【違法】ライトを点滅させてる人 106人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/
【違法】ライトを点滅させてる人 105人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/ >>491
用がな、石川県のなんて持ち出すなよ。
イミフな事ばかりやるんだな。 >>491
用がない石川県のなんて持ち出すなよ。
イミフな事ばかりやるんだな。 >>493
そうだなw
灯火器じゃなくて灯火装置だったなw
灯火(光源)という機能や、プラス他の機能を発揮させる装置が灯火装置だしなwww
灯火装置と光源が一体式のものは、光源=灯火装置だから、交換式でもそこに装着されていれば光源=灯火装置って事だろw >>494
すまなかったなwww
馬鹿で理解出来ない事を忘れてたよwww
それで、【灯火】は【灯火器】だって、勿論、理解出来よな?www
これだけ国語辞典や類語辞典で証明されたんだから、いくら低知能でもさすがに理解しただろ?www
どうすんだこれから?www
何て主張に変えるんだ?www >>497
国語辞典や類語辞典での連想ゲーム。
そんなのが証明になるかよ(笑)
灯火はあかり、灯りってことだ。
主張をコロコロ変えるお前とは違うんだよ(笑) >>498
おいおい、その捏造した作り話の【灯火は灯り】を証明出来ないお前が、辞典より正しいと本気で言ってるのか?www
連想ゲーム?w
辞典にはそのまま意味が載ってるだろwww
【灯火は灯火器】だってwww
それに俺は主張をコロコロ変えてねえよwww
俺は最初から【灯火は光源=灯火器】だって言ってるからなwww
【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だw
その【ともしび】と【明かり】が、
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
という【意義】だからなwww
【灯火】は【灯火器】だって事だ
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>498
ところで、お前の言うその【灯り】って何なのか教えてくれよwww
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】だよな?www >>499
> 辞典にはそのまま意味が載ってるだろwww
> 【灯火は灯火器】だってwww
そのまま載ってる?
何処に?
そのまま載ってるのは「ともしび。あかり。」というのがほとんど。 >>500
> 【火や電力等で辺りを照らす為の道具】だよな?www
はい?違うけど?
根拠は? >>501
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB
メクラか?www
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
って書いてるだろうがwww
そして、【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だw
その【ともしび】と【明かり】も、
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
という【意義】だからなwww
ジテンテ【灯火】は【灯火器】って証明されてるだろwww >>502
じゃ何なのか書けよwww
>> 【火や電力等で辺りを照らす為の道具】だよな?www
>はい?違うけど?
>根拠は?
Weblio類語辞書
灯り
意義素 火や電力などで辺りを照らすための道具
類語
灯り・明かり・ともし火・電灯・照明・ライト・照明器具・照明装置 >>502
【灯り】って何なのかだっただろ?
灯火に変えてんじゃねーよ(笑)
なんで、【火や電力等で辺りを照らす為の道具】だと言い出したんだ?
その根拠を聞いている。 >>505
Weblio類語辞書
灯り
意義素 火や電力などで辺りを照らすための道具
類語
灯り・明かり・ともし火・電灯・照明・ライト・照明器具・照明装置 >>504
意味と意義の違いも分からないのか(笑) >>505
ほら、Weblio類語辞書にこう書いてるんだよwww
灯り
意義素 火や電力などで辺りを照らすための道具
類語
灯り・明かり・ともし火・電灯・照明・ライト・照明器具・照明装置
で、お前の言う【灯り】は何なんだ?www >>507
意味より意義の方が重要な概念だからなwww
それが【火や電力などで辺りを照らすための道具】だぞwww >>509
意義なんて聞いてねーし、類語を紹介路とも言ってないんだけどな。
論点が違うことをいわれてもねぇ〜(笑) >>510
論点は同じだ詐欺師www
意義は意味の上位互換みたいなもんだwww
意味が持つ価値より重要な価値である意義だぞwww
それは意味と同じでそれ以上の重要な価値って事だからなwww
大辞林 第三版の解説
いぎ【意義】
@ ある言葉によって表される内容。
特に、その言葉に固有の内容・概念。
「言葉の形態と−」
A 物事が他との関連において固有にもつ価値や重要性。
「 −のある仕事」 『類義の語に「意味」があるが、「意味」は言語や行為によって示される内容、また物事が持つ価値をいう。それに対し、「意義」はある言葉が表す内容、また、物事が他の物との関係において持つ固有の重要な価値をいう』 >>511
だからそれがなんなのってこと。
お前は「灯り」が分かんないんだから、無理して他人の話してることに絡んでくんな(笑) >>512
【灯り】が何なのか理解してないのはお前だろwww
ほら、Weblio類語辞書にこう書いてるんだよwww
灯り
意義素 火や電力などで辺りを照らすための道具
類語
灯り・明かり・ともし火・電灯・照明・ライト・照明器具・照明装置
で、お前の言う【灯り】は何なんだ?www >>512
常用漢字の【明かり】の意味はこうかいてるぞwww
道路交通法52条
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の【灯火をつけなければならない】
【灯火(明かり)をつけなければならない】
辞典Aの用例【明かりをつける】そのものだから、道路交通法の【灯火(明かり)】は辞典Aの意味だwww
@の意味は自然的な光、月明かりや雪明かり、星あかりとか、明かりがさす、明かりをとるというような文章での意味でしか無いw
灯火の意味は必然的にAの意味だけだwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg >>513
お前はなんで意義素や類語を語ってんだ? >>512
類語辞典の意義と合致するだろ?www
【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だw
その【ともしび】と【明かり】が、
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
という【意義】だからなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>515
何だ?困ってんのか?www
意義は意味と同じで更に重要な価値、つまり【灯り】の意味そのものwww
類語は同じ意味同じ意義のものが記されてるからに決まってんだろwww
だから【灯火】に【灯り】や【明かり】、【電灯】や【ランプ】などが載ってるんだろうがwww
同じ意味なんどだからなwwwwww >>517
困ってるよ。
こんな馬鹿がいることにな(笑)
> だから【灯火】に【灯り】や【明かり】、【電灯】や【ランプ】などが載ってるんだろうがwww
↑
灯りってあるじゃねーか(笑) >>518
灯火は灯火器、灯りは灯火器で、同じ意味なんだから当たり前だろwww
俺がお前に言ったのは、【灯り】は【あかり】と読むが、現代では【あかり】を【灯り】と書かねえって事だからなwww
それを法令の解釈にわざわざ持ち出してきたのが、キチガイのお前だろwww >>518
そろそろ誤魔化すのは辞めて、答えてくんねえかな?www
【灯り】とは何だ?www
どういう意味なのか書けよwww >>519
灯火に灯りは載っている。
でも灯火器や灯火装置は載ってないんだよね(笑) 白色や淡黄色、赤色の灯火器を定めているとか(笑)
頭おかしい。 >>521
ちゃんと載ってるじゃねえかw
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】 >>522
やっぱり答えられず逃げ回るんだなwww >>523
おいおい、人格切り替えしてないのに、頭おかしい。なんて別人格の癖出すなよwww
そして灯火器は光源なんだから、白色や淡黄色の灯火は光源の光の色だって分かるだろwww >>523
そういや>>461も別人格のだよなwww
もう隠す事も無くなったのかwww
かなり不思議なんだけど、同じ主張してるのに、何の為に自演するのか教えてくれよwww
1人の主張じゃ寂しいから違法派の人数水増しとか?wwwwww
主張も捏造、人数も捏造、何でもかんでも捏造するよなwww >>526
はぁ。
それも俺だけどwww
wじゃなくて(笑)を使ったから別人と思い込んでしまったのかよ?
灯火は光源www
交換式の光源は灯火じゃなってw
都合よすぎだろwwwwwwwww >>528
(笑)を使っちゃったから誤魔化し切れなくてそのまま使ったんだろwww
交換式の光源は灯火じゃないなんて誰が言った?www
保安基準は光源と灯火装置は別々に定義してるが、それは道路運送車両法だけの事だwww
世間一般常識である辞典では、光源と灯火器は同一だからなwww >>528
都合良すぎなのは、自分が捏造の作り話を垂れ流しといて、それを証明しろと聞いても答えず逃げ回るお前の事だよなwww
【灯火=灯り】と書いてる辞典を挙げろよwww
【灯り】とは何なのか答えてみろよwww
俺には分かってるが、お前は全く理解してなくて答えられないんだよなwww >>526
灯火器である灯火は装置なんだから、白色や淡黄色の灯火は装置の色だってわかるだろwww LEDになってから信号機は着色されなくなったのだから、その考え方はおかしい┐(´ー`)┌hahahahahaha だが道交法には「灰色の外装に黒色の灯火を備えるもの」という概念そのものが存在しない┐(´ー`)┌ 「黒色の外装に灰色の灯火を備えるもの」も存在しない
光は黒色も灰色も存在しない、黒色の光は可視光の不存在、灰色は明度の違い
交通信号機で定義されている灯火の色(灯色=灯光の色)は青・黄・赤の三色だけ
だから何? ということは、信号機の「灯火」色について規定してるんだから、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」ではないということで決まりだね。 決まっちゃったのか┐(´ー`)┌
道交法施行令では「備えるもの」としても規定され、前照灯や尾灯などと灯火装置を列挙してもいるのに、
灯火は点けなければ存在しない謎の概念であると言い張る┐(´ー`)┌
まぁ仕方ないよね。点滅痴呆派(笑)は妄想の世界に生きる虚言癖だからね┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>537
点灯すればその色で発光するんだから、「備える」と言えるということだな。 こう年単位で吹聴している「灯火=灯り」最大の問題は、
「点滅は灯火に含まれ得る」の警察庁見解を「大学で法律を学んだ(笑)」と言い張るだけで覆している事なんだよなぁ┐(´ー`)┌
ほんと、点滅痴呆派(笑)は何様のつもりなんだろうなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>538
その言い訳で「色や光度は消えていても存在する(備わっている)」と認めているんだよ┐(´ー`)┌
理解できない?そりゃそうだよなぁ。頭悪いものなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>539
点滅する灯りもあるんだから、「点滅は灯火に含まれ得る」でもいいが、
「点滅は灯火器に含まれ得る」なんてことにはならない。 >>540
「点灯すれば」だぞ。「点灯すれば」な。 >>539
「点滅も認めてほしい」という要望に対して、
「点滅も灯火に含まれ「得る」ので
自転車の灯火について定める公安委員会に相談しろ」といってるだけだだね。 >>541
また作り話を垂れ流してんのか?www
せっかく別人格共々仲良く長いお休みしてたんだから、そのまま一生休んでりゃ良かったのになwww
点滅する【灯り】?w
とうとうお前も認めたのかwww
【灯り】は【火や電力で辺りを照らす為の道具】で【灯火器=光源】だからなwww
【点滅は『灯火(灯火器=光源)』に含まれ得る】
なんて事になってるんだよwww
【灯り】の辞典の意味を調べろよ低能www
>>543
警察庁の見解も捏造すんのかよwww
何だよその【要望】に対して【得るので相談しろと言ってるだけ】ってよwww
お前が言ってるだけしゃねえかwww >>531
灯火器である灯火は光源の間違いだろ?www
白色又は淡黄色の灯火は光源色だって分かるだろwww >>536
用語定義されてない以上、道路交通法の【灯火】は、世間一般常識である【灯火=灯火器】って意味だろwww
【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だw
その【ともしび】と【明かり】が、
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
という【意義】だからなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>544
「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
「灯火」「灯り」とは何だね? >>547
法律で用語定義する時はどうしてるか知らないだろ?www
【この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は】と意義(意味より重要)を定義するんだからなwww
意義は意味の上位互換みたいなもんだwww
意味が持つ価値より重要な価値である意義だからなwww
それは意味と同じでそれ以上の重要な価値って事だwww
大辞林 第三版の解説
いぎ【意義】
@ ある言葉によって表される内容。
特に、その言葉に固有の内容・概念。
「言葉の形態と−」
A 物事が他との関連において固有にもつ価値や重要性。
「 −のある仕事」 『類義の語に「意味」があるが、「意味」は言語や行為によって示される内容、また物事が持つ価値をいう。それに対し、「意義」はある言葉が表す内容、また、物事が他の物との関係において持つ固有の重要な価値をいう』 >>548
辞典に書いてる通りだwww
【灯火】の意味は【ともしび】【明かり】だw
その【ともしび】と【明かり】が、
【可視照明の人工的源】
【光を灯したり燃料に点火したり発火したりするための装置】
【火や電力等で辺りを照らす為の道具】
という【意義】だからなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
https://i.imgur.com/I3Opsiy.jpg
https://i.imgur.com/cklqutY.jpg
https://i.imgur.com/pC4Vz9k.jpg
https://i.imgur.com/jrvivq5.jpg
https://i.imgur.com/Sayz542.jpg
https://thesaurus.weblio.jp/content/%E7%81%AF%E7%81%AB >>549
【この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は】
車軽車両の灯火にそんなことが書かれているのか? >>550
火や電力で辺りを照らす為の道具の火や電力で辺りを照らす為の道具www >>515
同じ意味だからに決まってるだろwww
そして、国語辞典の意味を類語辞典が証明してるwww >>551
法律でも用語の意味定義は【意義】で定義されてるって事だよwww >>552
また始まったなwww
精神異常者のループwww >>554
「この法律において、次の各号に掲げる」はどこいった? >>555
いやいやおまえの言い分でループしてんだぞwww >>548,552
辞典の意義まで捏造すんじゃねえよ精神異常者www
【火や電力で辺りを照らす為の道具】だ!w
【火や電力で辺りを照らす為の灯火】でも
【火や電力で辺りを照らす為の灯り】でもねえよwww
そして、妄想捏造したそれを元に、
【火や電力で辺りを照らす為の道具の火や電力で辺りを照らす為の道具】
なんてループさせるのは精神病の特徴そのものだなwww >>556
日本語も理解出来ないのかwww
法律でも用語の意味定義は【意義】で定義されてるって事だよwww >>559
「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw >>561
分かる訳ねえだろwww
そんなものは勝手にお前の脳内で生成さたものだろうがwww >>562
お前は、日本語が通じない馬鹿だってことだwww
小学生が習う主語も分かってねーんだからなwww >>561,563
おいおい、日本語が変なのはお前だwww
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
>
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
>
>は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw
もしかしてお前日本人じゃないのか?www
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯り」
だからなwwwwww こんな馬鹿な精神異常者が、いくら必死になっても何の説得力もねえって事よwww >>564
「前照灯の灯火」
って何の事かもわからないってことだなw
やっぱり、お前には法令規則を理解するのは無理だ。 >>564
神奈川県道路交通法施行細則
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
「前照灯の灯火」「尾灯の灯火」とは何か分からない馬鹿wwwwww おいおい、話を変えるなよwww
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
>
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
>
>は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯り」
だからなwwwwww
自分の間違った日本語の文章を元に、訳の分からねえ文章を脳内生成して思い込み、それを他人に押し付けて【日本語も通じない馬鹿】【小学生が習う主語も分かってない】などと発狂する、精神異常者特有の症状www >>567
辞典の意味そのままだろwww
前照灯の灯火(灯火器=光源)
尾灯の灯火(灯火器=光源)
前照灯や尾灯の光源の性能を定めてるんだからなwww >>568
別に話は変わってないけど?
お前が、「前照灯の灯火」「尾灯の灯火」とは何か分からない馬鹿なのも変わらないwwwwww >>569
光源なんて使われていないけど?
> 保安基準は光源と灯火装置は別々に定義してるが、それは道路運送車両法だけの事だwww
道路運送車両法だけの事なんだろ?
道交法に持ち出すなよw >>570
日本語が変なのはお前だって認めるのかwww
もとい、頭が変なのはお前だって認めるのか?www
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
>
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
>
>は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯り」
だからなwwwwww
>お前が、「前照灯の灯火」「尾灯の灯火」とは何か分からない馬鹿なのも変わらないwwwwww
前照灯の光源、尾灯の光源w
辞典の意味そのままだって言ってんだろw >>571
道路運送車両法は装置として規定する為に光源と灯火装置を定義してるって書いてるだろw
辞典の意味が【光源】なんだから仕方ないwww >>572
なんで書いてあることを変えちゃうんだってw >>573
道交法は、灯火器も灯火装置も光源も定義してないけど? >>574
お前の日本語が変だからだろwww
もとい、お前の頭が変だからだろwww
日本語が変なのはお前だって認めるのかwww
もとい、頭が変なのはお前だって認めるのか?www
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
>
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
>
>は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯り」
だからなwwwwww >>575
話を誤魔化すなよwww
【灯火】の辞典の意味が【光源】【灯火器】だからなwww
道路交通法は交通ルールだから、そんなものを定義する必要は無いwww >>1-3
自動車は馬鹿しか買わない負債 3396万円以上の無駄
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1554733387/
自転車利用者は自動車依存者より長生きである事実も医学、統計学的にも証明済み。 >>572
「火や電力で辺りを照らす為の光【も】灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の光【も】灯り」
火や電力だけじゃない、反射器も灯火、ケミカルライトも灯火 >>579
自分の馬鹿さを誤魔化してるのか?www
日本語が変なのはお前だって認めるのかwww
もとい、頭が変なのはお前だって認めるのか?www
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
>
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
>
>は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw
分かる訳ねえだろwww
お前の脳内で勝手に生成された訳の分からねえ日本語なんて、お前と同じ精神異常者でも理解出来ねえだろうなwww
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯火」
「火や電力で辺りを照らす為の道具【は】灯り」
だからなwwwwww
自分の間違った日本語の文章を元に、訳の分からねえ文章を脳内生成して思い込み、それを他人に押し付けて【日本語も通じない馬鹿】【小学生が習う主語も分かってない】などと発狂する、精神異常者特有の症状を発揮してるのがお前なんだよwww >>580
2U 日本語が変なのはお前だって認めるのかwww
2U もとい、頭が変なのはお前だって認めるのか?www >>581,582
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯火」
>
>「火や電力で辺りを照らす為の道具の灯り」
>
>は、何を言ってるのかも分からんのだろ? お前はw
おいおい、お前のこの文章がまともだと思ってんのか?www
おかしいのはお前の文章だし、それを相手に分からないのかと押し付ける、お前の頭がおかしいんだろwww >>582
主語?www
お前は主語どころか、話そのものを変えてくじゃねえかwww
まさに精神異常者www >>541
>点滅する灯りもあるんだから、「点滅は灯火に含まれ得る」でもいいが、
「でもいいが」で誤魔化せない事実上の敗北宣言来たな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
「点滅する灯り」を認めたことで、「点滅の滅の時(笑)には灯火が無い(笑)」という面白痴呆論を全否定したのだ┐(´ー`)┌
セルフ論破乙┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>「点滅は灯火器に含まれ得る」なんてことにはならない。
そしてここで出てくる「灯火は灯火器の総称である」という事実だ┐(´ー`)┌
信号機の光る物、前照灯、尾灯、室内灯なども全て「灯火」だ┐(´ー`)┌
点滅は含まれるか?点滅灯も点滅モードも当然ここに含まれるな┐(´ー`)┌
>>542
>「点灯すれば」だぞ。「点灯すれば」な。
「点灯すれば」に限定すると、信号機に灯火を備えることはできないな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
これが「灯火とは灯り、放たれるエネルギー(笑)」という独自解釈では越えられない壁である┐(´ー`)┌
だから、警察庁が言うように「点滅は灯火に含まれ得る」を認め、
点滅の滅の時(笑)なんて出鱈目な概念を吹聴するのをやめればいいのだよ┐(´ー`)┌
こんな屁理屈で違法になどできはしないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 「含まれ得る」と「含まれる」
お役所の言葉では、この違いは大きいよ。
自転車の前照灯の点滅を認めてほしいとの要望に対して、警察庁が「含まれる」ではなく「含まれ得る」とした上で、「公安委員会に相談しろ」と回答したということは、
“現状の公安委員会規則では点滅は認められていないので、認めて欲しければ公安委員会規則を定める公安委員会に言って変えてもらえ”
ということなのだよ。 >>586
さすが精神異常者www
捏造作り話が捗ってるなwww
【前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第 18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。】
これが何で、
“現状の公安委員会規則では点滅は認められていないので、認めて欲しければ公安委員会規則を定める公安委員会に言って変えてもらえ”
となるんだよ?www
キチガイの脳内変換って凄えなwww ちなみにその前回回答w
前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。
そしてそのまた前回(最初)の回答w
自転車の灯火に関する事項については、自転車の運転者が前方を視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところ、あるので、具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。 こうやってみると、違法派の捏造って凄まじいなwww
「含まれ得る」だから云々www
何も関係ねえだろwww
【各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく】
と言ってる事が、【点滅は認められていないので認めて欲しければ公安委員会に聞け】に変わってしまうのかwww
>自転車の前照灯の点滅を認めてほしいとの要望に対して、警察庁が「含まれる」ではなく「含まれ得る」とした上で、「公安委員会に相談しろ」と回答したということは、
>“現状の公安委員会規則では点滅は認められていないので、認めて欲しければ公安委員会規則を定める公安委員会に言って変えてもらえ”
>ということなのだよ。
その回答の何処にも【点滅は認められていない】【認めて欲しければ公安委員会に言って変えてもらえ】などとは書いてないのに、何処からそんな文章が湧いてくるのだろう?wwwwww >>589
警察庁の見解は、点滅が認められるとも判断してないってことは理解できるか? >>590
警察庁の見解まで捏造しときながら、お得意の話を変えての有耶無耶作戦か?www
その回答の何処にも【点滅は認められていない】【認めて欲しければ公安委員会に言って変えてもらえ】などとは書いてないのに、何処からそんな文章を持ってきた?wwwwww
>警察庁の見解は、点滅が認められるとも判断してないってことは理解できるか?
理解出来ないねえwwwwww
点灯も【点滅も】灯火だと判断してるからなwww
【灯火には点滅も含まれ得る】
この通り、警察庁は点滅を認めてるだろwww
その上で、【点滅の有無に関わらず】自転車の運転者が前方を十分に視認する事が出来るように公安委員会が定めてると言ってるからなwww
結局というか、やっぱり、お前の脳内変換した捏造の作り話でしか無かったなwwwwww >>585
「無い」という概念が欠如しているらしいなw
「灯火は灯火器の総称である」だってさwww
信号機の光る物、前照灯、尾灯、室内灯の総称が灯火器だろw
総称の総称だなんてwww
灯火が備わっているから点灯させると灯りが点く。
灯火が備わっていなければ、灯りは点かない、点灯できないwww
「点滅は灯火に含まれ得る」を認めてるんだけどなw
誰が灯火に含まれないと言っておるのだ?
点滅は、公安委員会の定める灯火には含まれないけどなw
でさ、灯火は灯火器なんだよな?
点滅は、信号機の光る物、前照灯、尾灯、室内灯などと同列のものと考えるのなw
ちゃんちゃらおかしいwww
頭もおかしいwwwwwwwww >>589
「各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく」
つまり、警察庁は何も判断してないのだね。
点滅が公安委員会のさだめる灯火であるなんて言ってないってことだ。
「点滅は灯火に含まれ得る」なんてセリフは点滅合法の根拠には成り得ないwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています