そういうのは、掛かり付けのいつもの精神病院で主張してくれwww
ここは、統合失調症患者の憩いの場では無いし、妄想の発表の場では無いからなwwwwww >>15
まだやるの?
ほんと、バカはどうしようもないねぇ。
>赤白を禁止してねえのに、進行方向を誤認するんなら、尚更、前照灯と尾灯の規定に従ってるという事だろwww
>そして、その進行方向を誤認という説明はあるが、その規定はねえよなwwwwww
「ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)」
これに違反するからだよ。規定に従っていなくても、交通の邪魔にならなければ違反にはならないよ(笑)
>看板や電飾だと思ってたものが、知らぬ間に進んできたらそれは誤認だろwww
そういうのを屁理屈というのだよ(笑)
白や黄色は前、赤は後ろと思っていたのに赤がこっちに向かってきたり、白いのにいつまでもたってもこっちにこない自転車が交通の邪魔になるのだよ。
>色の規定がねえのに、赤白だけ禁止、しかもそんな規定がねえのにだからなwww
ほんと、アスペはこれだから困るねぇ(笑)
>誤認が理由なら全ての色が駄目って事だw
>で、その赤白が駄目だという規定を挙げてみろwww
なぜ、赤白がダメかって、埼玉県がきちんと説明してるよね(笑)
>そもそも、誤解させるからというのは説明であって、規定じゃねえからなw
>何処にも赤白は誤解させるから禁止なんて規定はねえんだよwww
>規定がねえのに赤白は点けるなとするなら、前照灯尾灯の規定に従うからだろうがwww
「ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)」
これに違反するからだね。まぁ、点滅禁止規定がないから前照灯を点滅させるのも無条件で合法なんて解釈してる奴には理解できないんだろうけどね(笑) >>16
>他に前照灯を付けて補助的な前照灯にしろって事はだろwww
前照灯の要件を満たせないのに前照灯ってか(笑)
>要件を満たそうが満たしてなかろうが、前を照らすライトは前照灯だwww
それは、道路交通法上の前照灯ではないね。
>要件を満たせない前照灯だから、要件を満たした前照灯を付けろって事だろw
埼玉県は、
「前照灯の代わりにはなりません。」と言ってるよ(笑)
>散々既出だw
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1559129385/
意味の1つとしてあるだけだね。
>お前は最初に【前照灯として点ける場合】って言ってるじゃねえかwww
たがさぁ、それは前照灯じゃないから、他の規定に抵触しなければどんなライトを点けても違反にはならない。
埼玉県は、「ほかの人の交通の邪魔」になるものはダメで、その例として白いライトを後ろ向きに点けたり、赤いライトを前向きに点けたりするものを挙げているのだよ。
>前照灯の定義規定を示せよwww
>前照灯か前照灯じゃねえのか、どうやって決めてるのか定義規定を出せよwww
道路交通法に前照灯の定義がないことくらい、法律読めばわかるだろ。
ないということは、常識で判断するということだ。
で、前照灯の点滅なんてのは、常識はずれということだね(笑)
どこに、点滅でも前照灯として使えますなんて売られている灯火があるんだい? >>17
>何で赤白が【交通の邪魔】になるんだよ?www
埼玉県がきちんと説明してるよね(笑)
>道路交通法上の前照灯?w
>辞典の意味の前照灯と何が違うんだ?w
こんなこと言ってる時点で、法学知識のないことが分かるね。
>2つが1つの前照灯?www
>そんな物理現象は有りませんがなwww
道路交通法は、装着ではなく、明かりそのものを指してるから、複数の装置で要件を満たしてもいいということね。
>そして、どちらも前照灯の規定に従ってるんだから、2つとも前照灯だwww
おいおい、1つでは要件を満たせないんだろ。
>どちらも前照灯じゃねえって言ってるのに、前照灯の無灯火って何だよ?w
どちらも前照灯でなければ、前照灯はない、前照灯の無灯火だろ。
>そして点滅で光った瞬間に要件が満たされるから、無灯火は間違いだからなwww
その瞬間は違反ではないが、全体を通してみたら違反だろ。
合法な行為をしていても、違反をすれば違反だよ。 >>18
>点滅という点だけなw
>点滅モードは電源スイッチを入れたままだが、人間が電源スイッチをオンオフする点滅では、【つけなければならない】という規定は点滅モードでしか果たせないからなwww
点滅の話をしているのであって、手動か自動かなんて関係ないよ。
お前の理論だとオートライトは違反になっちゃうよ(笑)
>点ける、点灯、これらは灯火器や照明器具を作動させて光を発生させる事だw
>つまり、スイッチを入れて通電させて作動させる事だからなwww
どこにそんなことが規定されてるの?
道路交通法はそこまで要求していない。夜間、道路にあるときに、政令で定める灯火が点いていればいいのだよ。
>自分の目視で10m先の障害物を【一瞬】でも確認出来たら、それは【規定の性能】という事だからなwww
>それを点ければ法令はクリアって事よwww
それはお前の思い込みだって(笑)
道路交通法の前照灯が、一瞬でも確認できればいいなんて、誰がそんなこと考えて法律を作るかよ(笑) >>19
>はぁ?禁止規定が存在しない合法な点滅が、52条1項の何に反してんだよ?www
同条が義務規定ということは認めるのね。
>400cdは前照灯の性能じゃねえかよwww
そして、点滅も400cd有るなら、それは要件を満たすって事になるなwwwwww
JISは点滅でもいいとは規定してないけどね。
らかしたね(笑)
>だからよ、消えている時に確認出来るライトなんてあんのかって聞いてんだよwww
>点いてるから【確認】出来てるって、それが当たり前の物理現象だよなwww
だろ、消えたいるときは確認できねえよなぁ(笑)
>規定がねえんだから、一瞬で確認出来ればいいだろwww
>一瞬だろうが確認出来てるなら、それは【規定の性能】だからなwww
だからさぁ、どこに一瞬でも確認できればいいなんて規定されてんだよ。
前照灯なんだから、常に前方を確認できる必要があるだろ(笑) >>29
>「ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)」
>
>これに違反するからだよ。規定に従っていなくても、交通の邪魔にならなければ違反にはならないよ(笑)
それの何処に【赤を前、白を後ろに向けるのを禁止】してる文言がある?w
禁止されてねえのに、赤白は点けるなというのは、前照灯尾灯の規定に従うからだろうがwww
>>看板や電飾だと思ってたものが、知らぬ間に進んできたらそれは誤認だろwww
>
>そういうのを屁理屈というのだよ(笑)
>白や黄色は前、赤は後ろと思っていたのに赤がこっちに向かってきたり、白いのにいつまでもたってもこっちにこない自転車が交通の邪魔になるのだよ。
屁理屈はお前だろw
何が【邪魔】になるんだよ?www
看板や電飾だと思ってたものが、いきなり突っ込んできたら【邪魔】だろwww
>>色の規定がねえのに、赤白だけ禁止、しかもそんな規定がねえのにだからなwww
>
>ほんと、アスペはこれだから困るねぇ(笑)
統失の妄想は破綻してんだよw
色の規定が存在しねえ、赤白だけ禁止の規定も存在しねえのに、【邪魔】だから【赤白】だけ禁止?w
その【邪魔だから赤白だけ禁止】という規定だって存在しねえんだから、前照灯尾灯の規定に従ってるって事だよなあ?wwwwww
>誤認が理由なら全ての色が駄目って事だw
>で、その赤白が駄目だという規定を挙げてみろwww
>なぜ、赤白がダメかって、埼玉県がきちんと説明してるよね(笑)
説明だけなw
その規定が存在しねえのに関わらずwww
規定が存在しねえのに、赤白が駄目だというのは、進行方向は白、後ろは赤という前照灯尾灯の規定が有るからだよなwww
つまり、前照灯尾灯の規定に従うという事だろwwwwww
>そもそも、誤解させるからというのは説明であって、規定じゃねえからなw
>何処にも赤白は誤解させるから禁止なんて規定はねえんだよwww
>規定がねえのに赤白は点けるなとするなら、前照灯尾灯の規定に従うからだろうがwww
>「ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)」
>
>これに違反するからだね。まぁ、点滅禁止規定がないから前照灯を点滅させるのも無条件で合法なんて解釈してる奴には理解できないんだろうけどね(笑)
そこには【赤を前、白を後ろに向けるのを禁止】してねえよなあ?w
【赤】も【白】さえも載ってねえのに、何で赤は前に向けるな、白は後ろに向けたら駄目なんだ?w
それは、進行方向は白、後ろは赤という前照灯尾灯の規定が有るからだろwww
禁止されてねえのに、赤白は点けるなという事は、前照灯尾灯の規定に従うからだろうがwww >>20
>@ 点滅では消えている時が有るから【常に】確認出来ないから違法
消えているときは確認できないと言ってるだけだね。
>A 点滅は【光度を有したり有さなかったり】するから違法
「光度を有する」が要件だからねぇ。
>B点滅では要件を満たせないから違法
消えているときには光度がなくて、確認できないからねぇ。
>C 道路交通法の立法趣旨を考えたら違法
どんな点滅でも無条件で前照灯として合法なんてのは、
「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」
に反するのは明白だね。
>D 点滅では前方を十分に確認出来ないから違法
消えているときにも確認できるなんてのは物理的に無理だね。
あれれ、全部、論破されちゃったね(笑) wwwのバカよ。
今日は朝から出掛けるからまた後でな(笑) >>30
>前照灯の要件を満たせないのに前照灯ってか(笑)
前照灯はその名の通り、前を照らす灯火は前照灯だからなwww
光度を満たせなくても、前照灯の要件に従って白色淡黄色しか点けれないんだから、前照灯だろwww
>それは、道路交通法上の前照灯ではないね。
道路交通法上だろうが、辞典の意味だろうが、世間一般常識だろうが、前照灯の意味は1つだけwww
前に向けて取り付けた前を照らす灯火だからなwww
>埼玉県は、
>「前照灯の代わりにはなりません。」と言ってるよ(笑)
要件を満たせない前照灯だから、要件を満たした前照灯を付けろって事だろw
>散々既出だw
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1559129385/
>意味の1つとしてあるだけだね。
お前の熱損傷作り話より信用出来るし、正解だからなwww
>お前は最初に【前照灯として点ける場合】って言ってるじゃねえかwww
>たがさぁ、それは前照灯じゃないから、他の規定に抵触しなければどんなライトを点けても違反にはならない。
>埼玉県は、「ほかの人の交通の邪魔」になるものはダメで、その例として白いライトを後ろ向きに点けたり、赤いライトを前向きに点けたりするものを挙げているのだよ。
【前照灯として点ける場合だけ】は口からデマカセだったって事なwww
>前照灯の定義規定を示せよwww
>前照灯か前照灯じゃねえのか、どうやって決めてるのか定義規定を出せよwww
>道路交通法に前照灯の定義がないことくらい、法律読めばわかるだろ。
>ないということは、常識で判断するということだ。
何だよやっぱり定義がねえのに、お前が前照灯じゃねえと喚き散らしてただけだったんじゃねえかwww
常識で判断だろ?www
常識は【前を照らす灯火】だからなwww
前に向けた前を照らすライトは全て前照灯って事になるなwww
>で、前照灯の点滅なんてのは、常識はずれということだね(笑)
>どこに、点滅でも前照灯として使えますなんて売られている灯火があるんだい?
そんな常識は無いwww
点滅モードwww > 看板や電飾だと思ってたものが、知らぬ間に進んできたらそれは誤認だろwww
> 看板や電飾だと思ってたものが、いきなり突っ込んできたら【邪魔】だろwww
止まっているものが、知らぬ間に進んでくるとか、いきなり突っこんでくるとか。
感覚がおかしくね?
病院に見てもらった方がいい。
何かの病気かもよ。
ヤレヤレくんも、街灯が向かってくるように見えるとか言ってたから、
そういう人感覚の人は運転を控えるべきだと思うけどな。 >>31
>埼玉県がきちんと説明してるよね(笑)
それ【邪魔】って言ってねえだろwww
進行方向を誤認するからって言ってんだろwww
そして、それは規定されてねえのに、何で進行方向云々と言ってんだ?w
前照灯尾灯の規定があるからだよな?www
>>道路交通法上の前照灯?w
>>辞典の意味の前照灯と何が違うんだ?w
>
>こんなこと言ってる時点で、法学知識のないことが分かるね。
あれ?答えられないのか?
自称法学知識があるのに、まさか答えられないのかよwww
法学知識のある奴は、合法な事を、規定に存在しねえ作り話で違法だと断じたりしねえからなあwww
>道路交通法は、装着ではなく、明かりそのものを指してるから、複数の装置で要件を満たしてもいいということね。
明かりそのものって灯火器そのものって事だよなwww
複数の装置で要件を満たしてるなら、その複数が前照灯って事になるだろwww
前照灯の規定に従ってるんだからなwww
>>そして、どちらも前照灯の規定に従ってるんだから、2つとも前照灯だwww
>
>おいおい、1つでは要件を満たせないんだろ。
どちらも前照灯の規定に従ってる以上、それは前照灯だろwww
>どちらも前照灯でなければ、前照灯はない、前照灯の無灯火だろ。
前照灯は付いてるけどなwww
>>そして点滅で光った瞬間に要件が満たされるから、無灯火は間違いだからなwww
>
>その瞬間は違反ではないが、全体を通してみたら違反だろ。
要件を満たしてるのに何の違反だよ?www
>合法な行為をしていても、違反をすれば違反だよ。
合法な行為をしているなら違反になりようが無いだろwww >>39
> どちらも前照灯の規定に従ってる以上、それは前照灯だろwww
> 1つでは要件を満たせないライトが有るw
>
> 全く同じ性能のライトをもう1つ点けて要件を満たせたw
要件を満たせないライトも前照灯の規定に従ってる?
どういうことだ??? >>32
>>点滅という点だけなw
>>点滅モードは電源スイッチを入れたままだが、人間が電源スイッチをオンオフする点滅では、【つけなければならない】という規定は点滅モードでしか果たせないからなwww
>
>点滅の話をしているのであって、手動か自動かなんて関係ないよ。
>お前の理論だとオートライトは違反になっちゃうよ(笑)
手動か自動は大いに関係するw
つけなければならないの話だったろw
オートライトはイグニッションスイッチを入れて初めて動作するから、違反になる訳がねえだろwww
お前の論理はその程度の屁理屈って事だwww
>>点ける、点灯、これらは灯火器や照明器具を作動させて光を発生させる事だw
>>つまり、スイッチを入れて通電させて作動させる事だからなwww
>
>どこにそんなことが規定されてるの?
>道路交通法はそこまで要求していない。>夜間、道路にあるときに、政令で定める灯火が点いていればいいのだよ。
【夜間道路にある時は、夜間、道路を通行する時は…つけなければならない】と規定されてんだろwww
通行する時にスイッチを入れて前照灯を点けるんだよwww
>>自分の目視で10m先の障害物を【一瞬】でも確認出来たら、それは【規定の性能】という事だからなwww
>>それを点ければ法令はクリアって事よwww
>
>それはお前の思い込みだって(笑)
>道路交通法の前照灯が、一瞬でも確認できればいいなんて、誰がそんなこと考えて法律を作るかよ(笑)
何度言っても馬鹿だから理解出来ねえんだなwww
一瞬でも確認出来ればというのは規定じゃねえからなwww
【自分の前照灯が規定の性能かどうか確認する時に、一瞬だろうが5秒だろうが、障害物が見えれば、それは要件を満たした性能だと確定する】という事だ
一瞬だろうが5秒だろうが、障害物を【確認】出来てるだから、それは【規定の性能】って事よwww >>33
>>はぁ?禁止規定が存在しない合法な点滅が、52条1項の何に反してんだよ?www
>
>同条が義務規定ということは認めるのね。
誤魔化してんなよwww
禁止規定も抵触する規定も存在しねえから合法な点滅が、52条1項の何に反してんだよ?www
>>400cdは前照灯の性能じゃねえかよwww
>そして、点滅も400cd有るなら、それは要件を満たすって事になるなwwwwww
>
>JISは点滅でもいいとは規定してないけどね。
>らかしたね(笑)
で、400cdは前照灯の能力だと理解出来たのか?知恵遅れwww
JISでは点滅で試験しねえからなwww
だが、400cdで要件を満たすという事実に基づいて認証してるんだから、同じ光の強度の点滅でも要件が満たせるのは、物理的道理だよなあwww
>だからよ、消えている時に確認出来るライトなんてあんのかって聞いてんだよwww
>>点いてるから【確認】出来てるって、それが当たり前の物理現象だよなwww
>
>だろ、消えたいるときは確認できねえよなぁ(笑)
当たり前だろwww
点いてるから【確認】出来てるんだしなwww
>>規定がねえんだから、一瞬で確認出来ればいいだろwww
>>一瞬だろうが確認出来てるなら、それは【規定の性能】だからなwww
>
>だからさぁ、どこに一瞬でも確認できればいいなんて規定されてんだよ。
規定じゃねえって散々既出だw
一瞬でも確認出来たら、それは【規定の性能】なのは事実だろ?www
それを点けるんだよwww
>前照灯なんだから、常に前方を確認できる必要があるだろ(笑)
そんな定義も規定もねえけどなwww
お前の希望的観測意見だろw
規定には【常に】【確認しろ】なんて事は一切書かれてねえからなwww
そもそも【確認】とは、前照灯の性能を表す語句でしかねえから、勝手に【確認しろ】とか【確認出来なければ】なんて捏造すんなよwww >>42
>一瞬だろうが5秒だろうが、障害物が見えれば、それは要件を満たした性能だと確定する】という事だ
『障害物が見えれば』見えただけでは不十分、『確認できる程度に見える』必要がある
確認できる程度に見える性能があるとしても、法の要求は『夜間路上にある時』だから
手動・自動に関わらず『消してはいけない』
一瞬では障害物の『確認』は不可能
確認に5秒も掛かるようでは視力障害者、人車が存在する街路で自転車に乗るべきではない >>35
>>@ 点滅では消えている時が有るから【常に】確認出来ないから違法
>
>消えているときは確認できないと言ってるだけだね。
そんな規定は存在しねえし、そもそも確認しろって規定じゃねえしなwww
>>A 点滅は【光度を有したり有さなかったり】するから違法
>
>「光度を有する」が要件だからねぇ。
そんな規定は存在しねえし、そもそも要件は【10先の障害物を確認出来る光度】であって、【有する】は要件を前照灯が能力として持つ事を表した語句だからなあwww
>>B点滅では要件を満たせないから違法
>
>消えているときには光度がなくて、確認できないからねぇ。
そんな規定は存在しねえし、そもそも確認しろって規定じゃないしなwww
>>C 道路交通法の立法趣旨を考えたら違法
>
>どんな点滅でも無条件で前照灯として合法なんてのは、
>「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」
>に反するのは明白だね。
そんな規定は存在しねえし、全ての規定は立法趣旨や目的に沿って定められてるw
そして、それらに反するならば明確に禁止規定が作られるwww
よって、点滅禁止規定も存在せず、点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法であるw
つまり、公安委員会規定の要件を満たす満たさないに、点滅は全く関係無いと結論付けられるし、断言出来るwww
>>D 点滅では前方を十分に確認出来ないから違法
>
>消えているときにも確認できるなんてのは物理的に無理だね。
そんな規定は存在しねえし、そもそも確認しろって規定じゃねえしなwww
あれれ、全部、論破されちゃったねwwwwww >>36
結局、お前ら違法派の主張は全て【規定に存在しない事】だからなwww
規定に存在しない事は合法www
つまり、お前らは自分自身で点滅合法を証明してるって事だwww
お前らの【規定に存在しない】捏造作り話など、いつまでもいくらでも否定できるからなwww
点滅を違法にしたいなら、【違法だという法的根拠】か【有権解釈】を持ってこいよwww
そんなもん存在しねえから6年も7年も、何ら根拠を示せず違法だ違法だと発狂してんだろうけどwwwwww >>38
>> 看板や電飾だと思ってたものが、知らぬ間に進んできたらそれは誤認だろwww
>
>> 看板や電飾だと思ってたものが、いきなり突っ込んできたら【邪魔】だろwww
>
>止まっているものが、知らぬ間に進んでくるとか、いきなり突っこんでくるとか。
>感覚がおかしくね?
>病院に見てもらった方がいい。
>何かの病気かもよ。
同じ進行方向に走ってると思ってたものと誤認してるものが、こちらに向かって進行してたら、いきなり突っ込んでくるように見えるから、法令は前赤後白禁止してるんだがなwww
同様に、看板や電飾で静止物だと誤認してたものが、こちらに向かって進行してたら、いきなり突っ込んでくるように見えるのは普通の事じゃねえのか?www
自転車と車ならあっという間だろうなwww
>ヤレヤレくんも、街灯が向かってくるように見えるとか言ってたから、
>そういう人感覚の人は運転を控えるべきだと思うけどな。
実際の事だけでなく、法令さえ知らねえのに、妄想に近い想像でものを語るシッタカwww
事実認定しないのか?wwwwww >>41
お前は他人のレスに無理やりレスする前に、答える事が有るだろwww
スルーしてねえでさっさと答えろよwww
お前が違法の根拠にしてる【光度を有したり有さなかったり】って、刑法の何条に規定されてるのか教えてくれよwwwwwwwww
事実認定と断言してんだから、もちろん、裁判になったから裁判所が事実認定したんだよな?www
それは、刑法何条の違反で検挙されて、送検、刑事裁判になったんだ?wwwwww
ジワるなwww >>44
暇だからマジレスしてやるよ痴呆www
>『障害物が見えれば』見えただけでは不十分、『確認できる程度に見える』必要がある
辞典で【見る】とは【目で事物の存在・形・様子・内容などを捉える。目で認める。】という意味だからなw
見えたなら確認したという事だwww
>確認できる程度に見える性能があるとしても、法の要求は『夜間路上にある時』だから
法の要求は【夜間道路にある時は政令で定めるところにより】【夜間、通行する時は…つけなければならない】【つけなければならないのは、白色か淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯】だから履き違えるな痴呆www
>手動・自動に関わらず『消してはいけない』
【通行する時は】つけなければならないのだから、手動である点灯、自動である点滅に関わらず【電源スイッチを切って消してはいけない】のは当たり前だろw
消していいのは【通行】を中断して駐停車したり、押し歩いてる時だけだwww
>一瞬では障害物の『確認』は不可能
>確認に5秒も掛かるようでは視力障害者、人車が存在する街路で自転車に乗るべきではない
仮に、市販ライトの点滅モードに多い4Hzの点滅だとして、光が秒速約30万kmで10m先に0.125秒照射されると、障害物から0.125秒の反射光と共に、人間は0.05秒〜程度で認識するwww
認識してからハンドルを操作したり、ブレーキングの空走とは違って、視認から脳が認識するまでほぼタイムラグは無いw
それが秒間4回も連続して認識出来るんだからなwww
昔のカクカクアニメが3fpsだから、4fpsなんて立派なもんだろwwwwww
人間の目で認識する分解能は平均0.05〜0.1秒程度と言われてるからなw
この時間より周期が短い点滅では、人間の目には連続点灯してるように知覚されるw
そして、目で認識出来る時間分解能の限界は240fpsと言われてるw
TVが30fps、映画が24fpsだから、4fpsとか点滅モード程度の点滅なら、余裕で認識するだろwww
人間の目は5億7600万画素、ISO15000〜ISO375000、後は脳の処理能力だwww
老眼の死にかけた目と精神病で腐った脳のお前には、点滅だと見えねえから、点滅は要件を満たせないだの、人間の目の性能の限界だの発狂してんだよなwww
いずれにせよ、10m程度の距離で点滅光に照らされた障害物を確認するのは、普通の人の目と脳なら余裕も余裕だろwww
10m先が見える視力、または矯正視力が前提だけどなwww >ID:MmhmrBcN
2時間にわたって、無意味な書き込みばかりして、ほんとに暇だねぇ。 >>50
論破された言い訳がそれかよwww
よっぽど悔しいんだなwww
お前の捏造した論理的に破綻してる主張など、いつでもいくらでも否定出来るから、永遠に論破されまくりだwww いやぁ〜、
自転車や自動車を看板や電飾と思い込んでしまうのも感覚がおかしくなってるじゃね?
そういう人感覚の人は運転を控えるべきだと思うけどな。 >>52
論破されてんだろwww
まさかイチャモンだと思ってるのか?www
そりゃあ英語文法を日本語文法だと思い込んでる、無学無知無能を絵に書いたような知恵遅れくんだから、事実を摘示されてもイチャモンに思えるんだろwww
要するに被害妄想だよなwww
虚言癖に被害妄想なんて、マジで周りに迷惑だから病院行けよwww
で、お前がシッタカしてた【事実認定】の剣はまだ答えらんねえのか?www >>53
感覚が常人と全く違う頭のおかしいお前と違って、青や緑の光を車や自転車だと思う奴なんて世の中いねえだろうからなwww
時速60km/hで走ってて、動く筈の無い青い電飾だと思ってたものが、時速30km/hで向かって来たら、あっという間で、そりゃあ危ねえわなあwww
で、まだ【事実認定】の件はスルーで曖昧にする作戦なのか?www
これは何処の裁判所が事実認定したんだよ?w
民事裁判で?刑事裁判で?w
てか、灯火の規定って民法だったのか?刑法だったのか?w
何で誤魔化してばっかで答えられねえの?w
お前まさか、いつもの如く、これ全部お前の脳内生成した作り話で、妄想の話だから答えられないんじゃねえよなあ?w
妄想作り話でここまでドヤれるのは、虚言癖の精神病質者だから?w
371 ツール・ド・名無しさん 2019/05/17(金) 06:42:52.25 ID:B7s49oM5
事実認定。
点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。
法令規則。
規則にある前照灯は、10m先云々の高度を有するものとされている。
法令は、それをつけなければならないとしている。
定められているものをつけなければならないのに、それがついてない。
ついているのが、定められていないものだけという実際の事実。
どうして合法になるというんだ??????
585 ツール・ド・名無しさん sage 2019/06/09(日) 12:47:52.69 ID:yrEeEAKc
>>582
事実認定。
夜間、道路において点いている灯火が、
点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。
それが、規則にかなっているかどうかだ。
実際の事実を無視して、何を語ってんだよ?
やっぱり、>>580なんだろ? 自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、
刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。
自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、
裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。
主語も分からない。
日本語の過去形・進行形・未来形も分からない。
だから、
何を話してるのか分からず、違う論点になてしまう。
過去のことなのか現在のことなのか未来のことなのか判別できず、
全く同じように語ってしまう。
こんな人を納得させるのは難しいね。
法令規則も、単語の意味や解説から書かなきゃだね。
だが、現実はそこまで優しくない。
人は常識を備えているものとしているんだよwww 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) しっかし、スゲーよなw
実際の事実の有無は、法令に有るか無いかで決まるとか?
その事実を認定するのは、事実認定されていなければならないとか?
実際の事実はどうなっているのかも認識できないんだなwww あっ、
常識は "物" じゃないから備えることはできないんだったなw
人は常識を備えているものとしているんだよwww(>>56) って書いたところで、
俺の言ってることを理解できないんだろうな。 >>56
お前は俺に【事実認定って何か知らないんだろうな】なんてシッタカしときながら、その【事実認定】が何かさえ理解せずにシッタカしてたという事だよな?www
そうなんだよな?www
事実認定とは民法と刑法で裁判の時に、裁判官や陪審員の【事実認定者】がする事だろwww
それなのにお前は、
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1557054698/371
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1559129385/585
なんてドヤってんだからなwwwwww
それは無灯火で捕まって、送検されて刑事裁判になって事実認定されてんだろ?www
そうじゃなけりゃ【事実認定】なんてねえんだからなwww
で、必死に言い訳してねえでよ、ちゃんと答えろよw
お前が違法の根拠にしてる【光度を有したり有さなかったり】って、刑法の何条に規定されてるのか教えてくれよwwwwwwwww
事実認定と断言してんだから、もちろん、裁判になったから裁判所が事実認定したんだよな?www
それは、刑法何条の違反で検挙されて、送検、刑事裁判になったんだ?wwwwww
それとな、過去形・進行形・未来形は日本語文法じゃねえからなw
明確な日本語文法だという証拠を挙げて、日本語文法だと証明してみろよwww
出来ねえだろwwwwww
ほら、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、これらが日本語文法だと証明しろよwwwwww
いつもの如く逃げ回んじゃねえぞwww >>57
事実認定ってのは裁判での事なのに、架空の事実を作り上げて自分で事実認定とか言ってた馬鹿が、必死に言い訳してるだけだろ?www
>実際の事実の有無は、法令に有るか無いかで決まるとか?
【光度を有したり有さなかったり】は実際の事実じゃねえ、お前の脳内にしか存在しねえ架空の現象だからなwww
>その事実を認定するのは、事実認定されていなければならないとか?
事実認定は裁判所がするものであって、お前が架空の捏造話を勝手に事実認定ゴッコする事では無いwwwwww
>実際の事実はどうなっているのかも認識できないんだなwww
実際の事実?w
お前が認識してねえんだろwww
実際の事実はな、【点いたり消えたりする点滅は禁止されていないし、抵触する規定も存在しない】って事だからなwwwwww >>58
統失の本領発揮かwww
支離滅裂で全く意味不明wwwwww
さすが英語文法を日本語文法だと思い込んでる無学無知無能だなwww こんな感じ?
カギカッコくん「点滅している灯火があります。事実認定してください。」
裁判「「???」
カギカッコくん「僕は裁判官でないから事実認定はできません。」
裁判「「??????」
カギカッコくん「刑法何条の違反で検挙されて、送検、刑事裁判になったんだ?」
裁判「「?????????」 >>62
【事実認定】なんて喚き散らしてんのはお前だけなのに、ついに、自分が言ってない、無かった事にしちゃったのかwwwwww
さすが統合失調症w
本領発揮してんなwww
ほら、お前の言ってる【事実認定】が何なのか、ちゃんと答えろよwww
お前が違法の根拠にしてる【光度を有したり有さなかったり】って、刑法の何条に規定されてるのか教えてくれよwww
事実認定と断言してんだから、もちろん、裁判になったから裁判所が事実認定したんだよな?www
それは、刑法何条の違反で検挙されて、送検、刑事裁判になったんだ?wwwwww
そしてこの【点滅は光度を有したり有さなかったりする】とは、一体何の裁判で事実認定されてんだ?wwwwww
それと、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、これらが日本語文法だという事を、権威ある証拠を挙げて証明しろwwwwww
いつもの如く、答えられねえからって逃げ回んじゃねえぞwww >>49
>辞典で【見る】とは【目で事物の存在・形・様子・内容などを捉える。目で認める。】という意味だからなw
だから光が当たってから【見る】という段階に至るまでには時間が掛かると言ってるのだが
光が当たった瞬間に【見た】状態にステップする訳ではないのだよ
>法の要求は【夜間道路にある時は〜履き違えるな痴呆www
狂ってるなあイミフ!(w
>【通行する時は】つけなければならないのだから、手動である点灯、自動である点滅に関わらず【電源スイッチを切って消してはいけない】のは当たり前だろw
自動点滅ってのは発光体に供給する電源を自動で切って消しているのだよ
回路的に言えば手動スイッチと自動スイッチが直列接続されてるのさ
手動スイッチは自動スイッチ動作回路と発光体の両方に電気供給している
自動スイッチは無関係と言うならワンショット自動スイッチにしておけば手動スイッチを入れた時に点灯し
設定時間後に自動消灯しても構わない、実質前照灯をつけていなくても良いってことになる
それを容認する規定は法令規則のどこにもないのだが、言ってることが矛盾だらけだなあ
4fpsではまともな動体視は出来ない、≧16fpsが必要、フリッカー値は45±5Hz
動体視とフリッカー値には開きがあるので映画は1フレームを2回投射してチラツキを感じ難くしている
視力検査で得られる視力は指標面照度500Lxに対するもので照度が低下すれば視力値も低下する
映像の細部を見分けるのは網膜中心部の狭い範囲、この部分は低照度での機能低下が大きい
光度・照度・光束の違いが全く解っていないようだな
点滅では点灯時間割合が減れば照度も比例して低下する
運用時間が点滅することで数倍に延びると言うことは照射面の時間平均照度が数分の一に下がるということ >>64
>>『障害物が見えれば』見えただけでは不十分、『確認できる程度に見える』必要がある
>
>>辞典で【見る】とは【目で事物の存在・形・様子・内容などを捉える。目で認める。】という意味だからなw
>
>だから光が当たってから【見る】という段階に至るまでには時間が掛かると言ってるのだが
>光が当たった瞬間に【見た】状態にステップする訳ではないのだよ
全く意味不明で答えになってねえなwww
見えると確認は同じ事だと理解出来たのか?痴呆www
そしてな、光が障害物に当たった瞬間から0.05秒程度で脳は認識するwww
>>法の要求は【夜間道路にある時は〜履き違えるな痴呆www
>狂ってるなあイミフ!(w
狂ってるのはお前の頭だwww
以下、全く脈絡の無い支離滅裂な駄文www
>自動点滅ってのは発光体に供給する電源を自動で切って消しているのだよ
回路的に言えば手動スイッチと自動スイッチが直列接続されてるのさ
手動スイッチは自動スイッチ動作回路と発光体の両方に電気供給している
自動スイッチは無関係と言うならワンショット自動スイッチにしておけば手動スイッチを入れた時に点灯し
設定時間後に自動消灯しても構わない、実質前照灯をつけていなくても良いってことになる
それを容認する規定は法令規則のどこにもないのだが、言ってることが矛盾だらけだなあ
>4fpsではまともな動体視は出来ない、≧16fpsが必要、フリッカー値は45±5Hz
動体視とフリッカー値には開きがあるので映画は1フレームを2回投射してチラツキを感じ難くしている
視力検査で得られる視力は指標面照度500Lxに対するもので照度が低下すれば視力値も低下する
映像の細部を見分けるのは網膜中心部の狭い範囲、この部分は低照度での機能低下が大きい
光度・照度・光束の違いが全く解っていないようだな
点滅では点灯時間割合が減れば照度も比例して低下する
運用時間が点滅することで数倍に延びると言うことは照射面の時間平均照度が数分の一に下がるということ >>65
>全く意味不明で答えになってねえなwww
理解力思考力零!ダメダコリャ(w >>66
俺 【一瞬だろうが5秒だろうが、障害物が見えれば、それは要件を満たした性能だと確定するという事だ】
痴呆 【『障害物が見えれば』見えただけでは不十分、『確認できる程度に見える』必要がある】
俺 【辞典で見るとは目で事物の存在・形・様子・内容などを捉える。目で認める。という意味だからなw 見えたなら確認したという事だwww】
痴呆 【だから光が当たってから見るという段階に至るまでには時間が掛かると言ってるのだが 光が当たった瞬間に見た状態にステップする訳ではないのだよ】
俺 【全く意味不明で答えになってねえなwww】
お前 【理解力思考力零!ダメダコリャ(w】
4番目から明らかに何の脈絡もねえ話にぶっ飛んで、支離滅裂なカオス状態www
理解力や思考力どころか、本物の精神異常者のおかしさを体感出来るなwwwwww 馬鹿と泣く子に勝てないってのはホントだな(w
どこまで馬鹿曝せば気が済むのだ
どこまで曝せるかモットモット逝ってみちゃどうだいドンッドンットォ >>68
その馬鹿を晒した精神異常者のご登場かwww
本物はやっぱり一味違うなwww
ドンッドンットォってwww
そういう奴よく居るよなw
ブツブツと何か独り言を呟きながら歩いてる知恵遅れや精神異常者www
お前もその中の一人たったのかwwwwww
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Rock54: Caution(BBR-MD5:b73a9cd27f0065c395082e3925dacf01) >>37
>光度を満たせなくても、前照灯の要件に従って白色淡黄色しか点けれないんだから、前照灯だろwww
光度を満たせないのに、白色淡黄色の灯火を点けても、道路交通法上の前照灯ではないね。
>道路交通法上だろうが、辞典の意味だろうが、世間一般常識だろうが、前照灯の意味は1つだけwww
>前に向けて取り付けた前を照らす灯火だからなwww
ここでは、道路交通法上の前照灯の話をしてるんだけど(笑)
>要件を満たせない前照灯だから、要件を満たした前照灯を付けろって事だろw
その上で、補助的に使えって言ってるよね。
>【前照灯として点ける場合だけ】は口からデマカセだったって事なwww
何が言いたいのかさっぱりわからんねぇ。
> 何だよやっぱり定義がねえのに、お前が前照灯じゃねえと喚き散らしてただけだったんじゃねえかwww
常識のない奴には分からないということね。
>常識は【前を照らす灯火】だからなwww
>前に向けた前を照らすライトは全て前照灯って事になるなwww
ほんと、バカだよねぇ。前に向けた明かりが何でも前照灯になるわけじゃねえよ。
前方の安全確認をするための灯火でなければならないよ。点滅する小さなライトでどうやって前方の安全確認ができるんだよ。存在を示すために単なる表示灯だよ。
>そんな常識は無いwww
>点滅モードwww
メーカーは点滅モードでは前照灯として使えないって注意書に書いてるよね。点滅モードでも前照灯として使えるとうたっているメーカーはないよね(笑) >>39
>それ【邪魔】って言ってねえだろwww
進行方向を誤認するからって言ってんだろwww
アスペには理解できないんだね(笑)
>前照灯尾灯の規定があるからだよな?www
前照灯尾灯の規定に反するからではなく、誤認されて危険(他人に迷惑=邪魔)だからだろ。
>自称法学知識があるのに、まさか答えられないのかよwww
「道路交通法上の前照灯」に限らず、「○○法上の××」って、法解釈の中では普通に使われることだけどね(笑)
>複数の装置で要件を満たしてるなら、その複数が前照灯って事になるだろwww
>前照灯の規定に従ってるんだからなwww
一つの装置では満たせないんだろ。なら、それは装置の要件ではないよね。
>どちらも前照灯の規定に従ってる以上、それは前照灯だろwww
おいおい、誤魔化すなよ。1つでは要件を満たせないんだろ。
>前照灯は付いてるけどなwww
道路交通法上の前照灯は点いてないね。
>合法な行為をしているなら違反になりようが無いだろwww
ほんと、どうしようもないバカだねぇ。合法な行為をしていても、違反をすれば違反だよ。制限速度で走ったり、駐車していないときがあれば、スピード違反も駐車違反も問えないってか。 >>42
>オートライトはイグニッションスイッチを入れて初めて動作するから、違反になる訳がねえだろwww
自転車にはイグニッションスイッチなんてねえだろ。
>【夜間道路にある時は、夜間、道路を通行する時は…つけなければならない】と規定されてんだろwww
>通行する時にスイッチを入れて前照灯を点けるんだよwww
道路交通法は、スイッチを入れろという規定ではない。明かりが点いていればいいのだよ。
>一瞬でも確認出来ればというのは規定じゃねえからなwww
>【自分の前照灯が規定の性能かどうか確認する時に、一瞬だろうが5秒だろうが、障害物が見えれば、それは要件を満たした性能だと確定する】という事だ
だから、一瞬でも確認できればいいなんてどこに書かれてるんだって聞いてるだろ。そんなこと、どこにも書かれてないよね。 >>43
>禁止規定も抵触する規定も存在しねえから合法な点滅が、52条1項の何に反してんだよ?www
同条が義務規定かどうかって聞いてるんだよ。
禁止規定の有無なんて関係ねえよ。
>で、400cdは前照灯の能力だと理解出来たのか?知恵遅れwww
点滅していてもいいなんて規定されいないよね(笑)
>JISでは点滅で試験しねえからなwww
だよなぁ。前照灯なんて点滅しねえからだよ(笑)
>点いてるから【確認】出来てるんだしなwww
消えているときは確認できないけどね(笑)
>規定じゃねえって散々既出だw
>一瞬でも確認出来たら、それは【規定の性能】なのは事実だろ?www
>それを点けるんだよwww
だから、一瞬でも確認できたらいいなんて、どこに規定されているんだよ。なければ、一瞬でなはなく、道路を通行するときは、常にその色と光度が必要ということだろ。
>規定には【常に】【確認しろ】なんて事は一切書かれてねえからなwww
常識だからだよ。
規定には、「一瞬でも確認できたらいい」なんて一切書かれていねえからなぁ(笑) >>45
>そんな規定は存在しねえし、そもそも確認しろって規定じゃねえしなwww
夜間、道路を通行するときに、10m先の交通上の障害物を確認できる光度が必要だね。
>そんな規定は存在しねえし、そもそも要件は【10先の障害物を確認出来る光度】であって、【有する】は要件を前照灯が能力として持つ事を表した語句だからなあwww
夜間、道路を通行するときに「有る」ことが必要だね。通行するときに、有ったり無かったりしていいなんてどこにも書かれていないね。
>そんな規定は存在しねえし、そもそも確認しろって規定じゃないしなwww
確認できる光度だね。
>そんな規定は存在しねえし、全ての規定は立法趣旨や目的に沿って定められてるw
そして、それらに反するならば明確に禁止規定が作られるwww
要件を満たせないなら禁止されていなくても違反だよ。
>よって、点滅禁止規定も存在せず、点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法であるw
何が「無条件」だよ。要件を満たせればだろ。
>つまり、公安委員会規定の要件を満たす満たさないに、点滅は全く関係無いと結論付けられるし、断言出来るwww
お前が勝手に断言しても意味ねえよ(笑)
>そんな規定は存在しねえし、そもそも確認しろって規定じゃねえしなwww
「一瞬でも確認できればいい」って自分で言っておきながら、ほんと、何が言いたいんだろおねぇ(笑)
あれれ、全部、論破されちゃったね(笑) 今日はもう寝るから、また、明日、時間があったら相手してやるよ(笑) ●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 ●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 公安委員会が定める灯火をつけなければならないとしてるのが法律。
公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、
公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。
点滅君らが「定めていない、定められていない」のを根拠に定められていない灯火をつけたって合法になることはないだろ。 >>71
>光度を満たせないのに、白色淡黄色の灯火を点けても、道路交通法上の前照灯ではないね。
その道路交通法上の前照灯って何だよ?www
そんな定義があんのか?w
前照灯の辞典での意味とどう違うんだ?www
>>道路交通法上だろうが、辞典の意味だろうが、世間一般常識だろうが、前照灯の意味は1つだけwww
>>前に向けて取り付けた前を照らす灯火だからなwww
>
>ここでは、道路交通法上の前照灯の話をしてるんだけど(笑)
だからそれは一体何なんだ?www
前照灯の意味は前を照らす灯火しかねえだろwww
道交法上の前照灯?w
何処にそんな定義がされてる?www
前照灯は前照灯でしかねえだろwww
>その上で、補助的に使えって言ってるよね。
要件を満たせない前照灯だから、要件を満たした前照灯を付けろって事だろw
>何が言いたいのかさっぱりわからんねぇ。
言ってる事が180度変わったじゃねえかwww
【前照灯として点ける場合だけ】は口からデマカセだったって事だろwww
>常識のない奴には分からないということね。
やっぱり定義も存在しねえのに、お前が前照灯じゃねえと喚き散らしてただけだったのは、常識のねえ奴がしてた事だよなwww
>ほんと、バカだよねぇ。前に向けた明かりが何でも前照灯になるわけじゃねえよ。
>前方の安全確認をするための灯火でなければならないよ。点滅する小さなライトでどう>やって前方の安全確認ができるんだよ。存在を示すために単なる表示灯だよ。
馬鹿なのはお前だし、前照灯はこうだという定義もねえんだから、それはお前が言ってるだけの作り話だろw
何々灯と規定されてねえ、前を照らす灯火は全て前照灯に決まってんだろwww
前照灯は前を照らす灯火なんだからwww
>メーカーは点滅モードでは前照灯として使えないって注意書に書いてるよね。点滅モードでも前照灯として使えるとうたっているメーカーはないよね(笑)
JIS前照灯の点滅モードは、点滅で点ければJIS前照灯じゃなくなるって事だからなw
それに、JIS規定前照灯は記載義務があるから必ず記載してるが、それ以外は会社の方針でキャットアイだけだろwww
VOLTシリーズとか説明書が変更された最近は記載してねえよな?w
まあ、法令で点滅が禁止されてねえから、点滅モードが載せられるというのが事実な訳だからなwww >>72
>>それ【邪魔】って言ってねえだろwww
>進行方向を誤認するからって言ってんだろwww
>
>アスペには理解できないんだね(笑)
存在しねえ事を持ち出す統失にしか理解出来ねえって事だろ?w
誤認は邪魔なのか?www
>前照灯尾灯の規定に反するからではなく、誤認されて危険(他人に迷惑=邪魔)だからだろ。
だからそれは前照灯尾灯の規定だからだろwww
誤認するというのは、前が白、後ろは赤という規定があるからだろwww
つまり、前照灯尾灯の規定に従うという事だwww
赤白禁止規定も無い、誤認するから赤白禁止という規定も無い、それなのに赤白点けるなってのは前照灯尾灯の規定に従うって事じゃねえのかよ?www
ああしろこうしろという規定も禁止規定もねえのに、一体何に従って赤白点けるななんだよ?www
>「道路交通法上の前照灯」に限らず、>「○○法上の××」って、法解釈の中では普通に使われることだけどね(笑)
そんな事を聞いてんじゃねえよwww
辞典の意味や世間一般でいう前照灯と何が違うんだと聞いてんだよwww
>一つの装置では満たせないんだろ。なら、それは装置の要件ではないよね。
装置の要件?w
規定は満たしてんだよwww
どちらが満たそうと、前を照らす灯火だから2つとも前照灯だろうがwww
>>どちらも前照灯の規定に従ってる以上、それは前照灯だろwww
>
>おいおい、誤魔化すなよ。1つでは要件を満たせないんだろ。
どちらも従って前を照らしてんだろうがwww
>道路交通法上の前照灯は点いてないね。
世間一般でいう前照灯は付いてるからなw
その道路交通法上の前照灯やらと、一体何が違うんだ?www
前を照らす灯火という前照灯の意味は1つだけだぞwww
>ほんと、どうしようもないバカだねぇ。合法な行為をしていても、違反をすれば違反だよ。制限速度で走ったり、駐車していないときがあれば、スピード違反も駐車違反も問えないってか。
馬鹿はお前だろw
違反するのは、違法な行為をしたからだろw
合法な行為をしてる以上は、違法になりようがねえだろwww >>73
>>オートライトはイグニッションスイッチを入れて初めて動作するから、違反になる訳がねえだろwww
>
>自転車にはイグニッションスイッチなんてねえだろ。
自転車ダイナモは人間が漕ぐから電気エネルギーが発生すんだろうがwww
>>【夜間道路にある時は、夜間、道路を通行する時は…つけなければならない】と規定されてんだろwww
>>通行する時にスイッチを入れて前照灯を点けるんだよwww
>
>道路交通法は、スイッチを入れろという規定ではない。明かりが点いていればいいのだよ。
前照灯はスイッチを入れて通電しなきゃ点かねえんだよwww
普通、明かりを点けろと言われたら、照明のスイッチを入れるだろうがwww
>>一瞬でも確認出来ればというのは規定じゃねえからなwww
>>【自分の前照灯が規定の性能かどうか確認する時に、一瞬だろうが5秒だろうが、障害物が見えれば、それは要件を満たした性能だと確定する】という事だ
>
>だから、一瞬でも確認できればいいなんてどこに書かれてるんだって聞いてるだろ。そんなこと、どこにも書かれてないよね。
だからじゃねえよw
確認しろなんて規定の何処に書いてるって前から言ってるよな?www
性能を確認するのには、確認出来ればいいだけだろうがw
一瞬だろうが5秒だろうが確認は確認だw
確認出来てるんだから、それは規定の性能で、それを点けてれば法令はクリアって事だろうがw >>74
>同条が義務規定かどうかって聞いてるんだよ。
>禁止規定の有無なんて関係ねえよ。
話を誤魔化すなって言ってんだが、話を反らして答えられねえのは、またデマカセだからだよなwww
禁止規定も抵触する規定も存在しねえから合法な点滅が、52条1項の何に反してんだよ?www
ほら、明確に答えろよwww
>>で、400cdは前照灯の能力だと理解出来たのか?知恵遅れwww
>
>点滅していてもいいなんて規定されいないよね(笑)
法令の規定か?w
点滅點せちゃ駄目なんて規定されてないよね?www
>>JISでは点滅で試験しねえからなwww
>
>だよなぁ。前照灯なんて点滅しねえからだよ(笑)
前照灯は点滅モードで点滅するからなwww
点滅が点灯と同じ光度なら要件は満たすのが事実って事だろwww
>>点いてるから【確認】出来てるんだしなwww
>
>消えているときは確認できないけどね(笑)
当たり前だろw
そして【確認しろ】って規定じゃねえから、点滅の消えている瞬間は関係ねえって事だw
>>規定じゃねえって散々既出だw
>>一瞬でも確認出来たら、それは【規定の性能】なのは事実だろ?www
>>それを点けるんだよwww
>
>だから、一瞬でも確認できたらいいなんて、どこに規定されているんだよ。なければ、一瞬でなはなく、道路を通行するときは、常にその色と光度が必要ということだろ。
一瞬でも確認ってのは、規定じゃねえからな、性能の確認だぞって何度も言ってるのに、理解出来ねえマジモンの馬鹿だったんだなwww
【常に】【必要】なんて捏造すんなwww
そんな規定は無いw
>常識だからだよ。
>規定には、「一瞬でも確認できたらいい」なんて一切書かれていねえからなぁ(笑)
常識は規定じゃねえからなwww
そしてそんな常識はお前の脳内にしか存在しないw
規定には【常に】【確認しろ】なんて事は一切書かれてねえからなwww >>75
>夜間、道路を通行するときに、10m先の交通上の障害物を確認できる光度が必要だね。
【必要】ってどっから持ってきた?www
そんな規定じゃねえからなwww
つけなければならないのは【10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯】だから、勝手に捏造すんなよwww
>夜間、道路を通行するときに「有る」ことが必要だね。通行するときに、有ったり無かったりしていいなんてどこにも書かれていないね。
そんな規定は存在しねえし、そもそも要件は【10先の障害物を確認出来る光度】であって、【有する】は要件を前照灯が能力として持つ事を表した語句だからなあwww
>>そんな規定は存在しねえし、そもそも確認しろって規定じゃないしなwww
>
>確認できる光度だね。
それ【確認しろ】じゃねえよなwww
【10m先の障害物を確認出来る光度】という前照灯の能力だよな?www
>>そんな規定は存在しねえし、全ての規定は立法趣旨や目的に沿って定められてるw
そして、それらに反するならば明確に禁止規定が作られるwww
>
>要件を満たせないなら禁止されていなくても違反だよ。
それ点滅関係ねえよなwww
>>よって、点滅禁止規定も存在せず、点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法であるw
>
>何が「無条件」だよ。要件を満たせればだろ。
要件を満たす事に点滅は関係ねえよなwww
点滅は無条件で合法だろwww
点滅が事由で違法になる事など存在しねえんだからwww
>>つまり、公安委員会規定の要件を満たす満たさないに、点滅は全く関係無いと結論付けられるし、断言出来るwww
>
>お前が勝手に断言しても意味ねえよ(笑)
誰でも断言出来るぞw
【点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しない】んだからなwww
点滅が事由で違法になる事など存在しねえんだから、誰でも断言出来るわなwww
>「一瞬でも確認できればいい」って自分で言っておきながら、ほんと、何が言いたいんだろおねぇ(笑)
一瞬でも確認出来たら、障害物を確認したって事だぞw
それはイコール要件を満たしたって事だよなあ?www
あれれ、また全部、論破されちゃったねwww >>76
何度レスしてきても、破綻したお前の捏造作り話など、いつでもいくらでも否定出来るから、永遠に論破されまくりだぞwww >>78,79,82
実際の事実?w
事実認定するんだろ?wwwwww
>何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
>既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
何か言ってる事も180度違うよなwww
シッタカな上に無学無知無能を絵に書いたような虚言癖だよなあお前www
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1557054698/373 >>86
>公安委員会が定める灯火をつけなければならないとしてるのが法律。
俺の代わりに東京都が回答するwww
【道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。】
>公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。
俺の代わりに警察庁が回答するwww
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】
点滅の有無に関わらず公安委員会が規定していて、点滅に関する規定も抵触する規定も存在しないから、点滅点灯問わず、10m先の障害物が確認出来る光度を有する前照灯が【定められてる前照灯】だwwwwww
いくら知恵遅れくんが喚いても、点滅が違法になる事は【絶対】に無いwwwwww
違反になるのは、点滅は関係無い、単に性能が足りなかった前照灯を点けたという事だからなwww
で、無灯火は刑法何条違反だ?www
誰が事実認定したんだ?wwwwwwwww >>86
>公安委員会が定める灯火をつけなければならないとしてるのが法律。
>公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、
>公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。
もう1つ警察庁が回答するwww
【軽車両の灯火については、道路交通法施行令第 18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
てか、【公安委員会が定めていない前照灯】って何?wwwwww >>62
事実はこうだろwww
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】
裁判所 俺 【えっ!???】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww
俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】
裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】
俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】
シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】
裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】
シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】
裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、道路交通法は刑法ではありません。】
俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】 >>91
>一瞬でも確認出来たら、障害物を確認したって事だぞw
>それはイコール要件を満たしたって事だよなあ?www
その瞬間だけはね
障害物も自分自身も静止状態ならそれでも良いけれど(w
障害物も自分自身も動いている場合にも
その瞬間以外は確認出来なくても或いはしなくても良い!?マサカア(w >>99
その瞬間だけ?www
【確認】は既に出来てる訳だよな?www
そして【確認】出来てる以上、要件は満たしたって事だよな?www
規定は【確認しろ】という規定では無いし、【常に】とか【走行中】とか、そんなものは規定では無いw
規定されてるのは、
【10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯】
だからなwwwwww
自分の目視で障害物を確認出来た時点で、要件は満たしてんだよwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています