ここまでのまとめ。

点滅が、前照灯として適法かどうかは、その点滅が各県の公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうか。
これに尽きる。

そして、現在市販されている点滅式ライトの点滅モードがその要件を満たしているかどうかを判断した公的見解や裁判例はない。

しかし、公的見解や裁判例がないからといって合法とする根拠にはならないし、メーカーが「道路交通法上の前照灯にはならない」と言っているからといって違法とする根拠にはならない。

また、点滅灯をつけること自体は禁止されていないので、点滅灯をつけていることのみをもって違法とはされない。
しかし、それは前照灯として合法か違法かとは関係ない。
道路交通法は、要件を満たす前照灯の点灯を義務付けており、「禁止規定がないから」というのは前照灯として合法とする理由にはならない。点滅灯がついていても、前照灯の要件を満たした灯火をつけていなければ違法。

以上。