【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
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※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/ >>745
ちょっと調べてみました。
条例は罰則有りなので制限や義務がありますが、規則は制限や義務を負うルールは条例に委託するので、過料しか罰則がありませんし、制限や義務を負いませんよね?
となると話が変わるなあ。
道路交通法等法規が軽車両のみ各都道府県の規則に従えと丸投げ定義。
その定義された各都道府県の規則には罰則がなく、遵守する義務を負わない。
という事は、マナーと同じで違法も合法も無い。
カオスですなぁ(笑) >>743
>あ、ソンビくん
「「違法ではありません」と断定している」云々はもう相手にするのはやめたが、
公安委員会規則については、あまりにも馬鹿げたことを書いてるから正しいことを教えてやってんだよ。
>それ公安委員会規則と勘違いしてるでしょ?(笑)
まさか、東京都道路交通規則が公安委員会規則ではないとでも?
>>716でお前が張ったリンク先をよく見てみなよ。
これ以上、無知をさらけ出すのはやめなよ。
>>741
>誰かが警察法とか書いてたのが気になりますが(笑)
公安委員会が公安委員会規則を制定できる根拠は、警察法第38条だよ。
で、道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条の規定により、道路交通法施行細則(東京都は東京都道路交通規則)を制定しているのだよ。 >>748
アホ。
罰則は道路交通法に規定されているのだよ。 また気違い神田水道橋が違う話題を振り、
自身の検証責任から逃げ回ってるのか。
「違法の証拠を出せー」
などと鸚鵡返しし続けても無駄。
点滅式が公安委員会の規則に合致する事実を出すか
公安委員会が点滅式を定めた事実を出すかしないと
永遠に点滅式は合法じゃない。
法文から逃げ、事実から逃げ…やっても、
法律は変わらないし、世間様も認めてくれない。
いつまで経とうとも、ライトメーカーは
「点滅モードは道交法上問題有り。補助灯としての使用に限る」
として売り続けます。
ざんねーーーーーーーーーーーーーーん!!! >>749
自身満々ですな(笑)
全く別物でしょ。
公安委員会規則という名の規則は別に有りますからね。
東京都道路交通規則として制定された東京都道路交通規則が、公安委員会規則だと言う確実な根拠を示して下さいね。
それと、東京都道路交通規則が警察法に基づいて制定されたという証拠も示して下さい。
それと、規則は法律ではありませんので、道路交通【法】施行細則ではありません。
これ以上無知を晒すのは辞めなよとはこちらの台詞です。
間違いを認めず、訂正もせず、屁理屈と嘘で恥の上塗り(笑)
>>750
東京都道路交通規則に刑罰の罰則が無いという話が、何で道路交通法?(笑)
その道路交通法と道路交通法施行令が、東京都道路交通規則に従えと丸投げして定義してるんだけど?
それで仮に、義務が無い東京都の規則を違反して、道路交通法の何で刑罰を受けるの? >>749
ソンビくん、
ちょっと調べてみたから追記ね。
>公安委員会が公安委員会規則を制定できる根拠は、警察法第38条だよ。
>で、道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条の規定により、道路交通法施行細則(東京都は東京都道路交通規則)を制定しているのだよ。
Wikipediaが何かで調べたのか知らないけど、公安委員会規則は全く関係ないからね。
東京都道路交通規則は法律ではなく規則であって、警察法に基づいて策定された訳でも無いからな。嘘は言うなよ(笑)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329AC0000000162
それに、天狗になってるとこ悪いんだけど、道路交通法施行細則は道路交通法施行令の細則であって、東京都道路交通規則とは全く違うものだぞ(笑)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000002060_20180711_430M60000002030&openerCode=1#C >>752
>東京都道路交通規則として制定された東京都道路交通規則が、公安委員会規則だと言う確実な根拠を示して下さいね。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
昭和46年11月30日
公安委員会規則第9号
東京都道路交通規則を次のように定める。
東京都道路交通規則
>それと、東京都道路交通規則が警察法に基づいて制定されたという証拠も示して下さい。
警察法第38条
5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
道路交通法第52条
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
>それと、規則は法律ではありませんので、道路交通【法】施行細則ではありません。
施行令第18条で各県公安委員会が定めた「公安委員会規則」の名称は各県で異なっている。
東京都は「東京都道路交通規則」となっているが、「○○県道路交通法施行細則」という名称のところもある。
「道路交通法」を「施行」するための「細則」だから「法」と付いているのだよ。 >>749
つづき
>これ以上無知を晒すのは辞めなよとはこちらの台詞です。
>間違いを認めず、訂正もせず、屁理屈と嘘で恥の上塗り(笑)
空しすぎ。
>その道路交通法と道路交通法施行令が、東京都道路交通規則に従えと丸投げして定義してるんだけど?
またまた、おもしろい解釈だね。
>それで仮に、義務が無い東京都の規則を違反して、道路交通法の何で刑罰を受けるの?
東京都の規則に違反するのではなく、公安委員会規則に定める灯火をつけろという道路交通法に違反するのだよ。
で、前照灯の点灯義務違反場合は、道路交通法第120条だね。 >>753
>東京都道路交通規則は法律ではなく規則であって、警察法に基づいて策定された訳でも無いからな。嘘は言うなよ(笑)
公安委員会規則だね。
で、道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条の委任を受けて、警察法第38条を根拠に東京都公安委員会が公安委員会規則として東京都道路交通規則を制定してるのだよ。
>それに、天狗になってるとこ悪いんだけど、道路交通法施行細則は道路交通法施行令の細則であって、東京都道路交通規則とは全く違うものだぞ(笑)
それって、「道路交通法施行規則」だよ。 >>754
>東京都道路交通規則として制定された東京都道路交通規則が、公安委員会規則だと言う確実な根拠を示して下さいね。
>
>http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
>
>昭和46年11月30日
>公安委員会規則第9号
>東京都道路交通規則を次のように定める。
>東京都道路交通規則
何か勘違いしてるよね?
これの何処が、東京都道路交通規則ではなく公安委員会規則って事になるんだ?
あなたは>>723で公安委員会規則って言ってるけど、東京都道路交通規則を定めるって書いてるだろ。
>>それと、東京都道路交通規則が警察法に基づいて制定されたという証拠も示して下さい。
>
>警察法第38条
>5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
これは公安委員会規則だよね?
警察法に基づいた東京都道路交通規則じゃないよね?
>道路交通法第52条
> 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
>
>道路交通法施行令第18条
> 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
>五 軽車両 公安委員会が定める灯火
>
>>それと、規則は法律ではありませんので、道路交通【法】施行細則ではありません。
>
>施行令第18条で各県公安委員会が定めた「公安委員会規則」の名称は各県で異なっている。
>東京都は「東京都道路交通規則」となっているが、「○○県道路交通法施行細則」という名称のところもある。
>「道路交通法」を「施行」するための「細則」だから「法」と付いているのだよ。
いやいや嘘は駄目だよ(笑)
道路交通法は法であって東京都の規則では無い。
道路交通法施行細則は別な法律だぞ。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000002060_20180711_430M60000002030&openerCode=1#C で(笑)?
オマエラのどっちが正しかろうと結論が出ても
点滅が規則に準拠してるか否かはグレーのままなのだろ?(笑)
オマエラ 何で戦ってるの?(笑) >>758
まだやるか?
>これの何処が、東京都道路交通規則ではなく公安委員会規則って事になるんだ?
あなたは>>723で公安委員会規則って言ってるけど、東京都道路交通規則を定めるって書いてるだろ。
昭和46年11月30日に制定された「公安委員会規則」の第9号が、「東京都道路交通規則」なんだよ。
「公安委員会規則」という規則が別に存在しているわけではないよ。
>これは公安委員会規則だよね?
>警察法に基づいた東京都道路交通規則じゃないよね?
東京都道路交通規則は公安委員会規則だよ。
>いやいや嘘は駄目だよ(笑)
>道路交通法は法であって東京都の規則では無い。
>道路交通法施行細則は別な法律だぞ。
よく見てみろ。
お前が張ってるのは「道路交通法施行規則」だよ。
それに、「法律」ではないし。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000002060_20180711_430M60000002030&openerCode=1#C >>760
公安委員会規則の話は解釈の相違ではなく、明らかに間違ったことを主張してるので、間違いを正してやってるのさ。 もう、寝るから、まだバカなことを書くならまた明日、相手してやるよ。 >>755
>その道路交通法と道路交通法施行令が、東京都道路交通規則に従えと丸投げして定義してるんだけど?
>
>またまた、おもしろい解釈だね。
道路交通法52条1 灯火をつけなければならない
道路交通法施行令18条5 公安委員会が定める灯火
東京都道路交通規則 義務無し罰則無し
>それで仮に、義務が無い東京都の規則を違反して、道路交通法の何で刑罰を受けるの?
>
>東京都の規則に違反するのではなく、公安委員会規則に定める灯火をつけろという道路交通法に違反するのだよ。
>で、前照灯の点灯義務違反場合は、道路交通法第120条だね。
調べてみたけど、東京都道路交通規則に丸投げしてるのでは無く、条項だけを利用してるみたいだね。
道路交通法52条に抵触5万円以下の罰金。
という事は、東京都道路交通規則では無く、やっぱり道路交通法と道路交通法施行令の方で義務を負うんだね。
義務を負うという事は、東京都の回答では、やはり確認する必要が無いという事だ。 >>757
>公安委員会規則だね。
>で、道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条の委任を受けて、警察法第38条を根拠に東京都公安委員会が公安委員会規則として東京都道路交通規則を制定してるのだよ。
調べてみたけど、その通りみたいだね。
俺が間違ってたよ。
>それって、「道路交通法施行規則」だよ。
ごめん。
道路交通法施行細則と勘違いだ。 >>761
>これは公安委員会規則だよね?
>警察法に基づいた東京都道路交通規則じゃないよね?
>
>東京都道路交通規則は公安委員会規則だよ。
公安委員会規則だったものだよね?
名称が東京都道路交通規則に変わったって事だよね?
>よく見てみろ。
>お前が張ってるのは「道路交通法施行規則」だよ。
>それに、「法律」ではないし。
そうだね。
完全に俺の間違いだよ。
ごめんね。 くだらないことでスレ潰すなよ。基地外共(笑)
日付が変わっちまったし他のお客は引いちまったぞ❢ 営業妨害も大概にしやがれ(笑) >>733
とうとうWikipediaを根拠にしだした違法派w
大学生のレポート以下だなw
>>751
ヒント:日本では違法の根拠がなければ、それは合法 >>769
それ条例違反ってなってるぞ?
さっき条例じゃないとかやりあってたが結局条例か? >>770
いまだに、Wikipediaに書いてあることが必ず正しいと思ってる奴がいるんだな。
知っている人が読んだら間違っていると気づくことだっていっぱいあるし、あんなもんは公式な資料として引用すると恥を書くよ。 >>769
>ヒント:日本では違法の根拠がなければ、それは合法
「違法の根拠」って、法令のことか?それとも公的見解とか判例のことか?
前者なら当たり前のこと。
後者ならそれは間違い。
で、前照灯点灯義務の法的根拠は道路交通法第52条とそれに基づく道路交通法施行令第18条と各県の公安委員会規則。
点滅モードが合法か違法かは、それらの条文の解釈の問題。
公的見解とか判例があればはっきりするが、それらがないからといって合法か違法かが決まらないわけではない。
なので、合法派がよく、「それを判例で」とか「公的見解を示せ」とか言ってるけど、それらがないから議論になってるのであって、何の意味もない。 内容ではなく、Wikipediaの批判w
どうでもいいや。 >>772
で、違法の根拠は?
違法ではない根拠として、東京都の公的見解「点滅でも基準を満たし得る」を出しているわけだが、違法派は「点滅では基準を満たせない」とする公的見解を一度でも出したかい? >>774
東京都の公的見解?
青少年・治安対策本部は点滅でも「基準を満たしていれば」としているが、
その基準とは?
青少年・治安対策本部「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならない。」
10メートル先を照らすことができる明るさがない。白色もしくは淡黄色もない。
そんな時がある前照灯をつけて走行しても基準を満たしていると言えるか?
10メートル先を照らすことができる明るさがない、白色もしくは淡黄色もない時の走行でも、
基準を満たしていると言えるか?
青少年・治安対策本部が言っている基準と明らかに違う灯火を知けての走行なのに基準を満たしていると何故いえる?
点滅のみでは基準を満たせない。
つまり合法にはなり得ない。 >>778
点灯で基準満たすなら点滅でも満たしてるな 法文そのまま読めば点滅点灯ともにOK
有さない時があると変な解釈して自分の思い込みを優先するバカな違法派w おや、昨夜のあげあしとりの言葉遊びから何時もの不毛な解釈論争に戻りましたね。 >>774
>違法ではない根拠として、東京都の公的見解「点滅でも基準を満たし得る」を出しているわけだが、
それって、
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
のこと?
これが違法ではない根拠だなんて、情弱だねぇ。
これは、法令にある前照灯の基準を示した上で、
「“基準を満たしていれば”違反ではありません」
と言ってるだけで、そこには、点滅が基準を満たしているかいないかの判断は含まれていないよ。(質問に対してあえて白黒つけない、いわゆる「お役所答弁」だね)
ちなみに、点滅式ライトをつけること自体は禁止されていないので、点滅式ライトが眩しいからといって、点滅式ライトの使用を理由に取り締まることはできない。
これが、上記のリンク先での警視庁の回答。この警視庁の回答も、前照灯として点滅式ライトが違法ではないなんて言ってない。(こっちも「お役所答弁」)
結局のところ、これまで市販ライトの点滅モードが前照灯の要件を満たしているかいないかを断定している公的見解も裁判令もないということだね。
だから、ここで延々と不毛な言い合いをしてるんだよ。 >>783
>点滅式ライトが眩しいからといって、点滅式ライトの使用を理由に取り締まることはできない。
できるよ
法令規則に禁止規定が存在するからね
フラッシュライトのストローブモードは目眩ましをうたい文句にしていたりするから裏付けもある
東京都交通規則の場合
(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
上記により自転車の点滅灯が取り締まられた実績を聞かないのは
使用されている点滅灯は幻惑するほどの光度がない
言い換えれば路上の障害物を確認できるほどの光度がないってこと >>786
>できるよ
>法令規則に禁止規定が存在するからね
取り締まりができるのは、点滅式ライトの使用が理由ではなく、車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射することが理由だね。
この点は、警視庁も
「なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、」
としてるね。 ハイビームを取り締まれないのだから、自転車の前照灯如きを取り締まるのは不可能だろう┐(´ー`)┌ ここまでのまとめ┐(´ー`)┌
「素人が法解釈を行い違法合法と判断する事に意味はない。分かった?」
「分かったが俺の解釈では違法!」
全くお話にならない┐(´ー`)┌ >>791
全くその通りだ職権持った行政が違法だと言ってるのに素人だろうが玄人だろうが権限持ってない個人が合法だなんてチャンチャラおかしい。 >>792
>全くその通りだ職権持った行政が違法だと言ってるのに素人だろうが玄人だろうが権限持ってない個人が合法だなんてチャンチャラおかしい。
警視庁も東京都もそんな事は一切言っていないな┐(´ー`)┌
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
在チョン(笑)「点滅は灯火に含まれない!」
警視庁「点滅間隔が長いものは〜」
在チョン(笑)「点滅を目視できたら長い!」
東京都「点灯点滅に関わらず規定を満たせば〜」
在チョン(笑)「点滅では規定を満たさない!」
全て権限を持たない素人が解釈を書き足して違法見解と捻じ曲げている┐(´ー`)┌
あたまおかしい┐(´ー`)┌ 近くの警察署のHPを見たら、点灯と点滅を併用することが望ましい、と書いてあったぞ。 >>794
望ましいw
違法とか禁止じゃないのかw ここまでのまとめ。
点滅が、前照灯として適法かどうかは、その点滅が各県の公安委員会規則の前照灯の要件を満たしているかどうか。
これに尽きる。
そして、現在市販されている点滅式ライトの点滅モードがその要件を満たしているかどうかを判断した公的見解や裁判例はない。
しかし、公的見解や裁判例がないからといって合法とする根拠にはならないし、メーカーが「道路交通法上の前照灯にはならない」と言っているからといって違法とする根拠にはならない。
また、点滅灯をつけること自体は禁止されていないので、点滅灯をつけていることのみをもって違法とはされない。
しかし、それは前照灯として合法か違法かとは関係ない。
道路交通法は、要件を満たす前照灯の点灯を義務付けており、「禁止規定がないから」というのは前照灯として合法とする理由にはならない。点滅灯がついていても、前照灯の要件を満たした灯火をつけていなければ違法。
以上。 >>796
それ点滅だけじゃなく点灯もって事になるね 10m前の障害物をちゃんと確認できるのは400ルーメン以上だからな
まとめ(東京都)
乾電池モデルや300ルーメン程度のライトは違法
ダイナモのライトも全て違法
400ルーメン以上の点滅モードは合法 警視庁コメントに依る合法点滅ライン↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
警視庁コメントに依るその他グレー点滅の運用↓
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。 www
警視庁コメントに依る違法点滅ライン↓
>点滅の加減が数秒間有るような状況である物は消えてる間に数秒間進行してしまうので即座に違反と言える。
警視庁ソース として物議を醸すピストン引退動画↓(笑)
https://youtu.be/zna4zna02HA つまり
>>471
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw さぁ今夜もバシバシ1700ルーメン点滅でかっ飛ばすぞ! >>793
なぜわざわざ違法か合法か言及をしてないものを選ぶの? >>802
違法と言及したものがあるなら出せばよい┐(´ー`)┌ ものには順番というものがある。
この判断をするべき交通行政の取り締まりや注意を行う行政組織、そこに所属し職責と職権を持った特別公務員、以上は東京都においては警視庁とそこに所属する警察官だと確認するのが先だね。 >>800
>「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで
『極端』ってのには数値的根拠は何も無い只の相対的感覚形容詞
10msでも100sでも極端と言えば極端になる
点灯時間、点滅周期、点灯時の光度が規定されなければ合格の判定はできないのだよ
法令規則は要求に合格するものを求めていて、合格するかも知れないものでは不合格 >>804
くだらないスレ潰しが大好きな基地外が多すぎるな。終わってしまった話しを蒸し返すなよ。
>お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。 違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。
道交法を所管する行政は各県警しか無いのだよ。 >>804
順番なんて関係ねーよ┐(´ー`)┌
「何故ださない?」ならお前が出せばよいとなるのが当たり前だ┐(´ー`)┌
ほら、公的な違法見解を出しなよ┐(´ー`)┌ >>806
その埼玉県警は草加の点滅特区の話で公安委員会に問い合わせろって言って公安委員会は基準にあってれば違反ではないと堂々巡りだった訳だがw >>808
問い合わせろ。と言ったのは警察庁。だろ(笑)
いい加減すぎるだろ。アンタの書きこみ。 >>790
東京都がそう言ってることにしたいんだなwww
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
だが、理由は書けないwww
点滅は、東京都道路交通規則を満たすことができないからだろ?
違法派は、満たさない理由を書いているんだけどねwwwwwwwww >>808>>809
そうだね、警察庁が道交法では「「灯火」には点滅も含まれ得る」と言った。
含まれ得るとは、埼玉県の公安委員会が「点滅でもいいよ」とすればいいだけだから。
道交法施行令でも、軽車両の点けなければならない灯火は「公安委員会が定める灯火」だからね。
埼玉県の公安委員会が決めればいいだけなのだが、埼玉県の公安委員会は規則を変えていない。
つまり、現状「「灯火」には点滅も含まれ得ていない」というのが正解。 >>810
言ってることにしたいも何も、事実行っているからな
では、なぜ点滅でも基準を満たすと言えるのか
散々過去ログに書いてあるから少しは読めよw
夜間、"10メートル前方の障害物を確認できる光度"を有する前照灯
→これを違法派は「点滅の滅の時は光度がないから基準を満たさない」と言っているが、合法派は「"10メートル前方の障害物を確認できる光度"だから、滅の時があっても"確認できる"とされる光度があればよい」としている
要は0と100を繰り返していても「確認できる光度」だと言ってるわけ
違法派はそれが理解できないから「0の瞬間がある時点で光度を有していない」とかアホな反論を続けているわけ >>809
警察庁はその後の話で草加市議会は最初に県警に問い合わせてるぞ >>812
「有する」はどこ行った?
点滅は有さない時がある。
これをどう否定する?
自自認定くらいちゃんとやれ。
「確認できる光度」がない時は、「確認できる光度」を「有していない」。
点滅だけ点けている場合の事実だ。 >>813の警視庁の分はリンク切れだったね。
自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅式ライトのみで自転車を走行させることはできません。
警視庁 碑文谷警察署
以上は警視庁のWebサイトで公開されてた公安委員会が諮問した会議での所轄交通課長の発言議事録。 >>815
ほら理解できないw
1.過半数以上の府県は「確認できる性能を有する前照灯」としている
2.その上で「確認できる光度を有する」に限定しても、東京都が「点滅でも基準を満たし得る」としている
では、どうして点滅でも基準を満たせるのか
それは「確認できる光度」とは、光り続けている物を指すからではないからだよw
例えば自動車でアクセルを踏んでいても、常に加速力を有するわけではない
変速の瞬間、加速力は一時的にゼロになる場合がある
それでもトータルで見れば「10秒で時速100kmに達することができる加速力を有する」とされる
それは自転車の前照灯も同じで、点滅の滅の時があっても、前方10メートルを確認できるなら、それは「前方10メートルを確認できる光度を有している」なんだよ
違うと言うなら、自説と東京都の公的見解を両立させてみてから言うんだなw >>812
各県の公安委員会規則には、
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
となっている県と
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
となっている県がある。
後者の場合には性能を有していればいいので、「点滅でも要件を満たしている」と言える余地はあるが、
前者の場合は、消えているときは光度は有していないので、点滅が要件を満たしているするのは無理があるね。 で、こう書くとまたバカが「点滅では灯火が存在しない瞬間がある」とか言い出すが、法令上、点滅は「ずっと灯火がついている」状態として扱われている
要は灯火が「点滅」という状態で、ずっと存在しているという扱い
これについても散々過去ログで出ている
直近では>>425
違法派の理屈に則れば、「点滅では点灯が確認できない瞬間がある!」となるはずだが、点滅でも「後方150mの距離から点灯を確認できる」とされているんだよなぁw >>810
>違法派は、満たさない理由を書いているんだけどねwwwwwwwww
公的な見解ではなく素人の思い付きだから何の意味もない┐(´ー`)┌
そして「満たし得る」と「満たさない」は矛盾するのだから、
検証し得ない素人の思い付きであっても明確に全否定できるというオチがつく┐(´ー`)┌
>>811
>つまり、現状「「灯火」には点滅も含まれ得ていない」というのが正解。
点滅する灯火が存在するのでコレは成立し得ない┐(´ー`)┌
>>813 >>816
「おまわりさんが違法といいました!」で、警察庁・警視庁・東京都の見解が否定出来るワケがねーだろ┐(´ー`)┌
何者なんだよその警察官は┐(´ー`)┌
6年も違法と言い続けているのにご覧の有様だよ┐(´ー`)┌
何もかもが出鱈目で全くお話になりません┐(´ー`)┌ 他の道路交通法での灯火や点灯・点滅の扱い、公的見解を元に、合法派は「点滅でも基準を満たし得る」としているわけだ
それを違法派は
>>810や>>815のように、
「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
と、他の法文や公的見解と矛盾する主張を平気で続けるのであるw >>815
光度が有する有さないの話ではない
条例文を普通に読んでみろ
白色か淡黄色で前方10m先の障害物を確認出来る照度をもっているライトのこと(10m先を確認出来る照度が有る前照灯そのもの)だって分かるだろ?
点灯でも点滅でもその照度
つけなければならない灯火はそのライトであって、光度が有する有さないではない
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>817
>2.その上で「確認できる光度を有する」に限定しても、東京都が「点滅でも基準を満たし得る」としている
そんなこと言ってるか?
「基準を満たしていれば」
じゃないのか?
>それでもトータルで見れば「10秒で時速100kmに達することができる加速力を有する」とされる
>それは自転車の前照灯も同じで、点滅の滅の時があっても、前方10メートルを確認できるなら、それは「前方10メートルを確認できる光度を有している」なんだよ
「加速力」は「性能」だから止まっていても「加速力を有する」になるけど、
「光度」は「状態」であり「性能」ではないのだから、消えていたら「光度を有する」にはならないよ。
>違うと言うなら、自説と東京都の公的見解を両立させてみてから言うんだなw
東京都の公的見解って、
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
これか?
これは、一般論として、「基準を満たしていれば違法ではありません」と言ってるだけであって、「点滅でも基準を満たし得る」なんてこれっぽっちも言ってないよ。 >>816
それ何の会議なの?
単に議事録だよね? >>820
否定どころか全く矛盾してませんよ?
警察庁や東京都は判断示してませんから。 60Hzで0〜1000cdで点滅している灯火で「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる」なら、それが「確認できる光度」だ
で、点滅周期や光度については具体的な数値は何もない
仮にアホの言うように「光度がゼロの瞬間があるライトは、光度を有していない瞬間があるからダメ!」とするなら、世の中のLED信号機などは全て光度を有さない瞬間があるなw >>823
>「光度」は「状態」であり「性能」ではないのだから、消えていたら「光度を有する」にはならないよ。
光度ではなく「性能を有する」とする県もあるのだから、光度とは性能を指しているのである┐(´ー`)┌
>これは、一般論として、「基準を満たしていれば違法ではありません」と言ってるだけであって、「点滅でも基準を満たし得る」なんてこれっぽっちも言ってないよ。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、
白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
点滅では基準を満たさないのであればこういった回答は 絶 対 に 行わない┐(´ー`)┌
なぜ「点滅では満たさない」を伏せて遠回りな回答をする必要が都にあるのだね。
点滅違法は表に出せない機密か何かか?違うぞ┐(´ー`)┌ >>823
日本語の勉強しような
「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず」
→点滅でも点灯でもいいので、10メートル先を照らす明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していなければいけません
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
→点滅式ライトで目が眩み危ないとのご意見でしたが、その点滅式ライトが前述の基準を満たしていれば違法ではないですよ >>823
点滅でも基準を満たし得るは警察庁の見解 >>824
Webで公開されてたのは要約判であり原本は警視庁の資料室で閲覧出来るとかなんとか書いてあったぞ。
単なる議事録とはどういう意味ですか?
公的会議の公的議事録なんだけど。 >>826
>否定どころか全く矛盾してませんよ?
>警察庁や東京都は判断示してませんから。
その警官は判断を示す立場にないのだから100%矛盾するのだよ┐(´ー`)┌
議事録は「警官がそう発言した」というただの記録であって、
それが警察庁・東京都・警視庁の見解を覆すものではない。
そもそも、都の見解は2018/10/30のタイムスタンプがついているのだから時系列が逆だ┐(´ー`)┌ >>831
だから何の会議なのか聞いてるんだけど?
会議の議事録は個人の発言でしかないし、機関としての発表じゃないから、公的見解とは言えないよ? そもそも、それが「公的見解」であるなら東京都も同様に違反と答えるのだなぁ┐(´ー`)┌ >>820
「満たし得る」が「満たす」になるには条件が必要。
その条件がそろって「満たす」になる。
それがない限り「満たす」にはならないぞ。 >>820
俺は、「灯火」には点滅も含まれると認識しているけどな。
灯火には点滅と非点滅がある。
実際の事実として、点滅と非点滅は違うものと認識できるだろ?
お前は、点滅と非点滅が違うものと区別できないのか?
先ずは、事実認定をしてみろ。
法令規則を入れないで事実を見てみろ。 >>821
その公的見解を間違った解釈しちゃ意味ないねw
先ずは事実認定。
「点滅では滅の時、灯火が点いている・白色または淡黄色である・光度を有している・性能を有している」
こんな事実があるか?
それが事実か?
実際の事実に既定の法律を適用して合法違法の判断をする。
法律に事実を適用させようとしても無駄w
実際の事実が法令規則にかなっているかどうか。それだけなんだよ。 >>822
(10m先を確認出来る照度が有る前照灯そのもの)じゃなくて、
10m先を確認出来る照度が有る前照灯の灯りだ。
灯火(灯り)についての法令規則だぞ?
↓
(軽車両の灯火)
灯火器の法令規則じゃない。 >>827
一般的には、LED信号機などは全て光度を有さない瞬間があっても点滅とはしない。
常識だ。
それを言い出したら、赤の点滅信号、黄色の点滅信号とは何が何だか分からなくなるだろ?
だが、普通の人は区別がつけられる。
お前みたいに、そんな区別もできない馬鹿ではないwwwwww
頭おかしい。 >>828
> 点滅では基準を満たさないのであればこういった回答は 絶 対 に 行わない┐(´ー`)┌
単純に点滅しかつけていないという事実がないからだろ? >>838
変に解釈しすぎだろ
(軽車両の灯火)は、文末の…前照灯
前照灯そのもののことだよ
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>829
点滅でも点灯でもいいので、10メートル先を照らす明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していなければいけません
だが、10メートル先を照らす明るさがなと、白色もしくは淡黄色でもない時がある前照灯をつけて走行していたら、
基準が満たされていない。
点滅のみでは、どうしてもそうなるってwww >>830
満たし得るには、何が必要?
その必要なものを出せ。 >>834
お前は、それが井戸端会議にでも見えるのか? >>842
来客へ出さなければならない飲み物の温度の決まりがあったとする。
(飲み物の温度)
11月〜3月の間は、70℃以上のコーヒー・紅茶・緑茶。
お前らは、これを見て
「温度とは、コーヒー・紅茶・緑茶のことだ」とおバカなことを言ってっるんだぞwwwwwwwww >>843
> 点滅でも点灯でもいいので、10メートル先を照らす明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していなければいけません
つけるのは光度(性能)を有する前照灯だな。
ついている前照灯をつけるのではないんだよ。
> だが、10メートル先を照らす明るさがなと、白色もしくは淡黄色でもない時がある前照灯をつけて走行していたら、
> 基準が満たされていない。
ダイナモは基準を満たさないことになるな。
でも、ダイナモが「滅の時」に規則の要件を満たさない、という公的見解は無い。
よってダイナモは合法だ。
> 点滅のみでは、どうしてもそうなるってwww
ダイナモがお前の基準を満たさなくても合法なんだから、点滅も合法だな。 70℃以上と書くと意味が通じなくなるバカばかりだから訂正w
(飲み物の温度)
11月〜3月の間は、体が温まることができる、コーヒー・紅茶・緑茶。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています