>>815
光度が有する有さないの話ではない

条例文を普通に読んでみろ
白色か淡黄色で前方10m先の障害物を確認出来る照度をもっているライトのこと(10m先を確認出来る照度が有る前照灯そのもの)だって分かるだろ?
点灯でも点滅でもその照度
つけなければならない灯火はそのライトであって、光度が有する有さないではない

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯