>>821
その公的見解を間違った解釈しちゃ意味ないねw

先ずは事実認定。
「点滅では滅の時、灯火が点いている・白色または淡黄色である・光度を有している・性能を有している」
こんな事実があるか?
それが事実か?

実際の事実に既定の法律を適用して合法違法の判断をする。
法律に事実を適用させようとしても無駄w
実際の事実が法令規則にかなっているかどうか。それだけなんだよ。