0811ツール・ド・名無しさん
2019/01/17(木) 19:12:44.20ID:cUqsoOlmそうだね、警察庁が道交法では「「灯火」には点滅も含まれ得る」と言った。
含まれ得るとは、埼玉県の公安委員会が「点滅でもいいよ」とすればいいだけだから。
道交法施行令でも、軽車両の点けなければならない灯火は「公安委員会が定める灯火」だからね。
埼玉県の公安委員会が決めればいいだけなのだが、埼玉県の公安委員会は規則を変えていない。
つまり、現状「「灯火」には点滅も含まれ得ていない」というのが正解。