【違法】ライトを点滅させてる人 106人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/
【違法】ライトを点滅させてる人 105人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。 自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。
以上、テンプレ終わり。 >>992
ほら、逃げてねえでちゃんと答えろよwww
>その前照灯は、灯火器の前照灯ではなく灯火(=灯り)の前照灯だからな。
>(軽車両の灯火)と書いてあることからも分かるもんだがwww
>
>(軽車両の灯火器)の規定じゃないってw
こりゃ驚いたわwwwwww
俺の自転車に取り付けてる前照灯は灯火器じゃねえのかあwww
どうみても物体で灯火装置なんだが、お前のキチガイ論理だとこれは【光】なんだよなあ?www
公安委員会規定で灯火器じゃ無いんだろ?www
それがそのまま俺の時点に付いてるのに、いつから灯火器に変身したんだ?www
俺の前照灯はトランスフォーマーなのか?wwwwww
お前は自分が知らない事は、何でもかんでも否定して捏造、答えに詰まると曖昧にしたり逃げたりするが、それこそがお前が無知で低能な人間だって証明してるからなwww 公安委員会規則で規定された【前照灯】は【灯り=光】であって【物体】の【灯火器】じゃないと主張するキチガイwww
その前照灯は物体じゃないのに、どうやって自転車についてるのか説明しろよwww ●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 ●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 自転車の前照灯・尾灯
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。
各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしない。 どーせこのスレも1000まで 灯火器荒らしが同じコピペを貼り続けて終わるんだがなwww 相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?
自転車の場合は、各県の公安委員会が定める「前照灯」を点ければいいのだよ。
ただそれだけ。
公安委員会規則には、色と光度(と一部の県では光軸)の規定しかない。
その色と光度の要件を満たせるのは、光っているときだけ。消えていては色も光度もない。
ということは、消えていれば要件を満たせないのだから、点滅モードのように、消えているときのある灯火では要件を満たせないので、
そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならない。
「有する」が性能云々であっても、同じ。
その性能を発揮するのは光っているときのみ。光っていないときは、性能を有してはいるが、発揮はしていない。
道路交通法第52条は、「付けなけばならない」ではなく、「点けなければならない」なのだから、光っていなければ、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を点けたことにはならない。
一方、点滅させる灯火は、政令で消えているときのことを規定しているので、点滅していても要件を満たしており、道路交通法第52条の灯火を点けたことになる。
結局のところ、点滅禁止規定の有無を持ち出すまでもなく、点滅モードでは、道路交通法第52条の「政令で定めるところにより」の前照灯を点けたことにはならないということだよ。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1553209076/977
>>977
2つの意味?www
@の意味は、月明かりや雪明かりとか、そういう文章での意味だからなwww
灯火の意味は必然的にAの意味だけだwww
お前が無理筋つけて強弁した、
【暗い中での光】という意味になるのは、
月明かりや雪明かり、星あかりとか明かりがさす、明かりをとるというような文章でしかならないのに、実際の法文では、
【灯火をつけなければならない】だぞwww
この意味は
【ともしび=灯火器、電灯、電灯の光】だからなwww
どれだけお前が適当なホラ吹きなのかよく分かるよなwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。 >>25
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。
Aは、光だけど「明かりをつける」だね。
ということは、道路交通法の「灯火」が「あかり」=「光」であっても、「つける」で何の問題もないね。
ちなみに、
「あかりをつけましょ、ぼんぼりに」
というひな祭りの歌があるけど、これも、
ぼんぼりという灯火器に光であるあかりを点けるという使われ方だね。 >>26
道路交通法52条
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の【灯火をつけなければならない】
【灯火(明かり)をつけなければならない】
辞典Aの用例【明かりをつける】そのものだから、道路交通法の【灯火(明かり)】は辞典Aの意味だwww
@の意味は自然的な光、月明かりや雪明かり、星あかりとか、明かりがさす、明かりをとるというような文章での意味でしか無いw
灯火の意味は必然的にAの意味だけだwww
あかり 【明かり】
@暗い中での光。
【用例】 明かりがさす。明かりをとる(=光が入るようにする)。月明かり。雪明かり。
A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。
あかり 【明かり】
@明るくする光
【用例】 月明かり。
Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。
あかり 【明かり】
@暗い中での明るい光
【用例】 月明かり。
A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。 それよりも、「灯火」が灯火装置なら、なぜ「灯火」で統一せずに、道路運送車両法では「灯火装置」を使ってるのか、誰もが納得するような説明してみろよ。 >>26
【灯火=明かり=灯火器】だと証明されてしまったから、今度は【灯火=光】と主張を変えたのか?www
【前照灯】は電気エネルギーを利用した【灯火】である【電灯】だからな www
【前照灯】は【物体】である【灯火器】であって【光】じゃねえよwww
【灯火=灯火器】から発する【光】が【灯光】だからなw
(前照灯)
第 260 条
前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 62 条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 前照灯は、夜間前方 15m(最高速度 20km/h以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあっては 50mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること 、) 。
二 前照灯の照射光線は、原動機付自転車の進行方向を正射し、その主光軸は、下向きであること。
三 前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であること。
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙
とう
色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>27
だから、3番目の辞書のAは、灯火装置ではなく、灯火装置から発せられる「光」だろ。
なので、光である明かりを点けるという使い方もあるということだよ。 >>28
道路運送車両法で技術基準や保安基準を規定する為に、装置として定義するのに必要だから灯火装置という用語を使用しているだけだろw
その証拠に、道路交通法、道路交通法施行令で【灯火装置】という用語は一切使用されてないwww >>29
>【灯火=明かり=灯火器】だと証明されてしまったから、今度は【灯火=光】と主張を変えたのか?www
「あかり」に「光」の意味があるという辞書をさんざんあげておきながら、今さら何を言い出すのやら。 >>33
明かりに光の意味がある?w
それは@の意味は自然的な光、月明かりや雪明かり、星あかりとか、明かりがさす、明かりをとるというような文章での意味の事か?
残念だが、灯火の意味は必然的にAの意味だけだwww >>29
道路交通法の「灯火」である「前照灯」の話をしてるんだから、
道路運送車両法の「灯火装置」である「前照灯」の規定を持ち出してきても、意味ねえよ。
まず、「灯火」と「灯火装置」は、同じ意味では用いられていないということを理解しろよな。
そうすれば、同じ「前照灯」でも、道路交通法と道路運送車両法では、意味が違うということも理解できるよ。
どちらも「前照灯」だから、道路交通法も道路運送車両法も同じ意味であり、
道路交通法の「灯火」も道路運送車両法の「灯火装置」も同じ意味で「灯火装置だ」というのは、
「その他の」の法解釈を知らない素人の思い付きだということも理解しろよな(笑) >>35
お前がどう屁理屈つけようが、灯火と灯火装置は同じ意味だwww
道路交通法でも道路運送車両法でも公安委員会規則でも、灯火は灯火装置だし、前照灯は前照灯であって意味は同じに決まってるだろwww
法令において意味が違うなどと言う事は断じて無い!www
しかも灯火も前照灯も意味は一つ【灯火器】だからなwww
【つけなければならない灯火(明かり)】
の意味は、用例A【明かりをつける】そのものだから、Aの意味である、
【ともしび=灯火器、電灯=灯火器、電灯の光=光源=灯火器】
って事だからなwww >>34
「電灯の明かり」という使われ方もあるけど、その場合、1番目と2番目の辞書だと@の意味だね。
Aだと、「電灯の電灯」ってなっちゃうよね。 >>37
何その電灯の明かりって?www
電灯の光だろ?www 前スレ>>929┐(´ー`)┌
>備わっているから灯火を点けることができる。
>備えられていなければ、灯火は点かない。
>灯火を「物」としている馬鹿には分からないことだ。
備わっているのは「灯火」なのだから、こんなの何の言い訳にもなっていないな┐(´ー`)┌hahahahaha
点けなければ無いものが点いてないのに備わっている┐(´ー`)┌
点滅痴呆論(笑)は論理的に破綻しているのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>36
信号機の「赤色の灯火」は、灯火装置が赤いのか?
違うよな。
点った光が赤いよね。
ということは、灯火は灯火装置ではないということだ。 >>40
何処に赤色の灯火なんてある?w
捏造すんなよwww >>40
>ということは、灯火は灯火装置ではないということだ。
赤く光る灯火装置だろ┐(´ー`)┌hahahahahaha 実際の危険性は、自分が前が見えなくて事故るということより車からの発見が遅れて事故(られ)ることにこそある。
そのため目立ちやすい点滅は正義となり得る。
車からの発見が遅れて(見落とされて)事故ったという事例は珍しくないが、自転車で前が見えなくて事故った、自転車が点滅で車から見て距離感がつかみにくくて事故ったなどという事例は少ない。
点滅を叩く人の本心は「前が見えなくて危ないでしょう。やめなさい。」ではないはず。
それは「うざい。法律ガーー。」
という一方的盲目的な正義論であって
それが本当に安全を思う正義から来てるのかは疑問である。
道交法の基礎理念
「交通の安全」。
警察もほとんど取り締まりなどしないし、違法として検挙された判例もない。 前スレで消灯してる期間が長いと見落とされるから危ないと書いたけど
点滅でも良いとするなら、周期、あるいは消灯してる期間についてのルールをつける必要かあるな
5秒周期や1分周期で何秒間も消えてても、ライトを付けていたと言い張られてしまうのは困る 周期が変化していくという変な点滅ライトを見た
最初はゆっくりピカーピカーと点滅して、だんだん早くパパパパとなって、またゆっくりな周期に戻る
5秒ぐらいでこのパターンを繰り返す
これも危ないよ
ミラー越しに断続的に見るとき、同じ自転車という判断ができにくい
例えば2回目に見たときに前と同じライトが近くに見えれば接近してきてることがわかるけど
パターンが違っていて違う自転車だと判断されたら接近されてるか否かわからない
点滅を許すなら、パターンが変化しないことも条件に加えるべきだな >>44
点滅では前照灯ではないから、そのような基準すら設けられていないのが実際のところだね。 >>46
ツッコミどころ満載だよなwww
点滅では前照灯では無い?wwwwww
点灯の前照灯が点滅にしたら前照灯じゃなくなるのかよwwwwww
点滅だろうが点灯だろうが、前に向けて取り付けた進行方向を照らすライトは前照灯だ低能www
電灯の明かりなんて、まともな日本語も使えない馬鹿だから、思考力も普通じゃないんだよなwww >>47
道路交通法が要求しているのは、物としての前照灯でないので、整備不良の前照灯が点滅していてら、道路交通法上の前照灯を点けたことにはならないよ。
点滅灯なんてものはそもそも前を照らして障害物を確認するためのものではないのだから、道路交通法の前照灯にはならないのだよ。 >>48
その道路交通法が要求しているのは物としての前照灯じゃないのでって、お前が勝手に捏造したルールだろwww
前照灯が物じゃなくなるのかよwww
物じゃないならそれは前照灯じゃねえだろwww
まさにキチガイの論理www
で、前照灯が物じゃないのなら、その規定は実際の前照灯とは違う訳だから無効だよな?www
道路交通法の前照灯とは違う訳だから、世の中全ての前照灯は違法という事だよな?www >>48
物じゃない前照灯を規定ってどういうこと? >>50
キチガイの捏造脳内ルールだよwww
前照灯の概念が変わったら、それはもはや前照灯じゃないし、そんな定義も規定も存在しないwww >>50
字の如く。
前を照らす灯り。
前を照らしてなくても前照灯と呼ばれるのが前照灯と呼ばれる灯火器。 前照灯は物体だから取り付けて使う灯火=灯火装置だw
いくら法令でも、前照灯が物体じゃなくなるなどという、物理法則を捻じ曲げる事など出来る訳がねえだろwww
前照灯
自動車や電車などの前面に取りつけて、進路を照らす灯火
前照灯
車両(自動車、自転車、鉄道車両)の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。
ヘッドライト、ヘッドランプ。
運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。
道路上の車両は、道路運送車両の保安基準 第三十二条に定める走行用前照灯を必ず備えなければならない。
また、夜間もしくはトンネル内、濃霧、その他視界が50m以下の場合(高速道路等においては200m以下の場合)には走行用前照灯を点灯させなければならない。
前照灯【ぜんしょうとう】
ヘッドライトとも。
鉄道車両、自動車などの前端に付け、前方を照明する灯火。
自動車では、夜間前方100mにある障害物を確認できること、他車とすれ違うときには減光または照射方向を下向きに変換できることなどが法令で規定されている。
従来は反射鏡、電球、前面ガラスからなる組立式であったが、今日ではこれらを一体にしたシールドビームを使用。 「点滅のみでは光度がないときがある」
↑
誰が見ても覆せない事実ですね?
法令では「夜間、規定の光度を有する前照灯をつけること」を義務付けている
↑
書いてあることそのままですよね?
つまり、『事実が、法の義務を果たしていないから違法』 違法派は何を履き違えてるのか知らんが、公安委員会規則の灯火規定は、
【規定の基準を満たせ】
という法令では無い。
点滅、点灯に関わらず、
【規定の前照灯をつけなければならない】
という法令だ。
規定の前照灯をつけるのが義務であり、そこに違法性は無い。
違法となるのは、規定外の前照灯を使った場合だけで、それは使用者の責任であり、既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。
よって点滅は適法である。 【規定の前照灯】
とは、点滅、点灯問わず、
【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
この性能を持っている前照灯をつけろという義務だwww >>56
そうだね。
10m先の障害物を確認出来る明るさを持っていたり持っていなかったりする前照灯ではないんだよね。
点滅のにでは?
規定の前照灯とはならないね。 >>55
> 違法となるのは、規定外の前照灯を使った場合だけで、
規定外の前照灯を使った場合、なんで違法になるのだ?
どの法律で? >>57訂正。
点滅のにでは?→点滅のみでは?
隣どおしのnキーとmキーの押下ミス。 >>57
持っていたり持っていなかったり?www
定めているのは、
【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】
この性能を【既に持っている前照灯】
を規定してるんだから、
明るさを持っていたり持っていなかったりなんて全く関係無い事なんだって馬鹿は理解出来ないんだよなwww >>58
白色又は淡黄色夜間、前方10mを照らせない規定外の前照灯を使った場合は、それは公安委員会規定の前照灯では無いから、道路交通法52条違反だw >>59
お前みてえにそんな事で揚げ足なんて取らねえよwww >>55
お前のこの「義務だから点滅合法」という主張ほど頓珍漢な主張はないよな(笑)
点滅でも基準を満たしているということをまったく説明していない。 >>63
【電灯の明かり】なんて訳の分からん日本語の使われ方があるとか、物体である前照灯が物体でなくなるとか、頓珍漢な事を言ってるのはお前だろうがwww
点滅でも基準を満たしている?www
何だそれwww
点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 >>26
ぼんぼりという【灯火器】に【光】を点ける?www
どうやったら【光】を【点ける】事が出来るのか教えてくれよwww 規程の光度を有する前照灯にをつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
規定の光度を有したり有さなかったりする前照灯をつければ合法 点滅は定められていない。
公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつけたら合法 >>64
> 点滅は法令で禁止されていない。
自動車の非常点滅表示灯が点滅させることは、わざわざ明記されている。
非点滅を禁止する法令規則はない。
だが、点滅していなければ違法となる。
点滅であることが書かれている。
禁止であることは書かれていない。
書かれていることを守らず、書かれていないから点滅でもいい? >>66
規定の光度を【既に有する(持っている)前照灯】
↑これがどうしてこうなるんだ?↓
規定の光度を有したり有さなかったり?www
公安委員会が定めているのは、
【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】
この性能を【既に持っている前照灯】
を規定してるんだから、
【明るさを持っていたり持っていなかったり】
なんて、全く関係無い事だw
明るさを持っていなければ、10m先を確認出来ないんだからなwww >>67
点滅は定められていないw
つまり、点滅は禁止されていないw
公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
公安委員会が定めているのは、
【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】
この性能を【既に持っている前照灯】
を規定してるんだから、
点滅だろうが点灯だろうが、この性能を【既に持っている前照灯】は、公安委員会が定めた前照灯だwww >>68
自転車の前照灯に於いて、点滅を禁止する法令は何一つ存在しないw
禁止するなら明文化されるのが法令では当たり前の事w
よって、点滅は合法であるwww
違法となるのは、点滅、点灯に関わらず、
【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】
この性能を【既に持っている前照灯】
をつけなかった場合だけだwww
この性能を持っていなければ、点滅だろうが点灯だろうが、10m先を確認出来ないんだからなwww >>69-70
【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】を " 有 す る " だ。
有るか無いかだ。
夜間、道路においてその光度が有るか無いかだ。
前照灯がその光度を有することができるかどうかではない。
そして、それが有したり有さなかったりするが点滅。
光度を有しているときがあれば、有していないときがあっても良いなんて何処にもないよな? >>72
公安委員会規則の何処に【有したり有さなかったり】なんて文言がある?www
その性能を【有する前照灯】を規定してるんだぞwww
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
>>66
規定の光度を【既に有する(持っている)前照灯】
↑これがどうしてこうなるんだ?↓
規定の光度を有したり有さなかったり?www
公安委員会が定めているのは、
【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】
この性能を【既に持っている前照灯】
を規定してるんだから、
【明るさを持っていたり持っていなかったり】
なんて、全く関係無い事だw
明るさを持っていなければ、10m先を確認出来ないんだからなwww >>71
法律に無いことを守って合法?
存在しない法律に、それがかなってると言えるか?
それは、違法にならないだけだ。(→>>17)
大体、点滅は禁止されていない しね。
それにこだわる必要はないのに、なんでそれにこだわってんだ? >>69
性能を持っていても、点滅で消えているときは10m先の障害物を確認できる「光度」を有していないよね。 >>71
政令(公安委員会)で定める灯火を点けなければならないのだから、点滅禁止の規定がないから点滅可とはならない。 >>73
> 公安委員会規則の何処に【有したり有さなかったり】なんて文言がある?www
法令に無いから、
それが有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。
光度を有しているときがあれば、有していないときがあっても良いなんて何処にもないよな?
だから、光度を有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。 >>72
法令を捏造解釈するからそうなるんだろwww
>【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】を " 有 す る " だ。
違うだろwww
【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】を " 有 す る 前 照 灯 " だw
>有るか無いかだ。
>夜間、道路においてその光度が有るか無いかだ。
捏造するなよwww
そんな事は規定されていないwww
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)】
この性能を【有する(持っている)前照灯】
を規定してるのであって、光度が有るか無いかなどを規定してる訳では無いwww
>前照灯がその光度を有することができるかどうかではない。
何だその【有する事が出来る】って?www
その光度を【有する前照灯】だ低能www
勝手に【事が出来る】とか付け足してんじゃねえよwww
>そして、それが有したり有さなかったりするが点滅。
>光度を有しているときがあれば、有していないときがあっても良いなんて何処にもないよな?
スイッチを切ってたら光度はねえだろwww
その性能を持っている前照灯は、スイッチを切ろうが電池を抜こうが、その性能の前照灯なんだよwww >>74
おいおいwww
お前は法令に存在しない事をやったら違法だと言ってんのか?www
法令で規定されてない事をやったら捕まるのかwwwwww >>75
規定はその性能を【有する前照灯】だからなw
【光度を有してない】って何なんだ?www
そんなもんは規定に存在しないwww
そもそも、10m先を確認出来た時点で、そこまで光が届いて確認出来てるんだから、それはその光度を有する前照灯だからなwww >>76
お前さ、変なとこで【定める】【定める】使うけどさ、【定める】って何だか理解してるか?
本当に馬鹿だなお前www
点滅禁止の規定が無ければ、点滅はOKに決まってんだろwww
【点滅禁止の規定が無いから点滅可とはならない】って、その主張の根拠を示してみろよwww >>79
違法にならないだけだ。(>>74)
↑
これを読んで、違法だと言っていると?
どう考えても真逆だろ? >>77
>法令に無いから、
>それが有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。
法令に無い事が違法なのかよwww
法令で規定されてない事が【違法】となる法律を教えてくれよwww
>光度を有しているときがあれば、有していないときがあっても良いなんて何処にもないよな?
そんなものはお前の脳内にしか無いwww
公安委員会規則は、その光度を【有する前照灯】を規定してるのであって、有している時、有していない時など勝手に言葉を付け足して捏造してるのはキチガイのお前だけだwww
>だから、光度を有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。
【光度を有したり有さなかったり】なんて規定は存在しないから、公安委員会規定通り、点滅は合法って事だwww >>82
違法にならないだけだって、それをお前が違法にしたいって事だろ?www
法令に存在しない事は、そこに違法性は全存在しないし、それは適法って事だろうがwww
法令に無い事は合法に決まってんだろwww
お前がどんな屁理屈つけようが、点滅は合法って事だwww
違法となるのは、規定外の前照灯を使った場合だけで、それは使用者の責任であり、既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。
よって点滅は適法である。 >>75
簡単な物理のお話ですwww
既に決まっている前照灯の性能は、スイッチを切ろうが電池を抜こうが変わりませんw
なので、
【規定の性能を持ってる前照灯】は、
スイッチを切っていようが電池を抜いていようが、
【規定の性能を持ってる前照灯】なんですよwww
もちろん、点滅も然りwwwwww
10m先を確認出来る光度を有する前照灯。
キチガイの論理では、
この前照灯はスイッチを入れなければ、
10m先を確認出来る光度を有さない前照灯。
だという事www
10m先を確認出来る性能の前照灯が、スイッチを切っていれば、10m先を確認出来る性能が無い前照灯に変わるという謎論理www >>83
あーわるかった。
法令に無いから合法とはならないだ。
訂正するよ。
公安委員会が定めているのは、点けなければならない灯火(=灯り)だ。
消えている灯火器を定めてなんていねーよ。
で、法令にある光度を有する前照灯は光度を有したり有さなかったりする前照灯じゃないよな?
光度を有する前照灯なのだから違うことが分かるよな? >>84
???
違法にならないって言ってるのに違法???
??????
違法にしたい???
違法にならないって言ってるのに???
???
頭おかしい。 >>86
>法令に無いから合法とはならないだ。
法令に無い事は合法だwww
法令に無い事は合法とならないとする法律をは何法の何条だ?www
まさか、お前が言ってるだけの作り話じゃねえよなあ?www
>公安委員会が定めているのは、点けなければならない灯火(=灯り)だ。
>消えている灯火器を定めてなんていねーよ。
公安委員会が規定してるのは、つけなければならない灯火=灯火装置だw
消えていても点いていても、その性能に違いは無い前照灯を規定してんだよwww
>で、法令にある光度を有する前照灯は光度を有したり有さなかったりする前照灯じゃないよな?
【規定の光度を有する前照灯】は、スイッチを切っていても電池を抜いて消えていても、【規定の光度を有する前照灯】だからなwww
光度を有したり有さなかったりする前照灯?
何それ?www
>光度を有する前照灯なのだから違うことが分かるよな?
だからその【有したり有さなかったり】って何?www >>85
法律と規格は違うものなのだが?
法律と規格を混同しちゃってるのか?
公安委員会は前照灯という灯火器の規格なんて定めちゃいない。
あくまで灯火(=灯り)に関しての色と光度を定めているのだ(光軸を定めているところもある)。 >>88
じゃ、合法とは何なんだよ?
法規にかなっていることだろ?
その法規自体がないなら、合法とも違法ともいえないだろうが。
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用する。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できないよな?
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しない。
てことだ。 >>88
> 光度を有したり有さなかったりする前照灯?
> 何それ?www
点滅で点灯している前照灯。
> だからその【有したり有さなかったり】って何?www
点滅している灯火の光度。 >>87
【違法にならないだけ】この言葉は何だ?www
>点滅禁止の規定がないから点滅可とはならない。
点滅が禁止されてないなら点滅合法なのに、点滅可とはならない=違法って事だろwww
>法令に無いから、
>それが有したり有さなかったりする点滅のみでは違法になる。
違法になるって言ってるよなwww
頭おかしいのはお前だって自覚しろよキチガイwww >>89
規格?wwwwww
何処に何の規格があるんだよwww
簡単な物理のお話ですwww
既に決まっている前照灯の性能は、スイッチを切ろうが電池を抜こうが変わりませんw
なので、
【規定の性能を持ってる前照灯】は、
スイッチを切っていようが電池を抜いていようが、
【規定の性能を持ってる前照灯】なんですよwww
もちろん、点滅も然りwwwwww
10m先を確認出来る光度を有する前照灯。
キチガイの論理では、
この前照灯はスイッチを入れなければ、
10m先を確認出来る光度を有さない前照灯。
だという事www
10m先を確認出来る性能の前照灯が、スイッチを切っていれば、10m先を確認出来る性能が無い前照灯に変わるという謎論理www >>90
法規に存在しない事は適法に決まってんだろwww
何だその合法とも違法とも言えないってwww
法令は適法か違法かしかねえんだよwww 法律に書かれていることにかなっていなければ違法。
法律に書かれていることにかなっていれば合法。
法律に書かれていないことは、合法でも違法でもない。
が、脱法とされることもある。 >>92
>点滅禁止の規定がないから点滅可とはならない。
は、>>76の書き方が悪いだけだ。言葉足らずのような感じだろ?
話の脈略からそんなことくらい分かるだろうに。
> 違法になるって言ってるよなwww
>>86で訂正したんだが? >>94
> 法規に存在しない事は適法に決まってんだろwww
世の中には、脱法という言葉も有るんだぜ? >>91
公安委員会規則は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
と規定してるのに、
お前は、
【光度を有する前照灯】
と【光度】だけを抜き出して、
【有する】を勝手に【有したり有さなかったり】と捏造してるよなwww
規定されてるのは、
【光度を有する前照灯】では無いwww
【10m先を確認出来る光度を有する前照灯】
だからなwww
【白色か淡黄色、10m先を確認出来る光度】
この性能を【有する(持っている)前照灯】
を規定してるんだからなwww >>98
公安委員会は前照灯という灯火器の規格なんて定めちゃいない。
あくまで灯火(=灯り)に関しての色と光度を定めているのだ(光軸を定めているところもある)。 >>95,97
法令は適法か違法かしかねえんだよwww
普段生活していて法令に書かれてるいない事は全て脱法って事か?www
脱法ってのは、法律に触れないような方法で法律で禁止している事を行う事で、うまく法の裏をかく事だろwww
法令で規定されてない事とは違うwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています