【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 100人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548564173/ >>482
> >警察はより違法理由が無く可能性も無い 点灯 を指導し点滅使用を規制する。
> 違法である可能性を持って走行する者は自分が合法行為を行っている事を証明出来なければ規制に従うしかなくなる。
規則が制定された当時にダイナモが光度不足で違法になる可能性があったわけだが、合法であることの証明を必要としていたのか?
> これが現実事実現状実態w
規則が制定された当時に遡ってから言えよ。 >>484
ダイナモでも光度不足では違法になるんだが?
何故ダイナモが合法といってんだ? >>485
> ダイナモでも光度不足では違法になるんだが?
それの公的見解を出してくれ。
> 何故ダイナモが合法といってんだ?
違法と言っているのは お・ま・え・だ・け。 >違法とは言ってないね。
オレも警視庁も 点滅は違法になる可能性がある と言っているわけだがw文盲。
> 光度が不足していれば無灯火だな。
それは 光度が不足している という理由で点灯させたと言う理由ではないなw文盲。
ダイナモは敢えて点滅させてるわけじゃないので点滅モードとは隔絶されてるみたいだなw残念だなw
★ダイナモライトについての警視庁回答↓
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
(敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。) >>487
> オレも警視庁も 点滅は違法になる可能性がある と言っているわけだがw文盲。
だから「違法とは言ってないね」と書いているんだよ。
> > 光度が不足していれば無灯火だな。
> それは 光度が不足している という理由で点灯させたと言う理由ではないなw文盲。
光度が不足しているライトを点灯したことを理由に無灯火になるな。
> (敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。)
警視庁はダイナモが違法とは言ってないんだろ?
ダイナモが光度不足で違法になる、という公的見解を出せよ。
早く出せ。 >>488
その前にダイナモが合法であることを証明しなよ。
ダイナモが違法になることはさんざん説明したろ?
合法になる根拠は?
ダイナモが合法だという公式見解は? >>477
>「法令に適合していることを証明できなければ合法とは言えない=違法だ」
現世はそうなっているだろ、法で資格を要求される行動は山ほどある
何らかの行動を行っていて法令に適合していることを証明できなければ違法だよ
車を運転していて有資格者であることをその場で証明できなければ処罰され、最終的に有資格者であることを証明できなければこれも処罰される
勝手に誰かに注射すれば有資格者であると証明出来なければ処罰される
行動だけではなく、設備の類でもそんなものは掃いて捨てるほどある
>JISを否定してもいるのだから
自転車前照灯のJIS規格は法令規則じゃないと切って捨てたのは誰だったかね
アンタだったかアンタのお仲間、別化身じゃなかったかい、鶏アタマ君 >>488
>だから「違法とは言ってないね」と書いているんだよ
点滅させた事が理由で違法になる可能性が有るのが 点滅
点灯させた事が理由で違法になる可能性がゼロなのが 点灯
警察は安全のために違法可能性ゼロの点灯走行を指導し違法可能性の有る点滅を規制する。
自分の点滅行為が物理的に合法で有る証明が出来なければ違法可能性ゼロの点灯にしなければ走行復帰は許されない。これが警察の規則運用方。
必死で論点すり替えてるが現実は何も変わらない。
論点変えても結論は変えられないw >>491
> 点滅させた事が理由で違法になる可能性が有るのが 点滅
それは ないw ないwww ないwwwwww
違法になるのは、
夜間道路において定められた灯火を点けてない場合だ。
(夜間道路において定められた灯火が点いていない場合だ。) >>489
> その前にダイナモが合法であることを証明しなよ。
罪刑法定主義だから。
> ダイナモが違法になることはさんざん説明したろ?
お・ま・え・だ・け の俺様解釈は法的根拠じゃないよ。
公的解釈を出せよ。
> 合法になる根拠は?
> ダイナモが合法だという公式見解は?
そもそも「光度を有する」はライトの能力であって、有し続けることを義務付けていない。つまり、規則自体がダイナモを合法としている。
規則が制定された当時に「ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法」という公的見解がなかったことから明らかだな。
で、ダイナモが違法になるという公的見解は? >>492
点滅は違反と見られる可能性がある。としか言えない(警視庁)
6:20~
https://youtu.be/zna4zna02HA >>493
罪刑法定主義なら低速走行時や停止時に光度が足りなくなったり無くなったりするのでダイナモは違法になる場合があるな。
光度が不足していれば無灯火だな。(>>483)
光度が不足しているライトを点灯したことを理由に無灯火になるな。(>>483)
その公式見解は出せ。
10m先云々の光度を有することができる前照灯なら光度を有し続ける必要はないんだろ? >>494
点滅のみでは違法だが、別途規則にあるライトが点いていれば違法にはならない。
点滅が違法になるのではなく、定められた灯火を点けてないから違法になるんだよ。
https://youtu.be/zna4zna02HA
↑最初から全部ちゃんと見なよ。
脱法派みたいに都合の良い部分だけ抜き出すなよ。 >>495
だから安全のためにも違法と見られる可能性ゼロの 点灯 に切り替えて走行してください。
と言うのが警察の合理的な実務運用方針。
自身の点滅行為が合法で有る証明が出来なければ違法可能性ゼロの点灯走行に替える事に不都合は認められない。拒否れば違法嫌疑はますます深まるw >>495
1枚目 リアライト?
広範囲型赤色ライトwww >>495
その当時からwww
当時っていつのことだ? >>497
点滅ライトのみで走る事 限定の話での警視庁の回答だが?
点滅ライトのみでも違法ではない。違法の可能性がある。という警視庁回答だ。 >>498
点灯で公安委員会要件を満たしたライトで点灯と同じ照度なら明らかに合法だから、現場警察官は何も言えないなwww >>499
見た通りだろwww
現実で赤や青の点滅使ってるバカがいるんだからなwww >>500
その録音当時だよwww
それ以前から100均シリコンライトが出回ってるからなwww .__________
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|ノ (∵∴ ( o o)∴)〜 < 灯火は灯火装置なんだよwww
| ∪< ∵∵ 3 ∵> キムチー! \おしっこしゃーとかジュボジュボだからなwwwwwwwww
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>そもそも「光度を有する」はライトの能力であって、有し続けることを義務付けていない。つまり、規則自体がダイナモを合法としている。
規則の要求は(「路上10m前方にある障害物を確認できる」光度)を有する
法により「 」内は夜間路上にある時は常に守らなければならない
時々しか守れなければ法の要求を満たしていない
夜間自転車を路上に引き出した時、法は「規則の要求を満たす」前照灯をつけろと要求している
規則と法でセットになっているのだ
>規則が制定された当時に「ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法」という公的見解がなかったことから明らかだな。
ダイナモ式自転車前照灯は法令規則制定以前から存在しその瑕疵は公知
制定時に禁止明示しなかった以上瑕疵は敢えて咎めないという暗黙の行政判断が下されたのだ
>ダイナモが違法になるという公的見解は?
判決で示された「ダイナモ式自転車前照灯は違法状態になる瑕疵がある」という司法の見解 >>481
>オマエ一人だけが毎度その手仕舞いで茶濁すがw 当の警視庁様は指導を徹底させるらしいぞ。ご理解ご協力よろしくなw 基地
「らしいぞ」認知バイアス全開で曲解したうえで希望的観測を述べても、インターフリター(笑)の思い通りにはならんよ┐(´ー`)┌
これが延々「取り締まりも行っている」とテンプレに入れ続けた気違いの言い分である┐(´ー`)┌
結局、何もかもが嘘なのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>482
>違法である可能性を持って走行する者は自分が合法行為を行っている事を証明出来なければ規制に従うしかなくなる。
可能性(笑)寝言はまずそれが事実であると挙証してから言え┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>警察に点滅を理由に停止されたら、点灯に切り替える以外に道路復帰は不可能だよ。後は押して帰れば歩行者扱いだな。基地
路上で声をかけるのに道路に復帰できないとは一体どーいう事だろうな┐(´ー`)┌
>これが現実事実現状実態w
そんな単語を羅列しても、虚言癖の戯言は戯言でしかないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>>489
>ダイナモが違法になることはさんざん説明したろ?
虚言癖の説明(笑)とやらに何か意味あるの?┐(´ー`)┌
>合法になる根拠は?
1.「公安委員会が定める灯火」に「発電装置のもの」とダイナモの記述が存在する。
ダイナモは公安委員会が定める灯火そのものである┐(´ー`)┌
2.JIS C 9502とJIS法┐(´ー`)┌
地方公共団体(都道府県公安委員会も都道府県警も)日本工業規格を尊重してこれをしなければならない┐(´ー`)┌
JISで定められた前照灯なのに違法ですじゃぁ全く何も尊重していない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>490
>現世はそうなっているだろ、法で資格を要求される行動は山ほどある
>何らかの行動を行っていて法令に適合していることを証明できなければ違法だよ
インターフリター(笑)は自身が使う「フラッシュライト(笑)」なるものを適法だと強弁するが、
法令に適合していることを証明できたことは一度もない┐(´ー`)┌
そもそもの話。適合すべき基準を示し適合している事を証明しとろ合法派に言っている時点で、
インターフリター(笑)はその基準自体を知らないと自白しているのだな。
つまり、「適合していることを証明できなければ違法」は嘘である┐(´ー`)┌
>自転車前照灯のJIS規格は法令規則じゃないと切って捨てたのは誰だったかね
>アンタだったかアンタのお仲間、別化身じゃなかったかい、鶏アタマ君
JISは国家水準であるのだからJISに適合ないしは準拠していれば適法な灯火と言えるが、
JISは強制ではないから準拠していないからといって違法になる訳ではない。
これが合法派がインターフリター(笑)に告げた「事実」┐(´ー`)┌
一方、インターフリター(笑)はダイナモも違法と嘘をついている都合で、
ダイナモを適法とするJISとJIS法を認めることはできない。そう、自身の都合でそう決めているだけなのだ┐(´ー`)┌ >>513
>ダイナモは公安委員会が定める灯火そのものである
公安委員会規則はダイナモを使えとは言っていない
規則ではダイナモを使う自転車前照灯の光軸下向きを規定しているだけ
理由は明るいので他の交通の運転者の幻惑防止、停止時消灯にとは無関係
>JISで定められた前照灯なのに違法ですじゃぁ全く何も尊重していない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
JIS規格は法令規則ではないから規格に縛られるもではないってことじゃなかったかい
ちなみに、JIS C9502では自転車前照灯のチラつきは排除されいるのだが、もう忘れているようだね >>515
>>ダイナモは公安委員会が定める灯火そのものである
>公安委員会規則はダイナモを使えとは言っていない
>規則ではダイナモを使う自転車前照灯の光軸下向きを規定しているだけ
>理由は明るいので他の交通の運転者の幻惑防止、停止時消灯にとは無関係
支離滅裂で何の反論にもなっていない┐(´ー`)┌
ダイナモを使えとは言っていないな。だが、ダイナモ以外の特定の何かを使えと書いてあるだろうか?┐(´ー`)┌
「理由は」これも何も書かれていない┐(´ー`)┌一体これはどこから出てきたのだろうか?┐(´ー`)┌
妄想を書きなぐったって事実は追いついてこねぇっての。まず自分の頭で考えるのは止めろとな┐(´ー`)┌hahahaha
>>JISで定められた前照灯なのに違法ですじゃぁ全く何も尊重していない┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>JIS規格は法令規則ではないから規格に縛られるもではないってことじゃなかったかい
JISは強制でもあり任意でもある。統失を拗らせたインターフリター(笑)は、
おーるおあなっしんぐ(笑)でしか物事を捉えられないから、何に対して強制で、
何に対して強制しないのかを法令から読み解くことが一切できないのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>ちなみに、JIS C9502では自転車前照灯のチラつきは排除されいるのだが、もう忘れているようだね
されていない┐(´ー`)┌
JIS C 9502:2008では実質、点滅球の使用だけが禁止されており、2014で少し厳しくなった。
それだけである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha 灯火は灯火装置なんだよwww
おしっこしゃーとかジュボジュボだからなwwwwwwwww ん?臭いなw臭え臭えwwwキムチ臭えーぞwww
派遣の底辺アオキムチwwwエベンキムチが怒ったwwwwwwwww
出てくんなよエベンキムチ荒らしwww
自演やってろよアオキムチwwwwww
自分で青木士延だと認めたようなものだなエベンキムチ青木www
自演大集合で井戸端会議か?エベンキムチ青木www 基地害らしく自演で会話楽しそうだなアオキムチwww
自転車板の癌エベンキムチ青木士延www
風呂入れよキムチ臭いからwww
ずいぶん静かだねキムチョン青木www
お前が荒らしてるだけだろエベンキムチョン青木www
説得力ないだろエベンキムチョン青木wwwwwwwww /::::)(:::)(:::::::::::)(::::::^::::::::::\
(::::::::: K I M U T I M A N :::::::::\
/::::::::::/ノ::::::::ノ::::::::ヽ:人::::::::::ヽ:::::::::::::::)
(::::::::::/ ):::ノ::::ノ ) ソ ヾ::::::::::::丶::::ヽ
(:::::::::/ 彡 ノ ノ :: 彡:/)) ::::::::::)
(::::::::::/彡彡彡彡彡 ミミミミミミミ :::::::::::)
( :::::::// ̄ ̄ ̄ ̄ヽ===/ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ |:::::::::)
| =ロ -=・=- ‖ ‖ -=・=- ロ===
|:/ ‖ / /ノ ヽ \ ‖ ヽ|ヽ
|/ ヽ`======/ .⌒ ` ========ノ. ..| | < 自分はドラマなんかのエキストラもしてるので
.( 。 ・:・‘。c .(● ●) ;”・u。*@・:、‘) レンズは外してフレームだけ掛けている
( 。;・0”*・o; / :::::l l::: ::: \ :。・;・:・。o )
(; 8@ ・。:// ̄ ̄ ̄ ̄\:\.”・:。;・’0.)
.\。・:%,: )::::|.  ̄ ̄ ̄ ̄ | ::::(: o`*:c /
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| \ \ ::::::::::: :::::::::: ::: ::__/ | その録音当時だよwww
それ以前から100均シリコンライトが出回ってるからなwww >>516
>点滅球の使用だけが禁止されており
禁止の明示はない、JIS規格の白熱球が明示されているだけ
指定のJIS規格電球は点滅球じゃない、点滅球は指定されていないのさ
自転車前照灯JIS規格はこの電球またはこれと同等の性能を持つものを要求している
前照灯JIS規格に従えば点滅式自転車前照灯なんてものは存在しないのさ
それに自転車前照灯JIS規格には点滅モードの指定はなく、点滅モードの仕様は存在しない
規格に準じた従えば点滅前照灯は作りようがない
世に存在してる自転車前照灯の点滅モードは法令規則とは無関係な勝手気儘プライベート機能 エベンキフリーターAHOKIは
ビビっちゃってあぼーん始めたの?
負け犬ダッサ エベンキフリーターAFOKI
とうとう負け便器に成り下がっちゃったの?
キムチの勢いはどうしたの?
エセ日本人なの? エヴェンキング工作員AFOKIは
工作員なのに工作に失敗しちゃって
キムチ連呼で逃げちゃったの?
日本人のフリをしてもバレバレよ エヴェンキングAFOKI工作君
工作君は工作に失敗して
煽られるのが怖くなってあぼーん始めたの?
キムチはどうしたの
自分が工作員だと認めてるようなものじゃないの 自演がバレて逃げ出したエベンキムチ
青 木 工 作
あなた歴史に残るわよ エベンキAHOKI工作は
人生失敗したと思ったことある? >>522
>禁止の明示はない、JIS規格の白熱球が明示されているだけ
そりゃインターフリター(笑)の読解力が全くないとしか言いようがない┐(´ー`)┌
「どんな時に目に見える点滅をしてはいけないのか」定義されているのだから、
それはそのままJISに於ける禁止規定となる┐(´ー`)┌
>それに自転車前照灯JIS規格には点滅モードの指定はなく、点滅モードの仕様は存在しない
>規格に準じた従えば点滅前照灯は作りようがない
「企画に準じた従えば」どんだけ狼狽してるのかは知らんがな┐(´ー`)┌
JIS C 9502:2008には点滅モードを禁止し得る規定は存在しなかった┐(´ー`)┌
故に点滅モードを持とうがそれはJIS C 9502:2008に適合ないしは準拠する前照灯となる┐(´ー`)┌ エベンキフリーターの工作員AFOKIは
急激にレスが減ったわね
特定されそうでビビっちゃったの?
工作員を認めるの? これがエベンキ工作員AHOKIの名言よ
「たまたま覗いたパンチラスレ」
「おまわりのちんこしゃぶりたい」
「おしっこしゃーとかジュボジュボだからなwwwwwwwww」 >>496
> 罪刑法定主義なら低速走行時や停止時に光度が足りなくなったり無くなったりするのでダイナモは違法になる場合があるな。
根拠法が無いからならないよ。
> 光度が不足していれば無灯火だな。(>>483)
> 光度が不足しているライトを点灯したことを理由に無灯火になるな。(>>483)
規定の光度を有するダイナモなら合法なんだよ。
> その公式見解は出せ。
> 10m先云々の光度を有することができる前照灯なら光度を有し続ける必要はないんだろ?
規則にそう書いてあるだろ。
で、ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解は? >>512
> >そもそも「光度を有する」はライトの能力であって、有し続けることを義務付けていない。つまり、規則自体がダイナモを合法としている。
> 規則の要求は(「路上10m前方にある障害物を確認できる」光度)を有する
> 法により「 」内は夜間路上にある時は常に守らなければならない
> 時々しか守れなければ法の要求を満たしていない
> 夜間自転車を路上に引き出した時、法は「規則の要求を満たす」前照灯をつけろと要求している
> 規則と法でセットになっているのだ
それを公的見解で出してくれ。
> >規則が制定された当時に「ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法」という公的見解がなかったことから明らかだな。
> ダイナモ式自転車前照灯は法令規則制定以前から存在しその瑕疵は公知
> 制定時に禁止明示しなかった以上瑕疵は敢えて咎めないという暗黙の行政判断が下されたのだ
その判例を出してくれ。
> >ダイナモが違法になるという公的見解は?
> 判決で示された「ダイナモ式自転車前照灯は違法状態になる瑕疵がある」という司法の見解
ダイナモの違法性を争った判例を出してくれ。 図星突かれて悔しくて6連投かよwwwwwwwww
エベンキっておまえのDNAだろwwwwww
祖先がエベンキなんだからwwwwww
自分の宣伝してどうすんだよwwwwwwwww
まさにAHOKI士延wwwwwwwwwwww おいおいwww
また大ボラふいてやがんなエベンキムチョンAHOKIwww
このスレに在日チョン鮮人はおまえしかいないってwwwwwwwww
流出でバレてんだからなwww
他人に名付けるだけじゃなく、今度はチョンにしたり荒らしにしたり、他人をおまえ自身のことにすり替えたいのか?wwwwwwwwwwww
そりゃあおまえのようなクソみたいな人生、悔んでも悔やみきれないだろうから、ネットでぐらいは違う人物になりたいよなあwww
それで生み出されたのがAHOKIのカマバージョンなのに、更に別人格になりたいってかwwwwwwwwwwww >>533
>その判例を出してくれ
その件で検挙送検してないから判例はないのでは
ダイナモの瑕疵なんかで一々細けぇこと言うなよってのはある エベンキフリーターAHOKIは糖質なの?
書いてる内容が基地外になってるわよ
自分で見て「あれ?俺って基地外かな?」と
気づかないようなら完全に基地外だから
病院に行った方がいいわよ >>536
> >その判例を出してくれ
> その件で検挙送検してないから判例はないのでは
> ダイナモの瑕疵なんかで一々細けぇこと言うなよってのはある
ダイナモはそういうものだ、と言っているだけの判例ということね。
つまり「ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法」という判例は無い、と。
で、「ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法」という公的見解は? 灯火は光、開放されたエネルギーってこと
解放されたエネルギーは流れ去るだけで止めておくことはできない
灯火を備えるって言葉は、解放前の保存状態のエネルギーとエネルギー解放装置のセットを備えるってこと
テンける(笑)の言う灯火(笑)に「エネルギー(笑)を開放する」という意味が含まれていないのだから、
この妄想に於いても「点ける」と「設ける」で「灯火」の持つ意味が変わっていることに何ら変わりないのだよなぁ┐(´ー`)┌hahahahaha
虚言癖は何をやってもダメという事だ┐(´ー`)┌ エベンキフリーターAHOKIは
中央区のどこに住んでるの?
新型Red AXSはもう試したの? >>538
>「ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法」という判例は無い、と。
ダイナモの滅の時?ダイナモに限らずついてなきゃ違法さ
判例は「ダイナモ式前照灯の停止時消灯は違法、違法だが機構的に仕方がないことで咎めだてするほどのことではない」
判例は公的見解その物だ >>542
> ダイナモの滅の時?ダイナモに限らずついてなきゃ違法さ
規則が制定された当時にダイナモが違法になるという公的見解があったのか?
一般市民にどのように広報したの?
> 判例は「ダイナモ式前照灯の停止時消灯は違法、違法だが機構的に仕方がないことで咎めだてするほどのことではない」
> 判例は公的見解その物だ
その判例を出してくれ。 >>543
> 一般市民にどのように広報したの?
規則が制定されたことを一般市民に報せたのと同じようにしたんだろ。
規則の制定内容について説明があったんじゃね? >>543
>規則が制定された当時にダイナモが違法になるという公的見解があったのか?
>一般市民にどのように広報したの?
法が新たに作られたり改正されれば公報がでる、法令規則が出るたびに一々公的見解なんて出さないよ
そういう論議は議会の場で行われる、そこで何も問題視されなければ法の定めに従って行政が実務を行う
行政や立法は隠し立てしてる訳じゃないから気に懸かる奴は毎日でも自分で調べるってシステム
報道機関が何か報道し世論(日本にはそんなものないけど)が動けば、当局が何らかの見解を出すことはあるかも
自転車前照灯に関して言えば一般国民は昨日まで問題なく使っていたものだから今日も明日もそのまま使い続けるだろう
環境光とやらだけで不便を感じないから現在でも3割は無灯火で走り回っているし、6割は無灯火の経験者
それなのに無灯火で検挙されるのは週に1人位ってのが現実
>その判例を出してくれ。
自分の頭と金でどうぞ >>545
>法が新たに作られたり改正されれば公報がでる、法令規則が出るたびに一々公的見解なんて出さないよ
免許を持っているなら教習所が配布する教本に法改正があったと知らせるページがある事は当然知っているよな?┐(´ー`)┌
今までさんざん「「広報けいしちょう」を引用していたのだから、ルールが変わったと広報されていることも知っているよな?┐(´ー`)┌
ダイナモが違法になる事は知っている、だが違法になった事は知らないという。
これでどうしてお前が「ダイナモが違法である」と知り得たのだね┐(´ー`)┌
簡単な事だよな┐(´ー`)┌
「お前の言い分上、ダイナモも違法になるな」と追及され、「ああそうだよダイナモも違法だよ!」と開き直った。
その瞬間「ダイナモは違法なもの」とお前が決めたからだよな┐(´ー`)┌
だから客観的に知りえるソースは何もなく、違法であるという結果だけがそこにある┐(´ー`)┌
つまり、「ダイナモは違法」これは完全な虚言である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha ×教習所 〇免許センター
ここだけ訂正┐(´ー`)┌ >>544
> > 一般市民にどのように広報したの?
> 規則が制定されたことを一般市民に報せたのと同じようにしたんだろ。
> 規則の制定内容について説明があったんじゃね?
「だろ」「じゃね」じゃなくて事実を語れよ。 >>545
> 法が新たに作られたり改正されれば公報がでる、法令規則が出るたびに一々公的見解なんて出さないよ
既に普及していたダイナモが違法になる規則を制定した時の話だが。
> 自転車前照灯に関して言えば一般国民は昨日まで問題なく使っていたものだから今日も明日もそのまま使い続けるだろう
> 環境光とやらだけで不便を感じないから現在でも3割は無灯火で走り回っているし、6割は無灯火の経験者
ダイナモが違法になる規則が制定されたのに、「問題なく」使い続けていたんだろ?
> それなのに無灯火で検挙されるのは週に1人位ってのが現実
ダイナモの「滅の時」に無灯火になった事実を出してくれ。
> >その判例を出してくれ。
> 自分の頭と金でどうぞ
事件番号と裁判所を出せば後は調べるよ。
それも出せないのは無いからだろ?
捏造だと言えよ。 >>548
しつけーなw
最初に言っただろ。
規則が制定され当時のことなんて知らんし、調べる気もない。
規則が制定されたことを一般市民に報せる必要があるんだから、それを自分で調べろってwww
自分で何も調べず能書き垂れてんじゃなーよwww >>549
> ダイナモが違法になる規則が制定されたのに、
道路交通法施行細則/道路交通規則が制定される以前でもダイナモは違法になる規則があったりしてwww _人人人人人人人人人人人人人人人_
> そうなんだ、すごいね! <
´ ̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^^Y^Y^Y^
__、、=--、、 __
/ ・ ゙! /・ `ヽ
| ・ __,ノ (_ ・ |
ヽ、 (三,、, _) /
/ー-=-i'’ (____,,,.ノ
|__,,/ |__ゝ
〉 ) ( ) >>550
>しつけーなw
>最初に言っただろ。
>規則が制定され当時のことなんて知らんし、調べる気もない。
インターフリター(笑)は、過去から現在までダイナモ違法の公的見解を見ていない、とここで断言したのだ┐(´ー`)┌
なのにダイナモが違法であると知っているのはおかしくね?┐(´ー`)┌
何故知っているのだろうね。それはお前がそう決めた当人だからだ┐(´ー`)┌
ならば話は簡単だ。何ら権限を持たない気違いが何を決めようが、それに法的な意味は一切ない┐(´ー`)┌
点滅違法論(笑)は事実に基づかない虚言である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>553
法令規則にかなってないんだから違法だ。
脱法派の人達は、公式見解の有無で違法か合法かが決めるんか?
俺が何故知っているかは書いたことがあったし、お前もそれに反応してただろ?
勝手に見ていないという話にすんなよwww >>554
書いた事があるならそれを書けばいいだけ。
簡単だな。 「ダイナモが違法になる」って言ってる奴はバカだな。
ダイナモが違反になるのではなく、要件を満たす前照灯が点いていないことが違反になるのだよ。
で、道路交通法施行令では通行中に灯火を点けることとされている。
したがって、ダイナモ式ライトが停止時に光度がなくても、通行中に規定の色と光度で点いていれば違反にはならない。 >>554
>法令規則にかなってないんだから違法だ。
法令規則にかなっていないと 決 め て い る のがお前なのだから、そこに法的な意味は一切ない┐(´ー`)┌
>脱法派の人達は、公式見解の有無で違法か合法かが決めるんか?
w公w式w見w解wwwwww
公的見解と法令、双方を読んで 判 断 す る のだ┐(´ー`)┌
点滅には抵触する規定も抵触するとした公的見解も存在せず、
ダイナモに至っては違法と判断できる要素は何一つ存在しない┐(´ー`)┌
>俺が何故知っているかは書いたことがあったし、お前もそれに反応してただろ?
>勝手に見ていないという話にすんなよwww
覚えているよ┐(´ー`)┌
インターフリターはそれ(違法性阻却自由)を「見た」と言った┐(´ー`)┌
だが今日まで一度たりとも示されたことは無く、現在に於いては「知らない」と無かったことになっている。
つまり、これは100%嘘である┐(´ー`)┌ >>556
>で、道路交通法施行令では通行中に灯火を点けることとされている。
>したがって、ダイナモ式ライトが停止時に光度がなくても、通行中に規定の色と光度で点いていれば違反にはならない。
施行令にある「夜間道路を通行するとき」に駐停車は含まれる、というもう1つの嘘がある┐(´ー`)┌
自分が言い出したことなのだから忘れてはいけないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>557
>法令規則にかなっていないと 決 め て い る のがお前なのだから、そこに法的な意味は一切ない┐(´ー`)┌
これって、そのまま合法派にも当てはまるよな。
>点滅には抵触する規定も抵触するとした公的見解も存在せず、
>ダイナモに至っては違法と判断できる要素は何一つ存在しない┐(´ー`)┌
と、お前が思ってるだけだよな。
裁判例や法令の所管庁、取締機関の公式見解がないから合法だなんて、非論理的なことばっかり言ってないで、
お前なり考えでもいいから、違法派が言ってることに対してもっと論理的な反論でもしたら。 >>559
法で禁止されていない、公的見解もない。
それは適法という事だろ。
これが非論理的なら、論理的なのは違法なのか? >>559
>>法令規則にかなっていないと 決 め て い る のがお前なのだから、そこに法的な意味は一切ない┐(´ー`)┌
>これって、そのまま合法派にも当てはまるよな。
「も」また主張を追認し豪快にオウンゴールを決めて何をしたいのだね┐(´ー`)┌
>>点滅には抵触する規定も抵触するとした公的見解も存在せず、
>>ダイナモに至っては違法と判断できる要素は何一つ存在しない┐(´ー`)┌
>と、お前が思ってるだけだよな。
日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、
解釈を書き足すことなく違法と判断できる法令そのものか、法的に意味を持つ違法見解を示せなければ「適法」なのだよ┐(´ー`)┌
>裁判例や法令の所管庁、取締機関の公式見解がないから合法だなんて、非論理的なことばっかり言ってないで、
>お前なり考えでもいいから、違法派が言ってることに対してもっと論理的な反論でもしたら。
「自分がそう考えたから違法だ」インターフリター(笑)の認知バイアスに「論理」なるものは一切存在しない┐(´ー`)┌
むしろ、それらが無いのだから適法と判断する合法派は論理的である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>560
「法で禁止されていない」というが、道路交通法第52条はそもそも禁止規定ではない。要件を満たす灯火を点けていなければ違反になる。
「法で禁止されていない」なんて何の理由にもならないよ。
それに、警察は軽微な違反だと積極的に取り締まったりはしないので裁判にまでいくことはまずない。
なので、公的見解や裁判例がないことは、合法の理由にはならないよ。
違法派は、いろいろな理由を挙げて、点滅ではその要件を満たせないから違法になると言っている。
それに対して、論理的に反論してみなよ。
それができないから、
>法で禁止されていない、公的見解もない。
とか、関係のない条文を持ち出してきて屁理屈こねたりするしかできないんだろ。
結局のところ、こんなところであれこれ言い合っていても、何の意味もないけどね。 点滅どうこうも物好きには楽しいのかもしれないが、「グレーゾーン」に情熱を燃やす人なら
こっちのほうが面白いぞ。リアル世界でグレーゾーンに立ち向かう怪人。
https://youtu.be/I2qMLmeF6ko >>562
>違法派は、いろいろな理由を挙げて、点滅ではその要件を満たせないから違法になると言っている。
>それに対して、論理的に反論してみなよ。
今までさんざん行っている┐(´ー`)┌
>「法で禁止されていない」というが、道路交通法第52条はそもそも禁止規定ではない。要件を満たす灯火を点けていなければ違反になる。
>「法で禁止されていない」なんて何の理由にもならないよ。
この「要件が云々」という言い訳もそうだが、禁止も義務も同じことである┐(´ー`)┌
要件を満たす灯火をつけなさいという規定は、そのまま「要件に満たない灯火を前照灯として用いてはいけない」という規定ともなる┐(´ー`)┌
「禁止規定ではない!」は、とても頭の悪い言い訳である┐(´ー`)┌
インターフリター(笑)は、こういった論理的に否定される行為を「いちゃもん(笑)」と捉え理解しないだけなのだ┐(´ー`)┌ >>562
夜間に要件を満たす灯火をつけるのは義務なのだから、法で明確に禁止されてないのは大事な理由だろ。
それこそが非論理的じゃないのか?
公的見解が無いのなら尚更に、適法なものを違法にできる理由は無い。
合法派は今まで散々法的根拠を示しながら、要件を満たした点灯と同じ照度の点滅なら違法では無いと証明済み。
逆に、違法派はその主張の殆どが主観であり、その論拠が自身の考えでしかないから、法的根拠も示せず、論理的主張などとは程遠い。
結局のところ、違法派は屁理屈でしか合法派と議論出来ず、自説の証明さえ出来ないどころか、法規と矛盾した論理で自説が間違っていると自ら証明しているのである。 >>565
合法派の主張も主観じゃねえか。
「点滅は禁止されていないから合法」
この主張は、道路交通法第52条の理解不足。
「政令で定めるところにより、つけなければならない」という規定なのだから、点滅が禁止されていなくても、要件を満たすことができなければ違法となる。
「光った時に規定の色と光度があれば消えている時があっても合法」
この主張では、
どんな間隔の点滅でも合法
ということになる。
自転車を運転する上で前方の安全を確認するための前照灯である以上、どんな点滅でも合法になるような主張は誤りである。
よって、「点滅モードなら合法」というのであれば、上記の理由ではなく、別の理由によるものだが、合法派はその理由を説明できていない。 >>566
>自転車を運転する上で前方の安全を確認するための前照灯である以上、どんな点滅でも合法になるような主張は誤りである。
>よって、「点滅モードなら合法」というのであれば、上記の理由ではなく、別の理由によるものだが、合法派はその理由を説明できていない。
そこをはき違えてはいけない。「点滅モードなら合法」ではなく、「点滅モード で も 合法」である┐(´ー`)┌
点滅がどう要件を満たすのか、それは論点ではない┐(´ー`)┌
要件を満たした前照灯を点滅モードで点けているのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
それに対して「灯火とは何か」と言葉を再定義したところで、
その再定義を行っているのは知り得ないことを知っているとホザく虚言癖である┐(´ー`)┌
嘘つきが口先だけで違法と言っているだけなのだ。違法な訳がない┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>566
合法派の主張は法的根拠も出して証明してるから主観では無いよね。
「点滅は禁止されていないから合法」
道交法52条の何処に「点滅が禁止」と書かれてる?
禁止されてないなら適法に決まってるだろ。
「つけなければならない」のだから「義務」であって、要件を満たす満たさない、つまり違法か適法かどうかは使用者本人の問題であって、法自体は違法では無い。
法的に点滅は点灯に見做されるのは既知。
明確に点滅が禁止されていない以上、点滅は適法である。
あくまで、点滅点灯問わず、10m先の障害物を確認出来る明るさがあればいいという要件なのだから、要件を満たす点滅であれば適法なのは当然。 >>565
>法で明確に禁止されてないのは大事な理由だろ。
「禁止」という局部だけを取り出せば
しかし、自転車前照灯には禁止以前に課された義務があるから、義務を果す方が先
禁止されていないことをやっているからって義務は消滅しない
無条件な点滅状態では義務を果たせると保証できない
義務を果たせることを保証できないものは使っても無効ってこと >>569
刑法犯罪でも何でもそうだが、法を遵守する義務を果たすのは当然の事であって、それに反する人間が罰せられるだけなのだから、法規が違法としてない以上、それは使用者の問題。
「点滅は法規で禁止されてないから合法」でしかないのだよ。 >>568
>「点滅は禁止されていないから合法」
>道交法52条の何処に「点滅が禁止」と書かれてる?
>禁止されてないなら適法に決まってるだろ。
刑法では、
「人を殺してはならない」
とは書かれていないな。
でも、「禁止されていないから人を殺しても適法だ」なんて主張するバカはいないな。
「人を殺した者は」
と、殺人罪の構成要件があるだけ。
禁止規定などなくても、要件を満たせば、犯罪となる。
それと同じで、道路交通法第52条の規定も、禁止規定などなくても、要件を満たす灯火を点けていなければ違反となる。
>「つけなければならない」のだから「義務」であって、要件を満たす満たさない、つまり違法か適法かどうかは使用者本人の問題であって、法自体は違法では無い。
何、この屁理屈!?
>法的に点滅は点灯に見做されるのは既知。
それは、「政令で定めるところにより」によって、点滅について規定されている灯火についてのみ言えることだよ。
>あくまで、点滅点灯問わず、10m先の障害物を確認出来る明るさがあればいいという要件なのだから、要件を満たす点滅であれば適法なのは当然。
だから、点滅でも「10m先の障害物を確認出来る」かどうかを議論しなければ意味がないのだよ。
>明確に点滅が禁止されていない以上、点滅は適法である。
は自己矛盾してる主張ということだ。 >>569
>無条件な点滅状態では義務を果たせると保証できない
>義務を果たせることを保証できないものは使っても無効ってこと
条件付きでも無条件でも「果たさない」とする法令ないしは有権解釈が無ければ、
「果たさない」と判断することはできない。
つまり、「果たせると保証できなければ無効(笑)」はただの言いがかりである┐(´ー`)┌hahahahahaha >>570
まず、法令で課された義務を果たしてからそういうことは言おうね。 >>571
>刑法では、
>「人を殺してはならない」
>とは書かれていないな。
>でも、「禁止されていないから人を殺しても適法だ」なんて主張するバカはいないな。
インターフリター(笑)は頭が悪いから、殺人罪の存在が実質的に殺人を禁止している事を理解できないのだ┐(´ー`)┌
自分から「俺は頭悪いからこうとしか解釈できない!}と自白していくスタイルは止めた方がいいぞ┐(´ー`)┌hahahahaha >>571
「つけなければならない」
これは義務だろ。
要件も含めた遵法は国民の義務。
それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法規は点滅を違法とはしていない。
要件を満たしたライトで走っていても、使用者が点灯させなければ無灯火であるのと同じ事。
「点滅は禁止されてないので合法」
使用者が要件を守るか守らないかの問題であって、法規は点滅を禁止してない以上適法。 >>574
>インターフリター(笑)は頭が悪いから、殺人罪の存在が実質的に殺人を禁止している事を理解できないのだ┐(´ー`)┌
ということは、道路交通法も、要件を満たす灯火を点けていなければ点灯義務違反となるのだから、
点滅かどうかを問わず、前照灯の要件を満たさない灯火は前照灯としての使用は禁止されているというこになっちゃうよ。
自分の言ってることのおかしさに気がつかないのかねぇ。 >>573
法令で果たされた義務を守るか守らないかは使用者の問題であって、遵守される義務として法規自身が要件を規定してるのだから、あくまで使用者の責任。
「点滅は禁止されてないので合法」 >>575
>「点滅は禁止されてないので合法」
>使用者が要件を守るか守らないかの問題であって、法規は点滅を禁止してない以上適法。
おもしろい思考回路だね。 >>576
>ということは、道路交通法も、要件を満たす灯火を点けていなければ点灯義務違反となるのだから、
>点滅かどうかを問わず、前照灯の要件を満たさない灯火は前照灯としての使用は禁止されているというこになっちゃうよ。
>自分の言ってることのおかしさに気がつかないのかねぇ。
「なっちゃうよ」その通りなのだが、何が問題なのだね┐(´ー`)┌
これは、インターフリター(笑)が馬鹿過ぎて「殺人は禁止」と書かれていなければ、
それが禁止規定であると理解できない馬鹿であると自白しているだけなのだな┐(´ー`)┌
もうそんな自己紹介はおなかいっぱいだから、そろそろ健常者レベルで会話してくれないかな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>579
どうしようもないバカだな、お前は。
>法令で果たされた義務を守るか守らないかは使用者の問題であって、遵守される義務として法規自身が要件を規定してるのだから、あくまで使用者の責任。
その要件を満たせずに義務を果たせなければ違法だろ。 >>580
>「なっちゃうよ」その通りなのだが、何が問題なのだね┐(´ー`)┌
だろ。
だから、点滅が合法か違法かは要件を満たすかどうかの問題であって、
「点滅禁止の規定がないから」
ではないということだよ。 >>581
法を遵守するのは義務だが、法を守るか破るかは人間なんだからな。
要件を満たすものを使う、要件を満たさないものを使う、それは使用者の問題。
法規で禁止されてない以上、点滅は適法でしか無い。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています