【違法】ライトを点滅させてる人 106人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
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自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/
【違法】ライトを点滅させてる人 105人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/ >>986
手のひら返し?www
俺はその人に何かしたか?www
何もしてねえのに手のひら返しって何だよ?キチガイwww
灯りを灯火をつける用具か?www
灯火=灯りだったなwww
じゃあ、灯りを灯りをつける用具かwww
それとも、灯りを明かりをつける用具か?www
点す・灯す・燈す(読み)ともす
大辞林 第三版の解説
ともす【点す・灯す・燈す】
( 動サ五[四] )
@ 灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「 蠟燭ろうそくを−・す」 「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢 39」 >>987
それはお前が言ってるだけだろwww
その文脈を何と比較して、意味がどう違うのか、どうやってそれを判断したのか言ってみろよwww
そして、意味が違うのに用語定義されてねえのは何故なのか答えろよwww 手のひら返しといえば・・・
https://youtu.be/zna4zna02HA
↑
これを、一警察官である電話相談員ガーとか何とかになってるけど(笑)
もともと、
https://youtu.be/VayLu2uq2Xc
↑
これを根拠に、点滅は合法と言ってたんだぜ?
笑っちゃうよな(爆笑) >>987
そもそもよ、【前照灯】の意味は1つねえよなあ?www
【前を照らす灯火】や【前に取り付けて前方を照らす明かり】で基本的に同じ意味が1つだけだwww
前照灯と呼称される灯火器ってのは、道路運送車両法で規定されてるだけで、それは意味じゃねえだろwww
道路交通法も道路運送車両法も前照灯の意味は1つだけだwwwwww
言ってる事や考えが滅茶苦茶だろwww ?燭を灯す → ?燭を灯火をつける
蛍の燈す火にや見ゆらむ → 蛍の明かりをつける火にや見ゆらむ
辞典の意味を持ち出して、こんな変な文としてしまうキチガイがいるwww >>987
訂正
>>987
そもそもよ、【前照灯】の意味は1つだけだよなあ?www
【前を照らす灯火】や【前に取り付けて前方を照らす明かり】で基本的に同じ意味が1つだけだwww
前照灯と呼称される灯火器ってのは、道路運送車両法で規定されてるだけで、それは意味じゃねえだろwww
道路交通法も道路運送車両法も前照灯の意味は1つだけだwwwwww
言ってる事や考えが滅茶苦茶だろwww >>992訂正
蝋燭を灯す → 蝋燭を灯火をつける
蛍の燈す火にや見ゆらむ → 蛍の明かりをつける火にや見ゆらむ
辞典の意味を持ち出して、こんな変な文としてしまうキチガイがいるwww >>990
俺はそれを根拠に点滅が合法と言った訳では無いwww
法令に点滅を禁止する規定が存在せず、警察庁、警視庁、東京都の公的見解でも、点滅は違法では無い、あくまで、10m先を確認出来る点滅であれば合法だと分かったからだwww
実際、俺の点滅は50m先でも確認出来るからなwww >>994
お前は辞典の使い方も分からねえ低知能低学歴だったなwww
その蝋燭は用例だwww
灯りを灯火をつける用具か?www
灯火=灯りだったなwww
じゃあ、灯りを灯りをつける用具かwww
それとも、灯りを明かりをつける用具か?www
点す・灯す・燈す(読み)ともす
大辞林 第三版の解説
ともす【点す・灯す・燈す】
( 動サ五[四] )
@灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「 燭ろうそくを−・す」 「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢」 「10m先を確認出来る点滅」なんて法令規則にない。
普通は法令規則にないもので合法か否かなんて判断しないが、それをしてしまう人がいるwww
違法ではない程度なら分かるが合法とするのは、やっぱり(ry >>997
「10m先を確認出来る点灯」なんて法令規則にないw
法令規則にないものは合法に決まってんだろwww
さすが【てんける】
馬鹿過ぎるwww > ID:DZulxLnM
なんか俺にアンカ打ってるけど、
相手してもらいたかったら、灯火器とは辞典になんて書いてあるか調べてからにしろよ。 このスレッドは1000を超えました。
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