>>774
東京都の公的見解?
青少年・治安対策本部は点滅でも「基準を満たしていれば」としているが、
その基準とは?
青少年・治安対策本部「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならない。」

10メートル先を照らすことができる明るさがない。白色もしくは淡黄色もない。
そんな時がある前照灯をつけて走行しても基準を満たしていると言えるか?

10メートル先を照らすことができる明るさがない、白色もしくは淡黄色もない時の走行でも、
基準を満たしていると言えるか?

青少年・治安対策本部が言っている基準と明らかに違う灯火を知けての走行なのに基準を満たしていると何故いえる?

点滅のみでは基準を満たせない。
つまり合法にはなり得ない。