他の道路交通法での灯火や点灯・点滅の扱い、公的見解を元に、合法派は「点滅でも基準を満たし得る」としているわけだ

それを違法派は
>>810>>815のように、

「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない

と、他の法文や公的見解と矛盾する主張を平気で続けるのであるw