【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 103人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/ >>653
>有さない時があっても良いなんて何処にもない。
有さない時(笑)があってはいけないなんて何処にもない┐(´ー`)┌
そして、「発電装置のもの」と「有さない時(笑)」があるダイナモがそこに含まれている┐(´ー`)┌
>点滅のみでは公安委員会の規則を満たすことができない。
という点滅痴呆派(笑)の主張には根拠が何もない┐(´ー`)┌ >>649
>国家行政組織法12条は、【行政事務】に関する事などを定める【執行命令】の規定だ。
>その中でお前が【委任】と言ってるものは【特別な委任】であって【委任命令】では無い。
>で、政令は法律では無いから【法律の委任】は出来ない。
>つまり、法律では無い政令では委任立法は出来ない。
>事務に関する事をなw
>つまり執行命令だw
表面だけなぞってないで、もっと深く勉強してから出直してきな(笑) >>655
お前の挙げた>>532の法文読めよwww
何て書いてる?w
国家行政組織法12条1項
各省庁大臣は、【主任の行政事務について】、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の【委任】に基づいて、それぞれの機関の命令として【省令】を発することができる。
そこに、【行政事務について】って書いてるだろうがwww
表面だけなぞってないで、もっと深く勉強してから出直してきな(笑)
ほら、ここのサイトの執行命令をちゃんと読んで理解しとけ捏造詐欺師www
https://www.shikaku-square.com/gyoseisyoshi/gyoseisyoshishiken_gyoseiho18 >>654
10m先云々の光度(性能)を有する前照灯とあるからwww
あるものを無視すんなよ。
だからダイナモは違法になるんだってw 有したり有さなかったりなどという規程は無い。
【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけろという法令だ。
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯 法令で点滅は適法。
公安委員会規則の規定は義務規定。
点滅、点灯問わず、公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務。
点滅には何も違法性は無いなあw
違反なのは、義務を果たさなかった使用者の問題。
はい、終了w 毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてている>>1(本日の ID:SOAuYTHE)は
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」でこのスレでは「点滅ハゲ」です
主張内容は「点滅は適法」「灯火は灯火装置」というのがお決まりですが、
実際は主張に関係なく他者とのふれ合いと有り余る暇つぶしが主たる目的の生ける生ゴミです
自称大学生だったり司法書士を抱える会社員だったり高給取り作家だったり嫁が演奏家だったりと、
思いつきでマウント設定をしてはすぐに設定が破綻して失笑を買うのがお約束という
救いようのない引き籠もりのマジキチ中年だったりします
以下に自演回線を間違えて完全に同一人物だとバレたログをご参照ください
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.html >>658
>10m先云々の光度(性能)を有する前照灯とあるからwww
>あるものを無視すんなよ。
無視してねぇよ┐(´ー`)┌
その一文があるから「記述があるダイナモはその規定を満たす」と断定しているのだよ┐(´ー`)┌
>だからダイナモは違法になるんだってw
ならねぇよ┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」に定められた灯火が違法(笑)、
略して「定められてないから違法、定められていても違法(笑)」ってどーいう理屈なんだよ気違い┐(´ー`)┌ >>662
>「公安委員会が定める灯火」に定められた灯火が違法(笑)
定められていないのだが
規則が定めているのは、ダイナモ式ライトは(明るくて眩しいから)光軸の着地点を
10〜15m前方にしろってこと
低速時の不都合な光度低下や停止時の消灯を認めている訳じゃない
昔々はバッテリでも点灯できる奴があったはず
歩行速度程度で実用上不都合がない明るさになるしね
自動点滅継続灯は速度に関わらず障害物の確認ができないので
ダイナモ式自転車前照灯と同レベルで比較できるような代物じゃない、格が違い過ぎ 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法w
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 点滅で公安委員会規定の基準を満たすライトは数多く売られている。
そこら辺で売られてる200lm以上4Hz デューティ0.5以上の点滅ライトなら、確実に公安委員会規則規程はクリアだ。
4Hzデューティ0.50だとパルス幅0.125秒で点滅間隔も0.125秒
4Hzデューティ0.75だとパルス幅0.1875秒で点滅間隔0.0625秒
デューティ75%なら100ルーメンでも余裕そうだなw
しかも4Hzデューティ0.50でさえ、光度が20〜25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態。
明滅は光度が20%程度残ってるから、400ルーメンの点滅なら400-80ルーメンのハイパーコンスタント同様だ。
JIS C 9502を照射角15度程度でルーメン換算すると、15〜20ルーメンだから余裕で公安委員会規定の基準はクリアだ。
https://youtu.be/lr3QXJuoCTY?t=449
http://imgur.com/a/1OoVGzF >>664
>義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
>適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
>よって、点滅は適法w
何が「よって」だよ。
点滅でも義務を果たしているかどうかを問われているのに、
“義務を守るから違法性はなく、点滅は適法”
って、何の説明にもなってないよ。 >>665
>点滅で公安委員会規定の基準を満たすライトは数多く売られている。
2、3、製品名をあげてみなよ。 >>656
>ほら、ここのサイトの執行命令をちゃんと読んで理解しとけ捏造詐欺師www
どこにも、国家行政組織法第12条は執行命令だけを定めたものだとは書かれていないけど。
それと、公安委員会規則には、市民に対して、つけなけれなならない灯火を規定して、
それに違反すれば道路交通法により罰せられるのだけど、これは手続に関する規定か?
違うだろ。 道交法が夜間、道路において灯火を点けろと義務付けている。
道交法施行令が公安委員会の定める灯火をつけろと指示している。
公安委員会が定めているのは、
・白色又は淡黄色
・10m先の障害物を確認できる光度(性能)を有する
灯火だ。
公安委員会規定の基準を満たす灯火は、光度(性能)を有していなければならない。
光度(性能)を有したり有さなかったりする灯火は、公安委員会規定の基準を満たせない。
規定の光度を有していなければならないのに、
点滅のみでは、その光度を有していないときは、規定にかなっていないから違法になる。 >>666,669
点滅が公安委員会規則の基準を満たすかどうか議論なんて、全く意味が無い事だからなw
法令で点滅は禁止されていない。
そして、現実では、
点滅でも基準を満たしたライトが沢山売られてる。
点滅では基準に満たないライトも沢山売られてる。
そもそも、規定を満たすライトも規定に満たないライトも全て一括にして、規定を満たすかどうか議論っておかしいだろwww
点滅でも規定を満たしたライトをつければ適法だし、点滅では規定に満たないライトをつければ違反なんだからなw
基準を満たしたライトをつけるのが義務だから、違法となるのは、基準に満たないライトをつけた使用者の選択という事だw >>667
めぼしいのをアマゾンで選んで、点滅周期の記載が無ければ、Youtubeで点滅周期を確認すりゃいくらでも見つけられるだろw
フラッシュライトも含めれば腐るほど見つけられるだろwww >>668
>どこにも、国家行政組織法第12条は執行命令だけを定めたものだとは書かれていないけど。
本当に法令を何も知らない馬鹿なのに、それで議論しようとするキチガイだから、理解出来ないんだろwww
国家行政組織法は権利義務に関する事を定めたものなのか?w
違うだろ?www
組織の基準や行政事務に関する事を定めたもので、執行命令の根拠法だろうがwww
国家行政組織法第1条の、この法律は何の目的だと書いてるか読めよwww
そして、何で公安委員会が除外されてるのか理解しろよwww
理解など出来ないだろうがwww
そもそもよ、政令が公安委員会規則を作ったとかいう捏造作文の話なのに、国家行政組織法なんて頓珍漢な根拠を出してきた時点で馬鹿過ぎるとは思ってたが、何で組織や行政事務を定める法律を自信満々で出してきたんだ?wwwwww
警察法を出してきたのは正解だが、警察法では政令が関係ないからか?www
お前の捏造はすぐボロが出るが、これはそれ以前の問題だよなwwwwww
>それと、公安委員会規則には、市民に対して、つけなけれなならない灯火を規定して、
>それに違反すれば道路交通法により罰せられるのだけど、これは手続に関する規定か?
>違うだろ。
何だ?
また話を反らす方便か?www
お前には灯火の規定が手続きに見えるのか?w >>670
>法令で点滅は禁止されていない。
これは、前照灯の点滅合法の根拠にはならないって。
点滅が禁止されていなくても、公安委員会規則の基準を満たしていなければ、それしかつけていなければ前照灯の無灯火違反になるのだよ。 光度を有したり有さなかったりする灯火は基準を満たせないという馬鹿な主張をする奴がいるが、有したり有さなかったりなどという規程は何処にも存在しない。
あくまで、点滅点灯に関わらず、
白色又は淡黄色で、
【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけろという義務だ。
点滅ライトをつけて、自分の目視で10m先の障害物を確認出来ればOK
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯だからなwww >>673
>>法令で点滅は禁止されていない。
>
>これは、前照灯の点滅合法の根拠にはならないって。
>点滅が禁止されていなくても、公安委員会規則の基準を満たしていなければ、それしかつけていなければ前照灯の無灯火違反になるのだよ。
お前は文盲なのか?w
それとも日本語を理解出来ないのか?
はたまた、単に知能が低い馬鹿なだけなのか?
点滅で基準を満たしたライトを義務としてつけているのに違法な訳がないだろwww
点滅が公安委員会規則の基準を満たすかどうか議論なんて、全く意味が無い事だからなw
法令で点滅は禁止されていない。
そして、現実では、
点滅でも基準を満たしたライトが沢山売られてる。
点滅では基準に満たないライトも沢山売られてる。
そもそも、規定を満たすライトも規定に満たないライトも全て一括にして、規定を満たすかどうか議論っておかしいだろwww
点滅でも規定を満たしたライトをつければ適法だし、点滅では規定に満たないライトをつければ違反なんだからなw
基準を満たしたライトをつけるのが義務だから、違法となるのは、基準に満たないライトをつけた使用者の選択という事だw 光度を有したり有さなかったりなどという規程は何処にも存在しない。
規則に存在するのは、光度を有するというだけだ。
点滅のみでは、光度を有したり有さないを繰り返す事実。
この事実が規則にかなっていれば合法なのだが、
規則の光度を有するに対して、事実は光度有さない時が繰り返される。
よって規則にかなっていないことになる。
法令規則に無いもので、合法違法なんて判断できない。
禁止されていないから合法などと、法令規則に無いことで合法だなんて、
頭おかしい。 光度を有したり有さなかったりする灯火は基準を満たせないという馬鹿な主張をする奴がいるが、規定は【10m先の…光度を有する(有する)前照灯】なので、有したり有さなかったり繰り返すなどという屁理屈は通じない。
その証拠に、東京都の公的見解も警視庁の公的見解も、点滅を違法とは言っていない。
その屁理屈だけで違法になるなら、既に違法だと見解を出している筈だからなwww
規定は【…有する(持っている)前照灯】だ。
前段の基準を既に【持っている前照灯】を規定しているのだ。
何が何でも違法としたいが為に、10m先…の前段文章や前照灯を抜いて、【光度を有したり有さなかったり】と法文に存在しない事を作り出してしまうキチガイw
あくまで、点滅点灯に関わらず、
白色又は淡黄色で、
【10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
をつけろという義務だ。
点滅ライトをつけて、自分の目視で10m先の障害物を確認出来ればOK
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯だからなwww そもそも、禁止されてない事は合法だし、法令規則に存在しないものは違法では無く、合法だからな。
法規範の概念まで勝手に変えて(捏造して)しまうホンマモンのキチガイが違法派www
頭おかしい。 ○○を××しなければならない。
↓
△△を××したから合法?
△△は禁止されていないから合法?
頭おかしい。 禁止されてない事は合法なのに、違法だとするキチガイがいるなあwww
ここは日本なんだがwww
禁止されてない事は合法だし、法令規則に存在しないものは違法では無いwww
法規範の概念まで勝手に変えて(捏造して)しまうホンマモンのキチガイが違法派www
頭おかしい。 これまで何度も言ってる通り、点滅間隔とか光度を有したり有さなかったりとかでは無い。
10m先を確認出来るかどうかだからな。
【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯】
は規定の前照灯。
【点滅で10m先の障害物を確認出来ない前照灯】
は規定外の前照灯。
規定の前照灯をつけなければならないのが義務で、違反となるのは規定外の前照灯をつけた使用者の問題だw >>672
>国家行政組織法は権利義務に関する事を定めたものなのか?w
また何を言い出すんだよ(笑)
>組織の基準や行政事務に関する事を定めたもので、執行命令の根拠法だろうがwww
そんな理由で、執行命令の根拠法だと思っちゃったのか(笑)
>そして、何で公安委員会が除外されてるのか理解しろよwww
>そもそもよ、政令が公安委員会規則を作ったとかいう捏造作文の話なのに、国家行政組織法なんて頓珍漢な根拠を出してきた時点で馬鹿過ぎるとは思ってたが、何で組織や行政事務を定める法律を自信満々で出してきたんだ?wwwwww
あのさぁ、委任立法の一般論の話と、公安委員会規則の話をごっちゃにするなよ。
>警察法を出してきたのは正解だが、警察法では政令が関係ないからか?www
何を言いたいのやら。
>お前には灯火の規定が手続きに見えるのか?w
それはお前だろ。
委任命令じゃないんだろ。
公安委員会が何の根拠で軽車両の灯火については規定してるのか、言ってみろよ。
道路交通法第52条が委任した政令第18条の委任を受けて、公安委員会が制定しているよな。 >>683
>禁止されてない事は合法なのに、
そうだよ
>違法だとするキチガイがいるなあwww
いないよ
課された義務を果たさないのは違法行為だと覚えておこうな
点滅灯はつけていても自転車前照灯に課された義務を果たせないから
無灯火という違法行為に陥るのだ
点滅灯をつけたから違法なのではなく、点滅でつける(w)と別の違法行為になる >>685
>>国家行政組織法は権利義務に関する事を定めたものなのか?w
>
>また何を言い出すんだよ(笑)
委任立法なんだろ?www
国家行政組織法は権利義務を定めたものなのか?www
>>組織の基準や行政事務に関する事を定めたもので、執行命令の根拠法だろうがwww
>
>そんな理由で、執行命令の根拠法だと思っちゃったのか(笑)
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における【行政機関の組織の基準を定め】、もつて国の【行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的】とする。
執行命令【しっこうめいれい】
法律または上級の命令を執行するために必要な細目を規定した命令。政令は,憲法と法律の規定を実施するため(憲法73条),府令と省令は法律と政令を実施するため(国家行政組織法12条)発せられる。新たに国民の権利と義務を制限するような規定は置き得ない。→委任命令
国家行政組織法は権利義務を定めたものでは無いから委任命令では無い。
そして、法律を執行する為の細則である行政事務を定めてるのだから執行命令。
その執行命令には個別の法律の根拠は必要なく、組織法上の一般的授権があれば良いとされているから組織法12条が根拠法。
>>そして、何で公安委員会が除外されてるのか理解しろよwww
>>そもそもよ、政令が公安委員会規則を作ったとかいう捏造作文の話なのに、国家行政組織法なんて頓珍漢な根拠を出してきた時点で馬鹿過ぎるとは思ってたが、何で組織や行政事務を定める法律を自信満々で出してきたんだ?wwwwww
>
>あのさぁ、委任立法の一般論の話と、公安委員会規則の話をごっちゃにするなよ。
また話を誤魔化すなよwww
政令は法律では無いから【委任立法】【法律の委任】など出来ないと何度言っても理解してないんだなw
で、何で国家行政組織法では公安委員会が除外されてるのか理解したか?www
その前に、全く関係の無い、根拠にさえならない頓珍漢な、組織や行政事務を定める国家行政組織法を何故根拠に出してきたんだ?www >>685
>>警察法を出してきたのは正解だが、警察法では政令が関係ないからか?www
>
>何を言いたいのやら。
警察法には何て書いてる?w
政令が【法律の委任】したんだろ?www
政令が公安委員会規則に【委任立法】したんだろ?www
>>お前には灯火の規定が手続きに見えるのか?w
>
>それはお前だろ。
>委任命令じゃないんだろ。
公安委員会の規定は委任なんてされてない、ただの規定だからなwww
政令は法律じゃないから【法律の委任】は
出来ねえよwww
>公安委員会が何の根拠で軽車両の灯火については規定してるのか、言ってみろよ。
軽車両のテクニカルな事は地域の実情に合せて、各公安委員会で規定する事になってるからだろうがwww
>道路交通法第52条が委任した政令第18条の委任を受けて、公安委員会が制定しているよな。
ほらまた捏造www
政令は公安委員会に【法律の委任】は出来ないからなw
そして、お前が根拠として挙げた警察法38条な、法令又は条例と書いてて、政令なんて一言も無いぞwww
その前にな、その警察法38条ってのは、事務に関して規則を制定するものだからなwww
ちなみに公安委員会の事務ってのはな、
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/html/E9101020.html
だからなwww
そもそも警察法は警察の組織を定める法律だしなwww
国家行政組織法も警察法も、お前の挙げた頓珍漢な根拠は、根拠でも何でも無い、全く関係の無いものなんだよwww
本当に何も法令の事知らないのに、思い込みと捏造で議論してたんだなwww 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
【有する】とは【持っている】という意味だ。
つまり、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(明るさ)を【持っている】前照灯
だから、その基準の性能を既に持っている前照灯という事だ。
有したり有さなかったりなど、そんなものは何処にも無い。
【…既に持っている前照灯】、つまり【…有する前照灯】を規定しているのだからな。
法文から【光度を有する】だけを抜き出して、自分に都合よく【光度を有したり有さなかったり】と捏造しながら違法だとする、まさにキチガイの論理www
そもそも、【…光度を有する前照灯】という完結した規定なのに、
【光度を有したり有さなかったり】
って頭おかしいwww
そんな法令にも存在しない屁理屈は、法解釈でも何でもない、ただの捏造作り話だwww
そして何度も言ってるだろw
点滅間隔では無い。
あくまて10m先云々の前照灯をつけなければならないという義務だとw
基準の性能が既に備わった前照灯をつけろという義務規定だからなw
基準が既に備わった前照灯は適法で、それをつけているのに、基準を満たせないから違法だとは筋違いも甚だしい。
それは基準が備わった前照灯では無いwww
点滅で基準を満たしたライトを義務としてつけているのに違法な訳がないんだからなwww 点滅は光度を有したり有さなかったりしていない!
そんなのは捏造だ!
何故なら、法文には有したり有さなかったりなど何処にも無いから。
法文にないから、そんな事実はない!
頭おかしい。 夜間、道路において公安委員会が定める灯火(=灯り)点いていなければ、義務を果たしていることにはならない。
公安委員会が定める灯火(=灯り)は、光度(性能)を有しているものだ。
では、どんな光度(明るさ)でもいいかというとそうではない。
10m先の障害物を確認できる光度(明るさ)でなければならない。
その光度を有していたり有さなかったりする点滅のみでは、規則に違反する。
つまり、違法となるのだ。 >>690
10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯
なのに、
10m先を確認出来る光度を有したり有さなかったりって何のギャグだよwww
10m先を確認出来る明るさ持っている前照灯がスイッチを切っていたら、10m先を確認出来る明るさを持っていたり持っていなかったりする前照灯なのかよ?wwwwww
頭がおかしいどころか、ファンタジー過ぎる論理で開いた口が塞がらないわwwwwww
10m先を確認出来る光度を有する前照灯
という規定だからなwww
光度を有したり有さなかったりでは無い。
10m先を確認出来る明るさを【持っている前照灯】をつけろという規定だ。
既に【その性能を持っている前照灯】なのに、【持っていたり持っていなかったり】ってwww
知能が低過ぎる馬鹿が考えそうな事だが、
その前に日本語を勉強しとけw
【有する(持っている)】とは前照灯がその性能を持っているという事であって、光が有ったり無かったりという意味では無いwww
【有する】という法文なのに【有したり有さなかったり】なんて、捏造以外の何ものでもないだろwww
これが捏造で無ければ、池沼の戯言かwww
10m先を確認出来る時点で、【…持っている前照灯】だからなw 夜間、道路において公安委員会が定める灯火、つまり、点滅点灯問わず、規定の性能を持っている前照灯を点けなければ、義務を果たしていることにはならない。
公安委員会が定める灯火(規定の前照灯)は、10m先を確認出来る光度(性能)を持っている前照灯だ。
点滅では【光が有ったり無かったり】するという事を【光度を有したり有さなかったり】というように捏造して、点滅のみでは規則に違反する。などと捏造発狂しているキチガイが居るが、法令ではあくまで【規定の前照灯】をつけろだw
【有する(持っている)】とは【前照灯がその性能を持っている(有する)】という事であって、【光が有ったり無かったり】という意味では無いwww
頭おかしい。 10m先を確認出来る明るさ持っている前照灯がスイッチを切っていたら、10m先を確認出来る明るさは持っていない。
それを、10m先を確認出来る明るさを持っていたり持っていなかったりする前照灯なのかよ?wwwwww と、考える馬鹿がいる(爆笑!!!) 10m先を確認出来る光度を有する前照灯。
キチガイの論理では、
この前照灯がスイッチを入れなければ、
10m先を確認出来る光度を有さない前照灯。
だという事だなwww
10m先を確認出来る性能の前照灯が、スイッチを切っていれば、10m先を確認出来る性能が無い前照灯に変わるのか?www
まさにキチガイwww
頭おかしいwww 灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww 前照灯が持っている性能は、スイッチを切っただけで変わる!という謎理論w
知能が低いという証明を自分で晒しただけというw >>693
>法令ではあくまで【規定の前照灯】をつけろだw
法令に規定された自転車前照灯なんてものは存在しません
法令規則もそんなのものを使えなんて言っていません
自転車前照灯に対し定められているのは、公安委員会規則の
灯色及び『前方10mの距離にある交通上の障害物を確認できる』光度という2条件だけ
残念ながら『 』内をクリアできると保証された点滅灯は存在しない
オレは確認できるのだ、なんて不可能なことをできるという超人が存在するが全てガセ
念じれば何事もできるなんて呪い師じゃあるまし(w >>663
>定められていないのだが
>規則が定めているのは、ダイナモ式ライトは(明るくて眩しいから)光軸の着地点を
>10〜15m前方にしろってこと
これを要約すると┐(´ー`)┌
「定められていないが定められている」
となるな┐(´ー`)┌
大学で法律を学んだ(笑)と言い張った以上、それに相応しい事を言えとな┐(´ー`)┌
そもそもの話。前照灯を点けなさい。ダイナモにあってはどうしなさいという文書に於いて、
ダイナモは前照灯に含まれるという事を理解しろとな。これは法学(笑)の問題ではない。
国 語 の 問 題 である┐(´ー`)┌何もかもが嘘塗れの虚言癖であっても、
日本語は日本語として正しく読まなければならない┐(´ー`)┌
出来ないなら国へ帰れとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>666
>点滅でも義務を果たしているかどうかを問われているのに
こう主張している奴が点滅時にどんな義務を果たさなければならないのか、というのを何も示せない┐(´ー`)┌
つまり、論点ですらないという事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 【規定の前照灯】といえば、法令で自転車の前照灯を規定しているのは、東京都なら、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
しかないから分かると思うんだがwww
まさか、公安委員会の規定以外で、他に自転車の前照灯を規定してる法令があるのか?www
しかも、光色と光度の2条件だけとか、違法派お得意の捏造www
法令で定められてるのは、各公安委員会規則【規定の前照灯】をつけるのが義務なんだけどなあwww 皆んな、これ全部一人でやってるんだぜ
統合失調症のサンプルとして観察してるやってくれよな 【とある脱法派の父と娘の肖像】
娘「お父さん、今日熱っぽいから寝てるね。
のどが渇くから何か買ってきて。」
父「何がいい?」
娘「ジュースがいい。オレンジとリンゴとキウイ」
父「分かった、仕事終わったら買って帰るよ。」
娘「待ってる・・・。」
父(オレンジとリンゴとキウイか・・・。
辞書調べてみよwww)
オレンジ:ムクロジ目ミカン科の植物。またはその木から取れる果物。
リンゴ:バラ科リンゴ属の樹木になる果実。果物。
キウイ:マタタビ科マタタビ属の雌雄異株の落葉蔓性植物の果実。果物。
父「なんだ、果物か!www」
「じゃ、一籠づつ買って帰るかww)
・・・・・・・・・
娘「お帰り、ジュース買ってきてくれた?」
父「ほらよwww」
娘「・・・。
果物じゃなくてジュースを頼んだのに・・・。」
父「オレンジとリンゴとキウイは果物なんだよ。」
娘「『ジュースがいい。オレンジとリンゴとキウイ』って言ったよね?」
父「オレンジとリンゴとキウイは果物。
ジュースでもオレンジとリンゴとキウイは果物。
つまり、ジュースは果物。
ジュースは、果物なのは一般常識wwwwww」
娘(お父さん、頭おかしい。)
【灯火は前照灯などの灯火装置】では無く、【灯火は灯り】だとしているキチガイの違法派は、
【前照灯が持っている性能は、スイッチを切っただけで変わる!】
と理解しているという事を自白www
種も仕掛けもない同じ前照灯なのに、スイッチ一つで【性能】が無くなる!www
そんなものはキチガイ以外、誰も永遠に理解出来ませんがなwww
散々発狂した割りには、知能が低いという証明を自分で晒しただけというオチwww 【基準の性能を持ってる前照灯】
は、スイッチを切っていようが電池を抜いていようが、
【基準の性能を持ってる前照灯】
なんですよwww 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>699
>ダイナモは前照灯に含まれるという事を理解しろ
風力発電にも水力発電にもあったりする訳だが、発発だってできるのだ
前照灯に含まれるのではなく自転車前照灯として使える場合があるってだけなのだが 働きもせず、平日日中から日がな一日ずっと見えない敵と戦って発狂してる
キチガイ無職ひきこもり糖質の聖戦が今まさに始まろうとしていた スイッチを切っている前照灯で、
どうやって10m先の障害物が確認できるのだろう?
自分の目視で10m先の障害物を確認出来きなければ、
見えなければ、基準(10m先を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている))前照灯ではないよね? 簡単な物理のお話です。
性能とは性質と能力です。
既に決まっている前照灯の性能は、スイッチを切ろうが電池を抜こうが変わりません。
なので、
【規定の性能を持ってる前照灯】は、
スイッチを切っていようが電池を抜いていようが、
【規定の性能を持ってる前照灯】なんですよ。
【規定の性能を持っている前照灯】が持っている性能は、スイッチを入れれば【10m先を確認出来る】のですから。 >>712
スイッチを入れれば???
スイッチを切っていてもじゃなかったの?
結局スイッチを入れなければだめなんだね。 道路交通法、公安委員会規則は、10m先の交通上の障害物を確認できる光度で、前照灯を点けろという規定なのに、
「点灯時に光度を有していれば消えていても光度を有するから適法」なんていうバカな主張をしている奴はまさかいないよね。
道路交通法は公安委員会が定めた基準を満たす前照灯を点けなければならないとしており、点滅禁止云々は点滅合法の理由にはならないのに、
馬鹿の一つ覚えみたいに「点滅禁止規定がないから前照灯の点滅合法」なんていうバカな主張をしている奴はまさかいないよね。
と、油を注いでみる(笑) >>713
流石にその発言は馬鹿過ぎるだろwww
前照灯の【性能】はスイッチを入れてようが切ってようが変わらないと言ってる事を、スイッチ入れなければ駄目なんだねってwww
前照灯が持っている性能を発揮させるにはスイッチを入れるwww
こんな事は小学生でも理解してると思うがwww 「点灯時に光度を有していれば消えていても光度を有するから適法」
【点灯時に光度を有していれば】www
公安委員会の規定は、点灯時に光が有るか無いかって意味じゃねえだろwww
全く【有する前照灯】の意味を理解してないよなwww 東京都公安委員会規則は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯
つまり、
【規定の性能を既に持っている前照灯】
をつけろという規定なのに、
「10m先の交通上の障害物を確認できる光度で、前照灯を点けろという規定」とか「公安委員会が定めた基準を満たす前照灯を点けなければならない」なんていう、法令を曲解したバカな主張をしている奴はまさかいないよね。
基準を満たすとか満たさないじゃない。
既に基準の性能を持っている前照灯をつけろという規定だからね。
道路交通法は、点滅点灯問わず、公安委員会が定めた基準の性能を既に持っている前照灯を点けなければならないとしており、それらの法令では点滅が禁止されていない。
禁止されてない以上、法令では点滅合法でしか無いのに、馬鹿の一つ覚えみたいに「点滅は合法と言えない」「点滅は違法」なんていうバカな主張をしている奴はまさかいないよね。
と、油を注いでみる(笑) あんまり煽るとまた発狂して目を血走らせながらエア告訴しちゃうよ?www
それでも怒りが治まらずキチガイらしく路上で包丁振り回すかもな >>709
>>ダイナモは前照灯に含まれるという事を理解しろ
>風力発電にも水力発電にもあったりする訳だが、発発だってできるのだ
そうか、発電所は発発だって出来るのか。祖国へ帰れ┐(´ー`)┌
>前照灯に含まれるのではなく自転車前照灯として使える場合があるってだけなのだが
その「場合」とは何だね┐(´ー`)┌法令から引用して示せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>714
>道路交通法、公安委員会規則は、10m先の交通上の障害物を確認できる光度で、前照灯を点けろという規定なのに、
そう読めてしまうのは点滅痴呆派(笑)の頭が致命的に悪いからだよ┐(´ー`)┌
よくこれで「大学で法律を学んだ(笑)」などと言い張れたものだ。
これじゃぁ高校入学も無理だろ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>717
>基準を満たすとか満たさないじゃない。
>既に基準の性能を持っている前照灯をつけろという規定だからね。
法が前照灯をつけろと言い、交通規則はそのつけた前照灯の灯光は白色/淡黄色
前方10mの交通上の障害物を確認できる光度を有するものでなければならない
と言ってるのだ
交通規則の定めが先にあって、法がそれを使えと言っているのではない
解釈の仕方が逆様
つけている灯火で障害物を確認できなければ前照灯には相当しないのだ >つけている灯火で障害物を確認できなければ前照灯には相当しないのだ
「前照灯」を備えられなくなっちゃったな┐(´ー`)┌hahahahaha >>722
>「前照灯」を備えられなくなっちゃったな┐(´ー`)┌hahahahaha
点滅厨はそれでも備えているのだとアジり上げてるけどな 法は、
【公安委員会の定める灯火】
をつけろと言ってる。
公安委員会は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
をつけろと言ってる。
法が指定した、公安委員会規則の【規定の性能を持っている前照灯】をつけろという義務。
基準を満たすとか満たさないじゃない。
既に基準の性能を持っている前照灯をつけろという規定だ。 公安委員会規則は、道路交通法が点けなければならないとしている前照灯の点いているときの状態を規定しているのであって、
点灯時に規定の性能があれば消えていてもいいというものではない。
「点滅禁止規定がないから合法」というのは、道路交通法第52条が、規定の灯火を“点けなければならない”という規定であることを理解していない。 >>724
お前のその主張は、前後がいつも繋がらないんだよ。
義務だから基準を満たしており適法って、ほんとどんな思考回路してんだか。
点滅でも義務を満たしていることを証明してから言え。 >>723
>>「前照灯」を備えられなくなっちゃったな┐(´ー`)┌hahahahaha
>点滅厨はそれでも備えているのだとアジり上げてるけどな
全ての自動車や二輪が整備不良になっちゃうからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
信号機なんて同時に3色が点灯することは無いのに3色の灯火が備わっている┐(´ー`)┌hahahahahahaha
点いてなければ存在しないものが備わっているってどんな概念よ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>725
>公安委員会規則は、道路交通法が点けなければならないとしている前照灯の点いているときの状態を規定しているのであって、
>点灯時に規定の性能があれば消えていてもいいというものではない。
点いていなければ前照灯ではないのか、前照灯の状態を規定しているのかどちらかにしろよ┐(´ー`)┌ 公安委員会規則の灯火規定は、
つけなければならない灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
という規定。
点滅点灯問わず、基準の性能を持っている(有する)前照灯を規定しているのだ。
義務として、点滅で規定の性能の前照灯を点けているのに、違法な訳がないだろうwww
点滅で規定通りの前照灯を、点滅を点けているのだからなwww >>726
点滅でも義務を満たしている?www
政令が法律の委任をして公安委員会規則を作ったなんて捏造作り話をした挙句、自説を証明するのに全く関係の無い警察法やら国家行政組織法とか出してきて、無理筋なこじつけするような捏造詐欺師の否定や主張なんて、全く何の説得力も無いんだけどなあwww
公安委員会の規定は違法なのか?w
義務として公安委員会規定の前照灯をつけているのに、何で違法になるんだよ?www
法令で点滅は禁止されてない。
義務として、点滅で規定の性能を持っている前照灯をつけているのは、合法でしかないだろうwww >>730
>政令が法律の委任をして公安委員会規則を作ったなんて捏造作り話をした挙句、
“政令が法律の委任をして”って何を言いたいのやら、
お前が勝手に人の説明をねじ曲げてそう理解してるだけだろ。
「政令が法律の委任を受けて」だ。
>公安委員会の規定は違法なのか?w
>義務として公安委員会規定の前照灯をつけているのに、何で違法になるんだよ?www
何で“公安委員会の規定は違法”なんてことになるのかねぇ。
点滅ではその基準を満たせないので義務を果たせないと言ってるのだよ。
>法令で点滅は禁止されてない。
前照灯の点灯義務とは関係ないけどね。
>義務として、点滅で規定の性能を持っている前照灯をつけているのは、合法でしかないだろうwww
「義務として」は、点滅が適法か違法かとは関係ないよ。 点けなければ前照灯ではないという面白発言の次に、
点けなければ規定を満たさないという面白発言を重ねてきた┐(´ー`)┌
つまり、正しく点いていなければ「公安委員会が定める灯火」ではないと痴呆症は言っているのだ┐(´ー`)┌
道路交通法、道路交通法施行令はそんな灯火を点けろとしている。
「点いてる灯火を点けろ(笑)」また完成してしまったな┐(´ー`)┌
これが「俺は大学で法律を学んだ」と言い張る気違いの主張である┐(´ー`)┌
呆れるしかないな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>731
おいおい、言い訳まで捏造かよwww
お前は【政令が公安委員会規則を作った】と言ってよなあ?www
法律じゃ無い政令が、どうやって権利義務に関わる公安委員会規則を作るんだ?www
政令が法律の委任を受けてって言うのは、道路交通法が法律の委任をして政令が規定した事だろうがwww
政令が公安委員会規則を作ったとかいうお前の作り話では、法律では無い政令が法律の委任をしなければ出来ない事だろうがwww
どうやって政令が公安委員会規則を作ったんだ?www
で、政令が法律の委任した根拠が国家行政組織法12条と警察法38条なんだよなあ?wwwwww
>何で“公安委員会の規定は違法”なんてことになるのかねぇ。
公安委員会の規定は【適法】だろ?
適法な義務に従ってるのに違法になる訳が無いよなあ?www
>点滅ではその基準を満たせないので義務を果たせないと言ってるのだよ。
点滅で規定の前照灯をつけてるのは義務を果たしてるって事だろwww
何故点滅で基準を満たせないと主張するのか根拠を出せよ捏造詐欺師www
>>法令で点滅は禁止されてない。
>
>前照灯の点灯義務とは関係ないけどね。
点灯義務?www
法令の何処かに【点灯】の文言があるのか?w
自転車の前照灯の【点灯】義務が何処でなされてるのか法文で示してくれるかな?www
>>義務として、点滅で規定の性能を持っている前照灯をつけているのは、合法でしかないだろうwww
>
>「義務として」は、点滅が適法か違法かとは関係ないよ。
適法な義務を果たして違法になるのかよ?www >>733
>お前は【政令が公安委員会規則を作った】と言ってよなあ?www
面白い表現だね。また、人の説明をねじ曲げてるよ。
>政令が公安委員会規則を作ったとかいうお前の作り話では、法律では無い政令が法律の委任をしなければ出来ない事だろうがwww
法律→(委任)→政令→(委任)→公安委員会規則
だな。
政令は、勝手に委任したわけではなく、法律で政令に委任されてる事項について、さらに下位に委任したということだ。
>公安委員会の規定は【適法】だろ?
適法な義務に従ってるのに違法になる訳が無いよなあ?www
基準を満たす前照灯をつけていればね。
>点滅で規定の前照灯をつけてるのは義務を果たしてるって事だろwww
それは、お前がそう思ってるだけだろ。
>何故点滅で基準を満たせないと主張するのか根拠を出せよ捏造詐欺師www
点滅には点滅間隔の長いものもあるからだよ。
>点灯義務?www
>法令の何処かに【点灯】の文言があるのか?w
「灯火を点ける」を名詞に置き換えたら「点灯」だね。そんなことも知らないの?
>自転車の前照灯の【点灯】義務が何処でなされてるのか法文で示してくれるかな?www
道路交通法第52条(笑)
>適法な義務を果たして違法になるのかよ?www
義務を果たしていないから違法だと言ってるのだよ(笑) >>734
>>お前は【政令が公安委員会規則を作った】と言ってよなあ?www
>面白い表現だね。また、人の説明をねじ曲げてるよね
>>491で言ってるじゃねえかw
>>政令が公安委員会規則を作ったとかいうお前の作り話では、法律では無い政令が法律の委任をしなければ出来ない事だろうがwww
>法律→(委任)→政令→(委任)→公安委員会規則
>だな。
>政令は、勝手に委任したわけではなく、法律で政令に委任されてる事項について、さらに下位に委任したということだ。
またまた無理筋な屁理屈だなw
法律→(法律の委任)→政令→(委任)→公安委員会規則
仮にだ、法律から法律の委任をされたとしても、政令から法律の委任は出来ない=権利義務の委任は出来ないんだが?wwwwww
そしてその委任出来るという根拠は、国家行政組織法12条と警察法38条だったよなあ?www
その警察法は組織と事務を定めた法律、国家行政組織法も組織と行政事務を定めた法律で、執行命令の根拠法www
そんな頓珍漢なものを持ち出してきて、政令から委任して公安委員会規則を規定したと言うが、【執行命令】で権利義務に関わる規定をしたと言うのか?www
出来る訳がねえだろwwwwww
そもそも、国家行政組織法には公安委員会は含まれない、警察法は法律と条例しか委任出来ないんだから、全く的外れなものを根拠として出してきて、散々、有り得ない言い訳を屁理屈に屁理屈で塗り固めてきたんだろうがwww
本当に詐欺師みたいな野郎だよなあwww
何でもかんでも捏造ばっかりの詐欺師www >>公安委員会の規定は【適法】だろ?
>>適法な義務に従ってるのに違法になる訳が無いよなあ?www
>基準を満たす前照灯をつけていればね。
義務でつけてるのは、基準を満たした性能を既に持っている前照灯だwww
という事は、違法になる訳が無いって事だよなwww
お前も認めたって事だwww
>>点滅で規定の前照灯をつけてるのは義務を果たしてるって事だろwww
>それは、お前がそう思ってるだけだろ。
規定の前照灯をつけて義務を果たしてるのが、俺がそう思ってるだけってどう言う事だ?www
キチガイの思考は理解出来ないなあwww
>>何故点滅で基準を満たせないと主張するのか根拠を出せよ捏造詐欺師www
>点滅には点滅間隔の長いものもあるからだよ。
それだけだろ?w
それは点滅が基準を満たせないんじゃねえだろうがw
点滅間隔が長いから10m先を確認出来ないって事だろ?
それは規定の前照灯じゃないからなwww
お前は、点滅で規定の性能を持っているライトも、点滅では規定の基準以下の性能のライトも、全部一括にして【点滅は基準を満たせないから違法】って言ってんだろうがwww
>>点灯義務?www
>>法令の何処かに【点灯】の文言があるのか?w
>「灯火を点ける」を名詞に置き換えたら「点灯」だね。そんなことも知らないの?
またお前が脳内生成した捏造俺ルールかよwww
で、その新たに持ち出してきた【灯火を点ける】って文言は何法の何条に書いてるか教えてくれよwww
>>自転車の前照灯の【点灯】義務が何処でなされてるのか法文で示してくれるかな?www
>道路交通法第52条(笑)
俺には【点灯】という語句が見えないんだが、またお前の脳内生成された捏造ルールなのか?www
それともお前は見えないものが見えてるのか?www
>>適法な義務を果たして違法になるのかよ?www
>義務を果たしていないから違法だと言ってるのだよ(笑)
義務を果たしているのに義務を果たしていないって?www
捏造してる事もそうだが、思考もキチガイだよなあwww
従えば適法である義務を果たしてる以上、合法でしかないのは当たり前だろキチガイwww >>729
>義務として、点滅で規定の性能の前照灯を点けているのに、違法な訳がないだろうwww
「『点滅で』規定の性能の前照灯を点けている」この考えが根本的な間違い
『点滅では』公安委員会規則の要求を満たすことはほぼ不可能なのだ
だから自転車前照灯のメーカは点滅では夜間自転車前照灯としては使えないと
ワザワザ断り書きをしているではないか
メーカーが無いと言う機能を部外者の酢豆腐があると強弁たところで何の説得力もない
何がなんでもある〜ぅ!と言い張るなら、ドウゾ証拠をお出し下せぇ(w
ソウダ!ソウダッ!!!オダシクダセェ! なんだよ酢豆腐ってよ
いるのは豆腐じゃなくて糖質たっぷりの出来損ないのイモだろ 公安委員会の要求など点滅でも余裕だからなwww
お前は、前照灯は前照灯なのに、前照灯として使えないという変な日本語に疑問も持たない馬鹿なんだなwww
自転車ライトのメーカーが前照灯として使えないと記載してるのは、JIS C 9502規格適合の前照灯として使えないという事だwww
前照灯は前照灯だwww
前照灯=前方を照明する灯火=ヘッドライト=灯火装置だからなwww 【点ける】を【てんける】なんて読む馬鹿は、やっぱり何を主張しても馬鹿な事ばっかりw
91 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/06(水) 14:04:01.11 ID:UOlCyhYZ
>>88
>どう考えても「点ける」だろwww
法令規則上「点ける」は「てんける」としか読まないのだが(w
「てんける」って何? >>735
おいおいおいw
委任された公安委員会が規定を作る。
が、
【政令が公安委員会規則を作った】
に変わってるぞwww
どうしてそうなった? >>735
おいおいおい、
政令から法律の委任は出来ないのは当然だ?
公安員会規則を法律だとでも思ってるのか? >>741
政令が委任して公安委員会規則を作ったなら政令が公安委員会規則を作ったも同じだろうがw >>742
政令は法律では無いw
仮に、法律の委任で政令が委任命令を規定したところで、更に政令から委任された公安委員会は権利義務に関する規定は出来ないw
法律の委任じゃないんだからなwww
で、>>735は答えられなくてスルーか?wwwwww
委任の根拠は国家行政組織法と警察法なんだよなあ?www
>>646見てみw
全くデタラメで恥ずかしくなるような捏造だからwwwwww 夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定適合基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅(例えば:200lm以上4Hz D0.5以上)を使用すること。
最低この基準を遵守した上で
点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれが無いよう留意し警視庁指導によく従って安全な夜間走行をされたい。
警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。
点滅は違法になる可能性がある。としか言えない。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b >>745
>>消えている状況が解らないような点滅(例えば:200lm以上4Hz D0.5以上)を使用すること。
消えている状況が分からないためには数十Hz以上が必要
我慢できるチラツキ周波数下限は十数Hz辺りだろう
4Hzでは誰でも点滅を認識でき、明るいほど目潰し効果は高くなる >>746
なるほど
http://imgur.com/a/1OoVGzF
くらいではチラツキが多くて安全とはいえないそうだ。
現実に10Hz以上の点滅モードの製品はあるのかい? 教えてほしい。 >>746
お前の意見など誰も聞いてねえよw
10m先が見えるかどうかだからなw
4Hzもありゃ実質点灯状態だw
我慢出来るチラツキ?目潰し効果?w
点滅だから眩しくなるなんて物理法則を変えるなよw
同じライトは点滅だろうが点灯だろうが光軸角度が同じなら眩しさも同じだw
点滅で公安委員会規定の基準を満たすライトは数多く売られている。
そこら辺で売られてる200lm以上4Hz デューティ0.5以上の点滅ライトなら、確実に公安委員会規則規程はクリアだ。
4Hzデューティ0.50だとパルス幅0.125秒で点滅間隔も0.125秒
4Hzデューティ0.75だとパルス幅0.1875秒で点滅間隔0.0625秒
デューティ75%なら100ルーメンでも余裕そうだなw
しかも4Hzデューティ0.50でさえ、光度が20〜25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態。
明滅は光度が20%程度残ってるから、200ルーメンの点滅なら200-40ルーメンのハイパーコンスタント同様だ。
JIS C 9502を照射角15度程度でルーメン換算すると、15〜20ルーメンだから余裕で公安委員会規定の基準はクリアだ。
https://youtu.be/lr3QXJuoCTY?t=449
http://imgur.com/a/1OoVGzF 点滅の灯火が消えている時間は0.15秒以下ならOKになるかも?
・無意識に行うまばたき(周期性まばたきという)で前方が確認できないとは感じないだろ。
・このまばたきの速さは平均で100〜150ミリ秒と言われているから。
点滅の周期はというと
・周期性まばたきは大人の男性で1分間に20回と言われてますから3秒に1回でいいとしたいところだが、
子供だと1分間に5〜18回と言われてるんで、12秒に1回ならOKかな?
・1秒間に1〜2回では自動車のウィンカーと同じ周期なのでよくないですね(迷惑)。
・速すぎる点滅もダメ。
1秒間に10回程度の周期の刺激が体に良くないということは、
脳神経科や人間工学では知られてことだから(最近ではポケモンショックが有名)。
だが、実際のところ…
周期性まばたきの時間や回数は一般的に言われてるだけで根拠としては不足感がある。
(俺はまばたきの時間がもっと長くても前方が確認できるとか、
回数はもっと多いとか言い出すばかもいるだろうしw)
なによりも "12秒毎に0.15秒灯火が消える点滅" なんて意味ないし馬鹿馬鹿しい。
そして、めんどくさいよな。
よって、"目で見て確認できる点滅がない" に落ち着くわけだwwwwww 点滅間隔なんて関係ねえよwww
10m先を確認出来るかどうかだw
前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯
だからなwww
自分が10m先を確認出来りゃ法の要求はクリアだwww 10m先を確認することの規定ではなく、灯火(=灯り)規定。
その(=灯り)が10m先の障害物を確認できる光度(性能)を持っていることと定めている。 >>751訂正
10m先を確認することの規定ではなく、灯火(=灯り)規定。
その灯火(=灯り)が10m先の障害物を確認できる光度(性能)を持っていることと定めている。 灯りの規定じゃねえよwww
捏造野郎は脳内生成された【灯り】なんて法文にも無い言葉を使って作り話をするが、
つけなければならない灯火=灯火装置である前照灯の規定だからなw
法は、
【公安委員会の定める灯火】
をつけろと言ってる。
公安委員会は、
つけなければならない灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
と言ってる。
法が指定した、公安委員会規則の【規定の性能を持っている前照灯】をつけろという義務。
基準を満たすとか満たさないじゃない。
既に基準の性能を持っている前照灯をつけろという規定だwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています