【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 ◆道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 ◆例:大阪府道路交通規則10条 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。 (2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します) ------------------------------ 自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。 法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解) また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2) 点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、 「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」 として販売しています。 これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。 「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。 警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。 更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。 合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。 なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。 違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。 全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。 「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。 このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 ※前スレ 【違法】ライトを点滅させてる人 103人目【犯罪】 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/ >>461 ハイビームとロービームが灯火器だってかwww >>459 >規定の基準で点いていなければならないのだよ。 また捏造よwww 法文の何処にそう書いてる?w 適法なライトも違法なライトも売られていて、それらを自分で選んで取り付けられるんだからなw 適法な物をつけろという義務なのに、違法な物をつけるのは、その使用者が違法行為を選択したって事だろw 何々をつけなければならない!と適法な基準が法令で決まってるんだからなw その基準は自分の目視で確認出来るんだから、適法なライトをつけなかった使用者の問題だw >点滅のみでは規定の基準を満たしていないので違法。 そんな規程は無いw 証明してみろw >>463 > そもそも、【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だろ?w えっ?そうなの? >>460 だから【引用】って何だよ?www 何処に何が【引用】されてんだよwww >> 道路交通法施行令の何処に何が【引用】されてんだよwww >車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯・・・ >↑ >これが、車両の保安基準を引用してるのでないなら何になる? 【引用】じゃねえよwww 【命令】だろうがwww 本当に法を知らない馬鹿なんだなwww そんな奴が法解釈って何のギャグだよwww >>466 > 適法なライトも違法なライトも売られていて、 ??? ナニソレ? >>468 命令www 「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯」が命令www >>462 自称、法学を学んだ事があるんですよね?www 何がおかしいのかも理解出来ない?www 418 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/14(木) 08:22:40.16 ID:GxCIv8fd >>416 道交法施行令18条の自動車の場合。 車両の保安基準に関する規定を引用。 保安基準は灯火器を規定している。 その規定にある灯火器の灯火を指定。 道交法施行令18条の軽車両の場合。 各都道府県の公安委員会に委任。 委任された公安委員会が規定を作る。 委任さているのは灯火(=灯り)なので、灯火器の規定はない。 あるのは、灯火(=灯り)の規定のみ。 >>464 誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然w 点滅の光で、10m先の障害物を自分の目視で確認出来れば、法の要求はクリアだからなwww 命令は、「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯」ですwww その命令を受けた人はどうすればいいのだろ??? >>465 世間一般で言うハイビームは道路運送車両法上走行用前照灯 世間一般で言うロービームはすれ違い用前照灯 と道路運送車両法で規程されてるからなw 走行用前照灯もすれ違い前照灯は灯火器(灯火装置)だwww 話を理解出来ないんだから黙ってろよ低能www >>472 同じ前照灯でも、人によって公安委員会規則規定の前照灯になったりならなかったり? 公安委員会はそんなことを定めているのかwww >>467 当たり前だろw 世間一般の常識だw 灯火である前照灯は灯火装置だからなw > 世間一般で言うハイビームは道路運送車両法上走行用前照灯 > > 世間一般で言うロービームはすれ違い用前照灯 世間一般の言い方ではなくて、法令に書いてあることで話そうな。 ハイビームとロービームが灯火器だなんてwww >>469 言葉足らずだったなw 【自転車で夜間つけて走れば】適法なライトも違法なライトも売られていて… だなw >>473 法令を理解してない、いや理解出来ないんだから勉強してからレスしろよw 面倒臭えw >>476 > 世間一般の常識だw 世間一般の常識では、灯火と灯火器が違うものとされているけどなw 会話では話している意味は通じるけどな。 >>475 当たり前だろw 誰が認証するなんて規程は無いんだからなw >>481 そのまま返すよwww 命令は、そこじゃないwww >>485 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。 以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。) これらを含め、他、委任された道路交通法施行令の該当規程は全て命令だろうがwww >>487 何が足らないんだ?w お前の頭がだろwww >>453 >【法令で点滅は禁止されてない=適法】 >【点滅点灯問わず公安委員会規則規程の前照灯をつけなければならない義務=適法】 この二つは正しいが、 >義務に沿うんだから、点滅は適法だろwww 必ずしも「点滅は適法」とはならないね。 公安委員会規則の基準を満たしていなければ違法だね。お前の思考回路は順序が逆なんだよ。点滅が義務を果たせるかどうかを議論してるのに、義務を果たすから適法ってなんだろねぇ。 >【規程の基準を満たせ】という法令では無い。 基準を満たす前照灯を点けろという規定だよ(笑) >点滅、点灯に関わらず、【既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならない】という法令だ。 その基準を満たしたものを点けろということだよ(笑) >【規定に満たないもの】は【規定の前照灯】じゃないんだからなw だから、それしか点けていなければ違反になるのだよ。 >点滅だけでは適法な前照灯がないから違反って、お前の思い込みだよなw 点滅モードでは基準を満たせないというのが違法派の主張だからねぇ。 >点滅だろうが点灯だろうが、10m先を照らせないような前照灯が違反なんだろうがw そうだよ。 >お前は法律の委任を引用だと思ってた、自称法学を学んだ馬鹿だから、何言っても説得力無いけどなwww あのさぁ、施行令第18条第1項第1号は、道路交通法第52条第1項の委任を受けて規定され、保安基準を引用してるだろ(笑) >>454 バカだねぇ。 灯火の要件は政令に委任してるのであって、道路運送車両法に委任してるのではないよ。 >>455 >>418 は俺じゃないが、何も間違ってないよ。 >>456 公安委員会規則の規定は、「確認できる光度」を求めているのであって、お前が確認できるかではないよ(笑) >>468 >【引用】じゃねえよwww >【命令】だろうがwww バカもここまで来るとどうしようもないね(笑) >本当に法を知らない馬鹿なんだなwww >そんな奴が法解釈って何のギャグだよwww それはお前だよ(笑) >>472 お前が確認できたからって、適法になるのではないよ。 適法なものはお前が確認する前から適法だ。 >>474 ハイビーム、ロービームという時は、灯火装置そのものではなく、そこから出ている「あかり」のことだな。 >>490 ,493 馬鹿はお前だw 【引用】って何だよ?w 逃げてないで答えろよwww 何処に何が【引用】されてんだよ?www 道路交通法第52条で、法律の委任がされた道路交通法施行令第18条19条20条は、委任命令だからなw 道路交通法の前照灯は、道路運送車両法の前照灯って事よwww そして世間一般常識である辞典で前照灯の意味は、『前を照らす灯火』だw 灯火である前照灯は灯火装置だからなwww >>489 >>【法令で点滅は禁止されてない=適法】 >>【点滅点灯問わず公安委員会規則規程の前照灯をつけなければならない義務=適法】 >この二つは正しいが、 当たり前だろw >>義務に沿うんだから、点滅は適法だろwww > >必ずしも「点滅は適法」とはならないね。 公安委員会規則の基準を満たしていなければ違法だね。お前の思考回路は順序が逆なんだよ。点滅が義務を果たせるかどうかを議論してるのに、義務を果たすから適法ってなんだろねぇ。 本当に馬鹿だなw 義務に沿うんだから【必ず】だw 違法になるのは、義務を果たさなかった使用者の責任w >>【規程の基準を満たせ】という法令では無い。 > >基準を満たす前照灯を点けろという規定だよ(笑) 違うだろ。 基準の光度を有する前照灯だから、既に基準を満たした前照灯をつけろという規程だw >>点滅、点灯に関わらず、【既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならない】という法令だ。 > >その基準を満たしたものを点けろということだよ(笑) 満たしてない物をつけるのは違法だよな。 それは使用者が選択した結果だよなw >>【規定に満たないもの】は【規定の前照灯】じゃないんだからなw > >だから、それしか点けていなければ違反になるのだよ。 だからそれは、規程に満たない前照灯を選んでつけた使用者の責任だろw 規程の前照灯をつけるのが当たり前で、それは適法なんだからなw >>点滅だけでは適法な前照灯がないから違反って、お前の思い込みだよなw > >点滅モードでは基準を満たせないというのが違法派の主張だからねぇ。 だから何で点滅では基準を満たせないと言ってるのか答えろよw >>点滅だろうが点灯だろうが、10m先を照らせないような前照灯が違反なんだろうがw >そうだよ。 点滅で10m先の障害物を確認出来たら適法だろうがw >>489 >>お前は法律の委任を引用だと思ってた、自称法学を学んだ馬鹿だから、何言っても説得力無いけどなwww > >あのさぁ、施行令第18条第1項第1号は、道路交通法第52条第1項の委任を受けて規定され、保安基準を引用してるだろ(笑) 委任を受けて?www なんだそりゃwww だから、何処に何を【引用】してんだよ?www 【引用】って何なんだよ?www お前さ、もしかして、道路交通法施行令18条の委任命令って、保安基準の法文から文章を引用してると思ってんのか?wwwwww だから引用引用言ってんのか?wwwwww >>491 間違ってんだよwww 法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw 政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww >>492 公安委員会の灯火規程はな、自転車の運転者が前方を十分に視認できるように、各都道府県公安委員会が定めた事だからな、自分で確認出来るかなんだよwww 前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯 運転者本人が見えてれば法の要求はクリアだw >>495 自称法学を学んだとか言ってる捏造詐欺師が捏造した、法解釈という口実の作り話など何の説得力も無いからなw で、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www 道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だからなwww 道路交通法も理解出来ない、法律の委任も知らなくて話を捏造するようなキチガイの捏造法解釈と、弁護士が解釈した法解釈とじゃ、弁護士の話の方が正しいだろwww 本田 幸則弁護士 2016年06月30日 車のライト(前照灯)に関しては、「道路運送車両の保安基準」という車の規格に関する国土交通省令があり、その32条で「走行用前照灯」「すれ違い用前照灯」というものが定められています(細目に関する告示でさらに細かく規定されています)。 この「走行用前照灯」がハイビーム、「すれ違い用前照灯」がロービームとなります。 そうすると、道路交通法52条1項の「前照灯」とは、走行用前照灯(ハイビーム)をさし、同2項の「灯火の光度を減ずる」装置が、すれ違い用前照灯(ロービーム)さすと解釈することになります。 https://www.bengo4.com/c_2/b_465016/ >>495 前照灯は装置だからなwww 運転者の皆さん。 夜間など前照灯(ヘッドライト)を点灯する場合に、ハイビームとロービームどちらを点灯していますか。   道路交通法第52条第2項「灯火の制限」では、 自動車等は、夜間、他の車両等と行き違う、または他の車両等の直後を進行 他の車両等の交通を妨げるおそれのあるとき は、前照灯の光度を減じ、または照射方向を下向きにするなどの操作をしなければならない。 と定められています。つまり、ハイビームが原則です。 そこで、対向車や先行車がいない状況では、より遠くを照らすことのできる走行用前照灯(いわゆるハイビーム)を活用して、自転車や歩行者、道路上の障がい物等を早めに確認できるようにしましょう。   街灯の多く設置された市街地や、交通量の多い道路等、他の車両等の交通を妨げるおそれがある場合には、すれ違い用前照灯(いわゆるロービーム)に切替え操作するようにしましょう。 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/zennshoutou.html >>496 本当にお前が馬鹿過ぎて話にならんなw お前さ、法学を学んだとか言ってるけど、何も分かってねえだろw 政令って何なのか全く理解してねえだろ?www 道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw 【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】 これはな、【命令】なんだよwww お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww >>497-504 ほんと、もう、バカすぎてどうしようもないね。 ちょっとネットで調べて知ったからって、委任とか命令とか無理して使うなって。 使い方が違ってるんだよ(笑) >>505 負け惜しみの言い訳来たねwww 使い方?www 何の使い方だよwww 【引用】の使い方か?www 法律の委任も政令が命令なのも知らなかった自称法学を学んだ詐欺師さんよwww 何処に何が引用されてるって? >>505 しかも法令の基本も知らずに今まで能書き垂れてたって事だからなあwww お前の主張は全部捏造の作り話だったって事だろwww こりゃひでえわwww 本日の糖質点滅ハゲ ID:W8RLjFHX 平日の午前中だけで長文を30レスを垂れ流せる仕事ってなんだろ〜www それは精神病の点滅ハゲの脳内にしかない仕事なのです >>507 よく言うよ。 法解釈の基本のキも知らないくせに(笑) >道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw それを言うなら、道路交通法施行令全体が委任命令だよ。 >【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】 >これはな、【命令】なんだよwww >お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww もう、こんなこと言ってる時点で「俺は法律のこと何にも知りません」って言ってるようなもんだ(笑) その部分が、自動車の前照灯の基準として、保安基準を引用しているということだよ。 >>500 >法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw >政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよ。 法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。 法律→政令→省令とね。 自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。 それに、「政令などの行政法」って、何だよ(笑) これ以上、恥をさらすのはやめなよ。 >>509 >よく言うよ。 >法解釈の基本のキも知らないくせに(笑) 法律の委任も政令が命令なのも知らなかった、自称法学云々捏造詐欺師のお前と一緒にするなよwww >>道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw > >それを言うなら、道路交通法施行令全体が委任命令だよ。 俺は最初からそう言ってるw その【道路交通法】に52条を書き忘れただけだw >>【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】 >>これはな、【命令】なんだよwww >>お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww > >もう、こんなこと言ってる時点で「俺は法律のこと何にも知りません」って言ってるようなもんだ(笑) ほらほらwww それの何が間違ってる?w 何も間違ってねえだろ?www 間違ってるのはお前の連呼してた【引用】だろうがwwwwww 何処の何が【引用】なのか教えてくれよwww 【引用】って法律なの?命令なの?www >その部分が、自動車の前照灯の基準として、保安基準を引用しているということだよ。 政令の規程してる命令が【引用】なのか!?!?wwwwww 保安基準の【引用】!?!?www マジで言ってんのか?www 引用ってなんだよ?wwwwww >>510 >>法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw >>政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww > >もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよ。 > >法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。 凄え!www 政令が【委任】出来るのか!?www 政令は命令なのに【委任】できるのか!?www 根拠のソースくれよwwwwww >法律→政令→省令とね。 >自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。 凄え!w 法令を捻じ曲げる主張だなwww 政令が省令や公安委員会規則に【委任】出来るというソースくれよwwwwww >それに、「政令などの行政法」って、何だよ(笑) >これ以上、恥をさらすのはやめなよ。 行政立法の間違いだw 政令など行政立法なw 恥を晒してんのはお前だよw 委任立法である政令が更に省令や規則に【委任】出来るだと?wwwwww >>510 んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか押してくれよwww 公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww それで、その行政立法が他の令や規則に【委任】する事を法令用語で何て言うんだ?www 法律から政令に委任するのは【法律の委任】だが、政令から委任だから【政令の委任】なのか?wwwwww 教えてくれよwwwwww >>510 >法律→政令→省令とね。 >自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。 道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、【公安委員会が規程を定める事を委任】なんてしてねえよwww もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよwww これ以上、恥をさらすのはやめなよwww >>498 >満たしてない物をつけるのは違法だよな。 つけても違法じゃないよ 満たしているものをつけていないことが違法 点滅灯の他に、交通規則に定める路上の障害物を確認できる 定常点灯の灯火がついていれば何の問題もない 点滅灯でも路上の障害物を確認できると思っているなら そのオカラ頭が問題だな >>516 >点滅灯でも路上の障害物を確認できると思っているなら 点滅してたら見えない(笑)という物理法則に反する主張自体が問題になるわな┐(´ー`)┌ >現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。 有るならageろ。 から24時間以上経過した訳だが点滅依存症から1件のageも無いw お前らYouTubeのageも解らんの? https://youtu.be/HaWomyH51lQ ボルト800 ちなみに取説にはこの様に明記されている。 https://imgur.com/a/utfCR6A この程度の点滅間隔ではメーカーは 規則適合適法 の前照灯とは認められないらしいw 「規則要件適合」って何?┐(´ー`)┌ 大学で法律を学んだ(笑)のだから、当然それを法令から引用して示せるよな┐(´ー`)┌ ついでに「規則適合適法」って何?┐(´ー`)┌ 「規則要件適合」と何が違うの?これも合わせて法令を引用して示せ┐(´ー`)┌ >>519 >大学で法律を学んだ(笑)のだから、当然それを法令から引用して示せるよな┐(´ー`)┌ 誰かと勘違いしてるね。依存症水道橋w 普通に日本語語ってるダケだよw 法令用語ウェブ引きまくり過ぎて日常会話も法令用語使わないと意味理解不能になっちまった?w 元々日本語不自由な障害者が末期状態だね。お気の毒にw 回答求めてるのこちら側なんだけどw なんで依存症は要求だけするんだろうね?病気ってスゴイネw >この程度の点滅間隔ではメーカーは 規則適合適法 の前照灯とは認められないらしいw JIS C 9502だから当たり前だろw ボルト800は200-800lmハイパーコンスタントなら確実に基準を満たすw >現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。 有り過ぎてキリがないから挙げれないなwww そこら辺で売られてる200lm以上4Hz D0.5以上の点滅ライトなら確実に公安委員会規則規程はクリアだwww 4Hzデューティ0.50だとパルス幅0.125秒で点滅間隔も0.125秒 4Hzデューティ0.75だとパルス幅0.1875秒で点滅間隔0.0625秒 デューティ75%なら100ルーメンでも余裕そうだなw しかも4HzD0.50でさえ、光度が20〜25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態w 時速10キロ約35cm間隔 時速15キロ約52cm間隔 時速20キロ約70cm間隔 時速30キロ約104cm間隔 ハイパーコンスタントはメーカーも点滅モードとは謳ってないから規則適合適法だろうなw >そこら辺で売られてる200lm以上4Hz D0.5以上の点滅ライトなら確実に公安委員会規則規程はクリアだwww でコレをクリアしてる点滅モードはドコのメーカーの何て製品? 時速30キロ約104cm間隔 だと消えてる間にメートルクリアだから警視庁的には微妙だなw >>524 >でコレをクリアしてる点滅モードはドコのメーカーの何て製品? そんなの自分で調べろよw >>523 の動画見たか?w そのライトも余裕でクリアしてんだろw >時速30キロ約104cm間隔 だと消えてる間にメートルクリアだから警視庁的には微妙だなw すまんなw それは完全に消えているとして計算したものだw 実際は光度が20%程度残ってるから、200ルーメンの点滅なら200-40ルーメンのハイパーコンスタントみたいなもんだからなwww JIS C 9502を照射角15度程度でルーメン換算すると、15〜20ルーメンだから余裕って事だwww >>526 >>523 の動画見たか?w そのライトも余裕でクリアしてんだろw 今見た。違法派の皆さんは何と言うか知らないけど俺的には余裕で規則適合の前照灯に見えるよ。 前言撤回。適法の点滅が存在する事は確認できた。ありがとう。 >夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定準拠基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅(例:200lm以上4Hz D0.5以上)を使用すること。 警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。 https://youtu.be/zna4zna02HA https://imgur.com/a/hlGc8Zf ←お問合せ先w https://imgur.com/a/0ZZpPGJ https://imgur.com/3gaOz8b >>511 >法律の委任も政令が命令なのも知らなかった、自称法学云々捏造詐欺師のお前と一緒にするなよwww 何を今さら言ってんだか。 お前が最近、何処からか知識を仕入れて、言い出しただけで、そんことは前から知っとるわ。 >俺は最初からそう言ってるw 最近、言い出しただけだよね。 >その【道路交通法】に52条を書き忘れただけだw あのさぁ、個々の条文を取り出して、「命令」なんて言い方はしないよ。 >何処の何が【引用】なのか教えてくれよwww >【引用】って法律なの?命令なの?www いったい何を言いたいのやら(笑) >政令の規程してる命令が【引用】なのか!?!?wwwwww 「政令の規定している命令」って、まじで言ってんのか? ほんと、無知が知ったかぶりする典型だな(笑) >>528 >>何処の何が【引用】なのか教えてくれよwww >>【引用】って法律なの?命令なの?www > >いったい何を言いたいのやら(笑) 【引用】って何なんだよ?www それって法律なのか?命令なのか? しっかり説明してくれよwwwwww 何処に何を【引用】してんのか教えてくれよwww >>政令の規程してる命令が【引用】なのか!?!?wwwwww > >「政令の規定している命令」って、まじで言ってんのか? >ほんと、無知が知ったかぶりする典型だな(笑) 政令が規程してる事は命令だからなw 無知なお前は、命令を【引用】にして捏造した作文をしてしまうからなあwww それでその保安基準が【引用】されてるというのは何処で分かるんだ?www まさか、政令が規程している、保安基準の前照灯だと【命令】してる事を【引用】って言ってる訳じゃねえよなあ?www >法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。 凄えな!www 政令が【委任】出来るのか!?www 政令は【命令】なのに【委任】できるのか!?www 根拠のソースくれよwwwwww んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか教えてくれよwww 公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww それで、その行政立法が他の令や規則に【委任】する事を法令用語で何て言うんだ?www 法律から政令に委任するのは【法律の委任】だが、政令から委任だから【政令の委任】なのか?wwwwww 教えてくれよwwwwww >法律→政令→省令とね。 >自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。 凄えな!w 法令の概念を捻じ曲げる主張だなwww 政令が省令や公安委員会規則に【委任】出来るという根拠のソースくれよwww そんなもの存在しないがなwww 道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、【公安委員会が規程を定める事を委任】なんてしてねえよwww >>522 >200lm以上4Hz D0.5以上の点滅ライトなら確実に公安委員会規則規程はクリアだwww 23km/hでは消灯走行距離停止距離9.4m、消灯走行距離0.8m、10m-0.8m=9.2m 障害物を確認しブレーキを握っても障害物にブチ当たってしまうのだな 実用車でも30km/h位なら出せるから、安全第一に立てばクリアは不確かだな >4HzD0.50でさえ、光度が20〜25%程度までしか落ちずに、次のパルスで明滅の繰り返しだから、実質点灯状態w でも目は光度100%に反応して瞳孔を絞るから20〜25%の光度では100%光度と同じ視力は発揮できず 明暗でも点滅でも、暗・滅時の視力が低下するのは同じ、実質明部分でしか見えていない ストローブ光の目的は照射相手の視力を奪うことが元々の機能 非視認性を上げ他者の視力を損なわないマーカ灯の光度は尾灯並みの4cd程度 幻惑させないですむ上限光度の定説がどの位かは知らないが200Lm(3000cd位)以上ってのは問題だろう 10000cdを越えるストローブモードは幾らでもある ハイパーコンスタントは日本語取説では【デイタイム】ハイパーコンスタント なんて【 】内の化粧を施され、ご丁寧に 重要 夜間走行時は点灯でお使いください。 道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。 って注意書きまでつけられている 日没前のものが見え難くなり交通事故が多くなる時間帯の非視認性向上用だな 壁や天井に張っ付けた動かないピンナップにストロボ光当て オレは点滅で見えるなんてのは考え無しのカン違い >>529 >凄えな!www >政令が【委任】出来るのか!?www >政令は【命令】なのに【委任】できるのか!?www >根拠のソースくれよwwwwww 国家行政組織法12条1項 各省庁大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の【委任】に基づいて、それぞれの機関の命令として【省令】を発することができる。 >政令が省令や公安委員会規則に【委任】出来るという根拠のソースくれよwww >そんなもの存在しないがなwww 警察法 第三十八条 5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県【公安委員会規則】を制定することができる。 >んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか教えてくれよwww 第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 五 軽車両 【公安委員会が定める】灯火 >公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww 東京都道路交通規則 第9条 【令第18条第1項第5号の規定により】軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 >>530 もう一つの点滅の危険は警視庁も問題視しているね。 点滅間隔がクリア出来たとしても点灯式への変更指導は免れそうもないねw ★点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがある。 https://imgur.com/a/0ZZpPGJ 引用の意味も知らないみたいだなw 日本語分かってないらしい。 ここまでくると気の毒に思えてくるよ。 >>534 道路交通法施行令は、まず第12条第1項第1号で、法律番号を示して道路運送車両法を引用し、 第14条において、「車両の保安基準に関する規定」を定義しているので、 第18条第1項第1号では法律番号は書かれていないが、自動車の灯火について、 車両の保安基準に関する規定を引用しているのだよ。 http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column031.htm >>529 >道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、 「命令」の意味を履き違えてるな(笑) >>535 でも、 あの馬鹿は、そもそも引用の意味が分かっていないからなぁ。 > 【引用】って法律なの?命令なの?www こんなことを言い出すくらい馬鹿なんだぜ。 >>536 どうせ、 ググっているうちに「命令」って言葉が出てきたから、 使えると思って使い始めたんだろうねwww 馬鹿だから、 意味も分からず使い始めて、反論され、訳の分からんことを言い出すパターン。 「灯火」と「灯火器」の違いがわからない馬鹿は、 「信号」と「信号機」 「吸引」と「吸引機」 「筆」と「筆箱」 「焼肉」と「焼肉屋」 などの区別はつけられるんだろうか? 「信号は信号機のことだ」とか言ってたりwwwwww >>532 >国家行政組織法12条1項 > 各省庁大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の【委任】に基づいて、それぞれの機関の命令として【省令】を発することができる。 おいおい、それは委任命令じゃねえだろw 執行命令と混同してんじゃねえよwww >警察法 >第三十八条 >5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県【公安委員会規則】を制定することができる。 それも執行命令じゃねえかwww 執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www >>んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか教えてくれよwww > >第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 >五 軽車両 【公安委員会が定める】灯火 それは【命令】だろうがwww 委任はな、個別に委任先の行政立法を挙げて【…定めるところにより】と宣言するのに、【公安委員会?が定める灯火】が【委任】だと思ってんのか?www >>公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww > >東京都道路交通規則 >第9条 【令第18条第1項第5号の規定により】軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 道路交通法施行令の方の話をしてるんだが?w 委任命令なんだから、道路交通法施行令の何処に【…定めるところにより】と委任されてるんだ?って聞いてんだよwww しかもお前の挙げた公安委員会規則は【委任】じゃねえよwww >>535 >バカは、「政令に定めるところにより」で、自動車など一部について、保安基準の規定を引用していることをもって、 >保安基準の適用を受けない自転車まで保安基準の適用を受けると思い込んじゃう。 >道路交通法で保安基準の規定が適用されるのは、その旨引用されているところだけだ。 >引用もされていないのに、道路運送車両法やその下位規定である保安基準が、道路交通法全般に当てはまるなんて主張は、無知な素人の発想だよ(笑) で、その引用とやらは、道路交通法施行令18条の何処で保安基準の規程を【引用】してるんだ?www 第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。) >>536 >>道路交通法施行令は、【軽車両 公安委員会が定める灯火】と【命令】してるだけで、 > >「命令」の意味を履き違えてるな(笑) ほうw 委任命令をどう履き違えてるのか教えてくれよwww >>537 道路交通法施行令18条の何処に何が引用されてるって?www で、その引用とやらは法規命令なのか?www >>538 お前が知らなかっただけだろwww お前の答えは言い訳まで捏造だから反論にもなってねえぞw 点滅式は公安委員会から定められた経緯がないから、軽車両の灯火じゃないね。 夜間に単体で点けたら無灯火によって違法。 >>539 前照灯は灯火装置で灯火だからなwww そもそも、【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だろ?w 道路交通法だろうが道路運送車両法だろうが公安委員会規則だろうが、【前照灯】の意味が変わる訳がねえだろwww 道路運送車両法はその【前照灯】の性能などを規程してるだけなのに、【前照灯】の意味まで変わってると捏造すんじゃねえよwww ヘッドライト、つまり、前照灯(前方を照らす灯火)が、灯火器(灯火装置)で物体なのは、世間一般の常識なんだからなwww 残念ながら、6年経っても、一度も点滅式が公安委員会の規則に準拠する法的根拠は出なかったね。 あきらめなさい。 ちなみに、 「準拠しない理由」 なんて述べる必要はないからね。 ひたすら適合させなきゃならない法律だよ。 残念だねwww >>546 で、やっぱり 「信号」と「信号機」 「吸引」と「吸引機」 「筆」と「筆箱」 「焼肉」と「焼肉屋」 などの区別はつけられないのか? 「信号は信号機のことだ」とか言ってたりwwwwww >>546 いい加減、「灯火」と「灯火器」くらい区別できるようになれよw >>539 >>548 あ、誤変換。 「吸引」と「吸引器」だった。 >>548 信号機の事は普通に信号と言うけどなwww 【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だw 道路交通法だろうが道路運送車両法だろうが公安委員会規則だろうが、【前照灯】の意味が変わる訳がねえだろwww 道路運送車両法はその【前照灯】の性能などを規程してるだけなのに、【前照灯】の意味まで変わってると捏造すんじゃねえよwww ヘッドライト、つまり、前照灯(前方を照らす灯火)が、灯火器(灯火装置)で物体なのは、世間一般の常識なんだからなwww で、お前、(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なのか答えて無かったな?www 灯火等って何なんだよ?www >>549 灯火は灯火装置だから区別する必要無いからなあw >>552 やっぱり、馬鹿なんだなwww 「吸引」と「吸引器」 「筆」と「筆箱」 「焼肉」と「焼肉屋」 は、どうしてる? 区別できてるか? >>540 >おいおい、それは委任命令じゃねえだろw >執行命令と混同してんじゃねえよwww バカもここまで来るとどうしようもないね。 「法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、」 前半が執行命令、後半が委任命令の規定だよ(笑) >それも執行命令じゃねえかwww >執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www 「法令又は条例の特別の委任に基いて」 が執行命令ってか(笑) >それは【命令】だろうがwww なんだよ、「命令」って(笑) まさか、「命令」を「上位の者が下位の者にあることをするように命じること」だと思ってんじゃないの(笑) 「行政機関が制定する法規」のことを指してるだけだよ。 >委任はな、個別に委任先の行政立法を挙げて【…定めるところにより】と宣言するのに、【公安委員会?が定める灯火】が【委任】だと思ってんのか?www どこでそんなに「知識」を仕入れてきたのかな(笑) >道路交通法施行令の方の話をしてるんだが?w >委任命令なんだから、道路交通法施行令の何処に【…定めるところにより】と委任されてるんだ?って聞いてんだよwww 法第52条の「政令で定めるところにより」を受けて、政令第18条に「公安委員会が定める」と、軽車両の灯火に関する基準は公安委員会に任されているのだが。 >しかもお前の挙げた公安委員会規則は【委任】じゃねえよwww 「公安委員会規則は委任じゃない」って、何を言いたいのやら(笑) >>541 >で、その引用とやらは、道路交通法施行令18条の何処で保安基準の規程を【引用】してるんだ?www 「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。 >>553 馬鹿はお前だろw 焼肉だって食い物なのに、焼肉屋行くじゃなくて、焼肉行くって普通に言うだろwww 筆箱に鉛筆やペンでは無く、本当に筆を入れてる奴が居るのか?www お前はいつもそんな訳の分からない馬鹿な例えをするよなwww 知能が低いからwww そしてそんなものは灯火でも信号でも無いwww 世間一般でヘッドライトである前照灯とは何だ?w 世間一般常識では、灯火であるヘッドライトは前照灯という灯火装置だからなwww 道路運送車両法にも書いてるぞ前照灯は灯火装置だってwww 弁護士も言ってるぞ前照灯は装置だってwww https://www.bengo4.com/c_2/b_465016/ 辞典も法文も弁護士も言ってる事と、知能が低い馬鹿な一般人のお前が言う事と、そのどちらが正確なのか、そんな事は小学生でさえ前者だと分かるよなwww それよりお前、(尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なのか答えて無かったな?www 灯火等って何なんだよ?www 俺には答えろ答えろ散々催促しといて、自分は有耶無耶にして逃げるのか?w ほらほら、逃げてないでちゃんと答えろよ低能www >>353 ,354,355,356,357,358,359 (尾灯の灯火等の基準)の灯火等って何なんだよ?www >>540 >>おいおい、それは委任命令じゃねえだろw >>執行命令と混同してんじゃねえよwww > >バカもここまで来るとどうしようもないね。 >「法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、」 >前半が執行命令、後半が委任命令の規定だよ(笑) >>それも執行命令じゃねえかwww >>執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www > >「法令又は条例の特別の委任に基いて」 が執行命令ってか(笑) 委任命令と執行命令が何なのか理解するまで勉強してこい!www 執行命令には個別の法律の根拠は必要なく、組織法上の一般的授権があれば良いとされています。 これを明文化しているのが国家行政組織法12条第1項「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」および国家行政組織法13条第1項「各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。」です。   https://www.shikaku-square.com/gyoseisyoshi/gyoseisyoshishiken_gyoseiho18 >>554 >>おいおい、それは委任命令じゃねえだろw >>執行命令と混同してんじゃねえよwww > >バカもここまで来るとどうしようもないね。 >「法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、」 >前半が執行命令、後半が委任命令の規定だよ(笑) >>それも執行命令じゃねえかwww >>執行命令と委任命令の違いを調べろよ低能www > >「法令又は条例の特別の委任に基いて」 が執行命令ってか(笑) 委任命令と執行命令が何なのか理解するまで勉強してこい!www 執行命令には個別の法律の根拠は必要なく、組織法上の一般的授権があれば良いとされています。 これを明文化しているのが国家行政組織法12条第1項「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」および国家行政組織法13条第1項「各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。」です。   https://www.shikaku-square.com/gyoseisyoshi/gyoseisyoshishiken_gyoseiho18 >>554 >それは【命令】だろうがwww > >なんだよ、「命令」って(笑) >まさか、「命令」を「上位の者が下位の者にあることをするように命じること」だと思ってんじゃないの(笑) >「行政機関が制定する法規」のことを指してるだけだよ。 政令が下位に委任命令を出せるのかと聞いてるのに、【執行命令】の話を持ち出してくる馬鹿と一緒にするなよwww 行政立法の話をしてるんだから、命令とは法規命令の事に決まってるだろうがwww そして、法律の委任のように上位が下位に出す委任の話をしてるんだから、委任命令の話をしてると分かるだろw >>委任はな、個別に委任先の行政立法を挙げて【…定めるところにより】と宣言するのに、【公安委員会?が定める灯火】が【委任】だと思ってんのか?www > >どこでそんなに「知識」を仕入れてきたのかな(笑) 当たり前の事をいってるんだが、無知なお前は知らなかったようでwww だから、道路交通法の【政令の定めるところにより】という一文が有ってもそれが【委任】だと知らなくて、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違う!などと捏造キチガイ論理を振り回してたんだろ?www >>道路交通法施行令の方の話をしてるんだが?w >>委任命令なんだから、道路交通法施行令の何処に【…定めるところにより】と委任されてるんだ?って聞いてんだよwww > >法第52条の「政令で定めるところにより」を受けて、政令第18条に「公安委員会が定める」と、軽車両の灯火に関する基準は公安委員会に任されているのだが。 それは【政令】が規程した【命令】だからなw 道路交通法施行令の何処に【…定めるところにより】と書いてあるんだ?www >>しかもお前の挙げた公安委員会規則は【委任】じゃねえよwww > >「公安委員会規則は委任じゃない」って、何を言いたいのやら(笑) お前が挙げた公安委員会規則は【委任】されたものじゃねえだろうがw >>555 >>で、その引用とやらは、道路交通法施行令18条の何処で保安基準の規程を【引用】してるんだ?www > >「車両の保安基準に関する規定により設けられる」だな。 それの何処が保安基準の規程の【引用】なんだよ?www 保安基準と文字が入ってりゃ【引用】なのか?wwwwww お前の屁理屈にも覇気が無くなってきたなwww >>557 ,558 勉強しなきゃなんないのはお前だよ(笑) また、付け焼き刃的に適当なこと書いてるね。 >>561 >勉強しなきゃなんないのはお前だよ(笑) >また、付け焼き刃的に適当なこと書いてるね。 付け焼き刃どころか法令を全く理解してないで捏造の作文をばら撒いてたのはお前だろwww 道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www >>559 >政令が下位に委任命令を出せるのかと聞いてるのに、【執行命令】の話を持ち出してくる馬鹿と一緒にするなよwww 国家行政組織法12条第1項が執行命令だけの規定だと思ってるんだ(笑) >行政立法の話をしてるんだから、命令とは法規命令の事に決まってるだろうがwww また、何を言い出すのやら(笑) >そして、法律の委任のように上位が下位に出す委任の話をしてるんだから、委任命令の話をしてると分かるだろw お前が勝手に執行命令とか言い出してきただけじゃねえか(笑) >だから、道路交通法の【政令の定めるところにより】という一文が有ってもそれが【委任】だと知らなくて、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は違う!などと捏造キチガイ論理を振り回してたんだろ?www 話を反らしてんじゃねえよ。 道路運送車両法の規定の適用を受けるのは、自動車など、道路運送車両法の規定を引用している灯火だけだ。 道路運送車両法の規定は、自転車の前照灯とはまったく関係ないよ(笑) >それは【政令】が規程した【命令】だからなw その「命令」の意味を言ってみろ。 まさか、上位の者が下位の者にあることをするように命じること」じゃないだろうねぇ? >お前が挙げた公安委員会規則は【委任】されたものじゃねえだろうがw なら、公安委員会は何の権限で軽車両の灯火については規則を定めているんだい? 道路交通法施行令第18条で、公安委員会に委任されているからだろ(笑) >>560 「引用」でなければ何なんだ? 言ってみろよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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