0786ツール・ド・名無しさん
2019/01/17(木) 10:29:46.14ID:8O8/psDt>点滅式ライトが眩しいからといって、点滅式ライトの使用を理由に取り締まることはできない。
できるよ
法令規則に禁止規定が存在するからね
フラッシュライトのストローブモードは目眩ましをうたい文句にしていたりするから裏付けもある
東京都交通規則の場合
(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
上記により自転車の点滅灯が取り締まられた実績を聞かないのは
使用されている点滅灯は幻惑するほどの光度がない
言い換えれば路上の障害物を確認できるほどの光度がないってこと