>>846
あのね、そんな変な例え意味ないからね
ちゃんと定義が書いてあるから良く読めよ

(軽車両の灯火)は

「つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする」

「…前照灯」

つまり、軽車両の灯火は「…前照灯」

意味わかるか?

前照灯そのもののことなんだよ

お前の言う「10m先を確認出来る照度が有る前照灯の灯りだ。」じゃない

「10m先を確認出来る照度が有る前照灯そのもの」だよ


(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯