>>823
>「光度」は「状態」であり「性能」ではないのだから、消えていたら「光度を有する」にはならないよ。
光度ではなく「性能を有する」とする県もあるのだから、光度とは性能を指しているのである┐(´ー`)┌

>これは、一般論として、「基準を満たしていれば違法ではありません」と言ってるだけであって、「点滅でも基準を満たし得る」なんてこれっぽっちも言ってないよ。

したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、
白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。

点滅では基準を満たさないのであればこういった回答は 絶 対 に 行わない┐(´ー`)┌
なぜ「点滅では満たさない」を伏せて遠回りな回答をする必要が都にあるのだね。
点滅違法は表に出せない機密か何かか?違うぞ┐(´ー`)┌