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【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】

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0001ツール・ド・名無しさん
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2019/02/05(火) 08:16:54.31ID:MkS8U5jd
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 100人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548564173/
0269ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 17:10:55.21ID:CCkZ83AV
>>264
>灯火が灯りなんて言ってるバカには理解出来ないんだろうがなwww
字義通りに言えば灯(あかり)の火ってこと
灯はあたりを明るくする人工的な光
線香、アルコールランプの火では明るくできない
灯を持ってこい、と言われても光そのものは持ち運べない
だから燃えて光を発している蝋燭なり燭台なり提灯を持っていくことになる
「灯を持ってこい」をお馬鹿用インタープリターに掛けると
明るくするための灯を発するために芯に火がついて炎がたっている蝋燭を風防に収めてある提灯(等)を持ってこい
となる、お馬鹿は際限がないから芯とはなにか、火とは、炎とは、立つとは、蝋燭とは、風防とは、収めるとはてなことになるだろう
疑問に説明をつけると、つけた説明に新たな疑問が生じ際限がない
あげくの果てそれらは法令規則のどこに書かれているか出せてなことになり
夜が明けても灯は手元に届くことはなさそうだな
0270ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 17:16:10.22ID:CkZw+FZQ
>>269
あんたこいつだろ?www

>どう考えても「点ける」だろwww
法令規則上「点ける」は「てんける」としか読まないのだが(w
「てんける」って何?

「てんける」って何だ?www


お前らがどう屁理屈捏ねたところで、

「灯火」は「灯火装置」

なんだよwww

灯火が灯りなんて言ってるバカには理解出来ないんだろうがなwww

灯りは光だろ?www
光ってないのに「灯り」なのかwww
どうやって点灯させるんだ?www
光の何処にスイッチついてんだよ?www
光にはスイッチが無いのにどうやって光らせるんだ?www
その光ってどうやって出現するんだ?
どうやってそこにとどめておけるんだ?www

灯火器のスイッチを入れて初めて光がつくんだろうがwww
灯火は灯火装置でないと話が矛盾するよなあwww
0271ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 18:22:27.14ID:k4gwntNz
基地がが毎晩ココで灯りなのか機材なのか口泡飛沫で議論してる
灯火を敢えて点滅させてるボクちゃんたちは、毎晩お巡りさんに停められ「点滅モードは危ないから点灯モードで走ってくださいね」とお願いされw
「ハイ解りました。気をつけます。」と快くお願いに応じ再び暗い夜間に道路に復帰してる。 それだけだw。

そもそも自転車の前照灯ごときは例え無灯火で停められても点灯復帰さえ出来れば口頭注意でお咎め無し。相当な悪態でもついてやっと指導書発布してもらえるレベルだ。赤紙検挙などハナからあり得ない話だw

結局は警察の安全重視点滅させず。点灯指導と云う運用方針が全てだぜw。
違法だろうと合法だろうと停められて使用規制されるのが現実。逆らう馬鹿など一人として存在しない。無罪放免なんだから当たり前だろw
違法の合否などはお願いされて規制が成されたその後の 状況に夜だけw
ココの基地以外は合否結論など誰も求めていない。

自転車前照灯が法的に違反だろうと合法だろうと警察行政に取っても自転車乗りにとっても、ドデモイイ話なのは是非ココの基地どもにも理解して貰いたいものだ。
0272ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 18:45:06.22ID:iCFM0+fm
>灯火を敢えて点滅させてるボクちゃんたちは、毎晩お巡りさんに停められ「点滅モードは危ないから点灯モードで走ってくださいね」とお願いされw
>「ハイ解りました。気をつけます。」と快くお願いに応じ再び暗い夜間に道路に復帰してる。 それだけだw。
それがな、ここの違法派(笑)が厳しく取り締まると言い張る「都心(笑)」をどれだけ走り回ろうとな、
今まで一度も声をかけられた事すらないんだわ┐(´ー`)┌hahahahahaha

大きな橋でよくやってる検問にはよく遭遇するが、防犯登録を照会している最中に
ずーっとチカチカやってる訳だが、それでも警官は何も言わない┐(´ー`)┌

指導(笑)なんてやってねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
0273ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 18:54:01.41ID:DmtS5TIV
>>268
>道路交通法でも東京都道路交通規則でも灯火の規定がされてないなら、
なおさらに関連法令である道路運送車両法の灯火の定義が共通定義って事だろwww

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm

法令において用語の定義が行われた場合、その定義は法令のどの範囲にまで及ぶのでしょうか。多くの例に見られるように、特に定義のための規定が法令の総則的部分に設けられた場合には、
用語の定義は、その法令全体に及ぶこととなります。一方、括弧を用いて定義を行う方法が採られた場合、用語の定義は、基本的に定義を行った位置以後の同一の用語にしか及ぶことはありません。


他の法令にも定義が及ぶとは書かれていないね。

>道路運送車両法の何処に
>「この法律において」
>と定義されてるか示してからドヤってくれwww

「この法律で「○○」とは、」
と書かれているのに、理解できない?
アスペには仕方ないか(笑)

お前がどんなにわめき散らそうが、
道路交通法の「灯火」や「前照灯」は、灯火装置そのものを指すものではないね。
0274ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 18:57:06.26ID:iCFM0+fm
>>273
>道路交通法の「灯火」や「前照灯」は、灯火装置そのものを指すものではないね。
法令に前照灯の定義が無ければ常識が法的な定義となる!とさんざん騒いでいた気違いが、
ここでは常識外れの「前照灯は灯火器(装置)ではない!」と喚き散らしている┐(´ー`)┌

その時の都合で言葉自体を再定義するから支離滅裂だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
0275ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:01:29.29ID:k4gwntNz
>>272
基地が世の中数百万の自転車乗りを代表して己の統計予測をひけらかした所でw
世間や警察行政の点滅モードに向ける冷たい視線と対応はナニも変えられない。
警視庁様も引き続き厳しく取締を継続されるらしいw

https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
0276ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:03:55.19ID:DmtS5TIV
>>274

>ここでは常識外れの「前照灯は灯火器(装置)ではない!」と喚き散らしている┐(´ー`)┌

常識?
灯火を辞書で引いてみなよ。

「灯火」を「灯火装置」とする方が希だろ。

>>232
0277ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:05:05.23ID:SXtO16dT
だめだ。
脱法派は根本的なことが分かっていないw
「その他」と「その他の」使い分けができないバカしかいないw

「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を・・・」と書かれているものを、
法令に無い「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火を・・・」としてしまうからおかしくなるwww

それが間違ってると指摘されても、何を言われてるのかも分からずいちゃもんをつけるだけだもんなwwwwww
0278ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:06:23.01ID:lf9Jb/78
エベンキングAOKIは
荒サイスレとライトスレ
一体どっちが大事なの?
どうして浮気ばかりするの?
0279ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:09:36.12ID:SXtO16dT
「灯火」は「灯り」という意味しかない。
道交法も道交法施行令も公安委員会の規則も、車両の保安基準もだ。

違法派の人も、灯火を灯火器の意味で使っていると言ってるけど間違い。
0281ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:14:14.67ID:iCFM0+fm
>>275
>警視庁様も引き続き厳しく取締を継続されるらしいw
取り締まり事例が1件もない、俺も警視庁管内を点滅で走り回っても一度も声をかけられないのに、
厳しく取り締まる(笑)ってなぁ┐(´ー`)┌

気違いが願望をどれだけネット上にたれ流そうが、そんな事は起きねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahaha

>>276
>>ここでは常識外れの「前照灯は灯火器(装置)ではない!」と喚き散らしている┐(´ー`)┌
>常識?
>灯火を辞書で引いてみなよ。
>「灯火」を「灯火装置」とする方が希だろ。
「前照灯」を灯火器以外の何かだとするお前が稀過ぎんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>>277
>「その他」と「その他の」使い分けができないバカしかいないw
道交法にはない、とした当人が道交法から「使い分けられていない」という事例を持ってきた訳だが┐(´ー`)┌
詳細を詰めること無く言い訳を取って付け、壮絶なオウンゴールをかましてもなおツカイワケガー(笑)と強弁するのか┐(´ー`)┌

さて、次は一体何を持ってきて笑わせてくれるのかな┐(´ー`)┌
次回も法学知識(笑)の欠片もない笑い話を頼むよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
0283ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:19:40.63ID:SXtO16dT
大体、灯火が灯火器のことならさ、
何故、法令規則では二つの言葉を使うんだ? ってことになるじゃんwww
どう使い分けられているかがあれば分かるけど、そんなものは無いよなw

灯火は灯りのことで、灯火器のことじゃないからなwwwwww
0284ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:25:22.44ID:SXtO16dT
>>281
> 道交法にはない、とした当人が道交法から「使い分けられていない」という事例を持ってきた訳だが┐(´ー`)┌
法令規則では使い分けてんだよw
道交法には、無いだけだ。

で、
その使い分けられている片方を見て、使い分けることができないお前が、
それらをごっちゃ混ぜにしてるからおかしくなってるんだろ?
0285ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:27:48.66ID:iCFM0+fm
これも突っ込んどくか┐(´ー`)┌

>>277
>「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を・・・」と書かれているものを
>法令に無い「前照灯、車幅灯、尾灯その他灯火を・・・」としてしまうからおかしくなるwww
俺が書いていないことを俺が書いたと言い、
法的に違う意味を持つと言いつつ道路交通法には無いと言い、
無いはずの道路交通法から引用して持論を論破し、
今度は法令には存在せず、俺の発言だと言う┐(´ー`)┌

支離滅裂過ぎるわな┐(´ー`)┌
これだけでテンける(笑)が気違いであるとはっきり分かるのだ┐(´ー`)┌

こんな気違いの話を誰が聞いてくれるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
0286ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:32:32.10ID:CkZw+FZQ
>>273
それなら尚さら関連法令の定義って事だろうよwww
道路交通法にも東京都道路交通規則にも定義が無いならなwww

それで、道路運送車両法の何処に「灯火」について「この法律において」と定義されてるのかね?www
「この法律において」とあるならその法律だけだろうが、それが無いなら関連法令の定義も同じだろwww
関連法令間で定義が違う事など有り得ないのだからなwww
0287ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:35:34.64ID:CkZw+FZQ
>>279
道路交通法でも東京都道路交通規則でも灯火の規定がされてないなら、なおさらに関連法令である道路運送車両法の灯火の定義が共通定義って事だろwww
まぁその前に道路交通法でも東京都道路交通規則でも「灯火」は「前照灯」やその他灯火装置と規定されてるけどなwww

お前がどう屁理屈捏ねたところで、

「灯火」は「灯火装置」

なんだよwww

灯火が灯りなんて言ってるバカには理解出来ないんだろうがなwww

灯りは光だろ?www
光ってないのに「灯り」なのかwww
どうやって点灯させるんだ?www
光の何処にスイッチついてんだよ?www
光にはスイッチが無いのにどうやって光らせるんだ?www
その光ってどうやって出現するんだ?
どうやってそこにとどめておけるんだ?www

灯火器のスイッチを入れて初めて光がつくんだろうがwww
灯火は灯火装置でないと話が矛盾するよなあwww
0288ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:35:58.28ID:SXtO16dT
>>285
あはっw
書いていないことじゃなく、お前の頭の中でだぞ。
頭の中で使い分けることができていないから、
訳の分からない発言をし、いちゃもんをつけるしかできないんだろwww
0289ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:37:39.24ID:CkZw+FZQ
>>283
灯りは光だろ?www
光ってないのに「灯り」なのかwww
どうやって点灯させるんだ?www
光の何処にスイッチついてんだよ?www
光にはスイッチが無いのにどうやって光らせるんだ?www
その光ってどうやって出現するんだ?
どうやってそこにとどめておけるんだ?www

灯火器のスイッチを入れて初めて光がつくんだろうがwww
灯火は灯火装置でないと話が矛盾するよなあwww
0290ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:38:14.37ID:DmtS5TIV
ついでに言っておくと、

>道路交通法と東京都道路交通規則を含めた関連法令間において、定義が違う訳が無かろうwww
>そもそも、道路交通法も道路運送車両法も東京都道路交通規則も、灯火の定義が同じなのに、道路運送車両法を持ち出してとか言ってる時点でおかしいんだよwww

なんて言ってる奴がいるけど、法律と政令は制定時に内閣法制局の審査を受けるから「同じ用語であれば同じ意味だ」と主張するならまだまともだが、
内閣法制局の審査を受けない公安委員会規則や省令である保安基準、告示である保安基準細目に同じ用語が出てくるからって同じ意味だとは限らないんだよ。

道路交通法と道路運送車両法とでは、「灯火」と「灯火装置」を使い分けている。

道路交通法
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火

道路運送車両法
前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置

つまり、道路交通法の前照灯は、「灯火」=「灯り」であって、「灯火装置」ではないということだ。

「その他の」と「その他」の使い分けが理解できないバカにはなにを言ってるのか分からないだろうけどね。
0292ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:41:41.55ID:iCFM0+fm
>>283
>大体、灯火が灯火器のことならさ、
>何故、法令規則では二つの言葉を使うんだ? ってことになるじゃんwww
法令規則(笑)の中に「灯火器」という言葉は無い。つまり、二つの言葉(笑)は無い┐(´ー`)┌

道交法は灯火の例として前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火を挙げており、
道路交通法施行令の中で灯火は「点けるもの」「備えるもの」とされている┐(´ー`)┌
これで「灯火」とは「灯り、光っているという物理現象なのだ」とする事には無理がありすぎる┐(´ー`)┌hahahahaha

>>284
>> 道交法にはない、とした当人が道交法から「使い分けられていない」という事例を持ってきた訳だが┐(´ー`)┌
>法令規則では使い分けてんだよw
>道交法には、無いだけだ。
「道交法には無いけど法令規則では使い分けている。
 例として道交法を示すが道交法には無く法令規則では使い分けている。」
要約してやったぞ┐(´ー`)┌褒めろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>その使い分けられている片方を見て、使い分けることができないお前が、
>それらをごっちゃ混ぜにしてるからおかしくなってるんだろ?
片方を見てごっちゃ混ぜ(笑)にすることは出来ねぇだろ┐(´ー`)┌
もう片方はまだお前の脳内ですら生まれていない謎の概念なのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

だから、造語で逃げるにしても詳細を詰めてから発言しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
0293ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:43:32.73ID:iCFM0+fm
>>288
>あはっw
>書いていないことじゃなく、お前の頭の中でだぞ。
>頭の中で使い分けることができていないから、
>訳の分からない発言をし、いちゃもんをつけるしかできないんだろwww
俺の頭の中での出来事をお前が作っちゃった。
それは統失が脳内にいる神田水道橋さんと喧嘩しているだけで、俺には関係ない事だぞ┐(´ー`)┌hahahahaha

もう閉鎖病棟から出てくんなよ気違い┐(´ー`)┌
0296ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:55:22.56ID:CkZw+FZQ
>>295
それが灯火と灯火装置が使い分けられてる根拠なのか?www
どこが「使い分けられてる」のか説明しろよwww

関連法令間で矛盾が起きないように言葉の定義は必ず同じなのに、同じ省令と告示で意味が同じだとは限らないとか突っ込みどころ満載だなwww
で、お前の主張する「灯り」は、共通定義として「灯火が灯り」なんて定義があるんだろ?www
何処にそんな定義があるのか示してくれwww
0297ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 19:56:43.44ID:iCFM0+fm
>>295
保安基準にあったのか┐(´ー`)┌
それ君の言い分では関係ないんじゃなかったの┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
0298ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 20:06:29.76ID:CkZw+FZQ
>>295
>>2を読めwww

「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」

と定義されてるから

「灯火器」は「灯火装置」
0299ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 20:08:09.80ID:CkZw+FZQ
>>290
何処で灯火と灯火装置が「使い分けられてる」のか示せよwww

関連法令間で矛盾が起きないように言葉の定義は必ず同じなのに、同じ省令と告示で意味が同じだとは限らないとか突っ込みどころ満載だなwww
で、お前の主張する「灯り」は、共通定義として「灯火が灯り」なんて定義があるんだろ?www
何処にそんな定義があるのか示しせwww
0301ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 20:18:22.53ID:CkZw+FZQ
>>300
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。


これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」

つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」

「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」

道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」

以上の事から、

【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】

【灯火とは灯火装置】

【灯火器とは灯火装置】

【自転車における灯火は前照灯と尾灯】

である。

何処にも「灯り」などという文言は存在しないwww
0302ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 20:19:46.80ID:DmtS5TIV
>>299
ちょっと言葉足らずだったかな。

道路運送車両法、省令である保安基準、告示である細目は、国土交通省が作ってるから同じ用語なら同じ意味だね。

公安委員会規則は各県の公安委員会が作ってるから、どこまで調整しているかは分からないが、
公安委員会規則同士で同じ用語が違うね意味で使われていたり、
道路運送車両法にはない保安基準の用語が道路交通法や公安委員会規則とは違う意味で使われることはあり得るということだ。
0303ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 20:23:09.53ID:CkZw+FZQ
>>302
そんな言い訳は要らんwww
関連法令である以上、矛盾が起きないように、後から出来た法令が定義は変えずに調整するのが当然だろwww

道路運送車両法の「灯火」で何処に

「この法律において」

などと定義されてるのか示せよwww
0304ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 20:24:45.40ID:DmtS5TIV
>>301
>道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52

道路運送車両法
道路運送車両法施行令
保安基準
細目告示
細目告示別添

こんな下にある定義を持ち出してきて、道路交通法の「灯火」を「灯火装置」だと主張するなんて、バカのすることだよ(笑)
0305ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 20:29:49.32ID:CkZw+FZQ
>>304
下にあろうが上にあろうが関連法令間で定義は同じだからなwww
お前我どんな屁理屈言おうが、「灯火」は「灯火装置」

で、お前は「灯火装置」とは何だと思ってる?www
0306ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 20:32:48.47ID:ta+Sa9na
>>301
> 道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
されてねーってwww

> 何処にも「灯り」などという文言は存在しないwww
灯りの代わりに灯火という言葉を使っているからなw
0307ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 20:40:19.38ID:CkZw+FZQ
>>306
この東京都道路交通規則の「灯火」が「何」だと定義されてる?www
この法文に存在しない語句は使うなよwww

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

この道路交通法52条で「灯火」は「何」だと定義されてる?www
この法文に存在しない語句は使うなよwww

(車両等の灯火)
第五十二条
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
0308ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 20:42:43.75ID:CkZw+FZQ
>>306

この東京都道路交通規則の「灯火」が「何」だと定義されてる?www
この法文に存在しない語句は使うなよwww

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

この道路交通法52条で「灯火」は「何」だと定義されてる?www
この法文に存在しない語句は使うなよwww

(車両等の灯火)
道路交通法52条

「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
0309ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 21:32:29.66ID:lf9Jb/78
エベンキングAOKIは
荒サイスレにいつ戻ってくるの?
0310ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 22:11:31.07ID:CCkZ83AV
>>305
>「灯火」は「灯火装置」
あくまでも灯火装置が発する光が灯火、灯[あかり]火[ひ](火のあかり)
灯火を掲げると言う動作は灯火装置を掲げているが意味を持っているのは装置が発する光
灯火装置はあくまでも装置でしかない
火が消えている提灯は灯火ともあかりとも言わない
火がついてあかり(光)を発している状態になって灯火と呼べる
あかりを持ってこいと言われ懐中電灯を差し出したらソリャあかりじゃない懐中電灯だろうなど文句を言えば頭オカシイと言われる
日本語では、あかりを(出せる灯火装置)を持ってこい、なんて言い方はしないのだ
( )内は暗黙の了解事項として発言はしないのだ、コンピュータ脳は使い物にならないな
0311ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 23:06:04.84ID:lf9Jb/78
本日のエベンキングAHOKIはこれね

DmtS5TIV
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】

cM73qd/5
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】130
☆☆ 反射材 リフレクター 8 ☆☆
おい、これからテレビで自転車関連やるぞ! 56
0312ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 23:15:27.62ID:CkZw+FZQ
>>310
灯火装置が発する光が灯火なんだな?www

↓「灯火」は「光」なのに「構造」があるのか?www

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
0313ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 23:20:41.64ID:lf9Jb/78
106 名前:ツール・ド・名無しさん Mail: 投稿日:2019/02/07(木) 23:07:17.79 ID:lf9Jb/78
エベンキングAHOKI
あなたライトスレ以外にもいるじゃないの

ID: cM73qd/5
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】130
☆☆ 反射材 リフレクター 8 ☆☆
おい、これからテレビで自転車関連やるぞ! 56
107 名前:ツール・ド・名無しさん Mail: 投稿日:2019/02/07(木) 23:12:32.13 ID:lf9Jb/78
エベンキングAHOKI
あなた公道車道スレの主じゃないの
自分のスレを放置してライトスレに出張してるの?
108 名前:ツール・ド・名無しさん Mail: 投稿日:2019/02/07(木) 23:15:10.81 ID:lf9Jb/78
エベンキングAHOKIは中傷はだめよ
あなたIDいくつ持ってるのよ

ブルベ総合その44
81 :ツール・ド・名無しさん[]:2019/02/07(木) 12:33:06.12 ID:saV+FVYB
>>77
いいねえ仕事のない無能くんは www
はよ証拠持ってこいよ www
おまえの妄想など聞き飽きたぞ www
0315ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 23:38:04.26ID:lf9Jb/78
エベンキングAHOKIは
朝9時から深夜2時くらいまで投稿してるみたいだけど
あまり寝てないんじゃないの?
家から一歩も出ずにずっとパソコンに向かって
真顔で芝を増やす生活をしてると
もっと頭がおかしくなるわよ
0316ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 23:43:06.68ID:lf9Jb/78
エベンキングAHOKIは何と戦っているの?
光が追いかけてくるの?
道交法に首でも絞められているの?
0317ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 23:45:29.94ID:lf9Jb/78
エベンキングAHOKING
外に出ると法文が点滅して追いかけてくるの?
証拠が見つからなくて気が狂いそうなの?
0318ツール・ド・名無しさん
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2019/02/07(木) 23:46:58.30ID:ta+Sa9na
>>312
> 「灯火」は「光」なのに「構造」があるのか?www
あるよ?
なんで構造は無いと思うんだ?

指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火ってどんなのか知って書いてるのか?
0319ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 23:47:51.12ID:lf9Jb/78
エヴェンゲリオンAHOKING
白色の灯火が追いかけてくるの?
構造は合ったの?
0321ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 23:50:57.71ID:lf9Jb/78
エヴェンキゲリオンAHOKI
納得の行く法文は見つかったの?┐(´ー`)┌hahaha
AHOKINGの構造はどうなの?┐(´ー`)┌hahahahahahaha
0322ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 23:53:17.15ID:NEEM5TFx
パンチラジジイは低学歴すぎてスペクトラムも知らないのか

そりゃパンチラスレに入り浸るわけだわ
0323ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 23:53:19.21ID:lf9Jb/78
エベンキングAHOKI
あなたは第五十二条が心の拠り所なの?┐(´ー`)┌hahaha
第9条 令第18条第1項第5号があなたを待っているわよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
0324ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 23:55:21.28ID:lf9Jb/78
エヴェンキングAHOKI
道路交通法52条で「灯火」はどんな定義なの?┐(´ー`)┌hahaha
あなただんだん分からなくなってきてるでしょ┐(´ー`)┌hahahahaha
0325ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/07(木) 23:59:55.06ID:lf9Jb/78
パンチラキングのAHOベンキは
証拠証拠ってあなたは証拠は何一つ示せないの?┐(´ー`)┌hahaha
あなたはあーさーはーらーしょーこーなの?┐(´ー`)┌hahahahahaha
0326ツール・ド・名無しさん
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2019/02/08(金) 00:02:34.18ID:mSov0zge
>>322
低学歴はスペクトラムと言うんだなwww
電磁波は波長はスペクトルだ低能www
それに構造じゃないからなバーカwww
0327ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 00:04:00.40ID:4jEBzCMQ
パンツィラーのA H O K I N G
エキストラのアルバイトはちゃんとしているの?┐(´ー`)┌hahahahaha
そんなの早く辞めて聖戦しないとだめよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
0328ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 00:05:23.37ID:4jEBzCMQ
AHOKINGはスペクトラム障害なの?┐(´ー`)┌hahaha
道路交通法52条で「灯火」の定義はどうしたの?┐(´ー`)┌hahahahaha
答えられないの?┐(´ー`)┌hahahahahaha
0329ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 00:07:33.62ID:4jEBzCMQ
>書いていないことじゃなく、お前の頭の中でだぞ。
>頭の中で使い分けることができていないから、
>訳の分からない発言をし、いちゃもんをつけるしかできないんだろwww
俺の頭の中での出来事をお前が作っちゃった。
それは統失が脳内にいる神田水道橋さんと喧嘩しているだけで、俺には関係ない事だぞ┐(´ー`)┌hahahahaha

もう閉鎖病棟から出てくんなよ気違い┐(´ー`)┌
0330ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 08:55:09.86ID:Zc5X0EtO
>>305
>で、お前は「灯火装置」とは何だと思ってる?www

灯火装置は灯火装置だろ。
まさか、「灯火」とでも思ってるのかな(笑)

「灯火」は灯火装置により発せられる明かりだね。
0331ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 09:02:31.13ID:Zc5X0EtO
>>307
>この道路交通法52条で「灯火」は「何」だと定義されてる?www

定義なんてされていないよ(笑)

この条文は、前照灯も車幅灯も尾灯も「灯火」ということを表しているのだよ。定義の条文ではないね。

で、「灯火」が「灯り」であるように、前照灯も車幅灯も尾灯も「灯り」ということになるのだよ。

「前照灯」だから「灯火装置」というのはバカの妄想だね(笑)
「前照灯」が「灯火装置」という意味で使われているのは、道路運送車両法だよ。


道路交通法
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火

道路運送車両法
前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置

「その他の」と「その他」の使い分けが理解できないバカにはなにを言ってるのか分からないだろうけどね。
0332ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 09:08:16.20ID:mSov0zge
>>330
「灯火」は「前照灯」の「明かり」なんだよな?www
それなら何故、道路交通法施行令では【前照灯の灯火を減じ】ではなく【前照灯の光度を減じ】なのだ?www
「灯火」は「前照灯」だからだろうがwww

道路交通法52条2
【灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない】

道路交通法52条2で灯火の操作方法を規定した道路交通法施行令20条
【前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること】

これだけで「灯火の光度を減ずる」とは「前照灯の光度を減ずる」事だと分かるんだからなwww

前照灯は灯火装置という機械だから「操作」出来るんだよwww

灯りとは光だから直接操作は出来ないwww
光を出す「装置」じゃなきゃ操作出来ないだろwww

灯火は灯りなんてお前の【妄想】なんだよwww
0333ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 09:09:04.17ID:esqxiKln
>>330
> 灯火装置は灯火装置だろ。
そういうマヌケな回答は止めろよwww
灯火(灯り)を発することができる装置とちゃんと答えてあげろ。
で、
灯火は灯火装置により発せられる灯りだね。
と答えろな。

そしたら、そのバカは灯火装置と灯火で混乱するから、
それを楽しむのだwwwwwwwww
0334ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 09:18:15.41ID:mSov0zge
>>331
お前に取って定義じゃないというなら、規定という言葉に変えるわwww
灯火は前照灯、灯火は車幅灯、灯火は尾灯だと明確に定めてるだろwww
これは「灯火」が「何々」だと明確に定めた、つまり規定されてるという事だwww

何処にも「灯り」なんて規定されてないwww

「灯火」という明かりを照射する機能だから「灯火器」なんだろうがwww
「灯火器」は一つ以上の機能を持ったものだから「装置」で、「灯火器」は「灯火装置」

道路運送車両法で「前照灯」が「灯火装置」と規定されてるなら、矛盾など有り得ない関連法令は「前照灯」が「灯火装置」なのは当たり前だろwww
0336ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 09:39:45.97ID:VSKN+TWQ
1.灯火は灯火装置から発せられる灯りである。
2.前照灯とは灯火である。

法令規則(笑)は灯火の灯火を点けなければならないと規定している┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

3.灯火は点けたときにその光度と色があれば、備えた事になる。

点いていなければ灯火が無いのに灯火が備わっている┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

テンける(笑)違法論は支離滅裂過ぎるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahhahahahhahahahahahahahahahahhahaha
0337ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 10:11:25.21ID:0J+ozEf3
そもそも自転車の前照灯ごときは例え無灯火で停められても点灯復帰さえ出来れば口頭注意でお咎め無し。相当な悪態でもついてやっと指導書発布してもらえるレベルだ。赤紙検挙などハナからあり得ない話だw

結局は警察の 安全重視点滅させず。点灯指導 と云う運用方針が全てだw。
違法だろうと合法だろうと点滅は停められて使用規制されるのが現実。指導に逆らう馬鹿など一人として存在しない。点灯にすれば無罪放免なんだから当たり前だw
違法の合否などはお願いされて規制が成されたその後の話。 状況に夜だけw
ココの基地以外は合否結論など誰も求めていない。

自転車前照灯が法的に違反だろうと合法だろうと警察行政に取っても自転車乗りにとっても、ドデモイイ話。
ドデモヨクナイのは死んでも点滅で走り続けたい点滅依存症だけw。

おマイラにとってだけ死活問題な話しなんだぜw。
是非ココの基地どもにソコを理解して貰いたいものだ。
0338ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 10:22:32.48ID:Zc5X0EtO
>>332
>それなら何故、道路交通法施行令では【前照灯の灯火を減じ】ではなく【前照灯の光度を減じ】なのだ?www

「前照灯の灯火を減じ」って何?
「前照灯の光度を減じ」=「明かりの光度を下げる」
何もおかしくないよね。

>【前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること】
>前照灯は灯火装置という機械だから「操作」出来るんだよwww
>灯りとは光だから直接操作は出来ないwww
>光を出す「装置」じゃなきゃ操作出来ないだろwww

明かりの光度を下げたり、照らす向きを下向きにすればいいということだね。
0339ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 10:23:49.20ID:5Nkx+ToV
>>334 = ID:mSov0zge = いつものキチガイ荒らし


●荒サイスレの荒らし 糖質おじさん
荒川サイクリングロード 河口から354km
952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
ウケるなwww
自演総出で盛り上がってるじゃんアオキムチwww

●自称別人のキチガイ荒らし 三芝
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
灯火の定理 灯りが命題?www
法文が定理や命題な訳ないだろwww

ID変え損ねて自演がモロバレしたログ↓
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.html
0340ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 10:40:25.39ID:mSov0zge
>>338
そもそも、道路交通法はほぼ交通ルールに関した規定であって、実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準などを定めてるのは道路運送車両法なんだからなwww

道路交通法や関連法令で定めていない前照灯の意味や基準を定めている道路運送車両法の定義が、関連法令間に於いて前照灯の定義なのは当たり前だろwww
道路を実際に走る車両の技術面保安面の規定をしてる法令なんだからwww

道路交通法や東京都交通規則で定義されていない、道路運送車両法で定義されてるだけだろというお前の屁理屈は通用せんよwww

「灯火」である「前照灯」は「灯火装置」なんだよwww


>何もおかしくないよね。

灯火は明かりなんだろ?www
「前照灯の明かりを減じ」
何もおかしくないだろwww
それで何故「前照灯の灯火を減じ」じゃないのだ?www
「灯火」と「明かり」を区別してるということだろwww

>明かりの光度を下げたり、照らす向きを下向きにすればいいということだね。

明かりとは光だwww
光そのものは照らす向きを変えられないだろwww
「装置」が無ければ照らす向きを変えるどころか、光そのものが存在しないwww

灯火は灯火装置、灯火装置は前照灯なのは明白www
灯火は「灯り」ではないwww
0341ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 10:41:35.18ID:GLIWwsZK
>>332
>【前照灯の灯火を減じ】ではなく【前照灯の光度を減じ】なのだ?www
>「灯火」は「前照灯」だからだろうがwww
灯火を減じ→灯火の数を減じることを指すかも
【前照灯の光度を減じ】→前照灯(と言う装置から発する灯火)の光度を減じ
前照灯→前方を照らし出すための指向性灯火装置、またそれから発する灯火
あかり→周囲を明るくする光(自然光、人工光)、周囲を明るくする人工光を発するもの

お前等は桃太郎の真性金坊だな(w
0342ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 10:43:28.21ID:mSov0zge
>>333
灯火装置が発する灯りが灯火なんだな?www
「灯り」とは「光」だよなwww

↓「灯火」は「光」なのに「構造」があるのか?www

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
0344ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 10:51:56.59ID:Zc5X0EtO
>>334
>お前に取って定義じゃないというなら、規定という言葉に変えるわwww

変えてもお前のおかしな解釈は変わらないよ(笑)

>灯火は前照灯、灯火は車幅灯、灯火は尾灯だと明確に定めてるだろwww

だから何?
「前照灯」=「灯火装置」と考えるから「灯火」=灯火装置」ということになっちゃうんだよ。
そうではなくて、
「灯火」は「灯火装置」ではなく、「灯火」=「明かりそのもの」のことだから、「前照灯」も「灯火装置」ではなく、「前を照らす灯り」となるのだよ。

>これは「灯火」が「何々」だと明確に定めた、つまり規定されてるという事だwww

あの条文の書き方では、そんなことを定めた規定にはならないよ。
あれは、
“「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」は「灯火」だ”
ということを意味しているのであって、
“「灯火」は「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」だ”
という規定ではないね。
0345ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 10:52:15.13ID:Zc5X0EtO
>>334
続き

>何処にも「灯り」なんて規定されてないwww

お前が「灯火は灯火装置だ」っていうから、「灯火は灯りだ」と言ってるのだよ。
道路交通法では、どこにも「灯火装置」なんて規定されていないよね。

>「灯火」という明かりを照射する機能だから「灯火器」なんだろうがwww

あらあら、「灯火」は「明かり」だって認めてるじゃん。

>道路運送車両法で「前照灯」が「灯火装置」と規定されてるなら、矛盾など有り得ない関連法令は「前照灯」が「灯火装置」なのは当たり前だろwww

なら、何故、道路交通法は
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火装置
としなかったんだろうねぇ。
それは、道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯などの灯火は「灯火装置」ではないからだよ。
0346ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 11:08:59.13ID:qXoZLzmm
みんな「灯火」の語源や意味が分かってない。

ともす火。
ロウソクや油などの燭器に、「火をともす」または「火をつける」動作をして、ついた「あかりの火」の事。

火そのものの事ではない。
燭器に「ともした」火の事。

現代の言葉で火はあかりだとして、燭器は灯火器、ともすとはスイッチを入れる事。

つけなければ「灯火」じゃない。
だから「前照灯」はつけなければ「灯火」じゃない。
「前照灯」はつければ「灯火」だ。
0347ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 11:11:55.96ID:mSov0zge
>>345
>なら、何故、道路交通法は前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火装置としなかったんだろうねぇ。

道路交通法はほぼ交通ルールに関した規定であって、実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準などを定めてるのは道路運送車両法だからだろうがwww

道路交通法や関連法令で定めていない前照灯の意味や基準を定めている道路運送車両法の定義が、関連法令間に於いて前照灯の定義なのは当たり前だろwww
道路を実際に走る車両の技術面保安面の規定をしてる法令なんだからなwww

道路交通法や東京都交通規則で定義されていない、道路運送車両法で定義されてるだけだろというお前の屁理屈は通用せんよwww
0348ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 11:17:30.34ID:mSov0zge
>>346
正確な意味はそうだろうなwww
燭台が現代で言う灯火装置だから、灯火は灯火装置という定義で何も問題無いが、灯火をあかりなんて事にしてるバカがいるから法文と矛盾が出てるんだよwww
0349ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 11:46:43.16ID:Zc5X0EtO
>>348

お前、ほんとバカだね。

>>346が「正確な意味」というなら
「燭台が現代で言う灯火装置」とはなっても、「灯火は灯火装置」とはならないだろ。「灯火はあかり」になるだろ(笑)
0350ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 11:55:52.80ID:Zc5X0EtO
>>347
>道路交通法はほぼ交通ルールに関した規定であって、実際に道路を走行する車両の技術基準や保安基準などを定めてるのは道路運送車両法だからだろうがwww

だから、道路交通法第52条は、灯火装置の装着ではなく、安全確認のため灯りを点すことを規定してるんだね。

>道路交通法や関連法令で定めていない前照灯の意味や基準を定めている道路運送車両法の定義が、関連法令間に於いて前照灯の定義なのは当たり前だろwww
>道路を実際に走る車両の技術面保安面の規定をしてる法令なんだからなwww

それは、政令で保安基準を引用している自動車についてのみ言えることだね。
自動車は、保安基準により設けられた灯火装置である前照灯による灯りを点けろということだ。
0351ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 12:04:10.81ID:mSov0zge
>>349
燭台は灯火装置だろ?www
灯火は燭台につけた明かりの事なんだろ?www
スイッチ入れなきゃ明かりがつかないんだぞ?www
なら、灯火は灯火装置だろwww
スイッチを入れた時点で灯火になるんだからなwww
0352ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 12:07:54.71ID:mSov0zge
>>350
道交法52条はルールであって道路運送車両法はその道交法52条の灯火の規定なんだから、道交法や道路交通法施行令で指した東京都道路交通規則も共通定義なのは当たり前だろwww

定義が違うなら東京都道路交通規則に違う定義が書かれてるだろwww
無いということは共通定義って事だろうがバカだなwww
0353ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 12:09:38.59ID:VSKN+TWQ
>>346
>つけなければ「灯火」じゃない。
>だから「前照灯」はつけなければ「灯火」じゃない。
>「前照灯」はつければ「灯火」だ。
つけなければ灯火じゃない┐(´ー`)┌
じゃぁ、どうやって灯火を「備える」のだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

道路交通法施行令 第三条 (信号機の灯火の配列等)
信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の【灯火を備えるもの】にあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、
黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の【灯火を備える】ものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。

話の都合で前照灯を灯火として扱ったり否定したり、
灯火(笑)がついていなくても備わっていたり存在していなかったり┐(´ー`)┌
一貫性というものがまるでないな┐(´ー`)┌これは、テンける違法論(笑)が虚言癖の妄想である証左となる┐(´ー`)┌

嘘 つ き は 黙 っ て ろ ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
0354ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 12:22:20.35ID:Zc5X0EtO
>>351
>灯火は燭台につけた明かりの事なんだろ?www

ということは「灯火は明かり」だろ。

なのに、なぜ、

>なら、灯火は灯火装置だろwww

となるんだよ(笑)
0355ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 12:24:50.80ID:Zc5X0EtO
>>352
定義があるということは、その法令では他とは違う意味あいで使うからだよ。

定義のされていない法令にまで波及しないよ(笑)
0356ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 12:30:09.92ID:mSov0zge
>>354
履き違えるなwww
灯火装置が発する明かりであって、「灯り」では無いwww

燭台は灯火装置だろ?www
灯火は燭台につけた明かりの事なんだろ?www
スイッチ入れなきゃ明かりがつかないんだぞ?www
なら、灯火は灯火装置だろwww
スイッチを入れた時点で灯火になるんだからなwww
0357ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 12:32:13.16ID:mSov0zge
>>355
道路運送車両法で明確に規定されてる灯火を、関連法令で灯火を違う意味で使うなら明確な定義がされてるだろwww

その定義は何処にある?www
無いだろうがwww

灯火である前照灯は灯火装置なんだよwww
0359ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 13:32:02.86ID:Zc5X0EtO
>>356
>履き違えるなwww
>灯火装置が発する明かりであって、「灯り」では無いwww

言葉遊びをするつもりはないけど、お前は
>灯火は燭台につけた明かりの事なんだろ?www

と自分で言ってるんだぜ(笑)

>なら、灯火は灯火装置だろwww

つまり、
「灯火」=「明かり」=「灯火装置」
ということになるだろ(笑)

どんな思考回路してんだよ(笑)
0360ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 14:03:45.96ID:gprEVXMe
こんな統合失調を患ってるマジキチパンチラ大好き野郎と議論したがる暇人とか本当にいんの?
0362ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 14:44:21.33ID:Zc5X0EtO
>>357
>道路運送車両法で明確に規定されてる灯火を、関連法令で灯火を違う意味で使うなら明確な定義がされてるだろwww

道路運送車両法は、「灯り」である「灯火」とは区別して「灯火装置」という用語を用いており、「灯火」は使っていないね。

その上で、道路運送車両法では、「前照灯」などを「灯火装置」として規定しているのであって、同じ「前照灯」でも道路交通法とは違う意味で使われているのだよ。

それと、保安基準第42条も、「灯火装置」と「灯火」をきちんと区別しており、
細目告示で保安基準第32条から第41条に規定した「灯火装置」と紛らわしいものを制限するために、
「灯火」という用語を用いて、「灯火装置」によるものかどうかに関わらず「灯火」=「灯り」を制限することを規定しているのだよ。
0363ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 16:10:18.61ID:GLIWwsZK
>>353
>どうやって灯火を「備える」のだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
灯火は光、開放されたエネルギーってこと
解放されたエネルギーは流れ去るだけで止めておくことはできない
灯火を備えるって言葉は、解放前の保存状態のエネルギーとエネルギー解放装置のセットを備えるってこと
蝋燭1本でも最小限の灯火装置になるけれど使い勝手を良くするために風防やら反射鏡やらをも組み合わせて使ってるだけ
今は発光体に白熱灯、放電灯、LEDなんかを使うものも灯(あかり)という
あかりを[つける]→あかりを発するものに[火を接触させ光エネルギー放出を起動する]
これに倣い発光体にエネルギーを注入し発光させることも[つける]という
更に白熱球類似の赤熱フィラメントを持った真空管を使ったラジオのような電気機器を起動することも[つける]という
光は発しない電気で動く扇風機のような電気動力機を起動することも[つける]という

第四国人のコンピュータ脳には理解できないことだ
0364ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 16:21:30.10ID:mSov0zge
>>359
>>履き違えるなwww
>>灯火装置が発する明かりであって、「灯り」では無いwww
>
>言葉遊びをするつもりはないけど、お前は
>>灯火は燭台につけた明かりの事なんだろ?www
>
>と自分で言ってるんだぜ(笑)
>
>>なら、灯火は灯火装置だろwww
>
>>つまり、
>>「灯火」=「明かり」=「灯火装置」
>>ということになるだろ(笑)

違うなwww
「灯火装置が発するあかり」が「灯火」
だろうがwww
灯火装置が無ければ灯火じゃないんだからなwww
「灯火装置」は「灯火」だろwww

それを
「灯火」は「灯り」?www

どんな思考してんだよwww
0365ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 16:23:52.41ID:mSov0zge
>>362
>道路運送車両法は、「灯り」である「灯火」とは区別して「灯火装置」という用語を用いており、「灯火」は使っていないね。

道路運送車両法も道路交通法も道路交通法施行令も東京都道路交通規則も「灯り」は使ってないねwww

>その上で、道路運送車両法では、「前照灯」などを「灯火装置」として規定しているのであって、同じ「前照灯」でも道路交通法とは違う意味で使われているのだよ。

関連法令で前照灯の定義が違うなら、違う定義はどこでされてるんだ?
その定義された法文を示してみろwww
で、ちなみにお前の脳内変換された「違う定義の前照灯」とはどんな意味なんだ?www

>それと、保安基準第42条も、「灯火装置」と「灯火」をきちんと区別しており、
>細目告示で保安基準第32条から第41条に規定した「灯火装置」と紛らわしいものを制限するために、
>「灯火」という用語を用いて、「灯火装置」によるものかどうかに関わらず「灯火」=>「灯り」を制限することを規定しているのだよ。

区別って何だよwww
何処をどう区別してるのか法文で示してみろwww
灯火は灯火装置と規定されてるが、「灯り」などというものは法文に存在しないwww
お前の脳内で灯りが灯火=灯火装置の光を指すのなら、それは灯光と定義されてるからなwww
0366ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 17:26:27.27ID:Zc5X0EtO
>>364

>違うなwww
>「灯火装置が発するあかり」が「灯火」
だろうがwww

「あかり」=「灯火」
そのまんまじゃねえか(笑)
「明かり」を「あかり」に変えても、それは「灯り」だよ。

ここからどうして、
「灯火」=「灯火装置」
になるんだよ(笑)

>灯火装置が無ければ灯火じゃないんだからなwww
>「灯火装置」は「灯火」だろwww

「灯火装置の灯り」=「灯火」
だろ。

>それを
>「灯火」は「灯り」?www
>どんな思考してんだよwww

ほんと、お前、頭大丈夫か?
0367ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 17:35:38.85ID:Zc5X0EtO
>>365
>道路運送車両法も道路交通法も道路交通法施行令も東京都道路交通規則も「灯り」は使ってないねwww

お前、頭大丈夫か?
「「灯火」を「灯り」の意味で使っている」と言ってるのであって、道路交通法や道路運送車両法などで「灯り」という用語を使ってるなんて言ってねえよ(笑)

>関連法令で前照灯の定義が違うなら、違う定義はどこでされてるんだ?

道路交通法第52条と道路運送車両法第41条で、「灯火」と「灯火装置」と使い分けていることが理解できないんだろ。

>区別って何だよwww
>何処をどう区別してるのか法文で示してみろwww

保安基準第42条を読んで理解できないならどうしようもないバカということだな。

>灯火は灯火装置と規定されてるが、「灯り」などというものは法文に存在しないwww

まだ、言ってるよ(笑)
0368ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/08(金) 17:39:41.89ID:mSov0zge
>>366
まだ分からないのか?www
バカだから理解出来ないんだろうなwww

「灯火」とは「灯火装置が発するあかり」

つまり「光源」って事だろうがwww

「光源」なんだから「灯火装置」だろうがwww

お前がどんな屁理屈唱えようが「灯火」は「灯火装置」なんだよwww
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