【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/ >>273
言葉には複数の意味があることが理解できないのは、何かの障害があるんだろうね。 >>274
灯火は【灯火器にともした火】が光源なんだから【物体】だろうが。
灯火器が【物】なんだからな。
【灯火】は【ともしび】なんだろ?
【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。
【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。 >>275
複数の意味があるのに、お前が【灯り】だと決めつける根拠を教えろよ。 >>276
おもしろい思考回路してるね。
>灯火は【灯火器にともした火】が光源なんだから【物体】だろうが。
>灯火器が【物】なんだからな。
なら、光源はその「灯火器」だろ。
お前の思考回路だと、「電球」は光源ではなく、そこから発せられる光が物体で光源ということだね。 >>267
> 「備える」に対しては装置、「点ける」に対しては現象だとコロコロと主張を変え、
備えるのも灯火(=灯り)と言ってるんだが?
備えるものは灯火装置なんて言ってないけど?
そんなことを言ってるのはお前なんだぜ?
> 同じ「道路交通法施行令」の中でさえ「灯火」に一貫した意味が無いのがインターフリター違法論(笑)だ┐(´ー`)┌
灯火は灯りとする意味しかないってwww
自分の言い分を他人g言ってることにすんなよ。 >>278
頭大丈夫か?
火が発生するのは灯火器なんだぞ?
灯火器も含めて火が光源って事だろうが。
お前のその論理だとLED光源では、光が光源でLEDは光源じゃないって事だからな。 >>277
道路交通法の条文を読めば分かることだね。
信号機は灯火装置の色で合図を送るのではなく、「あかり」の色で合図を送るもの。
前照灯等の灯火も、「あかり」で前を照らしたり、車の存在を示したりするもの。
灯火装置は、そのあかりを発するための装置に過ぎない。 >>281
だからその区別してると定義してる法文を示せよ。 >>274
【灯火】は【ともしび】なんだろ?
【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。
【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。 >>281
条文を読めば分かるのではなく、条文に気違いが認知バイアス(笑)を当てはめた結果そうなっているだけだ┐(´ー`)┌
1つの単語が複数の意味を持つのは当然だが、それが一連の法令の中で一貫した意味を持たないという事はあり得ない┐(´ー`)┌
そして、それを「灯火を備える」と表現する灯火装置である信号機に当てはめてしまえば、
現象を「備える」事は出来ないのだとなり主張は破綻するのだ┐(´ー`)┌
法学知識(笑)が聞いてあきれるぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>270
電灯とは【人工光源】であり【灯火】であり【照明】であり【装置】だからな。
懐の中に入る電灯、つまり、ポケットの中に入る小さな電灯である懐中電灯は、【灯火】であって【灯火装置】だ。
世間一般常識である辞典が【灯火】は【灯火装置】と言ってるものを、一般個人のお前が【灯火は灯り】【灯火は灯火装置じゃない】などとほざいても、どちらが正解なのかは明らかだよな。
世界大百科事典 第2版の解説
でんとう【電灯 electric light】
電気エネルギーを光エネルギーに変換する人工光源の総称。
人類による火の起源は約170万年前の焚火(たきび)であり、その後、篝火(かがりび)、脂燭(しそく)、松明(たいまつ)から,油灯(前3000年)、蠟燭(ろうそく)、石油ランプ、ガス灯に至るまで、いずれも燃焼光源であった。
電灯の歴史はわずか180年弱にすぎないが、その発達は目覚ましいものがある。
電気利用の最初のあかりは、1808年、イギリスのH.デービーによる実用炭素アーク灯の発明であり、日本では78年3月25日に、工部大学校でフランス製デュボスクアーク灯の初点火があり、後年、この日を〈電気記念日〉に制定している。
でん‐とう【電灯】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
電灯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/03 09:07 UTC 版)
電灯・電燈(でんとう)とは、電気を利用した照明の一般的な装置の総称。電気灯(でんきとう)、あるいは単に電気などとも呼び、電源は商用電源や電池などが使用される。
電灯
出典:『Wiktionary』 (2010/08/17 01:12 UTC 版)
名詞
電 灯(でんとう)
電気エネルギーを利用して照明を得る装置の総称。電気。
電灯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/03 09:07 UTC 版)
電灯・電燈(でんとう)とは、電気を利用した照明の一般的な装置の総称。電気灯(でんきとう)、あるいは単に電気などとも呼び、電源は商用電源や電池などが使用される。 >>283
>【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
おもしろい思考回路だね。
「灯火」はそれ全体で「ともしび、あかり」という意味があるのだよ。
「火」だけ取り出して、「灯火」は「あかり」じゃないって、何が言いたいんだか。 >>284
信号機でも灯火を備えていないものもw
信号機を設置しても、電気工事が終わっておらず電気が供給されていない信号機とかw
灯火が備わっているか備わっていないかとはそういうもんだ。 >288
要件を既に持っている前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、遵法は義務だから、合法か違法かは使用者の問題。 >>289
【灯火】は【ともしび】なんだろ?
【火】が無ければ【あかり】は存在しない。
【火】が光源なんだからな。
【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。
【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。 灯火が備わっていれば、灯りをつけることができる。
灯火が備わっていなければ灯りをつけることができない。
そういうことだぞ。 >>281
だからその区別してると定義してる法文を示せよ。 >>278
頭大丈夫か?
火が発生するのは灯火器なんだぞ?
灯火器も含めて火が光源って事だろうが。
お前のその論理だとLED光源では、光が光源でLEDは光源じゃないって事だからな。 >>282
何でもかんでも法令で「定義」が設けられているわけじゃないよ。
君は、条文を読んでも理解できないってことだね。 >>296
条文を読んで分かるのは【灯火】が【灯火装置】だという事だよな。
お前が言う、他に意味が色々ある広義なら、法令では意義の規定がされるがそれが無い、定義もされて無い。
という事は、道路運送車両法の規定が、道路交通法関連法令間に於いて共通だという事だろ。 >>285
>電灯とは【人工光源】であり【灯火】であり【照明】であり【装置】だからな。
「電灯」って、一般的に「照明装置」という意味で使われているんだから、「装置」なのは当たり前のこと。
それに、「灯火」には「照明装置」の意味もあるんだから、「電灯」の意味を調べて「灯火」と書かれていても当たり前のこと。
>懐の中に入る電灯、つまり、ポケットの中に入る小さな電灯である懐中電灯は、【灯火】であって【灯火装置】だ。
「灯火」を「灯火装置」の意味で使えばそうなるのは当たり前のこと。
>世間一般常識である辞典が【灯火】は【灯火装置】と言ってるものを、
辞書を調べたら、「灯火」は「ともしび、あかり」としかないのがほとんどだっただろ。一部に、灯火=ライトとして、「その(電気照明の光)器具を表わすこともある。」とされているものがあるだけだ。
お前が言ってるのは、灯火装置である「電灯」を調べたら「灯火装置」の意味で「灯火」と書かれていたというだけのこと。
辞書の調べ方を勉強してきてから出直してこい。
でなければ、いつまでたっても同じことの繰り返しだよ。 >>296
法文の何処にも【灯り】なんて存在しない。
法文を読んで【灯火】が【灯り】だって分かるお前は凄いな。
法文には無い、見えないものが見えてるんだから。
法令で【灯火】=【灯火装置】が発する光は【灯光】だと規定されてるが、【灯り】や【あかり】なんてものは、道路交通他法関連法令には存在しない。
お前が勝手に脳内変換して思い込んだ論理など、いくら法文を読んでも存在しないのだから理解出来る訳が無い。 >>290
信号機は灯火を備える灯火装置なのに、設置するまで信号機であっても備わっていないとはこれ如何に┐(´ー`)┌hahahahahaha
そして、その無様な言い訳が「設置後であっても点いていなければ備わっていない」を強調してしまう。
最初の「点滅の滅の時(笑)」の嘘が大きすぎて、インターフリター違法論(笑)は取り返しのつかないレベルで破綻しているな┐(´ー`)┌ >>298
自分で【灯火】は【灯火装置】と認めてるだろ。
【灯火】が【ともしび】という意味なら尚更に【灯火】は【灯火器】だと言ってるんだからな。 単3-1本又は2本で
そこそこの明るさで
最低5時間は点灯出来る
おすすめ教えて >>297
法律と政令を作るときには、内閣法制局の審査を受けることになる。
「灯火」の他に「灯火装置」という用語が使われているということは、両者は明確に区別されているということだ。
保安基準や保安基準の細目を定める告示のような、法制局の審査を受けない省令や告示に記載されていることを持ち出してきて、
「道路交通法の「灯火」は「灯火装置」だ」などというのは、愚の骨頂だよ。
道路交通法令にある、「操作」するにしても、「備える」にしても、「あかり」でも意味は通じる。
一方、「灯火装置」としてしまった場合、おかしな意味になる条文がある。 >>299
>法文の何処にも【灯り】なんて存在しない。
当たり前だよ。「灯火」で意味が通じるからだよ。
>法令で【灯火】=【灯火装置】が発する光は【灯光】だと規定されてるが、【灯り】や【あかり】なんてものは、道路交通他法関連法令には存在しない。
道路交通法には「灯光」という用語は使われていないね。「灯火」だからだよ。
そもそも、道路運送車両法、同施行令にも「灯光」なんて使われてないね。 >>304
やはり思い込みが激しいなお前。
灯火は前照灯などだと道路交通法では規定してる。
その前照灯などの灯火装置の保安基準や技術基準を規定しなければならないから、道路運送車両法で灯火装置など灯火等として規定してるんだろうが。
法文にも記載されてない、【灯火は灯り】などと言うのは、それこそ愚の骨頂だろ。 >>301
「ともしび、あかり」と「照明装置」の意味があり、使い分けられているということが理解できないらしいな。
そんな思考回路しか持ち合わせていないから、俺がお前の主張のおかしなところ
(灯火装置の意味を調べて灯火装置と言っていること、
火は光だ、光源は光りを発する物体だと言っておきながら光が光源だと言っていること)
を指摘してやっても、何のことを言っているのか分からないのだろ(笑) >>305
道路交通法や道路交通法施行令は交通ルール、実際に道路を走る為の保安基準や技術基準を定めてるのが道路運送車両法。
その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】と言ってるのだから、【灯火】と【灯光】は別な意義に決まってるだろ。 >>306
>灯火は前照灯などだと道路交通法では規定してる。
その「前照灯」は、単に「前を照らすためのあかり」というだけだ。
「前照灯」が灯火装置の意味になるのは、施行令で「保安基準の規定により設けられる」と規定されているからであり、保安基準の適用のない自転車には関係のないことだよ。 >>308
そうならないのが、法解釈なのだよ。
特定の法令に定義があれば、その定義の効力が及ぶのはその法令の範囲の中だけだよ。
お前が上げた参議院法制局の説明にもそう書かれてただろ。 >>307
【灯火】とは【ともしび】【照明装置】という意味なんだから、【灯火装置】だという事だと自分で認めてるだろ。
【灯火】は【ともし火】や【照明装置】という意味だという事は、【照明装置も含めた(明かり)】が【灯火】って事だろうが。
光源は辞典の意味そのまま、光の源、光を発生する物体だから、火を発生する灯火器だって何度も言ってるよな?
火が発生しているのは灯火器があるから、その火も含めて灯火器が光源だって言ってるよな。
【灯火は照明の火】
この【火】が無ければ【照明】は存在しない。
この【火】は燃焼を継続させる器具や燃料が無ければ存在しない。
この【火】が【光源】となり【照明】となる。
【灯火】は【灯火装置】だと証明されてるだろ。 >>309
その【前を照らすためのあかり】と道路交通法の何処で定義されてるのかね? >>310
どこで【この法規において】と定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。 >>310
>そうならないのが、法解釈なのだよ。
お前は法令の用語の【定義】と、法令の用語の【意義】、法令の【規定】を混同して同一で語ってるようだが?
法令に於いて用語定義は定義として記載する。
道路運送車両法で【灯火】や【灯火等】、【前照灯】や【灯火装置】などの用語を使ってるのは【定義】では無く、法規として【規定】してるのだからな。
何処で【この法規において】と【灯火】や【前照灯】や【灯火装置】が定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。
それと、道路交通法の法文の何処に、
「前照灯」とは「前を照らすためのあかり」
と定義されてるのか、その定義法文を挙げろ。 >>308
>灯火】と【灯光】は別な意義に決まってるだろ。
適用範囲で指定されている範囲においてはってこと
全ての法、ましてや言葉そのものまで規制するものではない
言葉は複数の異なった意味を含むものが多い、真逆の意味を含むものさえある
だから文書の中で『定義』なんてものが必要なのだ
特定の文書でなされた定義はその文書の中だけで有効なのだ >>315
定義じゃなくて意義だろ?
お前は法令の用語の【定義】と、法令の用語の【意義】、法令の【規定】を混同して同一で語ってるようだが?
法令に於いて用語定義は定義として記載する。
道路運送車両法で【灯火】や【灯火等】、【前照灯】や【灯火装置】などの用語を使ってるのは【定義】では無く、法規として【規定】してるのだからな。
何処で【この法規において】と【灯火】や【前照灯】や【灯火装置】が定義されてるのか教えてくれ。
そんなものは無いからな。 >>315
お前はまず【意義】と【定義】と【規定】の違いを辞書で調べてから法を語ってくれ。 >>311
>【灯火は照明の火】
【灯火】はあかり
【あかり】は照らし出す光
【灯火】は【光】だと証明されてるだろ。 >>318
そうだな。
灯火は光源なんだからあかり。
灯火は灯火器、灯火は照明装置だって事が証明されてるよな。 >>314
「灯火」が「灯火装置」とも定義されていないよね。
ちなみに、
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」(道路交通法)とあれば、「灯火」として「前照灯」などが例示してあるのであって、
「灯火」が「あかり」を意味するなら、この法律の中では「前照灯」なども「あかり」となる。
「前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置」(道路運送車両法)とあれば、
「灯火装置」として「前照灯」などを例示してあることになるので、この法律の中では「前照灯」などは「灯火装置」となる。
2つの法律では「灯火」と「灯火装置」が区別して使われているということは、「灯火」=「灯火装置」ではないということであり、
道路交通法では、「灯火」は本来の意味である「あかり」として使われていると解釈することになるのだよ。
法令において使われている「その他の」の解釈の仕方を知らないから、道路交通法で「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」とあるから「灯火は灯火装置」という間違った解釈になるのだよ。 >>311
>【灯火】とは【ともしび】【照明装置】という意味なんだから、【灯火装置】だという事だと自分で認めてるだろ。
>【灯火】は【ともし火】や【照明装置】という意味だという事は、【照明装置も含めた(明かり)】が【灯火】って事だろうが。
使われ方によって意味が違うと言ってるのに、話にならんね(笑)
>【灯火は照明の火】
>この【火】が無ければ【照明】は存在しない。
>この【火】は燃焼を継続させる器具や燃料が無ければ存在しない。
>この【火】が【光源】となり【照明】となる。
>【灯火】は【灯火装置】だと証明されてるだろ。
全然、証明されていないよ。
三段論法のつもり?
その論法だと、「器具」が「光源」だろ。 >>321
道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。
道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。
灯火は灯火装置だ
法令の中で【あかり】などという定義も意義も規定も無い。
関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。 >>322
使われ方で意味が違う?
どんな使われ方で意味が違うんだ?
本来の意味で、灯火は【ともしび】だろ?
【火】が無ければ【あかり】は存在しない。
【火】が光源なんだからな。
【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。
【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【火】は【光源】という事だよな。
しかも、【ともす】動作をするのだから、灯火器に対して【ともして】るのだからな。 灯火は灯火装置で断言するアフォw
何度も繰り返せば思い込みがそう成るわけではないぞw
アスペ症例そのものやなw しつこさ100万% >>322
>その論法だと、「器具」が「光源」だろ。
本当に頭悪いんだな。
器具に灯った火が光源だってまだ理解してないのか?
器具が無ければ火は存在しない。
お前は何もないところに火が継続して燃焼するとでも思ってるのか?
照明の火は燃焼させる器具、つまり灯火器が無ければ成り立たない。
灯火器から発生した火が光源だって事だろ。
いったいお前は光源が何だと思ってんだ? >>304
>法律と政令を作るときには、内閣法制局の審査を受けることになる。
>「灯火」の他に「灯火装置」という用語が使われているということは、両者は明確に区別されているということだ。
信号機は灯火を1つないしは複数備える灯火装置である┐(´ー`)┌
つまり、「灯火」と「灯火装置」の区別は、部品か装置かの違い程度しかないのだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法令にある、「操作」するにしても、「備える」にしても、「あかり」でも意味は通じる。
通じない┐(´ー`)┌
なぜなら、その「あかり(笑)」はインターフリター(笑)が「放たれるエネルギー(笑)」と再定義しているからである┐(´ー`)┌
>一方、「灯火装置」としてしまった場合、おかしな意味になる条文がある。
灯火装置を灯火装置装置(笑)と置き換えた一件か?そりゃ頭が悪すぎるとしか言えない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha 相変わらず
┐(´ー`)┌hahahahahahahaha←コイツは最後の1行で自己紹介して〆るのなw
そこ以外は最早意味さえ理解できない日本語 のような外来語w
病気って進行しちゃうと手の施しようも無くなるよね。コワイコワイw >>324
火とは何?炭の火?蝋燭の火?
あかりの光源は炎、光の塊、灯光と灯火器を明確に分ける境界は存在しない
分けられないから必要に応じ強制的にどちらか一方として扱う場合がある
どちらでも実生活上支障がなければ敢えてどちらか一方として定義はしない
何事にも白黒明確に二分しないと気が済まないのは病気
現実の世界は必ずトランジェントの状態(どちらでも無い、どちらとも言える)が存在するのだ
トランジェントにたいし適切に対処出来ない奴は病気 >>329
お前は>>322なのか?
俺のレスに、灯火装置【取り付け】の定義を【灯火】の定義だと思い込んで、難癖付けてくるようなのが病気だと思うが?
【灯火】は本来の意味が【ともしび】だろ?
【火】が無ければ【あかり】は存在しない。
【火】が光源なんだからな。
その【火】の燃料や灯火器の種類は推し量れないが、【火】が発生しているのは灯火器が有るからだぞ。
【灯火】ともしび
ともしてあかりとする火。
【ともして】【あかり】とする【火】
【灯火】自体が【明かり】では無く、【明かり】とする為に【ともして】点けた【火】
明かりとするのに【ともした】【火】だぞ。
【明かり】の【火】が【光源】
【ともす】動作をするのは、【灯火器】に対して【ともしてる】のだからな。
【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
灯光と灯火装置を分ける境界が存在しない?
灯光は灯火装置から発する光。
明確に灯光と灯火装置は分かれている。
法令で用語の意義や定義、規定の違いも分からず混同して同一に語るような奴が、理解など出来ないと思うがな。
白黒は法令で当たり前。
そんな曖昧な意味など無い。 >>323
>道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。
そうだね。で、その「灯火」は「あかり」であり、「前照灯」も装置そのものではなく、単に「前を照らすためのあかり」に過ぎないと言ってるのだよ。
>道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。
道路運送車両法ではね。
>灯火は灯火装置だ
単純な脳ミソだね。
法令に、「灯火」と「灯火装置」があるのは何故だと思う?
「灯火」=「灯火装置」ではないからだよ。
「灯火」が「灯火装置」なら、法制局でどちらかに統一されてるよ。
そう言うと、
「「前照灯」が道路交通法と道路運送車両法で違うじゃないか」
と言うかもしれないが、それが違うんだよなぁ。
それは、「その他の」の使い方により、道路交通法の前照灯は「灯火」であり、道路運送車両法の前照灯は「灯火装置」ということを規定していることになるからだよ。
>関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。
法令では「灯火」と「灯火装置」は区別して使われており、「その他の」の規定のされ方でも分かるように、
「前照灯」などは、道路交通法では「灯火」、道路運送車両法では「灯火装置」として区別されており、「共通用語」として規定なんてされてないけど(笑) >>324
いい加減、その非論理的な説明をやめたら。 >>327
>つまり、「灯火」と「灯火装置」の区別は、部品か装置かの違い程度しかないのだよ┐(´ー`)┌
灯火装置なら灯火装置と規定すればいいのに、なぜ、道路交通法は「灯火」としたんだろうねぇ。
それは、「灯火」=「灯火装置」ではないからだ。 >>331
だからさ、その主張の根拠を示してみろって。
それ全部お前が言ってるだけだろ。
俺は法令や辞典で根拠を挙げてるのに、お前は自分の思い込みや虚言が根拠じゃ話にもならない。 >>332
非論理的?
じゃあ
「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。 >>333
>灯火装置なら灯火装置と規定すればいいのに、なぜ、道路交通法は「灯火」としたんだろうねぇ。
>それは、「灯火」=「灯火装置」ではないからだ。
何かしらの区別は存在するだろう、だが我々がその区別を意識する必要はない┐(´ー`)┌
「灯火」は「備えるもの」であり、前照灯、尾灯、車幅灯、番号灯、室内灯、等という灯火器として示されるものである。
「灯火」は物である┐(´ー`)┌ >>297
走行用前照灯の灯火に係る性能基準
が
走行用前照灯の灯火器に係る性能基準
となったら
意味不明だろううって >>333
お前の論理で言ったら、
何で道路交通法は【灯り】では無く【灯火】にしたんだろうねぇ。
それは【灯火】が【灯り】ではないからだ。 >>337
お前が作った文章だろ?
そんな日本語のおかしい法文無いからな。 >>330
>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
それは、「火」や「光源」をどう定義するかによって変わってくるね。
>>255
「火」を「燃えて熱・光やほのおを出す現象。」や「照明のための光。あかり。ともしび」
>>175
「光源」を「【光源】を調べると【光源とは光りを発する物体】」
と言っておきながら、
「光が光源」
だなんて、説明になってないだろ(笑)
「現象や光は物体」か?違うよな。
なら、「光源は物体」という主張を通そうとすると、「火」は「光源」ではないということになる。
「現象や光」でも「光源」だというのであれば、こんどは「光源は物体ではない」ということになるので、「光源は灯火装置ではない」といことになっちゃうよ。 >>300
信号機は灯火を備える灯火装置とは限らない。
灯火を備えていない場合もあるってことだよ。 >>340
>>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
>
>それは、「火」や「光源」をどう定義するかによって変わってくるね。
やっぱりお前異常だろ。
既に一般常識で定義されてる【火】や【光】をどう定義するって?
物理法則なんだから、お前がどう脳内定義しようが変わる訳が無いだろ。 >>340
>「火」を「燃えて熱・光やほのおを出す現象。」や「照明のための光。あかり。ともしび」
それは【光源】と言ってるって事だろ。 >>308
> その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】と言ってるのだから、
??????
言ってねーよ。 >>334
「その他の」の使い方なんて、法令解釈の基本中の基本だよ。 >>340
>「光源」を「【光源】を調べると【光源とは光りを発する物体】」
>と言っておきながら、
>「光が光源」
>だなんて、説明になってないだろ(笑)
誰が【光】が光源と書いた?
【火】を光源と書いたが【光】が光源とは書いてない。
【光源】はあくまでエネルギー変換されて発光している部分だ。
【火】は発生しているその部分が【光源】なんだからな。
>「現象や光は物体」か?違うよな。
>なら、「光源は物体」という主張を通そうと>すると、「火」は「光源」ではないということになる。
>「現象や光」でも「光源」だというのであれば、こんどは「光源は物体ではない」ということになるので、「光源は灯火装置ではない」といことになっちゃうよ。
この場合、燃焼光源だから【燃料】がある。
その燃料を気化させたり噴射する為に灯芯などがあって、そこに燃焼現象が起きる。
灯芯は【物】だし、燃焼する燃料は【物質】だぞ。
未だに、灯火器の発光している部分が【光源】だって理解出来ないのか? >>335
>「ともしび」の意味である
>【ともしてあかりとする火】
>それと「灯火」の意味である
>【灯火は照明の火】
あのさぁ、「灯火」には、「ともしび、あかり」という意味があり、どこから引用してきたのか知らんが、「照明の火」という意味もあるのだろうね。
その上で、道路交通法では、「灯火」は「あかり」の意味で使われていると言ってるのであって、
「ともしてあかりとする火」
「照明の火」
なんて何の関係もないよ。 >>338
辞書を調べたら分かるように、「灯火」の本来の意味が「あかり」だからだよ。 >>348
答えになってないな。
【灯火は照明の火】
この文章の照明の光源は何だと書いてある?
【火】が光源じゃないなら、いったい【火】は何だと言うんだ?
他に【光の要素】が無いのに、この照明の【光源】は何だと言うんだ?
「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。 >>342
だから、「火」や「光」は「物体」ではないのだから、「光源」ではないということだよ(笑) >>351
他の辞書では【灯火】は【ともしび】だがな。
本来の意味である【ともしび】
その「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。 >>343
言ってないだろ。
お前の脳内だけじゃねえか(笑) >>346
>誰が【光】が光源と書いた?
>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
「熱放射光」って、「光」じゃないのかねぇ。 >>353
ほう。
キチガイの論理では、
照明のロウソクに点いた【火】
は【光源】では無いと言うのだな。
そのロウソクの光源は何なんだ? >>346
>灯芯は【物】だし、燃焼する燃料は【物質】だぞ。
なら、その部分が「光源」なんじゃないの(笑) >>355
【照明のための】【火】
この【火】は何なんだ?
照明の【何のための火】なのか説明してみろよ。 >>349
法文で法解釈の方法が書かれてるとでも(笑) >>339
その通りの法文はないが、そのように書かれている。
「当該灯火に係る性能基準」をどう解釈する?
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法)
2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について
は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する
ものであって、当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、
前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則
第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、 >>356
光だけを光源と言ってないだろうが。
熱エネルギーか励起されて変換された部分だぞ。 >>352
お前には見えないものが見えるのか?
【灯火は照明の火】
この文章のどこにも、照明の光源は何だと書かれていないけど。
それよりも、
>>340
で教えてやったように、お前の主張は矛盾していることがわからないか?
今日はもう、これでおわり(笑) >>347
言ってんのは脱法派のキチガイじゃねーかwww
道路運送車両法ではそんなこと言ってねーwww >>360
解釈?
お前がそう思った根拠がある法文を示すだけでいいだろ。
お前が曲解した根拠法文をな。 >>361
やっぱり作り話かよ。
何もおかしくないだろ。
何処がおかしいんだ? >>364
お前の理解ではその程度なんだな。
【照明】って何なんだよ?
【灯火は照明の火】
【火】があるから【照明】になってんだろうが。
頭大丈夫かよ。
お前が矛盾してるんだろ。 >>365
その文章でググれよ。
同じ法文がヒットするから。
お前がいくら屁理屈捏ねようが、道路運送車両の保安基準に【灯光】と規定されてる事実は変えられないからな。 >>367
走行用前照灯の灯火器に係る性能基準
↑
これがおかしくないんだ?
灯火器(走行用前照灯)の灯火器にかかる性能wwwwww >>331
だからさ、その主張の根拠を示してみろって。
それ全部お前が言ってるだけよな。
俺は法令や辞典で根拠を挙げてるのに、お前は自分の思い込みや虚言が根拠だから、全くお話にならない。 >>369
同じ法文があっても、
その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】とは言ってねーよ。 >>373
文章が全く同じじゃないと、内容も変わってしまうのか?
「当該灯火に係る性能基準」とは、走行用前照灯の何に係る性能と言ってるのか分かるか?
走行用前照灯の「灯火器」に係る性能?
違うだろ?
走行用前照灯の「灯(=灯り)」に係る性能だ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています