【違法】ライトを点滅させてる人 105人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/ >>98
明かりとは光源の事だから灯火器そのものを指してるに決まってるだろw
明かりとは灯火器、灯火とは灯火器w
だから、法文でも【灯火は…前照灯】で矛盾は無いw
灯火である前照灯は灯火装置だからなw >>95
> > でも、お前が出した資料では、東京都は自転車の前照灯を灯火としているぞ。
> 前提が灯火器。
法52条でつけなけれなならない前照灯が灯火器だからな。
で、東京都が前照灯を「灯り」として定義している条文があるの? >>102
軽車両の灯火。
軽車両の灯火器ではない。 >>100
消えていたら道路交通法第52条の前照灯は点いていないので、前照灯の無灯火だね。 >>99
点滅にもいろいろあるからねぇ。
点滅間隔が長ければ長くなるほど、前を十分に確認できない。
それでも、「前照灯として点滅合法」と言えるか? >>103
> 軽車両の灯火。
軽車両の灯火である前照灯の話をしているんのだが?
> 軽車両の灯火器ではない。
法52条でつけなければならないのは軽車両の前照灯と尾灯だ。
他に定めている灯火があるのか?
で、前照灯は灯火器で良いんだな? >>104
ではこれも道路交通法で違反となるんだなwww
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
また、点滅周波数が4Hz以上であれば、光度が完全に滅する事は無いから、お前が言う【点いていない】という状態は無いw
残念だが、お前の主張は点滅全てに当てはまる事ではないのだよwww >>105
明かりは光源だって前スレで散々証明されてるよなw >>106
点滅全て一括にして【点滅合法】と言えるかっておかしいだろw
点灯全て一括にして【点灯合法】と言えるのか?w
点灯で規定の性能のライトが売られてる。
点灯で規定に満たない性能のライトも売られてる。
それら一括にして、点灯は規定の基準を満たしていないから違法とお前は言ってるのか?www
点灯は適法か違法か議論するのか?www
そもそも、点灯だろうが点滅だろうが、規定のライトをつけろという義務なのに、規定を満たすライトも規定に満たないライトも全て一括にして、規定を満たすかどうか議論っておかしいだろwww >>108
点滅で点灯しているものを確認できればいいのと、
物を照射して確認できるのとは違う。 >>111
おいおい、お前は【点いてない】からと言ってるではないかw
点けているのに【点いてない】から違法なんだろ?w
それらは違法なのか?w
照射で10m先を確認出来るのは当たり前の事だw
お前は、【点いてない】から違法だと言ってるだろwww >>89
>点滅モードで満たせないというお前の主張は、点滅で10m先を確認出来なかった場合だけであり、全ての点滅がでは無いwww
だ・か・ら〜〜〜〜
【10m先の交通上の障害物を確認出来る】点滅灯の条件を確定してみろ
と何遍言われたらその条件を提示できるのだい(w
その点滅の条件を出せないってことは
【10m先の交通上の障害物を確認出来る】点滅の条件は存在しない
つまり『点滅灯では10m先の交通上の障害物を確認出来ない』って証拠だな
「オレは見える、確認できる」なんて馬の骨の言い分なんか何の証拠にもならないのだよ >>113
お前は【消えていたら】と書いてるだろw
これも道路交通法で違反となるんだよな?www
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
また、点滅周波数が4Hz以上であれば、光度が完全に滅する事は無いから、お前が言う【点いていない】という状態は無いw
残念だが、お前の主張は点滅全てに当てはまる事ではないのだよwww >>114
条件を提示?www
公安委員会の規定が提示されてるだろwww
点滅だろうが点灯だろうが、公安委員会ご規定した前照灯をつけるのが義務だwww
点滅で10m先を確認出来たら、それは基準をクリアした規定の前照灯だからなw
点滅モードで満たせないというお前の主張は、点滅で10m先を確認出来なかった場合だけであり、全ての点滅がでは無いwww キチガイ荒らしの点滅ハゲさんが自演バレして煽りが劇化した際に放った渾身のエア告訴報告をお楽しみください
利益の存在を証明できないのに不思議なことに被害があるアルよと主張する
小さい脳で必死に考えた真性キチガイひしか理解できない被害届ストーリーには全米も感動間違いなし!
> 72 名前:点滅ハゲさん [sage] 2019/02/18(月) 17:26:40.07 ID:NlK7j8+d
> >>70
> 謝罪するなら今のうちだぞ。
> ちゃんと最後通告したからな。
>
> 結果から言うと告訴状は受理されなかった。
> が、以後の開示者請求訴訟で有利になるようにとの警察官からのアドバイスで、条件付きだが被疑者不詳の侮辱罪での被害届けに切り替えて受理して貰った。
> 明日明後日にはLOKI TECHに対してIP開示仮処分の申し立てを東京地裁にして、IPが開示されたらそのプロパイダに対して、被害届済みの発信者情報開示請求訴訟を起こすから、あんたは黙って待ってればいいだけ、ご心配無用。
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/72
「謝罪するなら今の内だぞ!(キリッ」
糖質ホントみっともねえwwwwww
無職ひきこもりチンカス荒らしの被害って何なんだよwww >>115
点滅で点いている灯火が見えなくなる訳ではない。
お前は点滅している灯火器を見ようとしてるのか? >>116
公安委員会の規定は、10m先を確認出来きることを規定してるのではない。
光度を有していること。そしてその光度が10m先の障害物を確認できるものってことを規定している。 >>118
お前は【消えている】と言ってるよな?w
前照灯の点滅は【消えている】状態、【点いてない】状態があるから無灯火と言ってるんだろ?www >>119
違うだろw
公安委員会の規定は、10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている【前照灯】を規定してるんだろうがw
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
だからなwww >>120
そういうのは状態ではなく状況というんだよ。
点いていない状況は光度を有していない。
だから、公安委員会が定めている灯火が点いていないことになる。
よって無灯火とされる。 >>121
違くないよ。
お前の解釈が間違っているんだよ。 >>123
>違くないよ。
オィッ!地方人、ヌシの解釈が違ゲーヨ >>122
「点滅は光が消えている状態が有る」
「点滅は光が消えている状況が有る」
状況なのか?w
日本語大丈夫か?w
ついてない状況は光度を有してない?w
ついてない状況は明るさを持っていない?w
馬鹿な発言だと理解してるか?
公安委員会の規定は、
【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
だから、10m先を照らせる性能の前照灯って事だからなw
そしてそれは、スイッチを切っていようが、
【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
だからなwww
点灯だろうが点滅だろうが、10m先を確認出来れば、公安委員会規定の前照灯だからなwww >>124
まっ、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>125
灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>123
解釈?w
法文そのままだぞw
公安委員会の規定は、10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている【前照灯】を規定してるんだろうがw
その性能を持っている前照灯って事だw
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
だからなwww 東京都は自転車の前照灯を灯火器として扱っている。
東京都公安委員会が前照灯を灯火器ではなく、「灯り」としているなら、東京都として前照灯を「灯り」とするはずである。
どうして東京都自転車点検整備指針は灯火器として扱うの? >>128
公安委員会は、灯火を定めているのであって灯火器を定めてはいないし、
10m先の障害物を確認出来る明るさを持っていいないときがある【前照灯】なんて定めていない。
まっ、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>129
灯火と灯火器の違いも分からない馬鹿には、難しいことだ。
理解するのは、諦めろ。 >>130
灯火規定だからなw
その灯火は…前照灯だと完結してる訳だが?www
灯火は(要件の性能を持っている)前照灯だと定めてるんだからなwww
つけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
だからなwww >>131
灯火である前照灯は灯火装置なのは世間一般の常識だぞw
一般個人のお前が否定しても、辞典にはそう書いてるからなwww >>131
> 灯火と灯火器の違いも分からない馬鹿には、難しいことだ。
法52条でつけなければならない前照灯で、軽車両の前照灯は公安委員会が定めている。
で、東京都の場合は前照灯を灯火器として定めているのだ、と言っているのだが?
東京都が前照灯を「灯り」と定めていると言っているのが お・ま・え・だ・け なのはなぜ?
> 理解するのは、諦めろ。
基地外を理解しようとは思わないが、お・ま・え・だ・け が東京都が前照灯を「灯り」と定めていると言っている理由くらいは聞いてやるよ。 >>133
灯火である前照灯
灯火器である前照灯
違うんだけど?
まっ、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>135
> 灯火である前照灯
> 灯火器である前照灯
> 違うんだけど?
東京都はそれぞれで定義されいているんだよな?
公安委員会の定める前照灯と東京都自転車点検整備指針の前照灯とが違うなら定義があるんだろ?
なえければ同じ意味で使っているとしか言えないな。
>
> まっ、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>135
灯火は前照灯と規定されてるw
その前照灯は辞典でも法令でも灯火装置だw
灯火である前照灯は灯火装置w
世間一般常識では、灯火=前照灯=灯火装置だからなw >>137
灯火装置って何のための装置か考えてみれ。 >>138
俺が考える考えない関係無く、辞典でも法令でも、灯火は前照灯などの灯火装置だとされてるんだよwww
お前がどうこう言っても、そういう意味なんだから変えようが無いwww
【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが、そもそも、【灯火】を【灯り】だと規定してる法令は有るのか?www
ねえだろ?www >>139
そうだよな。
それを考えたり答えると自分の言ってることが崩れるもんな。
都合が悪くなるものには触れたくないよな? >>140
崩れる?w
崩れてるのはお前の主張だろwww
【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが、そもそも、【灯火】を【灯り】だと規定してる法令は有るのか?www
ねえだろ?www >>141
灯火装置って何のための装置なんだろうね? >>142
灯火装置【とうかそうち】
前照灯(ヘッドライト)、方向指示灯(ウインカー)、車幅灯、尾灯(テールランプ)、後退灯(バックランプ)、制動灯(ストップランプ)などをいいます。 灯火装置は車の安全装置、定期的に点検をしましょう。
だとよwww
で、【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが、そもそも、【灯火】を【灯り】だと規定してる法令は有るのか?www >>143
またか?
聞かれていることも分からないのだね?
灯火装置って 何のための装置 なんだろうね? >>144
灯光を照射する装置だろw
俺も答えたんだからお前も答えろよw
【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが、そもそも、【灯火】を【灯り】だと規定してる法令は有るのか?www >>145
照射?
前照灯(ヘッドライト)、後退灯(バックランプ)なら照射でもいいけど、
方向指示灯(ウインカー)、車幅灯、尾灯(テールランプ)、制動灯(ストップランプ)は、
何を照射してるんだろうね?
【灯火】を【灯り】だと規定してる法令?
そんなんないよ?
もともと灯火は灯りって意味だから。
ただの普通の日本語。 >>146
言い方が分かりにくいな。
方向指示灯(ウインカー)、車幅灯、尾灯(テールランプ)、制動灯(ストップランプ)は、
何を照らしてるのだろうね? >>146
何々灯なんだから、灯光を照射してるに決まってるだろw
法令で灯火は前照灯とされてるものを、法令に無い【灯火は灯り】なんて主張してるのかお前?www >>147
【灯火】は【灯り】という主張だよな?w
じゃあ【灯光】とは何だ?w
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙
とう
色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>150
答えになってねえなw
その法文は【灯火】と【灯光】と区別して使ってるだろw
【灯火】は【灯り】なら【灯光】は何だ?
【灯光】とはどういう意味なのか答えてみろよwww >>152
おいおい、頭大丈夫か?www
【灯火】と【灯光】を区別して使ってるのに【灯火】と【灯光】が同じ意味なのか?www
法文だぞ?www
お前の作文じゃねえぞ?www
わざわざ別な言葉を使って同じ意味なのか?www
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙
とう
色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>153
【灯火】と【灯光】が同じ意味?
>>150に書いてあることが何故そうなるのだ? >>154
ともしび(=灯火)の光。
という事は、
ともしび(灯火)から照射した光(灯光)
って事だよな?
灯火は灯火器って事だよなwww
灯火は灯りじゃねえって自分で認めたんだな?www >>156
デジタル大辞泉の解説
とう‐か〔‐クワ〕【灯火】
ともしび。あかり。
デジタル大辞泉の解説
とう‐こう〔‐クワウ〕【灯光】
ともしびの光。あかり。
この違いwww
【ともしび】と【ともしびの光】w
灯火の意味【ともしび】は【灯火器】
灯光の意味【ともしびの光】は【灯火器から照射した光】
って事だw
法文の【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と辻褄が合うよなwww
法文の灯火と灯光の関係から、灯火は灯火器でしか成り立たない文章だから当然だしなwww
(灯光の色等の制限)
一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙
とう
色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。
三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>158
道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
灯火器(灯火装置)は、灯光又は反射光を発する装置だwww >>158
灯火器だから訂正しとくわw
道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
灯火器(灯火装置)は、灯光を発する装置だwww >>163
灯火=灯火器(灯火装置)だって言ってんだろw
前照灯は灯火装置だろうがw
法令で言ったら、灯火である前照灯=灯火装置www >>164
前照灯の灯火の基準
ってどういう意味になるんだ?
灯火の灯火の基準?
灯火器の灯火の基準?
灯火装置の灯火の基準?
灯火の灯火器の基準?
灯火器の灯火器の基準?
灯火装置の灯火器の基準?
灯火の灯火装置の基準?
灯火器の灯火装置の基準?
灯火装置の灯火装置のの基準?
どれ? >>141
>【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが
法令としてはないんじゃね
一般通念では【灯火】は『灯光』の意としても『灯火器具装置』の意としても使われる
「灯火親しむの候」なんて定型句があるが「灯火装置を撫で回す時節」なんて意味じゃない
英語では headlamp(前照灯;灯火器)、 headlight(前照光;灯光)と分けているが
日本語の前照灯は灯火器/灯光であり厳密に分離していない
慣用では英語も(headlight;灯火器/灯光)である
だからこそ法令規則では『ここでは灯火は灯火装置という意味で扱う』と
定義せざる得ない場合があるのさ >>165
何だその前照灯の灯火の基準って?www
意味不明な質問辞めろよwww
しかもその日本語離れした文章は何だ?www >>167
何とぼけてんだよ?
↓これだよ
神奈川県道路交通法施行細則
第7条
(前照灯の灯火の基準) >>168
前に散々答えたろうがwww
そしてお前はまともに答えなかったろw
(尾灯の灯火等の基準)の灯火等をwww
今まで引っ張ってきたのは、これの為かよ?www >>166
あ、出しちゃった。
灯火としての前照灯 ・・・ headlight
灯火器としての前照灯 ・・・ headlamps
なんだけど、馬鹿には違いがわからないみたいなんだよな。
こんなのは分かるはずもないよな。
灯火の灯光の色 ・・・ Colours of Lamplight of lights >>169
尾灯の灯火等の基準?
答えなかったっけ?
神奈川県道路交通法施行細則
第6条2項
> 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
ってあるから。
尾灯の灯火だけじゃなく、
反射機材の反射も後方100メートルの距離から確認ができることが必要なのだ。 >>170
マジで大丈夫か?www
HeadlightもHeadlampも同じ意味だからなwww
しかもHeadlampsは自動車などの複数のHeadlightsだ低能www >>172
日本語なら前後の脈絡で判断できるけど、英語だとちょっと・・・ねぇ。 ついでに、
神奈川県道路交通法施行細則
第7条(前照灯の灯火の基準)
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
これを読んで、前方を確認できればいいとはならないよね?
光度を有することが定められていることが分かるだろう。 >>171
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
これの何処にも反射器などという文言は無いwww
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
これは反射器を備えている場合は尾灯を付けなくても良いとしてるだけで、8条には紐付けられていないwww
灯火等って何なんだか答えてみ?www >>174
前照灯の灯火の基準なんだから、
【前照灯】
が
【夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度(明るさ)を有すること(持っていること】
結局、5m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯って事だろうがwww >>175
紐付けられていない?
じゃあ、第7条 第8条は何の前照灯と尾灯って何のこと?
ってなるわな。 >>176
前照灯の灯火の基準であり、前照灯の基準じゃないんだが?
ところで、
前照灯の灯火の基準
ってどういう意味になるんだ?
灯火の灯火の基準?
灯火器の灯火の基準?
灯火装置の灯火の基準?
灯火の灯火器の基準?
灯火器の灯火器の基準?
灯火装置の灯火器の基準?
灯火の灯火装置の基準?
灯火器の灯火装置の基準?
灯火装置の灯火装置のの基準?
どれ? >>177
(尾灯の灯火等の基準)
そもそも、【灯火等】の【基準】と書いといて、基準自体、灯火(尾灯=灯火器)以外の物が存在しないwww
反射器の反の字さえ存在しないwww
(尾灯の灯火等の基準)の【灯火等】って何なんだ?www
答えてみwww >>110
常時点灯すれば何でも適法なんて一言も言ったことないよ。
点滅にもいろいろなものがあるのに、何の条件も付けずに、馬鹿の一つ覚えみたいに「点滅合法」なんて言ってるから、
それは間違っていると指摘してるだけだ。 >>178
そのまんまだろw
前照灯の灯火(灯火器)の基準w >>180
だから、尾灯の灯火等の基準なのに、灯火以外の基準が何処に書いてんだよ?www
仮に紐付けられてない反射器の事だとして、何処に反射器の基準が書いてる?w
灯火等の基準じゃねえだろwww >>182
なるほど。
でも前照灯は、灯火器で灯火装置なんだよな?
前照灯の灯火の基準ってどの意味になるんだ?
灯火器の灯火器の基準?
灯火装置の灯火器の基準?
灯火器の灯火装置の基準?
灯火装置の灯火装置の基準? >>181
は?www
常時点灯?www
何だそれ?www
間違ってると指摘?www
間違ってるのはお前だろ?
点滅で規定を簡単にクリアする性能のライトなんて腐るほど存在するw
点滅で使うなら、それらを使うのが義務を果たす事でそれは適法だw
義務なんだから違法な訳がねえだろw
点灯だって同じだw
義務として規定をクリアしたライトをつけるw
違反となるのは規定に満たないライトをつけた使用者の問題だw
お前は、点滅全て一括にして【点滅違法】としてるんだろw
点灯全て一括にして【点灯合法】と言えるのか?w
点灯で規定の性能のライトが売られてる。
点灯で規定に満たない性能のライトも売られてる。
それら一括にして、点灯は規定の基準を満たしていないから違法とお前は言ってるのか?www
点灯は適法か違法か議論するのか?www
そもそも、点灯だろうが点滅だろうが、規定のライトをつけろという義務なのに、規定を満たすライトも規定に満たないライトも全て一括にして、規定を満たすかどうか議論っておかしいだろwww >>183
尾灯の灯火等の基準→灯火以外の基準が???
仮に紐付けられてない反射器?
仮に??? >>184
だから読み替える必要は無いw
前照灯の灯火(灯火器)の基準だw >>186
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
これの何処に【反射器】の基準が書いてある?w
尾灯の灯火等の基準って何だよ?w
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
これは反射器を備えている場合は尾灯を付けなくても良いとしてるだけで、8条には紐付けられていないから関係無いwww
灯火等って何だ?
答えてみwww >>187
前照灯の灯火器??????????
不思議な言葉を使うんだね? >>188
それじゃ、
お前は、その灯火等をなんだとするのだ? >>192
理解できず>>171にも納得できないなら、自分で神奈川公安委員会にでも問い合わせるしかないな。 >>192
やっぱりさ、お前は規則に書いてあることも理解不能の人だった。 >>193
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
これの何処に灯火以外の基準が示されてる?www
そして、6条から7条に至るまで、この灯火等にあたる物の引用はおろか、紐付けている文章が存在しないw
唯一、6条2項と3項に反射器材の記載があるが、これらは反射器材を備えている場合だけ尾灯を付けなくても良いというだけの規定だから、8条の尾灯の灯火等の基準とは関連が無いwww
(尾灯の灯火等の基準)もそうだが(前照灯の灯火の基準)もおかしな文章だなwww
>>194
規則が分かってんだろ?w
これの灯火等って何なんだよ?w
お前が張り切って持ち出してきた話題なんだから、勿論全て理解してるんだろ?www
矛盾が生じないようにちゃんと答えろよw
ほら、答えてみwww >>172
> しかもHeadlampsは自動車などの複数のHeadlightsだ低能www
>>170のHeadlightに対するイチャモンかな?
灯火としての前照灯は、灯火器ではなく灯りのことだから単数形のheadlightでいいんだよ。 >>195
文句があるなら、神奈川公安委員会に言え。 キチガイ荒らしの点滅ハゲさんが自演バレして煽りが激化した際に放った渾身のエア告訴報告をお楽しみください
ヒキ無職のマウント聖戦という利益が全く存在しない無為極まりない行為に、被害があるアルよと主張する
小さい脳でハゲが必死に考えた真性キチガイにしか理解できないストーリーには全米も感動間違いなし!
> 72 名前:点滅ハゲさん [sage] 2019/02/18(月) 17:26:40.07 ID:NlK7j8+d
> >>70
> 謝罪するなら今のうちだぞ。
> ちゃんと最後通告したからな。
>
> 結果から言うと告訴状は受理されなかった。
> が、以後の開示者請求訴訟で有利になるようにとの警察官からのアドバイスで、条件付きだが被疑者不詳の侮辱罪での被害届けに切り替えて受理して貰った。
> 明日明後日にはLOKI TECHに対してIP開示仮処分の申し立てを東京地裁にして、IPが開示されたらそのプロパイダに対して、被害届済みの発信者情報開示請求訴訟を起こすから、あんたは黙って待ってればいいだけ、ご心配無用。
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/72
「謝罪するなら今の内だぞ!(キリッ」
糖質ホントみっともねえwwwwww
無職ひきこもりチンカス荒らしの被害って何なんだよwww >>196
だからよ、HeadlampもHeadlightも同じ意味、複数ならHeadlampsだしHeadlightsだろうが低能www
灯火としての前照灯って何だよ?www
灯火である前照灯は灯火装置だwww >>195
それよりさ、
白色又は淡黄色であること。
赤色であること。
って灯火装置の色なのか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています