【違法】ライトを点滅させてる人 99人目【犯罪】
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0001ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 15:36:05.59
※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります

◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1546964699/
0002ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 15:36:32.34
■警視庁
「点滅は前照灯ではない」

■広島県警
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/46649.pdf

■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」

■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない

■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg

■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg

■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。
0003ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 15:36:56.75
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 77人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1502077501/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。


■参考サイト
自転車の点滅ライトは違法
https://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41021441.html

また、法律板の住人の意見も違法
自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止]©2ch.net
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1506518559/
0004ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 15:51:34.27ID:8dTfMo7o
470 ツール・ド・名無しさん sage 2018/12/18(火) 11:18:52.21 ID:cxhX2wxT
問い合わせに対する都の見解も貼っておくかhttp://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html


このたびは、自転車の安全利用について御意見をいただき、ありがとうございます。
点滅式ライトの自転車が高速走行している件に対する御意見について、都の取組を御説明します。
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。


公的見解が出ても、まだ違法派アスペは頑張るのか?w
0005ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 15:51:49.69ID:8dTfMo7o
471 ツール・ド・名無しさん sage 2018/12/18(火) 11:20:27.60 ID:cxhX2wxT
警視庁

夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
0006ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 15:52:17.84ID:8dTfMo7o
470 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:13:13.59 ID:GCphXDxJ
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない

東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる


違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?

東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ

471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか

これはいみじくも違法派が
>>426
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている

つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである

強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである

違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない

結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り

違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw
0007ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 15:53:50.65ID:8dTfMo7o
425 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 19:22:29.79 ID:GCphXDxJ
さらに違法派には理解が難しいことを言うと、
法令上「点滅」とは「点灯」の一部なのである
このスレでは便宜上「点滅式」「点灯式」といった言葉で使い分けているが、「点滅」でつけていれば、それは「灯火がついている」

(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二  道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
 一  黄色であつて点滅式のものであること。
 二  百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。

点滅式なのに点灯が確認できるとはこれいかに。
すなわち「点滅していても点灯が確認できる」=点灯とは灯火がついていることを指す=点滅も点灯の一部である
0009ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 15:57:26.14ID:oVcx6va4
国会の政府答弁は答弁者の個人的意見であって政府見解ではない。
だから警察署協議会で委員に質問された交通施策について交通課課長が答えたものも課長の個人的意見であって警察の見解ではない。
だから点滅は合法です。


気違いの主張
0010ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 15:58:46.49ID:Sm9F2+qO
前スレ┐(´ー`)┌
>交通課長が交通課長の立場で交通法規に関して発言したものが「私的見解」っていう方がおかしいよね。
100%交通バ課長の私的な見解だろ┐(´ー`)┌
交通バ課長に違法見解を発出する見解は無い上に、参照すべき公的な違法見解(笑)が存在しないのだからな┐(´ー`)┌

一方、赤坂署の良識ある警官は、「分からないので調べます」と案件を持ち帰った┐(´ー`)┌
0012ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 16:04:40.53ID:Sm9F2+qO
バ課長見解より前に違法見解は無く、バ課長が発出した違法見解も組織として追認してもいない┐(´ー`)┌

これがバ課長(笑)の私的見解でなくて何なのだろうな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)がここで荒唐無稽な違法論を唱えるように、
職務の真っ最中にそれをやってしまった馬鹿が碑文谷警察署にいた。ただそれだけの話だ┐(´ー`)┌
0013ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 16:13:17.66ID:hBnA3Q6H
>>978
>まさかお前は公の場所での事だから公的見解って言ってんのか?

交通課長が交通課長の立場で公の会議で交通法規に関して意見を述べたことが、「公的」でなければ何になるんだよ。
「私的」ってか(笑)

>公的ってのは公的機関の事であって、その代表したまとめた考えを公的見解っていうんだよ

そういうのは「公式見解」って言うんだよ。

>>10
>交通バ課長に違法見解を発出する権限は無い上に、参照すべき公的な違法見解(笑)が存在しないのだからな┐(´ー`)┌

バカだろうと何だろうと、職務上の行為である以上、公的なものだよ。
もし、その発言が間違っているのであれば、公的に訂正する必要がある。
0014ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 16:16:34.67ID:lBnZSyBl
>>971
>>公務員だから公の場で発言したから「公的見解」なんていうバカはお前しかいないんだよ
>
>交通課長が交通課長の立場で交通法規に関して発言したものが「私的見解」っていう方がおかしいよね。

参考程度の意見交換する場である諮問機関の会議で、警察庁の代表でもないただの交通課係長が、交通法規に関して私見を述べたものは「個人の考え」の「非公式な見解」であり、公的機関の統一見解である「公的見解」ではない


>別に、この交通課長は、前照灯に関する「公式見解」を発表したわけではない。
>交通課長が交通課長の立場で公的な会議の場で交通法規に関して発言したものだから、私的なものではなく公的なものだと言ってるのだよ。

公式見解?
その「公式」とは何を指してる?
公に発表されている見解ではないのに、公的な手続きを経て見解として発表されたものじゃないからな
組織の代表ではなく交通課係長の立場なら、公的な会議の場においてでも何を発言しようが、それは「私見の非公式な見解」であり「公的見解」ではない
お前が何と言おうが、公的見解とは官庁などの公的機関が、組織の総意として文書で発表したものだ
ましてや、公に定められたものでもなく、公的な手続きを踏んだ「公式見解」でもないし、一警察署の一交通課係長の発言が「公的見解」など断じてない
0015ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 16:24:33.25ID:lBnZSyBl
>>9
政府見解とは政府の代表が発表する見解であって、それ以外の答弁者の見解は非公式な私見だろ

地元警察署と地元住民の意見交換の場である警察署協議会の会議で、地元警察署交通課係長が交通施策について発言したものも非公式な私見であって、「公的見解」ではない

それを公的見解などというのは基地害の主張そのものだろ
0016ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 16:37:07.87ID:Sm9F2+qO
>>13
>バカだろうと何だろうと、職務上の行為である以上、公的なものだよ。
>もし、その発言が間違っているのであれば、公的に訂正する必要がある。
そんな必要は一切ない┐(´ー`)┌

「そうしなければお前の気が済まない」という白痴1匹の感情的な問題がそこにあるだけであって、
誰もこんな馬鹿な発言の撤回を求めてなどいないのである┐(´ー`)┌訂正などされようもない┐(´ー`)┌
0017ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 16:49:15.00ID:4MOyg5vG
参考意見が公的見解www


警察署協議会とは

警察署協議会は、警察署長が警察署の業務運営に民意を反映させるため、その在り方について地域住民等から意見を聴く諮問機関であるとともに、警察署の業務を説明し、地域住民等にご理解とご協力をいただく場として、平成13年6月に設置されました。
警察署協議会は、都内の全警察署(102署)で運営されています。


諮問機関
しもんきかん

行政機関のうち、行政庁からの諮問に応じて意見を答申する権限をもつもの。
国家行政組織法8条、地方自治法 174条の規定に基づいて、審議会、協議会、調査会、専門委員会などの名称がつけられ、行政機関に付属的に設置される。
多くは複数の委員から成り、合議制によって運営される。
諮問に対する答申は参考意見にとどまり法的拘束力はないが、行政の適切な運営をはかるために、決定機関にさまざまな分野の意見を反映させることを目的として設置されたものであり、重要な役割をもつ。
0018ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 16:56:03.11ID:CMrGGRDO
話を逸らそうと必死だが、
早く、規則が制定された当時からダイナモは「滅の時」に規則の要件を満たさ無いから違法、という公的見解を出せよ。

それが前提の違法論なんだろ?
前提が正しいことを証明できなければ、お前の妄想ということで決着するぞ。

既に決着しているけどな。
0019ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 17:12:02.68ID:zd5T343K
>>14
公的意見ではあるが公的見解にはなっていない
その意見に従って取り締まりを行っても構わない
司法がそれを肯定すれば最終的な公的決定となる、司法によって覆されるまでは
0022ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 17:24:49.21ID:Sm9F2+qO
>>20
>警察がその見解に沿って公務を執行してるんだから警察の公的な見解だよ。
いつそのバカ超の見解に沿って公務を執行したって?┐(´ー`)┌
寝言は棺桶の中で言いなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaははははははは は は は は は は
0025ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 18:34:00.06ID:hBnA3Q6H
結局のところ、
点滅モードなるものが合法か違法かを公式に示した警察の見解はないということだよ。

言えることは、
点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた前照灯の要件を満たす必要があることと、
点滅灯の使用自体は禁止されていないのて、適法な前照灯がついていれば、点滅灯の使用は違反ではないこと
だね。
0026ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 18:35:47.30ID:Sm9F2+qO
>>24
事実や公式見解に基づかない独自の点滅違法論(笑)を吹聴する統失を弄り倒すスレです┐(´ー`)┌

架空の論点で言い争っているので当事者以外には全く理解出来ないでしょう。
近寄らないことをお勧めします┐(´ー`)┌hahahahahaha
0027ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 18:52:18.51ID:CMrGGRDO
>>25
> 言えることは、
> 点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた前照灯の要件を満たす必要があることと、
> 点滅灯の使用自体は禁止されていないのて、適法な前照灯がついていれば、点滅灯の使用は違反ではないこと
> だね。
ダイナモが「滅の時」に規則の要件を満たさない、という公的見解がないから点滅が要件を満たさないというのは妄想だよ。
0028ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 18:58:12.61ID:oVcx6va4
>>22
課長がそう言ってるんだから部下は前照灯をチカチカ点滅させてる自転車に注意ぐらいするでしょ。
0029ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 18:59:23.90ID:Uef8+zvc
碑文谷警察署協議会会議で碑文谷警察署交通課課長の発言は公的見解だと言い張るキチガイを徹底的に叩くスレw
0030ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 19:05:40.25ID:Sm9F2+qO
>>28
>課長がそう言ってるんだから部下は前照灯をチカチカ点滅させてる自転車に注意ぐらいするでしょ。
「警察がその見解に沿って公務を執行してるんだから警察の公的な見解だよ。」
から随分と矮小化した上に「するでしょ。」と仮定の話にしてほぼ有耶無耶になったな┐(´ー`)┌

一度くらい事実を確認してから主張しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
0031ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/18(金) 19:05:42.46
スポーツバイク初心者だけど
このスレは楽しくサイクリングする人達に水を刺す糞スレなの?
0032ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/18(金) 19:08:41.31ID:Sm9F2+qO
楽しくサイクリングする人がこんなクソスレに首を突っ込んで矢面に立つようなことはしないと思うんだなぁ┐(´ー`)┌
0033ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/18(金) 19:10:29.38ID:Uef8+zvc
>>28
ふむふむ

   なになに?


警察がその見解に沿って公務を執行してるんだから警察の公的な見解だよ。

課長がそう言ってるんだから部下は前照灯をチカチカ点滅させてる自転車に注意ぐらいするでしょ。


これを翻訳すると…

碑文谷警察署の交通課課長が

警察署協議会という地域の意見交換会で

点滅は違反だと発言

(ただの意見だけど)
その発言は警察の公的な見解だ
0035ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/18(金) 19:16:05.57ID:Uef8+zvc
>>28
つづき…

警察の公的見解だから

部下にも点滅は注意させてる…と



法的効力もない地域の意見交換会での発言は公的見解!

部下にも注意させてるのは公権力の横暴かな


21 ツール・ド・名無しさん sage 2016/07/28(木) 12:24:49.96 ID:C4Tae2wJ
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1468172366/901
実際に碑文谷警察署(03-3794-0110)に問い合わせてみました。
2016年7月26日 20時25分 "よこもり"さんという方が回答してくれました。


Q 夜間点滅式ライトで走行すると違反なのか?

A 道路交通法上違反では無いが薦められない。


Q 碑文谷警察署協議会 とはどういうものか?

A 管内の住民の方から質問を受け職員がそれに答える公開質問のような場。
  議事内容中の委員=住民


Q 競技会の議事内容に法的な効力などはあるか?

A ありません。単なる住民との質問やり取りの記録です。
0037ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/18(金) 19:52:51.87ID:hBnA3Q6H
>>36
問題は、どんな点滅なら要件を満たしているかだな。

それを示す公式見解はどこにも見当たらない。
0039ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/18(金) 20:01:13.93ID:CMrGGRDO
>>37
> 問題は、どんな点滅なら要件を満たしているかだな。
ダイナモが「滅の時」に規則の要件を満たさない、という公的見解はない。
よって、点滅が「滅の時」に要件を満たさないというのは妄想だよ

> それを示す公式見解はどこにも見当たらない。
つまり、「滅の時」はお前の妄想ということだ。
0040ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 20:01:17.72ID:Rl+x4PC9
>>37
点灯で要件を満たすなら同じ光度の点滅でも要件は満たしている事になる。
なので点灯が合法なら同じ光度の点滅も合法。
0041ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 20:40:07.46ID:oVcx6va4
前照灯を点滅させていて違反になると警察に注意された一般人の証言がネット上に多数あることは知ってるよね。
0042ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/18(金) 20:42:42.55ID:oVcx6va4
現実に行われている警察の施策と件の交通課長が示した警察の見解が一致してるということだ。
0043ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 20:56:30.65ID:CMrGGRDO
>>41
> 前照灯を点滅させていて違反になると警察に注意された一般人の証言がネット上に多数あることは知ってるよね。
その警官は「滅の時」に規則の要件を満たさないから、と言っているのか?
点滅自体が違法と思っているだけだろ。

お前は「滅の時」に規則の要件を満たさないから、と言っているんだよな?
だったら、ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解を出さなければならないんだよ。

>>42
> 現実に行われている警察の施策と件の交通課長が示した警察の見解が一致してるということだ。
お前の「滅の時」とは一致していないだろ。
0045ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/18(金) 21:11:53.36ID:oVcx6va4
昨日から書き込み始めた俺の最初の書き込みがこれ

>おや、昨夜のあげあしとりの言葉遊びから何時もの不毛な解釈論争に戻りましたね。

職権を持たないものどうしの解釈論争ほど意味の無いものはない。
俺は滅のときがどうのこうと言ったことはない。
0046ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/18(金) 21:27:35.35ID:8dTfMo7o
点滅で危険だと注意されたってのはあるが、点滅で無灯火の違反切符切られたってのは過去一つもないなw

そしていみじくも違法派が、「基準を満たし得る」≠「基準を満たす」ではないと指摘したように、件のネット上の証言とやらの点滅式ライトがどの程度の明るさ、点滅周期の物だったのかは挙がっていない

単に暗いライトだから注意された可能性もあるわけだw
0047ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/18(金) 21:45:57.71ID:lBnZSyBl
>>42
交通課係長の見解であって、警察の見解では無い

また、交通課係長の見解は、公の場で公務中だとしても、お前の主張する「公的見解」では断じて無い
0048ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 21:51:49.52ID:lBnZSyBl
>>44
大事なのは事実
事実を捻じ曲げてるお前の話は全く説得力も信用性もない

個人が発言した見解は「公的見解」ではない
官庁などの公的機関が組織の総意として発表したものが「公的見解」である
0049ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 21:59:33.09ID:CMrGGRDO
>>44
> 大事なのは事実
警官は「点滅は違法」と言っているんだろ?
お前は「点滅は違法ではない」と言っていたよな?
つまり、警官の見解とお前の「滅の時」は一致していない、というのが事実だな。

> 君の想像じゃない
「滅の時」はお前の妄想だからな。
0050ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 22:04:59.95ID:oVcx6va4
>>46
過去ログでいっぱい上がってた事例は単に暗いライトを警察が点滅ライトと呼んでいたって言うの?
そんな可能性まで持ち出さないと合法主張出来ないの。
0051ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 22:06:02.91ID:d+CRBSvH
>>50
暗い点滅ライトなんていくらでもあるがな
0052ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 22:09:57.80ID:oVcx6va4
https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314
おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。

https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176
自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。

https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281
自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。

https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250
帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」

https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240
コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
0053ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 22:12:17.22ID:oVcx6va4
https://twitter.com/STORM_RX2/status/383620912614223872
自転車のライト - 自転車で夜の街をフラフラしてると、 淡路町の辺りで若い警官に呼び止められる。 無灯火と疑われたようで、ライトが灯っていることを伝えると、一言。 「点滅はダメなんですよ。」

https://twitter.com/vjroba/status/319496351731822592
警官に自転車のライトが点滅になってるんで常時点灯にするよう言われた。
道交法では点滅は駄目なんだそうだ

https://twitter.com/i2meguri7/status/538331886339112961
うわー夜のネズミ取りは自転車が餌食。 てかめっちゃ警官おるー 何が原因かってーと、ライトなんだよね。 点滅ライトはライトを付けてないのと同じだからダメなんだよね。

https://twitter.com/maruru_h/status/580435679764692994
ええ??自転車のライトって点滅にして使ったらいけないの?? 私「え?そんなの初めて聞きましたよ?」 警官「ルールだから」 私「ルールって何?法律ですか?」 警官「そうそう」 私「知らないなあ」 警官「それは勉強不足だね」 マジか。

https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371
自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
0055ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 22:18:36.37ID:o9YwDbCK
>>54
で、それが何か?
0056ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 22:22:26.95ID:gwJH4AcN
このネタ何年やってんだよw
0059ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 22:26:37.33ID:ZHb9STXz
>>57
俺は警察官の目の前を何度も点滅で通ってるが声一つ掛けられた事がないぞ
0060ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 22:30:40.74ID:oVcx6va4
そもそも警察署協議会は委員と警察署長が私的に意見交換する場所じゃないし。
警察署の今後の運営方針や各種施策などについて説明を受ける場所なんだから。
0061ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 22:33:33.55ID:xemJPrMA
>>57
点滅は違反じゃないという警視庁の見解に反して、点滅は違反だと注意してる警察の施策?

それは何処の警察の施策ですか?
0062ツール・ド・名無しさん
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2019/01/18(金) 22:49:55.50ID:oVcx6va4
>>61
LED ライトは事実上全て点滅してるからなあ。
一概に全ての点滅ライトは違反になるとは言えないんじゃないの。
点滅する前照灯と点滅しない前照灯を併用してる人をよく見るがあれも合法なんじゃないか。
事実から確認出来るのは所謂点滅モードでチカチカ点滅させて走ってると注意される、おそらく連続点灯モード(実は高速で点滅してる)に切り替えさせる、ということだろ。
0063ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/18(金) 22:54:09.28ID:lBnZSyBl
>>60
私的な発言するやつもいるだろうが、誰も私的な意見交換会なんて言ってないだろ

だからといって、そこでの発言は全て「公的見解」では無いからな
公務中でも個人の考えや価値観を取り入れた発言をする人だっているし、人間なんだから記憶違いで勘違いした発言をする人だっている
それら全てが「公的見解」では矛盾が生じるんだよ

それらは公であっても私見であり非公式な発言でしかなく、公で正式な手続きを踏んだ公式見解や公的見解ではない

理解したか?
0067ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/18(金) 23:03:00.86ID:oVcx6va4
>>64
うん、スイッチングリレー駆動の人間の目には点滅に見えない点滅は違反ではない、要件に反さないと判断されてるとしか思えないね。
0070ツール・ド・名無しさん
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2019/01/19(土) 00:24:29.99ID:nwjnsaaW
>>65
公的見解は署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示(通達などで明確に書かれた見解)であることが必要
口頭で示された見解は正式な見解とはいえない

高裁、最高裁の判例での見解
0072ツール・ド・名無しさん
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2019/01/19(土) 01:02:29.46ID:Mom4IMFF
>>70-71

> 上記の特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、


> なお、上記の公的見解とは、少なくとも税務署長その他の責任のある立場にある者の正式見解であることが必要であるというべきところ、


> このような事情に照らして考えれば、調査担当職員による申告指導又は修正申告のしょうようは信頼の対象たる公的見解の表示には該当しないものと解される。
"このような事情"
  ↓
・一般に調査担当職員による申告指導又は修正申告のしょうようは、その前提となる調査に携わる担当職員の人数、調査時間などに限りがあることから必ずしも十分な精度をもって行われているとは限らない

・それ自体は税額を絶対的に確定する性質を有するものではなく

・課税の範囲について税務官庁としてその時点で有している一応の判断を示すにすぎないものである

・税務官庁は、通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》に規定する期間内であれば、再度調査を行い更正等の課税処分をすることができる。
0073ツール・ド・名無しさん
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2019/01/19(土) 01:06:39.03ID:Mom4IMFF
都合の良い単語が含まれている文章だけを探し当てたんだね?

ご立派w ご立派www
0074ツール・ド・名無しさん
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2019/01/19(土) 01:08:06.85ID:nwjnsaaW
最高裁判決は、納税者が救済される場合として次のようなものを示しています。

@税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を示したこと。

A納税者がその表示を信頼し、それに基づいて行動したことに納税者の責に帰すべき事由が無いこと。

B後になって、その表示に反する課税処分により、納税者が経済的不利益を受けることになったこと。

しかし、最高裁判決が指す「信頼の対象となる公的見解」がいったいなんであるのかははっきりしません。

税務署窓口で口頭で示された見解・回答には何ら根拠が無いものと考えるしかないでしょう。

口頭で質問した際、前提となる事実関係を
その場で税務職員がすべて理解して判断できる、

とは考えにくいこともあります。
0078ツール・ド・名無しさん
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2019/01/19(土) 01:17:08.49ID:nwjnsaaW
では、税務署相談について考察を開始します。

1 税務官庁の公的見解であるか
税務署相談とは、納税者が自らの取引や行為をめぐる課税関係を調べることです。
したがって、個別的な相談であり、税務署による回答は公的見解にはあたりません。

2 納税者は税務署の見解に基づき行動したか
納税者は税務署の言質を得て取引をし、またはその取引若しくは行為に基づき税の申告をします

3 納税者は経済的不利益を受けたか
 納税者は想定していない租税の負担することになりました。
しかし、これは税法に基づいた適正な租税です。
問題となるのは、無申告加算税や延滞税と言った罰金が経済的不利益に相当すると考えられます。

4 納税者に責任があるか
 納税者に責任がある場合の一つに事実の隠蔽ということがあります。
言葉を直せば、納税者は全資料を税務署に掲示して相談したか否かということです。

 昭和46年8月28日名古屋地方裁判所判旨によれば「…同係官において相談の場でただちに全資料を逐一検討を加えているとの証拠もないこと…
訴外〇〇が提出した資料だけに基礎をおいて相談がなされていること、などの事情を考慮すれば、前述程度の相談をもって、
ただちに後に被告において更正するのは信義則に反するとはとうていいえないものと解すべきである(原文ママ)」と指摘しています。

つまり、税務署相談にあっては資料の全てが提供できていなければ、結果について納税者に責任があることになるということです。
0079ツール・ド・名無しさん
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2019/01/19(土) 01:18:27.64ID:nwjnsaaW
以上を整理しますと

税務署相談は、相談において全ての資料を提供しなければならないこと、仮に全ての資料が提供されていても税務署員等の判断は公的見解にあたらないことから、
その相談結果に誤りがあろうとも、納税者は想定外となる租税の負担を甘受しなければならないのです。

結論にかえて
以上の通り,税務署等相談の回答について誤りがあり、
その結果納税者が想定外の租税を負うこととなっても、税務署等に責任が帰属することはありません。
個別的な税務署相談においては信義則の法理が適用されることはありません。
0080ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/19(土) 01:25:50.80ID:nwjnsaaW
>>65
公的見解は署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示(通達などで明確に書かれた見解)であることが必要
口頭で示された見解は正式な見解とはいえない

これらは、お前の主張より信用ある確実な最高裁判例での見解だ

以上の事例から、地元住民との意見交換会である警察署協議会の会議において、交通課係長の発言は「公的見解」などでは無い事は明らか
0081ツール・ド・名無しさん
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2019/01/19(土) 01:37:35.35ID:nwjnsaaW
>>73
都合の良い文章ではなく、公的見解の関連だけ抜粋したのだよ

これでお前の主張は崩れたな
0082ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/19(土) 05:50:39.64ID:f4/Zouvc
バカ長が法的根拠を持たずに違法と判断してしまったように、現場の警官にも同様の馬鹿がいるというだけの話だな┐(´ー`)┌

行政の施政(笑)なら、点滅モードは違法だから止めさせるようにという通達と広報がセットで行われる┐(´ー`)┌
そういったものが一切無いのだから、これは馬鹿な警官が勝手にやっていることだと断言できるのだよ┐(´ー`)┌
0083ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/19(土) 07:33:55.09ID:FlSM7m1l
だから国会での政府答弁も口頭だから公式な政府見解じゃない。
公式な会議で交通課長が警察の施策として発言し議事録に残っているものも警察の見解じゃない。

その理由は窓口で職員に口頭で聞いたことは正式見解じゃないから。

気違いの主張。
0084ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/19(土) 07:41:15.04ID:3Ph/ib2l
税務相談で、相談者の税に関する事情を詳細に知らないのに、税務職員が個別の課税について説明したことは、
「信義則の法理が適用される公的見解」ではない
と言ってるだけだね。

それに対して、取り締まりを行う立場の交通係長が公式な会議で、署長の前で、事情のわからない個別の取締りに関することではなく、取り締まりに関する一般論を説明したものを、
同列に扱えるかな?

それで通用するなら、公務員は言ったことに責任を取らなくていいんどから、楽だよなぁ。
0085ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/19(土) 07:52:28.26ID:gwlOlQky
公的見解がどういうものか分かったところで、お前の違法論の根幹の公的見解を出してもらうか。
規則が制定された当時から今までに、ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解を出してくれ。
なければ、「滅の時」に要件を満たさないというお前の違法論の前提が妄想だということになる。

つまり、「滅の時」があっても光度を有する前照灯であり、性能を有する前照灯であることになる。
0086ツール・ド・名無しさん
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2019/01/19(土) 08:04:19.84ID:nwjnsaaW
>>83
当たり前だろ

公で正式な手続きをして通達した公式政府見解ならいざ知らず、国会だからといって口頭で話した一字一句が政府見解になってる訳ではない

公式な会議だからといって、交通課の係長が警察の施策として発言したとて、それは警察を代表した発言ではないし、正式に上級機関から通達され発表された見解ではないから、交通課係長の私見の非公式な見解でしかなく、警察の総意としての統一見解ではない

その理由は、最高裁判例での見解である、

1) 公的見解は署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示であることが必要
(正式な見解の表示とは、通達などで明確に書かれた見解)

2) また、口頭で示された見解は正式な見解とはいえない

である

公の場なら何でもかんでも公的見解などと主張するお前のキチガイ的論理の主張と、司法機関のトップである最高裁の見解のどちが正しいのか明白だろ
論破されて悔しいのは分かるが、最高裁の見解の前には何を主張しても無力だぞ

>>84
>「信義則の法理が適用される公的見解」ではない
と言ってるだけだね。

また嘘をつき始めたな
そんなものはどこにも書かれていない
0087虎七
垢版 |
2019/01/19(土) 08:13:39.69ID:VL2YvgA4
>>86
その署長ってどこの署長?
0089ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/19(土) 08:54:59.77ID:NtO1r0s8
裁判所が判断したのは税務署の業務に関する公式見解についてということだね。
0090ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/19(土) 08:57:05.76ID:f4/Zouvc
>>84
>それで通用するなら、公務員は言ったことに責任を取らなくていいんどから、楽だよなぁ。
誰も責任を問うていないのだからなぁ。
だからテメーが凸って組織としての責任の取り方を見て来いと言っている┐(´ー`)┌

「アルバイトがレジを打ち間違えたら本部が謝罪のプレスリリースを発表するのが常識」
みたいな出鱈目な脳内ストーリーを描いて、馬鹿超の発言を警察の見解(笑)に仕立て上げるなよ気違い┐(´ー`)┌
0091ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/19(土) 09:13:39.58ID:NtO1r0s8
>>80
件の交通課長が示した警察の見解は現実に行われている警察の施策>>52>>53と完全に一致する。
他の行政の見解とも矛盾しない。

他の行政の見解を切り貼りしてねじ曲げた合法派の解釈wは
公式会議での交通課長の警察施策の説明を個人的意見、現実に行われてる多数の施策実例を全て現場の警察官の間違いということにしないと成り立たない。

気違いの主張
0092ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/19(土) 09:15:32.47ID:nwjnsaaW
>>84
>取り締まりに関する一般論を説明したものを、

今度は一般論かよ
言う事がブレブレだな
「一般論の説明」は「公的見解」なのか?


>それで通用するなら、公務員は言ったことに責任を取らなくていいんどから、楽だよなぁ。

それが最高裁判例で示されてるって事だからな
お前が悔し紛れで何と言おうが覆る事は無い


>>89
論破されて悔しいんだよなあ?w
どうにかして違うって事にしたいよなあ?w

その判決で最高裁による「公的見解」の見解を示したって事だからな
どんなに必死になろうが、5chで発狂してる一般人であるお前程度の主張では、最高裁による「公的見解」の定義が覆る事は絶対に無いんだよ
0093ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/19(土) 09:20:50.67ID:nwjnsaaW
>>91
あれ、論破されて悔しくて論点反らしきたねw

警察庁も警視庁も点滅は違法とは言ってないからな
現場の警官が知らなかっただけだろうな
碑文谷警察署の交通課係長の発言も、碑文谷警察署自体に問い合わせたら、違法ではないと答えてるからな

残念w
0096ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/19(土) 09:27:29.59ID:nwjnsaaW
>>94
それは関係ないし、税務署署員には調査や更正など職権があるんだろ
最高裁の判決文を読めば、職権とは全く別で「公的見解」の定義をしているからな

>>95
支離滅裂はお前だろw

私人が作成?
裁判では録音は証拠になるが?
0097ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/19(土) 09:30:30.55ID:f4/Zouvc
>>91
>件の交通課長が示した警察の見解は現実に行われている警察の施策>>52>>53と完全に一致する。
>他の行政の見解とも矛盾しない。
既に「警察庁」「東京都」の見解と矛盾している┐(´ー`)┌

警官の違法発言が議事録となって残っているのだから、現場でそう声かけしてしまう馬鹿がいるのは当然の事であって、
それによって「点滅違法の施策(笑)」が存在していると証明は出来ない┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は「行政の施政」だの「警察の施策(笑)」だのと言いつつ、
その施政だの施策だのが行われていると全く挙証していないのだ┐(´ー`)┌
0098ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/01/19(土) 09:31:34.02ID:Mom4IMFF
>>93
> 警察庁も警視庁も点滅は違法とは言ってないからな
そして違法派も点滅は違法じゃないとしている。
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