【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 100人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548564173/ >>701
ID:9Qd/1nSyは論破wwwwww
次は別人の振りしたID:kN8apgIXが現れるぞ!www
しかも、聞いてもいないのに自演に交代する言い訳をしながら現れるぞ!www
113 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/28(月) 07:55:04.10 ID:VGZ21P8Y
>>66
あいかわらず、バカだねぇ。
今回、お前が相手してるのは、先週相手していたの俺とは別人だよ(笑)
お前の言ってることは、言葉を勝手に付け加えて、お前の言いたい結論に持っていってるだけで、ぜんぜん論理的じゃないんだよ(笑) >>701
点けなければならない灯火(=灯り)は点いていなければならない。
備える、備わっている灯火(=灯り)は点いている必要はない。
自転車の前照灯は、夜間、道路において点いていなければならないものなんだけど?
信号機は目的の信号を出すときは点いて、信号を出さないときは点いていなくても問題ない。
灯火(=灯り)が備わっていれば良いのだよ。 >>702
今までの話ではAのことになるだろ?
どうして@のことにしちゃうんだ?
むしろ@ではないとも言ってるんだけどなwww >>704
>点けなければならない灯火(=灯り)は点いていなければならない。
>備える、備わっている灯火(=灯り)は点いている必要はない。
>自転車の前照灯は、夜間、道路において点いていなければならないものなんだけど?
>信号機は目的の信号を出すときは点いて、信号を出さないときは点いていなくても問題ない。
>灯火(=灯り)が備わっていれば良いのだよ。
同じ法令(道交法施行令)の中で「灯火」の意味を変えてはいけない┐(´ー`)┌
これは法学知識(笑)というレベルですらない。言葉をお前の都合で捻じ曲げるなよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
そもそもの話。
灯火は「点けるもの」なのに、点いているものとしている時点で出鱈目極まりないのだ┐(´ー`)┌
だから「備える」に対して矛盾して、言い訳にならない言い訳を重ねてごまかす事になるのだ┐(´ー`)┌
そしてごまかしきれるものではないから合法派に馬鹿にされ続けると┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>705
それならお前は【灯火】は【灯火】って言ってるんだな?
わざわざ【灯火は灯り】と言いながら【灯火は灯火】という事なんだな?
という事は、道路交通法、道路運送車両法の【灯火】の定義通り、【灯火】は【灯火装置】である【前照灯】等という事を認めてるという事だな。 >>697
「備える」だから、光っている必要はない。
「灯火」=「灯り」を灯すことができればいい。
もし、「灯火」を「灯火装着」、「備える」を「設置」とするなら、お前の挙げた信号機は消えていたらその灯火装着の色は「黒色」なので、赤色や青色や黄色の灯火装着は設置されていることにならないぞ。 >>710
馬鹿はお前だろ。
お前はAの意味だと言ってるだろ。
灯火は灯火なんだろ。 道路交通法や道路運送車両法、「灯火」という用語を使っている他の法令を読めば、
法令では「灯火」と「灯火装着」は明確に区別して使われており、
「灯火」となっているものは「灯火装着」そのものを指すのではなく、「灯り」を指していることが分かるね。
それが分からないのは、法解釈の知識がないからだよ。
で、自動車の場合は、道路交通法施行令により、「保安基準に関する規定により設けられる前照灯」とあるので、
灯火装着である前照灯による灯りをつけなければならないということになる。
そのため、警察が自動車のライトについて啓発する際には、保安基準により設けられる前照灯のことを言っているのだから、前照灯=ヘッドライト=灯火装着であっても何もおかしくはない。
ましてや、保安基準の適用のない自転車に、保安基準の規定を持ち出してきても、直接は関係ないよ。 >>709
>「灯火」の意味は変わってないけど?
>>704
>点けなければならない灯火(=灯り)は点いていなければならない。
>備える、備わっている灯火(=灯り)は点いている必要はない。
明らかに変わっている┐(´ー`)┌
「点けなければならない」とした場合に、灯火には「点いている」という要件が書き足されているのだ┐(´ー`)┌
ここでも「点いてる灯火を点けろ(笑)」と言っているのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>714
> 道路交通法や道路運送車両法、「灯火」という用語を使っている他の法令を読めば、
>法令では「灯火」と「灯火装着」は明確に区別して使われており、
>「灯火」となっているものは「灯火装着」そのものを指すのではなく、「灯り」を指していることが分かるね。
>それが分からないのは、法解釈の知識がないからだよ。
「灯火」として灯火器を列挙し、灯火器を規定しているのだから、灯火は「灯り(笑)」などと言う謎の概念ではない┐(´ー`)┌
後はそうだな。俺には法学知識(笑)がある、法解釈の知識(笑)があると吹聴しつつ、
「灯火を点けろという規則の場合だけ灯火とは灯り、放たれるエネルギー(笑)なの!」と
強弁する阿呆が何人もいる訳がないという事にな┐(´ー`)┌
気の触れた主張はコテハンを名乗るのと全く同じことである┐(´ー`)┌
つまり、同時に何人存在しようが1人しかいない、という事である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>711
赤色や青色、黄色の灯光を発生させる為に、灯火=灯火装置を備える=設置するんだろ。
灯火装置が無ければ赤色や青色、黄色の光は存在しないんだからな。
存在しないものは備えられる訳が無い。 >>714
またお前のその作り話か。
どの法文を読んでも、関連法令間に於いて【灯火】の意味が違うなどと有り得ない定義は存在しないから、その法文を指し示せって何度も言ってるのに、結局その根拠法文を出せないだろうが。
お前は毎回、その存在しない定義を出せないから「条文を読んでも理解出来ないだけだな」と誤魔化してるだけ。
条文を読んで理解してるなら、そのものズバリの法文を出せよ。
その根拠法文を挙げれば終わる話だから、出さない、出せない時点でお前の主張は作り話。
道路交通法、道路交通法施行令で指し示された東京都道路交通規則が、関係無いとは物凄い論理だな。
東京都道路交通規則であろうと、関連法令間に於いて【灯火】の定義は同じだ。 >>564
>要件を満たす灯火をつけなさいという規定は、そのま>ま「要件に満たない灯火を前照灯として用いてはいけない」という規定ともなる┐(´ー`)┌
「要件に満たない灯火は前照灯と『認めない』」
認められないだけであって禁止されるか否かは別、自転車は前照灯・尾灯以外の灯火使用を禁止されていない、点滅灯を使うことは違法ではない
>「禁止規定ではない!」は、とても頭の悪い言い訳である┐(´ー`)┌
とても頭の悪い解釈である
>>632
>「点滅する灯火は法令上点いている」という事実を無視した、ただのおバカの妄想なのだな┐(´ー`)┌hahahahaha
>>633
>点滅モードでは要件を満たさないと基準を作ったのも、判断しているのもお前だ┐(´ー`)┌
どんな点滅状態でも「夜間、10m前方の距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する」という公安委員会規則の要求を満たせることを証明しないと
誰が見ても光が存在しない消灯状態がある点滅灯が無条件で規則の要求を満たせるなんて判断するのはアンタだけ >>719
>「要件に満たない灯火は前照灯と『認めない』」
>認められないだけであって禁止されるか否かは別
「前照灯として用いてはいけない」実質同じことである┐(´ー`)┌
>自転車は前照灯・尾灯以外の灯火使用を禁止されていない、点滅灯を使うことは違法ではない
そして「前照灯として」が何を指し示すのか理解できず、併用すればだの違法ではないだのと当たり前の事を言う┐(´ー`)┌
>どんな点滅状態でも「夜間、10m前方の距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する」という公安委員会規則の要求を満たせることを証明しないと
>誰が見ても光が存在しない消灯状態がある点滅灯が無条件で規則の要求を満たせるなんて判断するのはアンタだけ
どんな灯火であっても「公安委員会の要求を満たせる」と証明される事は無いのだから、
そんなものを求めている時点で出鱈目極まりないのだよ┐(´ー`)┌
出来るというなら、自分が適法だと言い張るフラッシュライト(笑)なるもので「それが成された」と証明してみせろ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>716
>「灯火」として灯火器を列挙し、灯火器を規定しているのだから、灯火は「灯り(笑)」などと言う謎の概念ではない┐(´ー`)┌
灯火器を列挙してるのは道路運送車両法第41条。
道路交通法第52条が列挙してるのは灯火器(灯火装着)ではなく、灯火=灯り。「前を照らすための灯り」、「車幅を示すための灯り」、「後ろを示すための灯り」だよ。
道路交通法と道路運送車両法で「灯火」と「灯火装置」と使い分けているのは、道路運送車両法は物としての「前照灯」、道路交通法は灯りとしての「前照灯」だからだよ。
こういう用語の使い分けは、分かる人にしか分からない、法学の常識だね。 >>717
「赤色の灯火を備える」=「赤色の灯火装置を設置する」ってか。
なら、消えているときに黒くなっているLEDの信号機は「赤色の灯火装置」ではないんだから、法令違反だな。
そうではないよ。
「赤色の灯火を備える」とは、「赤色の灯りを発する機能を有する」ということだよ。 >>718
「灯火」と「灯火装置」を使い分けていると言ってるのだよ。
その結果、同じ「前照灯」であっても、「灯り」を指したり、「装置」を指したりするということだよ。 >>721
>灯火器を列挙してるのは道路運送車両法第41条。
>道路交通法第52条が列挙してるのは灯火器(灯火装着)ではなく、灯火=灯り。「前を照らすための灯り」、「車幅を示すための灯り」、「後ろを示すための灯り」だよ。
道交法の「前照灯」「尾灯」「車幅灯」「その他の灯火」
道交法施行令の「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」
が、他の法令で規定される灯火「器」とは違う、と言うのは言語能力に問題があるとしか言えない┐(´ー`)┌
そこまで言葉の持つ意味を捻じ曲げなければ成立しない違法論など、論ではない┐(´ー`)┌
>>722
>「赤色の灯火を備える」=「赤色の灯火装置を設置する」ってか。
>なら、消えているときに黒くなっているLEDの信号機は「赤色の灯火装置」ではないんだから、法令違反だな。
また「赤色の灯火装置」を赤い外装の灯火装置と解釈しているな┐(´ー`)┌
あたまがわるすぎるとしか形容できない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>>723
>「灯火」と「灯火装置」を使い分けていると言ってるのだよ。
>その結果、同じ「前照灯」であっても、「灯り」を指したり、「装置」を指したりするということだよ。
お前が嘘を正当化するために使い分けたからといって、法令内でそう使い分けられる訳ではない┐(´ー`)┌
現に、「灯火」の意味が「道交法施行令」の中ですら変わってしまっている┐(´ー`)┌
法によって意味が違うのではなく、お前の都合によって意味が変わっているのである。つまり、それは嘘である┐(´ー`)┌ ってーか、「前照灯」は同じ道路交通法施行令の中に於いても
車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯、すれ違い用前照灯と「装置」として出てきているわな┐(´ー`)┌
前照灯とは前を照らす灯りであって前照灯という灯火器ではない!という主張もまた同じ法令の中で矛盾する┐(´ー`)┌
どうして法学を学んだだの吹聴していながら、同じ法令の中ですら整合性を取ることが出来ないのだね。
それは法学知識(笑)の4文字を、根拠を示せない・挙証できない言い訳に使ってるだけだからだ┐(´ー`)┌
自称違法派、インターフリター(笑)は延々虚言を垂れ流す嘘つきなのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>721
だからその用語を使い分けてるという根拠と、法文にも記載が無い「灯火」は「灯り」だという論拠を該当法文で示せよ。 >>722
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表
示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの
又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
4.1.1. 側方灯
4.1.2. 尾灯
4.1.3. 後部霧灯
4.1.4. 駐車灯
【何々「灯」】とつく灯火器は【灯火】
【灯火】の光は【灯光】
お前が言う「灯り」とは【灯光】だろ?
【灯火】は【灯火器(灯火装置)】であり、
【灯火器(灯火装置)】から発する光が【灯光】だ。
道路運送車両法ではこう規定されてる。
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
【灯火】は【構造物】
点滅や光度の増減など操作できる構造を持っている灯火。
光に構造は無いし、電磁波である光自体を操作する事は出来ない。
【灯火】は【灯火器(灯火装置)】だからだろ。 >>723
それはお前が言ってるだけの作り話だからな。
複数の意味があるなら法文で定義されてる筈だからな。
その定義された該当法文を示してみろ。 違法派の特徴
・灯火=灯りと主張
・灯りの根拠を聞かれても答えず逃げる
・都合が悪くなると消えて新たな違法派が同じレスに答えていく
・なぜか違法派の全員が同じ主張
・自分の主張を今までに証明したことは一度もない >>725
>「前照灯」は同じ道路交通法施行令の中に於いても 〜
ガイジンのアンタには漢字で書かれたやまとのことのはが読み解けないだけさ
アンタのコンピュータ脳に負えるような代物じゃないよ >>730
と、自ら在日を名乗ったインターフリター(笑)がレッテルを張って誤魔化すと┐(´ー`)┌hahahaha
挙証できないから法学が云々と立場を詐称する。そこに突っ込まれれば国民を代表してしまう。
お前に恥という概念は無いのか┐(´ー`)┌hahahahahahaha ┐(´ー`)┌hahahahahahaha←コイツ
なんでいつも最後の1行で自己紹介して終わるの? マウントしないと精神の安定が保てない底辺クソニートだから >>731
何を言いたいのか皆目?!
何を言われたか全く解ってない御様子で
クヤシ〜〜〜ッ、って気持ちだけはそこはかとなく感じとれるような気はしそうだけど >>692
> ほら、事実を否定するwww
「滅の時」はお前の妄想で確定したんだから事実じゃないだろ。
> 点滅は、灯火が点いたり消えたりしてるんだぞ?
> 灯火が消えている時がないってかwwwwww
規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
理解できないのはお前が馬鹿だから。 >>738
やっぱりお前は頭おかしいだろ?
>>702,705,708,710,712
お前はAの灯火だって言ってるしな。
灯火は「灯り」なんて言っときながら、灯火は灯火って頭おかしいよなお前。
あかり【明かり・明り・灯】
@ 明るい光。光線。 「月の−」 「 −がさす」
A (「灯」とも書く)ともしび。灯火。 「 −をともす」 >>737
>規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
点滅モードでつけると消灯期間が挿入されその間は
規則の要件が満たせなくなってしまうという罠
なにしろ、法の要求は夜間路上にある時だからなあ
夜間路上にある時の半分だけ、四半分だけとか満たしていれば良いなんて
法令規則のどこかに注釈あったかいな
ダイナモ式前照灯の一時停止時の消灯(司法が咎めだてするほどのことじゃないとしている)
が問題だと言張りながら走行中の9割近くも消灯状態で良いなんてダブスタもいいとこ
自分の不正行為には随分と寛容なんだねえ >>724
>また「赤色の灯火装置」を赤い外装の灯火装置と解釈しているな┐(´ー`)┌ >>724
> また「赤色の灯火装置」を赤い外装の灯火装置と解釈しているな┐(´ー`)┌
じゃあ、お前は何が赤色と解釈してんだ? >>724
> 現に、「灯火」の意味が「道交法施行令」の中ですら変わってしまっている┐(´ー`)┌
脱法派の思考ではそうなるんだよなwww
「灯火」と「灯火器」の区別もつけられないどころか意味も分かっていないwww >>725
ほら、これだwww
今は「灯火」について話しているのに、「前照灯」という「灯火器」の話にスレ変えやがったwww >>727
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
↑
灯火器の規定だよね?
軽車両の灯火
↑
灯火の規定だよね?
公安委員会は「灯火器」と書くのがめんどくさくて「灯火」としてしまったりしてw
んなワケねーだろwww
何故に「灯火」と「灯火器」の2つの単語を使っているのか分かるか? >>738,746
灯火は灯火器だからな。
お前も灯火は灯火って認めてるだろ。
ちなみにAの【ともしび】っていうのは【灯火】と書いて【ともしび】って読むんだからな。
【ともしび】ってのはな、【ともした明かり】や【ともしてあかりとする火】って意味だからな。
そして【灯火】というのは、人間が【ともす】動作をして点いた「明かり」だからな。
【ともす】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
理解出来たか? >>729
・灯火=灯りと主張
⇒日本語だからw
・灯りの根拠を聞かれても答えず逃げる
⇒日本語だからw
・都合が悪くなると消えて新たな違法派が同じレスに答えていく
⇒それぞれ個人的な時間や気分によるものだろうw
・なぜか違法派の全員が同じ主張
⇒当たり前だろ?
法律が個人によって違う解釈になったら大変だ。
バカの解釈が違ってるからこのスレが延びてんだぞwww
・自分の主張を今までに証明したことは一度もない
⇒証明しても理解できずwww >>748
自説の論拠の何も一度だって証明してないだろ。
証明したレス番指してみろよ。 >>737
> 規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
で、その点滅モードでつけたら、灯火が点いたり消えたりしなくなるのか?
頭おかしい。 >>750
点いたり消えたりが点滅だからな。
要件を満たした点滅は適法。
何が問題だ? >>740
灯火は灯火なんだけどさ、「灯火は灯火」って発言しねーってwww
それに、違法派と違って「灯火は灯火じゃない」なっていわねーよwww >>752
灯火は灯火で意味がないのに、何でわざわざ灯りに言い換えてるんだ?
頭悪すぎだろ。
で灯火は灯火器だからな。 >>747
灯火は灯火じゃない???
頭おかしい。 >>754
ともしびなんだろ?
ともす動作をしなければ明かりは発生しない。
灯火は灯火器と証明されたじゃないか。 >>754
ほら、よく読めよ。
灯火は灯火器だからな。
お前も灯火は灯火って認めてるだろ。
ちなみにAの【ともしび】っていうのは【灯火】と書いて【ともしび】って読むんだからな。
【ともしび】ってのはな、【ともした明かり】や【ともしてあかりとする火】って意味だからな。
そして【灯火】というのは、人間が【ともす】動作をして点いた「明かり」だからな。
【ともす】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
理解出来たか? >>757
それはお前の主観でしかないだろ。
ちゃんと論拠を挙げろよ。 >>755
何故に都合の良い所だけ抜き出す?
法令規則に関してもそうだよな?
要件を満たした点滅は適法。(>>751)
どうせ↑これも都合の良い所だけでのことだろ? >>756
なんか、変のことを言い出して
いきなり
【ともす】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
って?
一体、何? >>759
都合が良いところ?
お前が灯火はAのともしび、灯火だって答えたんだろ?
灯火の意味を知らないお前に教えてやったのに、何を訳の分からない事を言ってんだ?
灯火は灯火器だもんな。
要件を満たした点滅は適法に決まってるだろ。
マジで頭悪いなお前。 >>736
>何を言いたいのか皆目?!
>何を言われたか全く解ってない御様子で
>クヤシ〜〜〜ッ、って気持ちだけはそこはかとなく感じとれるような気はしそうだけど
鏡に向かって口泡を飛ばすなとあれほど言ったのになぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>739
>法律と規格を混同すんなってwww
そこでJISの話など一切行っていない┐(´ー`)┌
我々に規則の要求を満たすことを証明せよと迫っているのだ。
それは可能なのだろ?ならば、お前が「フラッシュライト(笑)」なるもので完遂して見せよとな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>741
>点滅モードでつけると消灯期間が挿入されその間は
>規則の要件が満たせなくなってしまうという罠
その要件とやらを、インターフリター(笑)の見解以外で示すのがインターフリター(笑)の役目だ┐(´ー`)┌
>>743
>> また「赤色の灯火装置」を赤い外装の灯火装置と解釈しているな┐(´ー`)┌
>じゃあ、お前は何が赤色と解釈してんだ?
点灯した時の光の色だよ┐(´ー`)┌
現に信号機がそうなっていて、例えば赤なら赤色の灯火が備わっているのだ。
解釈するまでもない。事実を受け入れたまえ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>>745
>ほら、これだwww
>今は「灯火」について話しているのに、「前照灯」という「灯火器」の話にスレ変えやがったwww
その「灯火(笑)」という概念が道交法施行令の中で矛盾すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
いくら言い訳を重ね脳内でその矛盾を解決した気になっても、点いてる灯火(笑)を備えることなぞ出来ないのだよ┐(´ー`)┌ >>758
じゃあ、客観的ではどうなるんだ?
それを出したら議論もできるけど、
自分が理解できないものに対していちゃもんだけだよな、お前らwww >>760
【つける】ってのは動作だからな。
点灯させる動作をしなければ明かりは発生しない。
つまり【灯火】は【灯火器】
灯火は灯火って、お前が教えてくれた事だろ。
とも・す [2] [0] 【点▽す・灯▽す】
( 動サ五[四] )
@
灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「 蠟燭(ろうそく)を−・す」 「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢 39」 >>763
法文に書いてない事を主張するのはお前の脳内変換された主観的って事だろ。
だからいつも論拠を示せない。
お前の主張は虚言だって事よ。 >>747
>ちなみにAの【ともしび】っていうのは【灯火】と書いて【ともしび】って読むんだからな。
バカだねぇ。
「灯火」は「とうか」と読んでも「ともしび」という意味はあるのだよ。
>【ともしび】ってのはな、【ともした明かり】や【ともしてあかりとする火】って意味だからな。
「灯火」=「とうか」の意味と同じだね。
>そして【灯火】というのは、人間が【ともす】動作をして点いた「明かり」だからな。
「火」も「明かり」だよ。
>【ともす】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
自分で「灯火」は「明かり」と言っておいて、ここでどうして「灯火器」まで飛躍しちゃうのかね。
「灯火器」=「明かり」か?
どんな思考回路してんだか。 >>762
> 点灯した時の光の色だよ┐(´ー`)┌
光は備えられていたんだ?
お前の主張は備えられるものじゃなかったけ?
> その「灯火(笑)」という概念が道交法施行令の中で矛盾すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
矛盾しているのはお前だ。
だから話をすり変えなければならなくなる。 >>764
またぁ〜?
すきだねぇー、小学生並みの国語のお勉強。 >>765
法文に書いてない事を主張してるっていうんだろ? >>766
火が出す光が明かりであって、火は明かりでは無い。
【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器】だろ。
人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
【灯火】は【灯火器】と自ら証明したな。
とも・す[2][0]【点▽す・灯▽す】
( 動サ五[四] )
@
灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「燭(ろうそく)を−・す」 「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢」 >>768
灯火は灯りなどと、お前は小学生にも劣る主張をしてたんだな。 >>769
灯火は灯りなんだろ?
灯火は灯火って意味で使ってたんだから、流石に驚いたよ。 >>771
そして、小学生にも劣る主張に懸命にいちゃもんをつける? >>773
まあ、灯火は灯火器だとお前が自ら証明してくれた訳だから。 >>741
> >規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
> 点滅モードでつけると消灯期間が挿入されその間は
> 規則の要件が満たせなくなってしまうという罠
「滅の時」はお前の妄想だと認めたんだから根拠にならないぞ。
馬鹿にされるだけだから、他の根拠を思いつくまで黙ってろ。 >>750
> > 規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているんだよ。
>
> で、その点滅モードでつけたら、灯火が点いたり消えたりしなくなるのか?
点滅自体は禁止されていないし、連続点灯を義務付けられてもいないから。
> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。
「滅の時」はお前の妄想だと確定しているんだから根拠にならんよ。 ドッカーン! / ̄ん?臭いなw臭え臭えwwwキムチ臭えーぞwww
(⌒⌒⌒)... | 派遣の底辺アオキムチwwwエベンキムチが怒ったwwwwwwwww
|||. | 出てくんなよエベンキムチ荒らしwww
_____ | 自演やってろよアオキムチwwwwww
/::::::::::::::::::::::::::\〜キムチ. | 自分で青木士延だと認めたようなものだなエベンキムチ青木www
/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\〜プーン | 自演大集合で井戸端会議か?エベンキムチ青木www
|:::::::::::::;;;;;;|_|_|_|_|〜キムチ.. | 自演総出で盛り上がってるじゃんアオキムチwww
|;;;;;;;;;;ノ∪ \,) ,,/ ヽ〜 | エベンキDNAと荒らしのキムチ色の血が騒ぐらしいしwwwwww
|::( 6∪ ー─◎─◎ )〜 | まだ探偵ごっこしてるのかエベンキムチ青木wwwwww
|ノ (∵∴ ( o o)∴)〜 | アオキムチwwwwww派遣の底辺アオキムチwww
| ∪< ∵∵ 3 ∵> キムチー! < 基地害らしく自演で会話楽しそうだなアオキムチwww
\ ⌒ ノ______ | 自転車板の癌エベンキムチ青木士延www
\_____/ | | ̄ ̄\ \ | 風呂入れよキムチ臭いからwww
___/ KI MU TI\ | | | ̄ ̄|....| ずいぶん静かだねキムチョン青木www
|:::::::/ \___ \| | |__|....| お前が荒らしてるだけだろエベンキムチョン青木www
|:::::::| \____|⊃⊂|__|__/ / | 説得力ないだろエベンキムチョン青木wwwwwwwww
|:::::/ | ̄ ̄ ̄ ̄| 〔 ̄ ̄〕 \________________________ >>777
> 点滅自体は禁止されていないし、連続点灯を義務付けられてもいないから。
禁止や義務がなければ、点滅の灯火が点いたり消えたりしなくなるのか? >>779
点いたり消えたりしてるから点滅なんだけど頭大丈夫?
法規で点滅は禁止されてない しね
要件を満たした点滅は適法だ しね >>780
点いたり消えたりしてるから点滅なんだけど、
お花畑くん(ID:NxNVLX0O)は、それを妄想というw
頭おかしいよな? >>762
>現に信号機がそうなっていて、例えば赤なら赤色の灯火が備わっているのだ。
赤色の灯火器が備わっている、ハテ?
赤色の灯火器ってのは、赤色函体の灯火器って意味にしかならない
灯光の色を示していないな、函体を赤くしても灯光の色まで赤くはならないさ >>781
> 点いたり消えたりしてるから点滅なんだけど、
> お花畑くん(ID:NxNVLX0O)は、それを妄想というw
点滅していることは否定していないだろ。
理解できないのはお前が馬鹿だから。
> 頭おかしいよな?
お前がな。 >>782
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。 >>762
>その「灯火(笑)」という概念が道交法施行令の中で矛盾すると言っているのだよ┐(´ー`)┌
矛盾しるようには見えないが
アンタには矛盾していると解釈できるというならその矛盾点を列記してごらん
アンタの考えが足りないだけなんじゃないかい
罪刑法定主義を標榜するなら法令規則の矛盾は大問題だ(他の誰かにとっては大利点かも) >>721
>灯火器を列挙してるのは道路運送車両法第41条。
>道路交通法第52条が列挙してるのは灯火器(灯火装着)ではなく、灯火=灯り。「前を照らすための灯り」、「車幅を示すための灯り」、「後ろを示すための灯り」だよ。
道交法の「前照灯」「尾灯」「車幅灯」「その他の灯火」
道交法施行令の「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」
が、他の法令で規定される灯火「器」とは違う、と言うのは言語能力に問題があるとしか言えない┐(´ー`)┌
そこまで言葉の持つ意味を捻じ曲げなければ成立しない違法論など、論ではない┐(´ー`)┌ >>786
言語能力云々ではなく、法解釈の知識の問題だね。
生かじりの知識しかない者には難しいのだろうけど、法令が「灯火」と「灯火装置」を区別して使わっていることは条文を読めば分かることなのだよ。
特に、道路交通法第52条に、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」とあるのを、
「前照灯、車幅灯、尾灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」なんて言ってるのを見ると、「バカだなぁ」と思うね。 それと、道路交通法第52条の「その他の灯火」は、
「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」など、道路交通法施行令で定められている灯火のことであって、
保安基準第42条の「その他の灯火等」とはまったく違うからね。
いちいち保安基準を持ち出してこないと説明ができない一部の合法派は、この違いも分からないんだろうけどね。 >>783
> 「滅の時」はお前の妄想
では、何を妄想と言ってんの? >>788
灯火は灯火器=灯火装置
【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器】だろ。
人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
【灯火】は【灯火器】と自ら証明したな。
とも・す[2][0]【点▽す・灯▽す】
( 動サ五[四] )
@
灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「燭(ろうそく)を−・す」 「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢」 >>789
道路交通法、道路交通法施行令で定められてる【…灯】は道路運送車両法の灯火等で全て規定されている。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準なんだから当たり前だろ。 >>791
>【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器】だろ。
お前さぁ、同じこと何度もアップしてるけど、頭、大丈夫?
どんな思考回路してんだよ。
「【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、」
これがどうして、
「【灯火】は【灯火器】」
となるのだよ。
そもそも、「灯火」は「明かりを発生させる」という意味ではないよ。
「灯火」=「とうか」=「ともしび」=「灯り」=「明かり」だよ。
>人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
だから、灯火装置のスイッチを入れて「灯火」=「灯り」=「明かり」を点けるのだよ。
「灯火」を「灯火装着」にしたいからって、無理矢理変な解釈してんじゃねえよ。 ゆとり脳 融通が効かない 応用が効かない デジタル脳 非常識 文盲 アスペ 統合失調症 >>792
それは、自動車が装着しなければならない灯火装置のことだよ。
道路交通法は、「灯火装置のスイッチを入れろ」という規定ではなく、単に「灯りを点けろ」ということを規定しているだけ。
どのような方法で灯りを点けるかは、政令に委任しており、自動車の場合は保安基準により設けられる灯火装置による灯りを点けなければならないことになるだけ。
保安基準の適用のない自転車に保安基準を持ち出してきても意味はないよ。
それよりも、道路交通法で「灯火」とあるところを「灯火装置」に置き換えて読んでみなよ。おかしなところばかりだろ。
灯火による合図も、「灯り」でないと用を足さないのだよ。 まぁ52条を装着義務と読まなければ成立し得ない合法論を形成し強弁してきてしまったここまでの経緯流れでw
今更、コレは点灯義務でした。とは死んでも認められない引けない崖っぷちに追い込まれた火曜サスペンス状態なのは理解も同情もするがw
… 諦めろw >>793
真実を述べてるだけだからな。
>そもそも、「灯火」は「明かりを発生させる」という意味ではないよ。
>「灯火」=「とうか」=「ともしび」=「灯り」=「明かり」だよ。
お前がそんな屁理屈を唱えようが、法文で【明かり】と書かず【灯火】と記載してる以上、【灯火】は【ともす】動作をして【明かり=灯光】を発生させる意味でしかないからな。
【灯火器】だから【明かり】が発生する。
【灯火】は【灯火器】だろ。
>>人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
>
>だから、灯火装置のスイッチを入れて「灯火」=「灯り」=「明かり」を点けるのだよ。
それこそ【灯火】が【灯火装置】と言ってるよな。
>「灯火」を「灯火装着」にしたいからって、無理矢理変な解釈してんじゃねえよ。
お前が【灯火は灯火装置】を無理矢理変な解釈してるんだろうが。
【ともしび】や【ともす】という動作の意味を辞書で調べてこい。
例えば、【懐中電灯】は【懐に入れて持ち歩ける電気を利用した「灯火」】の事だが、【懐中電灯】は灯火装置であって【明かり】では無い。
スイッチを入れて初めて【明かり】が照射される装置だ。
その装置を【灯火】と言ってる。
灯油を使ったランプがある。
ランプとは洋風の「灯火」だ。
石油ランプは人間が(灯す動作である)点火をして初めて【明かり】が発生する。
石油ランプは、明かりを発生させる機能の為に部品を組み合わせて作られている灯火器だから、灯火とは灯火器だ。 >>793
電灯
でんとう
electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント ) の発熱発光を利用する。
(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。
(3) 放電灯 電極間のアーク放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。
ランプ [1] 【オランダ・英 lamp】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」 >>795
言い訳で誤魔化すな。
>それと、道路交通法第52条の「その他の灯火」は、「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」など、道路交通法施行令で定められている灯火のことであって、保安基準第42条の「その他の灯火等」とはまったく違うからね。
道路交通法、道路交通法施行令で定められた灯火である【…灯】等の灯火装置は、道路運送車両の保安基準第32条から第41条の5で全て規定されている。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
道路交通法や道路交通法施行令のように交通規則を定めた法令では無く、実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準を定めた法令が道路運送車両法なんだから、灯火の定義が関連法令間に於いて共通なのは当たり前だろ。 掘れば掘るほど 墓穴掘りw
言えば言うほど オウンゴールw >>795
>それよりも、道路交通法で「灯火」とあるところを「灯火装置」に置き換えて読んでみなよ。おかしなところばかりだろ。
>灯火による合図も、「灯り」でないと用を足さないのだよ。
同じ意味である「灯火」=「灯火(灯り)」と言い換えて、何か意味があるのか?
灯火は灯火器と証明されたお陰で、道路交通法や関連法令の矛盾も無くなったな。
明かりそのものを操作する事はできないが、灯火器ならば操作出来るんだからな。
第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。】
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、【灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。】
道路交通法施行令
(他の車両等と行き違う場合等の【灯火の操作)】
第20条 法第52条第2項の規定による【灯火の操作】は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
1.車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるものをつけ、
車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
2.光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。)
【前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。】 >>789,795
おまえが思い込みで法を語ってるのが証明されたな>>799
結局、おまえが適当に言ってるだけで、おまえの話は何の信憑性もない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています