【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
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※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/ >>676
点滅でも光度を有してる。
軽車両の灯火法規や要件に灯火や光度が連続しなければならないなんて書いてないからな >>671
点灯で基準を満たすなら同じ光量の点滅でも満たしてるだろ
何が問題なんだ? >>676
>点滅に関しては、その結論でいいよ。
>だが、
>自転車の前照灯に関して、道路交通法施行細則/道路交通規則が守られているかどうか?
>点滅のみの点灯では守られない。
東京都や警視庁の見解と矛盾する上に、根拠が全くない┐(´ー`)┌
これは「議論」に於いては撤回しなければならない論点なのだ┐(´ー`)┌
議論をしているの?気違いが違法と喚いているだけなの?どっち?┐(´ー`)┌ >>678>>679
光度を有したり"有さなかったり"するのが点滅だから。
光度を有している時があれば、光度を有さない時があっても合法か?
(基準を満たす時があれば、基準を満たさない時があっても合法か?) >>680
青少年・治安対策本部や警視庁の見解を矛盾するように解釈している脱法派の言う事なんて知りません。 >>681
だから?
連続して基準を満たさないとならないなんてどこに書いてるんだ? 日本で最も厳しい大阪ポリ公の前を、点滅チャリで通ったが何も言われなかったので
これは全国的に合法ということだ >>681
言い方が悪かったな
照らし続けなければならないなんて何処に書いてるんだ?
スイッチを入れてライトを点けて、点滅の『点』の状態で軽車両の灯火要件が守られてるなら『滅』の状態に関わらず、軽車両の灯火要件が守られてるという事だろ
東京都や警視庁の見解通りって事だ
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>681-682
>光度を有している時があれば、光度を有さない時があっても合法か?
>(基準を満たす時があれば、基準を満たさない時があっても合法か?)
光度を有さない時(笑)があっても合法である┐(´ー`)┌
これは、合法派が法解釈を持ち出さなくても「東京都と警視庁の見解」があるからだ┐(´ー`)┌
「基準を満たさない時」というのは存在しないので、端から議論の対象になり得ない┐(´ー`)┌
何故なら、「消えている時は基準を満たさない」が真であるなら、東京都も警視庁も、
消えている時は基準を満たさないから無灯火ですと断言するのだからな┐(´ー`)┌
故に、そのみっともない違法論は「議論であるならば」撤回しなければならない┐(´ー`)┌
議論じゃないなら好きに好きにすればいい。暴れてくれた方が投石はしやすいのだ┐(´ー`)┌hahahahaha
>青少年・治安対策本部や警視庁の見解を矛盾するように解釈している脱法派の言う事なんて知りません。
これらの見解に矛盾する無様な違法見解を垂れ流しているのがお前である┐(´ー`)┌
そもそもの話。「基準を満たせば適法である(が、点滅では基準を満たさない)」と、
そこに存在するはずの()内の結論を複数の地方公共団体が伏せて回答する理由は何一つない┐(´ー`)┌
故に、()内の解釈は「在チョン(笑)が取ってつけた妄想でしかない」となるのだ┐(´ー`)┌ >>673
>仮定の話を断言する公的機関があるなんて初めて聞きましたよ。
だから、都は「基準を満たしていれば」とあえて付け加えており、御意見の点滅式ライトが「違法ではない」なんて断定していないよね。お前が勝手に「「点滅式ライトは違法ではない」って断定してる」って言ってるだけじゃん。
>私が勝手に解釈したものではないです。
複数の法に跨って見做してるので擬制ですよね。
なんじゃそれ?
>先ほどと同じく、想定では公的機関が公言する事は絶対に無いです。
だから、断言してないよね。
>人々に遵守されているという前提の法ですよ?
>遵守されているかどうかは、使用者個人、または警察等の検査によるものでしか分からない事ですが?
いったい何が言いたいんだよ。だから、都は「基準を満たしていれば」って言ってるんだよ。
>要件は要件でしょう。基準なんですから。
何を言いたいのやら。
>法は遵守される事をみなして立法されてるのですよ。
>あなたの論理では、法は人々が必ず違反するものだと想定しているという事ですね?
ほんと、何が言いたいんだろうねぇ。
都は「御意見の点滅式ライト」がどのようなものかわからないから、一般論として、「基準を満たしていれば違法ではありません」って言ってるだけなのに。
>で、何処が結論なんですか?
「御意見のあった点滅式ライトについて、基準を満たしていれば違法ではありません」だね。 >>683
光度を有する灯火
光度を有したり有さなかったりする灯火
この2つは違うだろ?
光度を有する灯火なのに光度を有さない時があっても良いって、
何処から出してくてるんだよ? >>685
> スイッチを入れてライトを点けて、それは灯火器をつけるだけだろ?
規則にあるのは、光度を有する前照灯の灯りだ。
その灯りが点滅では、
光度を有していない時がある。灯り自体が点いていない時がある。
どうみても軽車両の灯火要件から外れるだろ?
光度を有する灯火なのに光度を有さない時があっても良いって、
何処から出してくてるんだよ? >>688
>光度を有する灯火
>光度を有したり有さなかったりする灯火
>この2つは違うだろ?
字面(笑)では違う物に見えるが、自転車の前照灯としての法的な区別が存在しないのだから、
それらは法令の上で等価である┐(´ー`)┌ >>686>>687
「基準を満たしていれば」
では基準とは?
「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行している。」
だ。
10メートル先を照らすことができる明るさがない。白色もしくは淡黄色もない。
そんな時がある前照灯をつけて走行しても基準を満たしていると言えるか?
10メートル先を照らすことができる明るさがない、白色もしくは淡黄色もない時の走行でも、
基準を満たしていると言えるか?
基準と明らかに違う走行なのに基準を満たしていると何故いえる? >>691
>では基準とは?
>「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行している。」
>だ。
この時点で既に正しくない┐(´ー`)┌
「つけて走行している」は基準(公安委員会が定める灯火)に存在しないのだから、勝手に書き足してはいけない┐(´ー`)┌
はい、やり直し┐(´ー`)┌ まだ光度を有さない時(滅の時)とか言ってるのかよw
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw >>691
お前がそう思うんならそうなんだろう、お前の中ではなw
東京都「点滅でも基準を満たし得る」≠点滅では基準を満たせない
お前だけだぞ。点滅では消えている時があるから基準を満たせない、などと言っているのは
東京都自身が点滅でも基準を満たすことができると認めているのだから >>687
>だから、都は「基準を満たしていれば」とあえて付け加えており、御意見の点滅式ライトが「違法ではない」なんて断定していないよね。お前が勝手に「「点滅式ライトは違法ではない」って断定してる」って言ってるだけじゃん。
【基準を満たしていれは違法ではありません】は断定ですと何度言えば?
>私が勝手に解釈したものではないです。
複数の法に跨って見做してるので擬制ですよね。
>
>なんじゃそれ?
擬制という概念を理解してないのですね。
見做し規定でなければ断言出来ないものを、あなたは仮定の話にしている。
>先ほどと同じく、想定では公的機関が公言する事は絶対に無いです。
>
>だから、断言してないよね。
断言してますよ。
【基準を満たしていれば違法ではありません】
これを断言と言わず何と呼ぶんですか?
>>人々に遵守されているという前提の法ですよ?
>>遵守されているかどうかは、使用者個人、または警察等の検査によるものでしか分からない事ですが?
>
>いったい何が言いたいんだよ。だから、都は「基準を満たしていれば」って言ってるんだよ。
それは断言した基準の根拠でしょ。
>>要件は要件でしょう。基準なんですから。
>
>何を言いたいのやら。
基準を満たしていればが要件では無いねとは、本当に何を言いたいのやらですね。
>ほんと、何が言いたいんだろうねぇ。
>都は「御意見の点滅式ライト」がどのようなものかわからないから、一般論として、「基準を満たしていれば違法ではありません」って言ってるだけなのに。
その一般論というのは誰の定義ですか?
>で、何処が結論なんですか?
>
>「御意見のあった点滅式ライトについて、基準を満たしていれば違法ではありません」だね。
断定した結論ですよね? >>687
あなたは、想定、つまり、仮定の話を断言しながら公言した公的機関が、東京都や警視庁だと思ってるのですよね。
仮定の話を断定して公表する公的機関など日本には存在しません。
公的機関が公言した見解を、想定の話で回答したと解釈してる時点で、あなたの主張は全く説得力が無いのですよ。
法とは人々が遵守する前提です。
人々が皆、遵法していると見做している。
遵守しなかった人間に対し、罰則や拘束などの強制力を以て規範としています。
自転車のライトも、法からは道路交通法等で遵守されていると見做している。
東京都の見解は、その前提で【違法ではありません】と断言している。
【基準を満たしていれば】は、見做し規定の再確認であり、【違法ではありません】という結論の一部である。
そうでなければ、仮定の論理で断定したという事になり、公的機関として矛盾が生じる。
それに、あなたは、基準が確認出来ないからと主張していましたが、その理屈では全て違法かも知れない事になります。
自転車用の市販ライトのJIS規格ですが、点灯で400カンデラ以上ですよね?
400cdは約10〜15ルーメンですが、そんなもので10m先が確認出来る訳無いですよね?
ダイナモライトも然りです。
10m先を確認する為には200〜300ルーメンは必要と思いますが、それより照度が低くてもJIS規格のライトを使う事によって、実際に基準を守っているか証明しなくても条例を守っていると見做しているのです。
理解出来ましたか? >>688,689
条例の何処をどう読み解いたら、有する有さないって話になるんだよ?
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
10m先の障害物を確認出来る光度を有する前を照らすライト
10m先が確認出来る性能が有ればいいと言ってるだけで、光度が有する有さないではない Q. 光度を有したり有しなかったりする点滅がなぜ規定を満たしていると言えるのか?
A. そんな理由で満たしていないならば、都や警視庁はその理由を挙げ「満たさない」と断言します┐(´ー`)┌
つまり、滅の時仮説(笑)は破綻しています┐(´ー`)┌ >>698
>10m先が確認出来る性能が有ればいいと言ってるだけで、光度が有する有さないではない
性能=光度のレベル
正しくは「10m先の『路上の障害物』が確認出来る光度」
他の交通の障害にならない光度>要求されている光度≧10m先の路上の障害物が確認出来る光度
光度は有るだけではだめ、無いのは論外、あり過ぎてもダメ
日本語ができないと言うより論理が乱雑過ぎて話にもならない >>700
>>10m先が確認出来る性能が有ればいいと言ってるだけで、光度が有する有さないではない
>性能=光度のレベル
>正しくは「10m先の『路上の障害物』が確認出来る光度」
何で主張がコロコロ変わるの?
頭の病気か?w
条例文を普通に読んだら、白色か淡黄色で前方10m先の障害物を確認出来る照度をもっているライトだって分かるだろ?
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
>他の交通の障害にならない光度>要求されている光度≧10m先の路上の障害物が確認出来る光度
それは何の法規や条例ですかね?
お前の脳内だけで完結する法規ですかね?w
>光度は有るだけではだめ、無いのは論外、あり過ぎてもダメ
面白い事言うなお前w
光度が有り過ぎてもダメとはどんな論理だ?
どこにそんな事が書いてる?
>日本語ができないと言うより論理が乱雑過ぎて話にもならない
お前は日本語も論理も滅茶苦茶だねw >>696
>【基準を満たしていれは違法ではありません】は断定ですと何度言えば?
やっと、「基準を満たしていれば」まで含めて理解できるようになったか。
でも、これは「点滅式ライトは違法ではない」ということを断定していないことは理解できるよね。
>見做し規定でなければ断言出来ないものを、あなたは仮定の話にしている。
「見做し規定」って、何だそれ?
道路交通法や公安委員会規定のどの条文が「見做し規定」なんだよ?
どこかに、「基準を満たしているものとみなす」なんて書かれてるのか?
>それは断言した基準の根拠でしょ。
意味不明だね。
>基準を満たしていればが要件では無いねとは、本当に何を言いたいのやらですね。
支離滅裂だね。
>その一般論というのは誰の定義ですか?
青少年・治安対策本部が法令を引用して説明している内容だよ。
>断定した結論ですよね?
ずいぶん「断定」にこだわるけど、君は「「点滅式ライトは違法ではない」と断定している」と言いたいんだろ。
それなら、「そんな断定はしていない」としか言いようがないよなぁ。
「御意見のあった点滅式ライトについて、基準を満たしていれば違法ではありません」が「断定」だとして、何を断定したと言いたいの?
「基準を満たしていれば違法ではない」なんて、当たり前のことを言ってるだけだよ。
それを「断定」って言うなら勝手に言ってなよ。何の解決にもなってないから。 点滅でも基準を満たしていれば違法ではない=点滅でも基準を満たし得る≠点滅では基準を満たせない
これが理解できないんだなぁw
点滅でも、ものによっては基準を満たせる
点滅では基準を満たせない
この2つが両立しないのは理解できるか? >>702
みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている規定のことです。 「みなす」という表現は、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める、という意味です。 このような効果を持つ制度を「擬制」ともいいます。 「みなす」は、たとえ反証があった場合であっても、その反証は認められません。
検索しなさいな。
もうまともに答えてすらいないね。 >>702
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
【したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、】御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
【したがって…しなければならず】
否定の条件表現を含む【…しなければならず】とは『…(義務として)しなければならない』≒『…するのは義務』と同義という事。
【ならず】や『ならない』は『当然』という意味を持つので、【したがって…】が指す法的根拠を『当然』遵守するという事。
【したがって…しなければならず】は、『しなさい』等の命令形とは違い、その文章の性質から、義務である法的根拠を既に遵守していると見做している。
よって、「この基準を満たしていれば」は見做し規定の再確認であり、「違法ではありません」という結論の一部と言う事。
要は、白色か淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度をもつライトは【義務】だから、東京都が確認などする必要が無いのだよ。
理解出来たかな? >>697
>仮定の話を断定して公表する公的機関など日本には存在しません。
だから、「点滅式ライトが違法ではない」なんて断定してないって言ってるだろ。お前が、見做し規定だかなんだか意味不明なことを持ち出して「断定してる」って言ってるだけだよ。
>公的機関が公言した見解を、想定の話で回答したと解釈してる時点で、あなたの主張は全く説得力が無いのですよ。
はぁ?
いいか、「基準を満たしていれば合法、満たしていなければ違反」。これは当たり前のこと。その上で青少年・治安対策本部は、「御意見の点滅式ライト」が具体的にどういうものかわからないから、
「基準を満たしていれば」と付け加えて回答してるのだよ。そこには、「御意見の点滅式ライト」が違反してるかしてないかなんて判断はない。
>法とは人々が遵守する前提です。
>人々が皆、遵法していると見做している。
>自転車のライトも、法からは道路交通法等で遵守されていると見做している。
なんじゃこれ?法律を勉強した人の文章じゃないね、これは。
>東京都の見解は、その前提で【違法ではありません】と断言している。
【基準を満たしていれば】は、見做し規定の再確認であり、【違法ではありません】という結論の一部である。
あのさぁ、「御意見の点滅式ライト」がどうして「基準を満たしていて違法ではない」なんて判断できるんだよ。
>それに、あなたは、基準が確認出来ないからと主張していましたが、その理屈では全て違法かも知れない事になります。
「基準が確認できない」のではない。「御意見の点滅式ライトが基準を満たしてしるかどうかを都は確認できない」と言ってるのだよ。
>JIS規格のライトを使う事によって、実際に基準を守っているか証明しなくても条例を守っていると見做しているのです。
お前はどうして、「御意見の点滅式ライト」がJIS規格のライトだって断定できるんだよ。都はそれもできないから、「基準を満たしていれば」と断定を避けているんだよ。
理解出来ましたか? >>704
>みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている規定のことです。 「みなす」という表現は、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める、という意味です。
そんなことは知ってるよ。
だから、道路交通法や公安委員会規則の前照灯に関する規定のどこに、見なし規定があるのかと聞いてるんだよ。
>利用者が条例を遵守していると【みなしている】
んだろ。 統合失調症な素人が好き勝手なオレ様解釈をぶつけ合ってマウントの取り合いしてるだけだな。
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に夜としか言えない。 (警視庁)
と言う事なので合法違法口頭指導口頭注意指導書発布検挙送検などの判断は全て、規則を所管する警察行政が担当する(笑)
現任も特定もされもしない 二次元点滅灯でここでムダな議論してる精神疾患共は それぞれの前照灯を手に交番か警察署に出向き ソレがそれのみで夜間走行しても規則遵守前照灯となるか聞きに行って来い。それ以外は意味無し(笑)
警視庁(県警)の合否判定ガイドラインは明文化されて無いからな。
今のところピストン動画の警視庁職員が吐いたコレ⬇だけだな。
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。 (合法点滅w)
>点滅の加減が数秒間有るような状況である物は消えてる間に数秒間進行してしまうので即座に違反と言える。 (違法点滅w)
点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。 www >>708
夜間、自転車で前照灯としてライトを使用する以上、条例条件は『義務』なので、遵法していると見做して、東京都も警視庁も条例条件を個別に確認する事は無い。
これで理解出来ましたか?
『見做している』が納得いかないなら、
夜間、自転車で前照灯としてライトを使用する以上、条例条件は『義務』なので、東京都も警視庁も条例条件を個別に確認する事は無い。 >>708
確認する必要も無い。を追加しときますね。 >>705
>【したがって…しなければならず】は、『しなさい』等の命令形とは違い、その文章の性質から、義務である法的根拠を既に遵守していると見做している。
なに、この解釈(笑)
【したがって…しなければならず】ってあるから、「御意見の点滅式ライト」を使っている人は法令を遵守してるってか(笑)
んなわけねえだろ(笑)
>要は、白色か淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度をもつライトは【義務】だから、東京都が確認などする必要が無いのだよ。
ライトを使っている人が全員、基準を満たすライトを使っていると確証できればね。
でも、実際には点滅式ライトにもいろいろなものがあり、意見書だけでは基準を満たしているものかどうか確認できないから、
都はあえて、「基準を満たしていれば」と、断定を避けてるのだよ。
理解出来たかな? >>710
もう、どうしようもないバカだね。
巷を走ってる自転車は、
“ライトをつけていれば、ライトの点灯は義務なので要件を満たしているとみなされる”
ってか。
合法派のみなさんー!
同じ意見の人、いますか?
そもそも、「条例」って言ってる時点で法的知識がないことをさらけ出してるよ。 >>694
> =点滅でも基準を満たすことができる
では基準とは?
青少年・治安対策本部「10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならない。」
10メートル先を照らすことができる明るさがない。白色もしくは淡黄色もない。
そんな時がある前照灯をつけて走行しても基準を満たしていると言えるか?
10メートル先を照らすことができる明るさがない、白色もしくは淡黄色もない時の走行でも、
基準を満たしていると言えるか?
青少年・治安対策本部が言っている基準と明らかに違う走行なのに基準を満たしていると何故いえる? >>698
点けなければならない灯りの規定だけど? >>713
全く反証になってませんが?
法を守るのは義務ですよ。
東京都が確認しなくてもいい理由ですよ?
感情論ではなく、論拠を示して反証して下さいね。
そもそも要件は『条例』なんです。
東京都交通規則は東京都の条例ですが?
法や条例は義務なのに、法的知識が無いのはどちらでしょ?
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html >>699
点滅しか点けていない自転車のことを言ってるのではないから、
基準を満たしていれば違法にはならないとしているだけだよ。
何について言ってるのかをちゃんと理解しなさい。 >>716
>そもそも要件は『条例』なんです。
>東京都交通規則は東京都の条例ですが?
法や条例は義務なのに、法的知識が無いのはどちらでしょ?
条例は地方自治法に基づき議会の議決を経て制定するもの。
東京都交通規則は、東京都公安委員会が警察法に基づいて制定したもの。条例ではありません。 >>718
ID:DzaQqnuv
バカを相手に、本論から反れたことを延々としても無駄なので、「「違反ではありません」と断定している」云々は、もうおしまい。
「見做し」云々と言い出した辺りから、もうお前の主張にコメントするのもバカらしくなってきたよ。
まだ言いたいことがあるなら、せいぜい、がんばるんだね。 >>703
>この2つが両立しないのは理解できるか?
だから?
点滅は基準を満たすとも言えないのは理解できるか?
点滅でも基準を満たすものがあるとしても点滅は基準を満たすとは言えない
点滅でも基準を満たすものがあると言うなら
その点滅や光度の条件範囲を開示し公的に認めて貰えば済む話
だが一度として条件を示したことがない
点滅を望む者の点滅条件では基準を満たせないことを良く承知しているからだ
或いはその無能さによって何の条件も案出できないのかも(w
マーカーライトが探査照明用としては役立たずなのは公知の事実 >>720
メッキが剥がれて逃げましたね。
紛れもなく、東京都道路交通法は東京都の『条例』です。
笑いが止まりませんよ。 >>719
最後にひとつだけ。
「公安委員会規則」というのだよ。
お前がリンクを張ったとこにも
○東京都道路交通規則
昭和46年11月30日
公安委員会規則第9号
東京都道路交通規則を次のように定める。
と書いてあるだろ。
条例の場合は、そこに「条例」とかかれてるのだよ。
○東京都の休日に関する条例
平成元年三月一七日
条例第一〇号
東京都の休日に関する条例を公布する。 >>723
あのね、それ東京都の条例だからw
最後っ屁の屁理屈ウケるなw >>726
みっともないのはあなたですよ。
あなたの屁理屈の主張が私に論破されて、悔し紛れに東京都道路交通法を条例では無い!公安委員会規則と言うのだよ!とか、訳の分からない嘘とも屁理屈とも思える虚言。
嘘までつきだして恥の上塗りですね。
東京都道路交通法は東京都の『条例』ですから、お間違え無く。
一つ人生の勉強になりましたね。
ではゾンビにならず、そのまま死んどいて下さいね。 >>728
打ち間違えです。
東京都道路交通法ではなく東京都道路交通規則ですね。
まぁどちらにしても、条例では無いと嘘をつかれてしまいましたからね。 >>714
君が「点滅では10メートル先を確認できる性能ではない!」と勝手に思ってるだけだろw
少なくとも東京都は「点滅でも10メートル先を確認できる性能あり得る(もちろん、全ての点滅がそうだとは言っていない)」としている
>>721
逆に、一度でも「基準を満たさない点滅の条件範囲」を、法令、判例、公的見解に基づいて違法派が挙げたことがあるか?
471 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/14(月) 23:19:32.90 ID:GCphXDxJ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw もうね、違法派がどんな頑張ろうと公的見解の前には無力
この事実を覆したかったら、東京都の都民の声から、「点滅式のみで走っている自転車が多く、危険だ。取り締まってくれ」とでも送ればいい
それができない内は、以下のコピペのみで違法派の主張は退けられるw
違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ
じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw >>730
事実認定もできないのは、脱法派の特徴。
10メートル先を照らすことができる明るさがない。白色もしくは淡黄色もない。
そんな時がある前照灯をつけて走行。
10メートル先を照らすことができる明るさがない、白色もしくは淡黄色もない時の走行。
この事実が、違うというのなら点滅のみでもそんな事実はないと証明しなさい。 Wikipediaの前照灯
近年、夜間の無灯火自転車による交通事故は重く見られる傾向があり、裁判により多額の賠償金を命ぜられるケースがある。
前照灯は白色または淡黄色でなくてはならないため、赤などを用いるのは道路交通法施行細則(都道府県条例)違反である。
電池式LEDライトの中には点滅モードがあるものもあり、警察庁は点滅も道路交通法第52条第1項の「灯火」に含むとの見解を示しているが、
各都道府県で自転車の灯火に関しての条例が定められており、夜間、点滅するライトのみで走行した場合、
都道府県によっては条例違反となる(例:埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号[24])。 >>729
だから条例は地方議会で作るもの
自転車の点けるべき灯火についての規則は公安委員会(行政)が定めるものだから条例じゃないんじゃないの。 >>734
あなたID:Ee5PCmISですよね?
ゾンビですか?笑 >>734
知事が定めた『規則』かも知れませんね。
各都道府県の規則なので便宜的に条例と呼んでるのかも知れません。
ただ、各都道府県が定めたものなので、法律では無く、規則か条例のどちらかなのは間違い無いですね。 >>736
規則と書いてあるんだから条例じゃなくて規則でしょうね。 >>736
>知事が定めた『規則』かも知れませんね。
>各都道府県の規則なので便宜的に条例と呼んでるのかも知れません。
バカも休み休みに言え。
施行令第18条に、
「公安委員会が定める」
とあるだろ。
知事は関係ないよ。
それに、条例は地方自治体が議会の議決を経て作るもの。
公安委員会は地方自治体ではない。議会の議決も経ていない。公安委員会委員が委員会で決めるもの。
なので、公安委員会が定めたものは条例ではなく、公安委員会規則というのだよ。
こんなことも知らずに、よくもまあ、議論を吹っ掛けてくるよなぁ。
これ以上、無知をさらけ出すのはやめなよ。 >>739
辞書では箇条書きの規則を条例とも言うらしいですが、この東京都道路交通規則に目を通してみると、罰則が無いので『自治体の規則』ですね。
自治体の規則は議会を通さず、首長(知事)だけで策定出来るらしいので、知事所轄の東京都公安委員会名が入っているのは矛盾してませんね。
誰かが警察法とか書いてたのが気になりますが(笑)
【東京都道路交通規則】は【東京都の条例】から【東京都の規則】に訂正しておきます。 >>740
ソンビになりましたね(笑)
では、東京都道路交通規則は公安委員会が定めた【法律】なんですか? >>740
あ、ソンビくん
それ公安委員会規則と勘違いしてるでしょ?(笑) >>740
一応地方警察行政のトップは知事なんだけどね。
形式的なものだし仮に知事が定めたとしても条例じゃないよね。 >>742
横からだけど。
道路交通法によって自転車が点けるべき灯火の制定は公安委員会に委託されてるから行政立法の一種とも言えるし、道路交通法による強制力を持つのは間違いない。 >>740
ソンビくん、
東京都公安委員会規則と東京都道路交通規則は全く違うものでしょ。
警察法に基づいて制定されたものでもないよね。
こんな事も知らずって、あなたも知らなかったじゃないですか(笑)
それでよく議論でバカとか言えてましたね。 >>745
ちょっと調べてみました。
条例は罰則有りなので制限や義務がありますが、規則は制限や義務を負うルールは条例に委託するので、過料しか罰則がありませんし、制限や義務を負いませんよね?
となると話が変わるなあ。
道路交通法等法規が軽車両のみ各都道府県の規則に従えと丸投げ定義。
その定義された各都道府県の規則には罰則がなく、遵守する義務を負わない。
という事は、マナーと同じで違法も合法も無い。
カオスですなぁ(笑) >>743
>あ、ソンビくん
「「違法ではありません」と断定している」云々はもう相手にするのはやめたが、
公安委員会規則については、あまりにも馬鹿げたことを書いてるから正しいことを教えてやってんだよ。
>それ公安委員会規則と勘違いしてるでしょ?(笑)
まさか、東京都道路交通規則が公安委員会規則ではないとでも?
>>716でお前が張ったリンク先をよく見てみなよ。
これ以上、無知をさらけ出すのはやめなよ。
>>741
>誰かが警察法とか書いてたのが気になりますが(笑)
公安委員会が公安委員会規則を制定できる根拠は、警察法第38条だよ。
で、道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条の規定により、道路交通法施行細則(東京都は東京都道路交通規則)を制定しているのだよ。 >>748
アホ。
罰則は道路交通法に規定されているのだよ。 また気違い神田水道橋が違う話題を振り、
自身の検証責任から逃げ回ってるのか。
「違法の証拠を出せー」
などと鸚鵡返しし続けても無駄。
点滅式が公安委員会の規則に合致する事実を出すか
公安委員会が点滅式を定めた事実を出すかしないと
永遠に点滅式は合法じゃない。
法文から逃げ、事実から逃げ…やっても、
法律は変わらないし、世間様も認めてくれない。
いつまで経とうとも、ライトメーカーは
「点滅モードは道交法上問題有り。補助灯としての使用に限る」
として売り続けます。
ざんねーーーーーーーーーーーーーーん!!! >>749
自身満々ですな(笑)
全く別物でしょ。
公安委員会規則という名の規則は別に有りますからね。
東京都道路交通規則として制定された東京都道路交通規則が、公安委員会規則だと言う確実な根拠を示して下さいね。
それと、東京都道路交通規則が警察法に基づいて制定されたという証拠も示して下さい。
それと、規則は法律ではありませんので、道路交通【法】施行細則ではありません。
これ以上無知を晒すのは辞めなよとはこちらの台詞です。
間違いを認めず、訂正もせず、屁理屈と嘘で恥の上塗り(笑)
>>750
東京都道路交通規則に刑罰の罰則が無いという話が、何で道路交通法?(笑)
その道路交通法と道路交通法施行令が、東京都道路交通規則に従えと丸投げして定義してるんだけど?
それで仮に、義務が無い東京都の規則を違反して、道路交通法の何で刑罰を受けるの? >>749
ソンビくん、
ちょっと調べてみたから追記ね。
>公安委員会が公安委員会規則を制定できる根拠は、警察法第38条だよ。
>で、道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条の規定により、道路交通法施行細則(東京都は東京都道路交通規則)を制定しているのだよ。
Wikipediaが何かで調べたのか知らないけど、公安委員会規則は全く関係ないからね。
東京都道路交通規則は法律ではなく規則であって、警察法に基づいて策定された訳でも無いからな。嘘は言うなよ(笑)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329AC0000000162
それに、天狗になってるとこ悪いんだけど、道路交通法施行細則は道路交通法施行令の細則であって、東京都道路交通規則とは全く違うものだぞ(笑)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000002060_20180711_430M60000002030&openerCode=1#C >>752
>東京都道路交通規則として制定された東京都道路交通規則が、公安委員会規則だと言う確実な根拠を示して下さいね。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
昭和46年11月30日
公安委員会規則第9号
東京都道路交通規則を次のように定める。
東京都道路交通規則
>それと、東京都道路交通規則が警察法に基づいて制定されたという証拠も示して下さい。
警察法第38条
5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
道路交通法第52条
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
>それと、規則は法律ではありませんので、道路交通【法】施行細則ではありません。
施行令第18条で各県公安委員会が定めた「公安委員会規則」の名称は各県で異なっている。
東京都は「東京都道路交通規則」となっているが、「○○県道路交通法施行細則」という名称のところもある。
「道路交通法」を「施行」するための「細則」だから「法」と付いているのだよ。 >>749
つづき
>これ以上無知を晒すのは辞めなよとはこちらの台詞です。
>間違いを認めず、訂正もせず、屁理屈と嘘で恥の上塗り(笑)
空しすぎ。
>その道路交通法と道路交通法施行令が、東京都道路交通規則に従えと丸投げして定義してるんだけど?
またまた、おもしろい解釈だね。
>それで仮に、義務が無い東京都の規則を違反して、道路交通法の何で刑罰を受けるの?
東京都の規則に違反するのではなく、公安委員会規則に定める灯火をつけろという道路交通法に違反するのだよ。
で、前照灯の点灯義務違反場合は、道路交通法第120条だね。 >>753
>東京都道路交通規則は法律ではなく規則であって、警察法に基づいて策定された訳でも無いからな。嘘は言うなよ(笑)
公安委員会規則だね。
で、道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条の委任を受けて、警察法第38条を根拠に東京都公安委員会が公安委員会規則として東京都道路交通規則を制定してるのだよ。
>それに、天狗になってるとこ悪いんだけど、道路交通法施行細則は道路交通法施行令の細則であって、東京都道路交通規則とは全く違うものだぞ(笑)
それって、「道路交通法施行規則」だよ。 >>754
>東京都道路交通規則として制定された東京都道路交通規則が、公安委員会規則だと言う確実な根拠を示して下さいね。
>
>http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
>
>昭和46年11月30日
>公安委員会規則第9号
>東京都道路交通規則を次のように定める。
>東京都道路交通規則
何か勘違いしてるよね?
これの何処が、東京都道路交通規則ではなく公安委員会規則って事になるんだ?
あなたは>>723で公安委員会規則って言ってるけど、東京都道路交通規則を定めるって書いてるだろ。
>>それと、東京都道路交通規則が警察法に基づいて制定されたという証拠も示して下さい。
>
>警察法第38条
>5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
これは公安委員会規則だよね?
警察法に基づいた東京都道路交通規則じゃないよね?
>道路交通法第52条
> 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
>
>道路交通法施行令第18条
> 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
>五 軽車両 公安委員会が定める灯火
>
>>それと、規則は法律ではありませんので、道路交通【法】施行細則ではありません。
>
>施行令第18条で各県公安委員会が定めた「公安委員会規則」の名称は各県で異なっている。
>東京都は「東京都道路交通規則」となっているが、「○○県道路交通法施行細則」という名称のところもある。
>「道路交通法」を「施行」するための「細則」だから「法」と付いているのだよ。
いやいや嘘は駄目だよ(笑)
道路交通法は法であって東京都の規則では無い。
道路交通法施行細則は別な法律だぞ。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000002060_20180711_430M60000002030&openerCode=1#C で(笑)?
オマエラのどっちが正しかろうと結論が出ても
点滅が規則に準拠してるか否かはグレーのままなのだろ?(笑)
オマエラ 何で戦ってるの?(笑) >>758
まだやるか?
>これの何処が、東京都道路交通規則ではなく公安委員会規則って事になるんだ?
あなたは>>723で公安委員会規則って言ってるけど、東京都道路交通規則を定めるって書いてるだろ。
昭和46年11月30日に制定された「公安委員会規則」の第9号が、「東京都道路交通規則」なんだよ。
「公安委員会規則」という規則が別に存在しているわけではないよ。
>これは公安委員会規則だよね?
>警察法に基づいた東京都道路交通規則じゃないよね?
東京都道路交通規則は公安委員会規則だよ。
>いやいや嘘は駄目だよ(笑)
>道路交通法は法であって東京都の規則では無い。
>道路交通法施行細則は別な法律だぞ。
よく見てみろ。
お前が張ってるのは「道路交通法施行規則」だよ。
それに、「法律」ではないし。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000002060_20180711_430M60000002030&openerCode=1#C >>760
公安委員会規則の話は解釈の相違ではなく、明らかに間違ったことを主張してるので、間違いを正してやってるのさ。 もう、寝るから、まだバカなことを書くならまた明日、相手してやるよ。 >>755
>その道路交通法と道路交通法施行令が、東京都道路交通規則に従えと丸投げして定義してるんだけど?
>
>またまた、おもしろい解釈だね。
道路交通法52条1 灯火をつけなければならない
道路交通法施行令18条5 公安委員会が定める灯火
東京都道路交通規則 義務無し罰則無し
>それで仮に、義務が無い東京都の規則を違反して、道路交通法の何で刑罰を受けるの?
>
>東京都の規則に違反するのではなく、公安委員会規則に定める灯火をつけろという道路交通法に違反するのだよ。
>で、前照灯の点灯義務違反場合は、道路交通法第120条だね。
調べてみたけど、東京都道路交通規則に丸投げしてるのでは無く、条項だけを利用してるみたいだね。
道路交通法52条に抵触5万円以下の罰金。
という事は、東京都道路交通規則では無く、やっぱり道路交通法と道路交通法施行令の方で義務を負うんだね。
義務を負うという事は、東京都の回答では、やはり確認する必要が無いという事だ。 >>757
>公安委員会規則だね。
>で、道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条の委任を受けて、警察法第38条を根拠に東京都公安委員会が公安委員会規則として東京都道路交通規則を制定してるのだよ。
調べてみたけど、その通りみたいだね。
俺が間違ってたよ。
>それって、「道路交通法施行規則」だよ。
ごめん。
道路交通法施行細則と勘違いだ。 >>761
>これは公安委員会規則だよね?
>警察法に基づいた東京都道路交通規則じゃないよね?
>
>東京都道路交通規則は公安委員会規則だよ。
公安委員会規則だったものだよね?
名称が東京都道路交通規則に変わったって事だよね?
>よく見てみろ。
>お前が張ってるのは「道路交通法施行規則」だよ。
>それに、「法律」ではないし。
そうだね。
完全に俺の間違いだよ。
ごめんね。 くだらないことでスレ潰すなよ。基地外共(笑)
日付が変わっちまったし他のお客は引いちまったぞ❢ 営業妨害も大概にしやがれ(笑) >>733
とうとうWikipediaを根拠にしだした違法派w
大学生のレポート以下だなw
>>751
ヒント:日本では違法の根拠がなければ、それは合法 >>769
それ条例違反ってなってるぞ?
さっき条例じゃないとかやりあってたが結局条例か? >>770
いまだに、Wikipediaに書いてあることが必ず正しいと思ってる奴がいるんだな。
知っている人が読んだら間違っていると気づくことだっていっぱいあるし、あんなもんは公式な資料として引用すると恥を書くよ。 >>769
>ヒント:日本では違法の根拠がなければ、それは合法
「違法の根拠」って、法令のことか?それとも公的見解とか判例のことか?
前者なら当たり前のこと。
後者ならそれは間違い。
で、前照灯点灯義務の法的根拠は道路交通法第52条とそれに基づく道路交通法施行令第18条と各県の公安委員会規則。
点滅モードが合法か違法かは、それらの条文の解釈の問題。
公的見解とか判例があればはっきりするが、それらがないからといって合法か違法かが決まらないわけではない。
なので、合法派がよく、「それを判例で」とか「公的見解を示せ」とか言ってるけど、それらがないから議論になってるのであって、何の意味もない。 内容ではなく、Wikipediaの批判w
どうでもいいや。 >>772
で、違法の根拠は?
違法ではない根拠として、東京都の公的見解「点滅でも基準を満たし得る」を出しているわけだが、違法派は「点滅では基準を満たせない」とする公的見解を一度でも出したかい? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています